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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の10

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第三条の三第一項の規定に違反して拳銃実包を所持する者が当該拳銃実包を提出して自首したときは、当該拳銃実包の所持についての第三十一条の八の罪及び当該拳銃実包の所持に係る譲受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の10は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の10の条文原文は「第三条の三第一項の規定に違反して拳銃実包を所持する者が当該拳銃実包を提出して自首したときは、当該拳銃実包の所持についての第三十一条の八の罪及び当該拳銃実包の所持…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の10は第五章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の10の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の9です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の10の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の11です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法31条の10は、拳銃実包を違法に所持する者が実包を提出して自首したとき、所持罪と譲受け罪の刑を必ず減軽し、又は免除すると定める規定である。

Q · 拳銃の実弾を持っていて、警察に差し出したら罪は軽くなるの?

実弾を提出して自首すれば、刑は必ず減軽か免除になる

銃砲刀剣類所持等取締法31条の10により、拳銃実包を違法に所持する者がその実包を提出して自首したときは、所持の罪(31条の8)と所持に係る譲受け等の罪(31条の9第1項・第2項)の刑が必ず減軽又は免除されます。刑法42条の自首は「減軽することができる」にとどまるため、本条はそれより強い扱いです。ただし実物の提出と捜査機関に発覚する前の自首の両方が必要で、弾を捨てた場合や発覚後の出頭では適用されません。

解説

刑法の自首(刑法42条)は「減軽することができる」にとどまる。裁判官が減軽しないと判断すれば、それで終わりである。銃砲刀剣類所持等取締法31条の10はそこが違う。拳銃実包(拳銃用の実弾)を違法に持っている者が、その実弾を警察に差し出し、あわせて自首した場合、裁判所は刑を「減軽し、又は免除する」。減軽か免除のどちらかが必ず適用される必要的減免であり、裁判官が「減軽しない」を選ぶことはできない。対象になるのは、実弾を持っていたこと(31条の8)と、その実弾を譲り受けたこと(31条の9第1項・第2項)の罪である。この扱いを受けるには「提出」と「自首」の両方がそろっている必要がある。弾を捨てて黙っている、警察に匿名で電話して場所だけ教える、という行動ではこの扱いを受けられない。実物を持って、捜査機関に発覚する前に自分から名乗り出た人だけが対象になる。法律は、社会から弾を一発でも減らすことを、処罰より優先している

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法31条の10は、同法3条の3第1項に違反して拳銃実包を所持する者が、当該拳銃実包を提出し、かつ自首した場合に、所持罪(31条の8)及び所持に係る譲受け等の罪(31条の9第1項・第2項)の刑を必要的に減軽又は免除する旨を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法31条の10とは?

拳銃実包を違法に所持する者が実包を提出して自首した場合に、所持罪と譲受け等の罪の刑を必ず減軽又は免除すると定めた規定です。

Q2必要的減免とはどういう意味?

法律の要件を満たせば、裁判所が必ず刑を減軽するか免除しなければならない仕組みです。裁判官が「減軽しない」と選ぶ余地はありません。

Q3猟銃やライフルの弾も31条の10の対象?

本条が対象とするのは拳銃実包の所持と譲受け等の罪です。拳銃実包に当たらない弾の扱いは別の規定の問題になるため、警察や弁護士に確認してください。

Q4刑の免除になっても前科はつく?

刑の免除は有罪を前提とする判決で、無罪とは異なります。刑罰は科されませんが、有罪判決を受けた事実自体は残ります。

Q5実弾の自首はいつまでなら間に合う?

犯罪事実または犯人が捜査機関に発覚する前であることが必要です。関係者の逮捕や家宅捜索の後では自首に当たらない可能性が高くなります。

Q6実弾をすでに手放した場合も31条の10は使える?

本条は「所持する者」が実包を「提出」することを要件とするため、手元にない場合は適用が難しくなります。刑法42条の一般的な自首が問題になります。

Q7拳銃実包の所持は何罪?罰則は?

3条の3第1項違反として31条の8の罪になります。法定刑の上限は5年で、2025年6月以降は懲役が拘禁刑に一本化されています。

Q831条の10の減免を受けるには何が必要?

