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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の3

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  1. 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「拳銃実包」という。)を所持してはならない。
  2. 一法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合する拳銃実包をその職務のため所持する場合
  3. 二試験若しくは研究のため又は技能検定若しくは技能講習の用に供するため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合する拳銃実包をこれらの職務のため所持する場合
  4. 三前二号又は第十一号の所持に供するため必要な拳銃実包の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該拳銃実包をその職務のため所持する場合
  5. 四第四条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合する拳銃実包を所持する場合
  6. 五技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合する拳銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合
  7. 2.5_2 技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合する拳銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合
  8. 六指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する猟銃等射撃指導員が、当該猟銃に適合する拳銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合
  9. 七射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合する拳銃実包を所持する場合
  10. 八射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合する拳銃実包を所持する場合
  11. 九第十条の五第一項の規定による拳銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係る拳銃実包を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
  12. 十武器等製造法の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条ただし書若しくは第十八条ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合する拳銃実包を当該業務のため所持する場合
  13. 十一火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定によりその所持が禁止されていない拳銃実包を所持する場合
  14. 3.前項第十号に規定する者の使用人(同号に規定する者が第三条第三項の規定により届け出たものに限る。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうち拳銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「拳銃実包」という。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の2です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法3条の3は、内閣府令で定める拳銃実包の所持を、職務や所持許可、保管委託など1項に列挙された12の例外を除き、何人に対しても禁止する。

Q · 拳銃を持っていなくても、拳銃の弾だけ持っていたら違法になるの?

原則違法。職務や許可など12の例外に当たる場合だけ所持できる

銃砲刀剣類所持等取締法3条の3により、内閣府令で定める拳銃実包は、拳銃本体がなくても、所持するだけで原則として禁止されます。所持が認められるのは、同条1項各号が列挙する12の場合に限られます。たとえば職務のための所持、許可を受けた猟銃に適合する実包、保管委託、製造事業者の業務などです。形見や記念品といった動機は例外になりません。ただし犯罪の成立には故意が必要なので、発見したら速やかに警察へ届け出ることが重要です。

解説

拳銃を持っていなくても、弾が一発あるだけで犯罪になりうる。銃砲刀剣類所持等取締法3条の3は、拳銃に使える実包(火薬と弾丸が一体になった「実弾」)のうち内閣府令で定めるものを「拳銃実包」とし、その所持を原則として一律に禁じている。例外は条文に列挙された12の場面だけである。警察官などの職務、射撃場での指導や教習、許可を受けた猟銃に合う実包、製造事業者の業務などだ。この列挙に当てはまらなければ、動機や事情は関係ない。形見として持っていても、記念品のつもりでも、所持にあたる。ここで押さえておくべき点は二つある。一つ目は、「所持」は手に持っていることに限られないという点だ。自宅の引き出しや車のトランクなど、自分の支配下に置いていれば所持になる。二つ目は、犯罪が成立するには故意が必要だという点だ。存在を知らなければ罪にはならない。しかし、見つけた瞬間からあなたは「知っている人」になる。その後の数日をどう動くかで、発見者のままでいられるか、被疑者(犯罪の疑いをかけられた人)になるかが分かれる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法3条の3は、実包のうち拳銃に使用できるものとして内閣府令で定める「拳銃実包」の所持を一般的に禁止する規定である。法令上の職務、所持許可に係る銃砲への適合、射撃指導・教習、保管委託、武器等製造業務、火薬類取締法上所持が禁止されない場合など、1項各号に列挙された場合に限り所持が許される。

手順

  1. 1.触らず・動かさずにその場を保全する 実包らしき物を見つけたら、それ以上触らず、箱から出したり別の場所へ移したりしない。発見場所と状態をスマホで撮影し、発見日時をメモしておく
  2. 2.当日中に警察へ連絡する 最寄りの警察署(生活安全課)または110番に連絡し、発見の経緯を説明して引き取りを依頼する。自分で警察署へ運ぶかどうかも電話で指示を受けてから判断する
  3. 3.家族・業者への共有は事実のみに留める 遺品整理業者や家族に状況を伝える際は、警察に連絡済みである事実だけを共有する。「売れるかも」「隠しておこう」といったメッセージを残さず、業者やネットの売買相手に実包を渡さない
  4. 4.引き渡しの記録を保管する 警察官に引き渡した日時、担当者、受理番号などを記録して保管する。後日、所持の意思がなかったことを示す資料になる

よくある質問 AI による整理

Q1拳銃実包とは何ですか?

