銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の8
クイックジャンプ
第三条の三第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の8は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の8の条文原文は「第三条の三第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の8は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の8の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の7です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の8の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の9です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法第31条の8は、けん銃実包を違法に所持した者を五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する規定。銃本体を持っていなくても成立する。
Q · 拳銃の弾だけ持っていても犯罪になるの?
なる。銃がなくても五年以下の拘禁刑等の対象
銃砲刀剣類所持等取締法第31条の8により、法令上の例外に当たらずにけん銃実包を所持すると、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処されます。拳銃本体を持っているかどうかは問われません。所持とは物を事実上支配している状態を指すため、自宅に保管しているだけでも該当しえます。一方、発射済みで火薬も雷管も残っていない空薬莢は実包に当たりません。
解説
海外の射撃場で撃たなかった弾を一発、記念にポケットへ入れて帰国する。祖父の遺品の箱の底から、真鍮色の弾が数発出てくる。どちらも本条の射程に入る。第3条の3第1項は、法令上の職務や許可などの限られた例外を除き、けん銃実包(拳銃で撃てる弾)の所持を禁じている。本条はその違反に五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金を科す。ここで効いてくるのが「所持」の意味である。持ち歩いていなくても、自宅の押し入れに置いてあり、あなたがそれを自由にできる状態(事実上の支配)にあれば所持に当たる。銃本体がなくても、弾だけで犯罪は成立する。一方で、火薬も雷管も抜けた空薬莢は実包ではない。「弾っぽい物」を一律に怖がるのではなく、中身が生きているかどうかを見極め、見つけたらその日のうちに警察へ連絡する。それだけで結果は大きく変わる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第31条の8は、けん銃実包の所持を原則として禁止する同法第3条の3第1項の違反行為に対する罰則規定である。法定刑は五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金であり、けん銃本体の所持を処罰する同法第31条の3とは別個に、実包単体の所持を独立して処罰する。
よくある質問 AI による整理
Q1けん銃実包とは何ですか?
拳銃で発射できる弾丸のうち、弾頭・薬莢・火薬・雷管がそろい、撃てる状態にあるものを指します。銃刀法第3条の3第1項で所持が原則禁止されています。
Q2海外の射撃場の実弾を持ち帰ると違法?
違法です。帰国時点でけん銃実包の所持に当たり、銃刀法第31条の8の対象となりえます。持ち込み行為は輸入規制にも触れるおそれがあります。
Q3猟銃の弾も銃刀法31条の8の対象?
本条の対象は拳銃に使用できる実包です。猟銃専用の散弾などは、主に猟銃の所持許可や火薬類取締法など別の規制の問題として扱われます。
Q4けん銃実包所持罪の時効は何年?
公訴時効は5年です。所持は継続犯のため、時効は所持をやめた時点から進行します。持ち続けている限り、時効は始まりません。
Q5銃刀法違反で逮捕されたらどうなる?
逮捕後最大72時間、勾留10日、延長10日の計最大23日の身柄拘束の間に、検察官が起訴・不起訴を判断します。早期の弁護人依頼が重要です。
Q6実弾を人に渡したり輸入したりしても同じ罪?
所持とは別に、譲渡しや輸入には銃刀法の別の条文で罰則が定められています。一連の行為で複数の罪が成立することもあります。
Q7中身を知らずに預かった弾でも罪になる?
所持罪には故意が必要です。実包だと知らなかった事情があれば争う余地がありますが、中身を知って預かったなら言い逃れは難しくなります。
Q8罰金で終わっても前科になりますか?
なります。罰金刑も有罪判決による刑罰であり、前科として扱われます。略式手続による罰金でも同様です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1空薬莢をキーホルダーにしてるんですけど、これもアウトですか?
発射済みで火薬も雷管も残っていない空薬莢は実包ではないため、第3条の3第1項の所持禁止には当たらない。問題は雷管が生きている物や弾頭付きで中身が残っている物である。実務のポイント:見た目では判別できない「ダミー」が流通しており、海外製の土産物に実弾が混入していた例もある。空港で発覚すると最初に疑われるのは持ち主側だ。購入時の商品説明と領収書は捨てずに残しておく
Q2遺品から弾が出てきたら、警察に届けたら逆に捕まりませんか?
自ら届け出て回収を依頼する場面で、直ちに本条違反として立件される例は通常考えにくい。発見してすぐ手放す意思を示していれば、所持の故意や違法性の評価で大きく有利に働く。危険なのは保管を続けること、処分しようとすることである。実務のポイント:電話では「遺品整理中に弾のような物を見つけた。触っていない」と、発見の経緯と手を付けていない事実を最初に伝える。この一言が後の記録の基調を決める
Q3罰金で済むこともあるんですか?
