銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の2
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- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「拳銃部品」という。)を所持してはならない。
- 一法令に基づき職務のため拳銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合
- 二国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
- 三前二号の所持に供するため必要な拳銃部品の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該拳銃部品を当該職務のため所持する場合
- 四第四条又は第六条の規定による拳銃の所持の許可を受けた者が許可に係る拳銃に取り付けて使用するため所持する場合
- 五第十条の五第一項の規定による拳銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係る拳銃部品を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
- 六武器等製造法の武器製造事業者又は同法第四条ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合
- 2.前項第六号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第三項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
- 3.前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「拳銃部品」という。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法3条の2は、拳銃の銃身・機関部体・回転弾倉・スライドを「拳銃部品」と定め、職務や許可など六つの例外を除き、部品単体の所持を禁止している。
Q · 拳銃の部品だけなら、持っていても違法にならないの?
銃身など四部位は、部品単体でも原則所持禁止です
銃刀法3条の2は、拳銃の銃身・機関部体・回転弾倉・スライドの四つを「拳銃部品」と定め、完成した拳銃でなくても所持を原則として禁止しています。撃てる状態かどうかは問いません。例外は、警察官等の職務所持、国や自治体の研究・展示、許可を受けた拳銃への取付け、保管委託を受けた者、武器製造事業者等の業務所持などに限られます。グリップや引き金、照準器は四部位に含まれていません。
解説
銃身が一本、スライドが一枚。それだけで刑事罰の対象になる。銃刀法3条の2は、拳銃の「銃身」「機関部体」(弾を撃ち出す仕組みが収まった本体部分)「回転弾倉」(リボルバーのシリンダー)「スライド」(自動式拳銃の上部で前後に動く部分)の四つを「拳銃部品」と定め、原則として誰も所持してはならないとする。完成した拳銃でなくてもよい。撃てる状態でなくてもよい。部品単体を持っているだけで規制に当たる。一方で、グリップ、引き金、照準器はこの四つに入っていない。法律が狙っているのは、組み立てれば殺傷力を生む中核部分に限られる。例外は六つしかない。警察官などが職務で持つ場合、国や自治体の研究・展示、許可を受けた拳銃に取り付ける場合、保管委託を受けた者、武器製造事業者などである。「趣味で集めている」「遺品として出てきた」は、どの例外にも当たらない。この線引きを知っていれば、ネット通販で海外の「実物パーツ」を注文する前に手が止まる。知らなければ、税関からの連絡で初めて自分が線を越えていたと知ることになる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2は、拳銃の銃身、機関部体、回転弾倉及びスライドを「拳銃部品」と定義し、その所持を原則として禁止する規定である。拳銃の完成前の段階で殺傷力の中核部位の流通・保有を遮断する予防的規制であり、職務所持、公的機関の研究・展示、許可拳銃への取付け、保管委託、武器製造業務等の法定例外に該当する場合に限り所持が許される。
手順
- 1.触らず、動かさず、写真だけ残す 遺品や倉庫から拳銃部品らしき物を見つけたら、手に取ったり移動させたりせず、その場の状態を写真に撮る。自分で車に積んで運ぶと所持と評価されうる
- 2.最寄りの警察署に電話で相談 110番ではなく最寄りの警察署の代表番号に電話し、「遺品から拳銃部品らしき物が出てきた」と伝えて指示を仰ぐ。警察に取りに来てもらうのが実務上の定石
- 3.発見の経緯を記録する 発見日時・場所・誰と一緒だったか・元の持ち主との関係をメモに残し、立ち会った家族の証言も確保しておく。所持の意思がなかったことの裏付けになる
- 4.捜査機関から連絡が来たら弁護士に相談 事情聴取の連絡を受けた場合は、供述前に弁護士へ相談する。四部位への該当性、無可動化の有無、所持の認識を整理してから対応する
よくある質問 AI による整理
Q1拳銃部品とは何ですか?
銃刀法3条の2が定める、拳銃の銃身・機関部体・回転弾倉・スライドの四部位のことです。この四つは部品単体でも原則として所持が禁止されています。
Q2拳銃のグリップや引き金を持っていたら違法?