実包(弾丸・火薬・雷管が一体の実弾)のうち、拳銃に使用できるものとして内閣府令で定めるものです。銃刀法3条の3がこの呼び名を定義しています。

Q2実弾を持っているだけで違法ですか?

拳銃実包であれば、拳銃がなくても所持だけで原則違法です。銃刀法3条の3の1項各号の例外に当たらない限り、動機を問わず禁止されます。

Q3銃刀法で弾を所持した場合の罰則は?

本条違反には罰則規定(同法31条の8とされる)があり、拘禁刑または罰金の対象になります。刑の上限は現行条文で要確認です。

Q4道端で実弾を拾ったらどうすればいい?

触らず動かさず、写真を撮って110番または最寄りの警察署に連絡します。自分で持ち運ぶかどうかも警察の指示を受けてから決めます。

Q5海外の射撃場の弾を持ち帰ってもいい?

持ち帰れません。拳銃実包の所持は本条で禁止されており、さらに輸入に関する規制違反も問われえます。お土産目的でも例外になりません。

Q6猟銃の弾も拳銃実包に当たりますか?

拳銃に使用できるものとして内閣府令が定める実包が対象です。猟銃用でも拳銃に使える口径なら該当しうるため、府令の定義で個別に確認します。

Q7拳銃実包の所持罪に時効はありますか?

公訴時効はありますが、所持は続いている間ずっと成立する継続犯なので、時効は所持が終わった時点から進行します。持ち続ける限り進みません。

Q8拳銃と弾を一緒に持っているとどうなる?

拳銃と適合する実包を共に所持すると、拳銃所持罪が加重されます(同法31条の3)。弾単体の所持よりはるかに重い処罰の対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1おじいちゃんの遺品から弾が出てきたんですが、警察に届けたら逮捕されますか?

自分から速やかに届け出た発見者が、それだけを理由に逮捕されることは通常考えにくい。本条違反には故意が必要で、存在を知ってすぐに届け出た経緯は、所持の意思がなかったことを示す有力な事情になる。実務のポイント:実際に問題になるのは、届け出るまでの時間である。数か月も保管した後だと、同じ届け出でも「保管していた」と評価されやすい。見つけた当日に電話することが最大の防御になる

Q2火薬を抜いたダミーの弾や、撃ち終わった空薬莢なら持っていても平気ですか?

本条が対象にしているのは「実包」、つまり弾丸・火薬・雷管が一体となった実弾で、そのうち内閣府令で定めるものである。撃ち終わった空薬莢は原則として実包に当たらない。実務のポイント:見た目がダミーでも、雷管が生きていたり火薬が残っていたりすると、実包や火工品に当たるかどうかの判断は実務上分かれうる。海外で買ったダミーは、税関で止められて初めて中身が問題になる典型例である

Q3猟銃の許可を持っていれば、拳銃の弾を持っていても大丈夫なんですか?

許可を受けた猟銃に適合する拳銃実包に限って、所持が認められる(本条1項4号)。許可の対象になっていない口径の実包は、許可を持っていても例外に当たらない。実務のポイント:銃を買い替えたり、保管委託に出したり、許可を返納したりした後に、古い口径の弾が手元に残るケースが典型的である。銃の許可証と弾の口径を定期的に照合している人は少ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「拳銃がなければ、弾はただの金属と火薬で無害だ」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。本条は、銃と弾を別々に集めて後で組み合わせる入手ルートを断つために、弾単体の所持を独立して処罰している。無害かどうかは基準にならない。列挙された例外に当てはまるかどうかだけが判断基準である
  • 警察官や自衛官が実弾を扱えることは誰でも知っている。しかし、その例外がどれだけ狭いかはあまり知られていない。職務のための所持だけが許されており、自宅へ持ち帰ったり私物として保管したりすれば、公務員であっても禁止の対象に戻る。身分ではなく、目的と場面で線が引かれている
  • 遺族から見れば、祖父が戦地から持ち帰った一発は家族の記憶を宿した形見である。一方、法律から見れば、それは許可のない拳銃実包の所持にすぎない。見つけた後に「大切にしまっておこう」と判断すると、その善意が故意による所持として評価されうる。この落差が、誠実な人ほど危険な立場に追い込む
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象3条の3:拳銃実包(内閣府令で定める実包)3条:銃砲・刀剣類の本体
31条の3:拳銃等の所持(罰則)
例外の決め方1項各号の12類型(職務・許可銃砲への適合・保管委託・製造業務など)3条1項各号の列挙(職務・所持許可など)
罰則規定のため例外列挙はなく、3条違反が前提
拳銃との関係拳銃本体がなくても弾単体の所持で成立拳銃本体の所持を禁止
拳銃と適合実包を共に所持すると加重処罰

