銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の9
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- 第三条の九又は第三条の十二の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
- 2.営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は七年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の9は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の9の条文原文は「第三条の九又は第三条の十二の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の9は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の9の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の8です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の9の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の10です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法31条の9は、拳銃実包の譲渡し・譲受け等を五年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金で処罰し、営利目的なら七年以下の拘禁刑に加重する。
Q · 拳銃の弾だけを人に渡したり、もらったりしても犯罪になるの?
なる。渡す側も受け取る側も最大5年の拘禁刑
銃砲刀剣類所持等取締法31条の9第1項により、拳銃実包を譲り渡す・貸す行為(3条の9違反)と、譲り受ける・借りる行為(3条の12違反)は、いずれも五年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金の対象です。拳銃本体の有無は関係ありません。営利目的があれば2項で七年以下の拘禁刑に加重され、罰金単独の選択肢はなくなります。3項により受け渡し前の未遂も処罰されます。
解説
拳銃の弾は、拳銃本体がなくても、人に渡しただけで犯罪になる。銃砲刀剣類所持等取締法31条の9は、拳銃実包(拳銃で撃てる実弾)を譲り渡す・貸す行為(3条の9違反)と、譲り受ける・借りる行為(3条の12違反)を、どちらも五年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金で処罰する。渡した側と受け取った側が同じ刑で並んでいる点が大事だ。「頼まれて預かっただけ」「タダでもらっただけ」でも、受け取った瞬間に違反が成立しうる。さらに2項が効いてくる。売ってお金にする目的、つまり営利目的があると、刑は七年以下の拘禁刑に上がり、罰金を付けるとしても拘禁刑との併科しか選べない。罰金だけで終わる道が条文上なくなるのだ。3項により、受け渡しの現場で取り押さえられた未遂も処罰される。弾一発の受け渡しで、どこから犯罪が始まるのか。その線引きを知っているかどうかで、「ちょっと預かって」と頼まれたときの答えが変わる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法31条の9は、拳銃実包の譲渡し・貸付け等を禁じる3条の9、および譲受け・借受け等を禁じる3条の12の違反に対する罰則規定である。基本刑は五年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金、営利目的の場合は七年以下の拘禁刑(罰金併科可)に加重され、未遂も処罰対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1拳銃実包とは何ですか?
拳銃で発射できる実弾のことで、火薬と弾丸を備えたものを指します。火薬のないダミーカートや空薬莢は一般に実包に当たらないとされます。
Q2銃刀法31条の9の罰則はどれくらい?
基本は五年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金です。営利目的なら七年以下の拘禁刑となり、罰金は拘禁刑と併科する形でしか科せません。
Q3弾を買った側も処罰されますか?
処罰されます。譲受けは3条の12違反として、譲り渡した側と同じ31条の9第1項の刑の対象になります。代金を払ったかどうかは成否に関係しません。
Q4弾を貸しただけでも違法?
違法です。3条の9は譲渡しだけでなく貸付け等も対象とするとされ、返してもらう約束があっても本条1項の処罰範囲に入りえます。
Q5拳銃実包の譲渡で執行猶予はつく?
1項は罰金刑の選択肢もあり、初犯で事情によっては執行猶予や罰金で終わる例も考えられます。営利目的の2項は罰金単独がなく判断は厳しくなります。
Q6銃刀法の営利目的とはどういう意味?
財産上の利益を得る、または第三者に得させる目的をいうと一般に解されています。実際に儲かったかではなく、行為時の目的が問われます。
Q7拳銃実包の譲渡の時効は何年?
公訴時効は5年です。1項・2項とも長期10年未満の拘禁刑に当たる罪として刑事訴訟法250条2項が適用されます。
Q8ネットで実弾を売るとどうなる?
出品者は譲渡し、落札者は譲受けとして本条の対象になりえます。販売目的なので営利目的の2項が適用され、七年以下の拘禁刑の射程に入ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1おじいちゃんの遺品に本物の弾があったんだけど、自分が持ってるだけでもアウト?
拳銃実包の単純な所持も、本条とは別の規定で禁止・処罰の対象になる。ただ、発見してすぐ警察に届け出た人が処罰されることは通常考えにくい。危ないのは、その後に知人へ渡すことで、それは3条の9違反として本条1項の対象になる。実務のポイント:警察に届けた記録そのものが、後で「隠し持っていた」と疑われないための最強の証拠になる。電話より署に出向き、受理の記録を残す方が安全である
Q2お金をもらわずにタダであげただけなら、罪は軽くなりますか?
無償でも3条の9の譲渡しに当たり、本条1項の五年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金の対象になる。無償であることの意味は、2項の営利目的加重を避けられる点にある。実務のポイント:1項の罰金上限は二百万円だが、略式命令で科せる罰金は百万円以下に限られる。一方2項は罰金単独を選べないため、営利目的が認定されると略式で終わる道が条文上なくなる。お金の話が出たかどうかが手続の入口を変える
Q3受け渡しの前に捕まったら、まだ何もしてないから無罪ですよね?