グリップ、引き金、照準器は本条の四部位に含まれていません。ただし他の規定や輸入規制に触れないかは、個別に確認が必要です。
Q33Dプリンターで作った銃の部品も違法ですか?
素材は問われません。樹脂製でも銃身や機関部体として機能する構造であれば、拳銃部品として規制の対象になりえます。
Q4拳銃部品の所持の罰則は?
罰金で済む軽微な違反ではなく、拘禁刑を含む刑事罰の対象です。具体的な法定刑は銃刀法の罰則規定で最新の改正状況を確認してください。
Q5海外通販で実銃のスライドを買ったらどうなる?
拳銃部品は関税法上も輸入してはならない貨物とされ、税関で差し止められる可能性があります。銃刀法上の所持の問題にも発展しえます。
Q6拳銃部品を合法に持てるのは誰ですか?
警察官等の職務所持、国・自治体職員の研究・展示、所持許可を受けた者の取付け用、保管委託を受けた者、武器製造事業者等の業務所持などに限られます。
Q7武器製造会社の社員は拳銃部品を運んでいい?
会社があらかじめ事業場所在地の都道府県公安委員会に届け出た使用人であれば、業務のための所持が認められます(本条2項)。届出前は認められません。
Q8拳銃部品を自分で捨てれば問題ない?
自己判断での廃棄は勧められません。所持の事実は消えず、証拠隠滅と受け取られるおそれもあります。まず警察に相談するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1祖父の遺品から拳銃の部品っぽい物が出てきました。通報したら私が逮捕されますか?
発見してすぐ自分から警察に連絡した人が、それだけで逮捕されるのは通常考えにくい。本条が禁じるのは所持であり、刑事責任を問うには所持の認識と意思が必要になる。実務のポイント:一番まずいのは「とりあえず自分で警察署へ持って行く」ことだ。好意でやったことでも運搬中は所持にあたりうる。電話で相談し、警察に取りに来てもらうのが実務の定石である
Q2エアガンやモデルガンのパーツも拳銃部品になりますか?
本条の拳銃部品は、実銃の銃身・機関部体・回転弾倉・スライドを指す。玩具用パーツは原則として対象外である。ただし、金属製で実銃に近い構造のものは模造拳銃(同法22条の2)、威力が強いエアガンは準空気銃(同法21条の3)として別途規制される。実務のポイント:「海外の実物対応パーツ」と書かれた商品は、玩具店で売っていても実銃の部品である可能性がある。商品名ではなく中身で判断される
Q3無可動実銃なら合法だと聞いたけど、その部品を外して売ってもいいですか?
適法に流通している無可動実銃は、警察の基準で撃てないよう加工されたものである。問題になるのは、分解した部品がその加工を受けているかどうかだ。加工されていない部位が本条の四部位に当たれば、拳銃部品の所持や譲渡として問題になりうる(本条、実務上の判断は個別事案による)。実務のポイント:無可動銃の売買では、無可動化の確認を受けた証明書類の有無を最初に確かめる。書類のない個体やバラ売りパーツは、ベテランの収集家ほど手を出さない
間違えやすい点 AI による整理
- 「撃てない部品なら合法だろう」と考えがちだが、発想の順番が逆である。本条は部品単体の所持そのものを禁じており、撃てるかどうかは問うていない。問われるのは、それが銃身・機関部体・回転弾倉・スライドのいずれに当たるかだ
- 部品の所持が違法だとは知っていても、その重さまで知る人は少ない。本条違反は罰金で済む軽い違反ではなく、拘禁刑を含む刑事罰の対象となる犯罪である(具体的な法定刑は同法の罰則規定で最新の改正状況をご確認ください)。前科がつけば、就職や海外渡航にも影響が及ぶ
- 持ち主から見ればただの「遺品」でも、法律から見れば所持の主体は今それを持っている人である。祖父のものだという事情は、あなたの所持を正当化する例外にはならない。この落差を知らず「形見だから」と棚に飾り続けることが、いちばん危うい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制対象 | 銃刀法3条の2:拳銃の銃身・機関部体・回転弾倉・スライド(部品単体) | 銃刀法3条:銃砲・刀剣類本体 銃刀法3条の3:拳銃実包(現行効力を要確認) |
| 発射可能性の要否 | 不要。部品単体・未組立でも該当 | 銃砲として機能する構造が前提 実包としての性質が前提 |