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第12條

台湾も許可のない子弾の所持を独立して処罰する点で日本と共通する。拳銃に限らず子弾一般を対象とする構造

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国は銃砲と火薬類を一つの法律で規律し、実弾は火薬類として許可制の下に置かれる

ドイツ
Waffengesetz(WaffG)

ドイツは弾薬の取得・所持を許可制とし、許可を受けた銃に適合する弾薬に限る点で日本の1項4号と発想が近い

アメリカ
18 U.S.C. § 922(g)

米国連邦法は一般的な弾薬所持を禁止せず、重罪前科者など特定の者の所持を禁じる。州法による規制の差が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 祖父の遺品整理で、桐箪笥の奥から油紙に包まれた金色の弾が5発出てきた。どうすればいいか分からないまま、段ボールに入れて自宅に持ち帰った。この時点で、あなたの自宅にある拳銃実包をあなたが所持している状態になっている
  • もし海外の射撃場で撃ち残した実弾を、記念にポケットに入れたまま帰国しようとしたら、どうなる? 税関の X 線検査で見つかれば、本条の所持に加えて、輸入に関する規制違反も問われうる。「お土産のつもりだった」は通らない
  • 現職の警察官が、訓練後に回収し忘れた実包を私物のバッグに入れたまま帰宅した。本条1項1号の例外は「その職務のため」の所持に限られる。職務から離れた瞬間、警察官という身分は免罪符にならない
  • ネットオークションで「本物の薬莢」を落札したら、届いた品に弾頭と火薬が残っていた。出品者に返品すれば、今度はあなたが相手に弾を送ることになる。自分で判断して動く前に、まず警察に相談する
  • 猟銃の所持許可を持つ友人から相談を受けた。「引っ越しで銃は保管委託に出したが、弾だけ手元に残っている」。あと3日で転居先の鍵を受け取る予定だ。許可や委託の範囲から外れた実包がないか、引っ越しの荷造り前に確認しておくべき場面である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 実包らしき物を見つけたら、それ以上触らず、移動させず、持ち出さない。2. 場所と状態をスマホで撮影し、発見日時をメモする。3. 最寄りの警察署(生活安全課)または110番に連絡し、引き取りを依頼する。自分で警察署まで運ぶかどうかも、電話で指示を受けてから決める。4. 遺品整理業者やネットの売買相手に渡さない。受け取った相手まで違反に巻き込むことになる

訴えられた側:1. 事情聴取を受けたら、まず弁護人を依頼する。当番弁護士制度を使えば、初回は無料で接見を受けられる。2. 争点は二つある。拳銃実包に当たるかどうか(内閣府令の定義、火薬の有無)と、故意および所持の開始時期だ。発見の経緯や連絡までの時間を示す資料を整理しておく。3. 1項各号の例外、とくに許可に係る銃に適合するかどうかを具体的に検討する。4. 自首すれば、刑法42条による任意的な減軽の余地がある

時効(請求できる期限):拳銃実包の所持罪(同法31条の8、5年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)の公訴時効は5年である(刑事訴訟法250条2項5号)。ただし、所持は所持が続いている間ずっと犯罪が成立し続ける継続犯なので、時効は所持が終わった時点から進行する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の所持は事実上の支配をいい、故意犯として実包であることの認識を要する。発見後に認識したうえで保管を続ければ、その時点以降の所持に故意が認められうる

改正沿革 AI による整理

  • 平成5年(1993年)改正(要検証) 拳銃実包の所持禁止規定が新設されたとされる。その後、射撃指導員制度や技能講習に関する除外号が追加・改正されている可能性が高いが、改正の回数と時期は人による検証が必要である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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