無罪とは限らない。本条3項は1項・2項の未遂を処罰するため、実行に着手していれば、現物が相手に渡る前でも未遂罪が成立しうる。どこから着手とみるかは事案ごとの判断で、実務上争点になりやすい。実務のポイント:未遂なら刑法43条により刑を減軽できる余地がある。ただし任意的減軽で必ず軽くなるわけではない。着手時期をどう評価するかが弁護の主戦場になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「弾は銃がなければ撃てないから、大した罪ではない」と考えがちだが、法律は実包そのものの流通を独立に止めている。一項だけで五年以下の拘禁刑であり、営利目的なら七年以下まで上がる。本体より軽いのは事実だが、「軽い」の水準は交通違反とは桁が違う
- 受け取った側は被害者でも傍観者でもない。3条の12違反として、渡した側と同じ31条の9第1項の刑で並ぶ。無償でもらった、頼まれて借りただけ、という事情は量刑で考慮されうるにとどまり、犯罪の成否そのものを消すものではない
- 問題は「売ったかどうか」だけではない。2項の営利目的は、実際に儲かったかではなく、利益を得る目的で行為したかで判断されると解されている。代金の約束や転売の計画があれば、取引が不成立でも営利目的の未遂として扱われうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 31条の9:違反に対する罰則(刑を定める) | 3条の9:拳銃実包の譲渡し等の禁止(行為を定める) 3条の12:拳銃実包の譲受け等の禁止(行為を定める) |
| 対象となる当事者 | 渡す側・受け取る側の双方を同じ刑で処罰 | 渡す側・貸す側 受け取る側・借りる側 |
| 営利目的・未遂の扱い | 2項で営利目的を加重、3項で未遂を処罰 | 禁止規定のため刑の加重・未遂の定めなし 禁止規定のため刑の加重・未遂の定めなし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も子弾の販売・譲渡・貸与等を独立に処罰し、拳銃本体とは別の刑の段階を設けている点で日本と構造が近い
韓国は銃砲・火薬類を一体の法律で許可制とし、無許可の譲渡・譲受けを罰則で担保する
ドイツは弾薬(Munition)の取得・譲渡を許可制とし、無許可の取扱いを刑事罰の対象とする
米国連邦法は弾薬取引自体を原則禁止せず、禁止対象者への譲渡などを規制する。日本の一律禁止型とは発想が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった祖父の遺品整理をしていたら、古い缶の中から数発の実弾が出てきた。ミリタリー好きの友人が「引き取るよ」と言ってくれた。その一言に乗って手渡せば、あなたは拳銃実包の譲渡し、友人は譲受けの当事者になる。正解は、自分で誰かに渡すことではなく、触らずに警察へ連絡することだ
- もし SNS の DM で「弾だけ売ってくれる人いませんか」と声をかけられ、冗談半分で待ち合わせ場所に行ったらどうなる? 相手が捜査員で、受け渡し直前に声をかけられた。現物が手を離れていなくても、3項の未遂罪で立件されうる。しかも代金を受け取る約束があれば、営利目的の2項が視野に入る
- 先輩から「しばらく預かってくれ」と紙袋を渡された。中身は拳銃の弾だった。あなたは「知らなかった」と言いたい。争点は、受け取った時点で中身を認識していたか、少なくとも実弾かもしれないと分かっていたかになる。やり取りの LINE が、その認識を示す証拠として読まれる
- 逮捕から最大23日。弾の出どころを話すかどうか、誰から受け取り誰に渡す予定だったか。弁護人と方針を固める時間は、実質この数日しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 実弾らしきものを見つけたら、触らず、動かさず、誰にも渡さない2. 最寄りの警察署または110番に連絡し、発見場所と状況を伝える3. 写真を撮り、発見日時と経緯をメモに残す4. 家族や知人から引き取りや譲渡を持ちかけられても応じない。渡した時点で自分も当事者になりうる
訴えられた側:1. 逮捕・任意同行の段階で当番弁護士を呼ぶ。初回の接見は無料2. 供述前に、実包と認識していたか、営利目的があったかという二大争点を弁護人と整理3. 未遂か既遂か、受け渡しがどこまで進んだかを事実に即して確認4. 自首に当たる事情があれば刑法42条による減軽の可能性を検討5. 1項のみなら罰金刑の余地があるため、入手経緯と再犯防止策を情状として準備
時効(請求できる期限):公訴時効は犯罪行為が終わった時から5年(刑事訴訟法250条2項、長期10年未満の拘禁刑に当たる罪。1項・2項とも該当)。逮捕後の身柄拘束は最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)で、その間に起訴・不起訴が決まる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解(営利目的):営利の目的とは、財産上の利益を得、または第三者に得させる目的をいうと解されており、薬物犯罪等の営利目的加重と同様の枠組みで理解される。現実に利益を得たことは要しない。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律により「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の法定刑の文言もこれに合わせて変更されている
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部を改正する法律(令和4年公布)の施行に伴い、本条の法定刑中の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の9拳銃実包の譲渡し等の禁止、1項の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の12拳銃実包の譲受け等の禁止、1項の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条銃砲刀剣類の所持禁止の原則
- 刑法 第43条未遂減免、3項未遂罪の処理
- 火薬類取締法 第17条火薬類の譲渡・譲受の許可制(現行効力を要確認)
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