| 主な例外 | 職務・国等の研究展示・許可拳銃への取付け・保管委託・武器製造業務など六類型 | 許可(4条等)を受けた場合など 職務所持など法定の場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も槍砲の主要組成零件を規制対象とし、製造・販売・運輸・持有を処罰する。部品段階で規制する発想は日本と共通する
韓国は総砲の部品も規制体系に取り込み、所持には許可を要する。個別条番号は最新法令で要確認
ドイツは銃身・遊底などの wesentliche Teile を銃器本体と同視し、同じ許可規制に服させる。日本の四部位限定より包括的
米連邦法はフレーム・レシーバーを firearm とみなす一方、銃身等の他部品は原則として規制が緩い。州法で扱いが大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった祖父の押し入れを片付けていたら、油紙に包まれた金属の筒が出てきた。どうやら古い拳銃の銃身らしい。捨てる? 持っておく? 実はどちらも危うい。触らず、持ち出さず、その場から警察に電話するのが正解である
- 海外のミリタリー通販サイトで「実物スライド」がセール中。モデルガンに付けたら見栄えがいいと思い、カートに入れた。届く前に税関から連絡が来る。関税法上も拳銃部品は輸入してはならない貨物に当たり(現行効力を要確認)、問題はそこで終わらない
- 3D プリンターで作ったパーツは対象になるのか? 素材は問わない。銃身や機関部体として機能する構造なら、樹脂製でも規制の射程に入りうる。平成26年(2014年)には樹脂製の拳銃を3D プリンターで作った男性が銃刀法違反などで有罪となっている
- フリマアプリで「無可動実銃のパーツ」を出品している。あなたは出品者側だ。説明文に「実物」と書いたその一言が、捜査機関の目に留まる入口になる。無可動化の基準を満たしているか、出品前に確認していないなら今すぐ取り下げたほうがいい
- 武器製造事業者に採用されて三日目。上司から工場で部品を運ぶよう言われた。あなたが適法に持てるのは、会社が公安委員会に事前に届け出た使用人である場合に限られる(本条2項)。自分が届出済みかどうか、今日のうちに総務に確認しておくべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:(部品を見つけた・持ち込まれた側として)1. 触らない、動かさない、持ち出さない。写真だけ撮っておく2. 最寄りの警察署に電話し「故人の遺品から拳銃部品らしき物が出てきた」と伝え、指示に従う3. 自分で車に積んで警察署に持ち込むのは避ける。運ぶ行為自体が所持と評価されうる4. 発見日時・場所・経緯をメモに残し、家族の証言も確保しておく
訴えられた側:1. 捜査機関から連絡が来たら、供述する前に弁護士へ相談する。当番弁護士は初回無料2. 争点を整理する。その物が四部位のいずれかに当たるか(無可動化されていないか)、所持の認識があったか3. 入手経緯(遺品か、購入か)と所持期間の証拠を集める4. 認識していたなら、自発的な提出と反省の姿勢が処分の判断に影響する。隠す、処分するは証拠隠滅と受け取られるので絶対に避ける
時効(請求できる期限):所持罪は継続犯とされ、所持している間は公訴時効が進まない。時効は所持をやめた時から法定刑に応じて進行する(刑事訴訟法250条)。本条2項の届出はあらかじめ(所持の開始前に)行う必要がある。
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第2条拳銃を含む銃砲の定義規定
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条銃砲刀剣類本体の所持禁止原則
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の3拳銃実包の所持禁止(現行効力を要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条所持許可、本条第4号例外の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の5拳銃部品の保管委託、第5号例外
- 武器等製造法 第4条武器製造許可、第6号例外の前提
- 関税法 第69条の11拳銃部品を輸入禁制品とする規定(現行効力を要確認)
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