本条の法定刑は五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金で、罰金刑が選択肢に含まれている。入手経緯、数量、暴力団との関係、前科の有無などで処分は大きく分かれる。実務のポイント:同じ実包所持でも、組織的な武器調達の一部と見られるか単発の記念品と見られるかで扱いは別物になる。前者の疑いがかかると、けん銃本体の所持(第31条の3)との関連捜査に一気に広がるため、入手ルートの説明は最重要事項である
間違えやすい点 AI による整理
- 「銃を持っていないのだから弾は関係ない」と思いがちだが、本条は銃本体の有無を問わない。拳銃に使える実包を所持していること自体が処罰対象であり、罰金刑の上限は二百万円に上る
- 記念品や遺品だから罪にならない、と考える人は多い。問題の立て方がずれている。問われるのは入手の動機ではなく、今あなたの支配下にあるかどうかである。善意は情状として量刑に響く余地はあっても、構成要件を消すわけではない。だから問うべきは「罪になるか」ではなく「いつ手放したか」だ
- あなたから見れば、押し入れに眠っていた古い弾一発は無害な骨董品にすぎない。法律から見れば、それは拳銃犯罪の供給源になりうる危険物である。この認識の落差が、自宅捜索や空港検査の場面で一気に表面化し、弁解のしようがない状況を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰対象 | 31条の8:けん銃実包の所持(3条の3第1項違反) | 31条の3:けん銃等(拳銃本体など)の所持 3条の3:けん銃実包の所持禁止(行為規範) |
| 法定刑 | 五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金 | 一年以上十年以下の拘禁刑(罰金刑の選択なし、現行規定を要確認) 罰則なし(罰則は31条の8が定める) |
| 罰金刑の有無 | あり(単発・偶発的な事案に柔軟に対応できる幅) | なし 該当なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も子弾の無許可持有を独立して処罰し、有期徒刑に高額罰金を併科する。日本より罰金を併科する点で重い構造をとる
中国は銃器と弾薬の不法所持を同一の罪で処罰する。日本のように実包を別条で扱う構造ではない
米国は弾薬所持を原則として認め、重罪前科者など特定の禁止対象者の所持のみを連邦法で処罰する。一般人の所持を原則禁止する日本とは発想が逆
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- グアムの射撃ツアーで余った弾を一発、スタッフの目を盗んで持ち帰ったらどうなる? 成田の手荷物X線で見つかれば、その場で警察が呼ばれる。「お土産のつもりだった」は動機の説明にはなっても、所持の故意は否定しない
- 実家の片付け中、亡くなった祖父の軍装品の箱から古い実包が五発出てきた。あなたが持っているのは今、この瞬間からである。捨てる、埋める、ネットで売る、どれも最悪の選択肢だ。今日中に最寄りの警察署へ電話し、回収を依頼する
- フリマアプリで「米軍放出品・ダミーカート」として買った弾が届いた。よく見ると雷管が生きている。出品者はダミーだと言い張るが、法律が見るのは説明文ではなく物そのものだ。取引画面のスクショを残し、開封したまま警察へ持ち込まず、まず電話で指示を仰ぐ
- 知人から「少しの間だけ預かって」と紙袋を渡された。中身は拳銃の弾。あなたの部屋に置いた瞬間、支配しているのはあなただ。預かったことを知っていたのなら、言い訳の余地は極めて狭い
- 家宅捜索で実包が見つかり、逮捕された。勾留期限まで残り十日。起訴か不起訴かはこの期間に決まる。入手経緯と保管の実態を、弁護人と一緒に今すぐ整理する必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家族や入居者の持ち物から実包らしき物が出てきたら、触らず動かさず写真だけ撮る2. ゴミとして捨てる、川や土に処分するのは絶対に避ける。暴発や第三者の入手の危険があり、処分行為自体が疑いを招く3. 当日中に最寄りの警察署へ電話し、発見状況を伝えて回収を依頼する4. 発見日時、場所、発見者、それ以前に誰が管理していたかをメモに残す
訴えられた側:1. 逮捕・任意同行の段階で弁護人を呼ぶ。当番弁護士は初回無料2. 「実包だと知っていたか」「いつから自分の支配下にあったか」が争点。知らなかった事情(預かり物の中身を知らなかった、ダミーとして購入した等)があれば、取引記録やメッセージを確保する3. 空薬莢や無害化済みの物であれば実包性自体を争う余地があり、鑑定結果を確認する4. 自発的な申告や入手経緯の事情は情状として整理する
時効(請求できる期限):公訴時効は5年(長期10年未満の拘禁刑に当たる罪、刑事訴訟法250条2項5号)。所持は継続犯のため、所持をやめた時点から起算される。逮捕後の身柄拘束は最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)で、その間に起訴・不起訴が判断される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:所持とは物に対する事実上の支配をいい、携帯の有無や保管場所を問わない。所持罪は継続犯であり、支配が続く限り犯罪も継続する。故意の対象は実包であることの認識を含む。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期と罰金額の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。本条の新設時期と罰金額の変遷は要確認。
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の3けん銃実包所持禁止の本体規定(現行効力を要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条銃砲刀剣類の所持禁止の原則
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の3けん銃等所持罪、より重い本体規制(現行効力を要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第2条銃砲・けん銃等の定義規定
- 火薬類取締法 第21条火薬類の所持規制、実包との重畳適用(現行効力を要確認)
- 刑法 第19条犯罪組成物件の没収
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める