①違法に所持している拳銃実包そのものを提出すること、②捜査機関に発覚する前に自ら申告して自首すること、の2つがそろう必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1祖父の遺品から弾が出てきたんですけど、警察に届けたら私が捕まりますか?

見つけてすぐ届け出た場合、あなたに「所持」の故意があったとされる可能性は通常低く、そもそも罪に問われる場面は考えにくい。長期間知りながら保管していた場合でも、実弾を差し出して自首すれば、本条により刑は必ず減軽か免除になる(31条の10)。実務のポイント:自分で警察署に持ち込むより、電話で状況を伝えて警察官に来てもらう方が安全で、経緯も警察側の記録に残る。持ち運び中に職務質問を受けると、説明がややこしくなる

Q2弾を捨ててしまえば、証拠がないから問題にならないですよね?

おすすめしない。捨てた時点で「提出」ができなくなり、本条の減免は受けられない。入手経路の関係者が摘発され供述が出れば、過去の所持と譲受け(31条の8、31条の9)だけが立件の対象として残る。実務のポイント:実弾事件は、単発で発覚するより、入手元の摘発から芋づる式に名前が出るパターンが多い。「自分しか知らない」と思っている秘密ほど、他人の供述調書に先に書かれている

Q3拳銃本体も一緒に持っている場合はどうなりますか?

本条が対象にしているのは実弾の所持と譲受けの罪である。拳銃本体については、同じ構造の規定が31条の5に別に置かれていて、拳銃等を提出して自首した場合に刑が減軽または免除される。両方を持っているなら、両方を差し出して初めて両方の減免規定が働く。実務のポイント:本体だけ出して弾を隠す、あるいはその逆をすると、隠した方は減免の対象外になり、供述の信用性まで疑われる。出すなら全部出すのが、結果として最も軽くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察に行けば、どのみち逮捕されて前科がつく」と考え、弾を川に捨てる人がいる。実際には逆で、捨てた時点で提出の要件を満たす道が消え、それまでの所持の罪だけが残る。しかも捨てた場所で第三者が拾えば、新たな危険を生む
  • 自首すれば軽くなることは多くの人が知っている。知られていないのは、刑法の一般的な自首と、本条による減免との強さの違いである。刑法42条は「減軽することができる」、本条は「減軽し、又は免除する」と定める。前者は裁判官次第、後者は法律が結論を縛る。同じ「自首」という言葉でも、効き目は別物である
  • 「どうすれば罪にならずに済むか」と考える人は多いが、問いの立て方がずれている。本条は罪が成立していることを前提に、刑を減軽または免除する規定であり、「罪にならない」ことを約束するものではない。免除になっても有罪判決であることに変わりはない(刑の免除の判決)。そもそも、遺品を見つけてすぐ届け出た場合に「所持」の故意があったと言えるかどうかは、別に争点になる。実務上、発見直後の届出で所持罪が問われることは通常考えにくいが、個別事情による
比較の観点この条文ほかの条文
対象31条の10:拳銃実包の所持・所持に係る譲受け等の罪31条の5:拳銃等(本体)の所持等の罪
刑法42条:犯罪一般
要件実包の提出+自首拳銃等の提出+自首
捜査機関に発覚する前の自首のみ
効果必ず減軽又は免除(必要的減免)必ず減軽又は免除(必要的減免)
減軽することができる(任意的減軽)
裁判官の裁量減軽か免除かの選択のみ減軽か免除かの選択のみ
減軽するかどうか自体を判断

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第18条第1項

台湾も自首と所持する槍砲・弾薬の全部報繳を要件に刑の減軽又は免除を定め、回収優先の発想が日本と共通する

中国
中華人民共和国刑法 第67条・第128条

中国には本条のような銃弾提出に特化した必要的減免はなく、一般の自首規定(任意的な軽減・免除)で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 亡くなった父の書斎を片付けていたら、菓子缶の底から油紙に包まれた拳銃弾が十数発出てきた。触ってしまった、写真も撮った、ゴミに出していいのか分からない。その日のうちに最寄りの警察署へ連絡し、自分で動かさずに引き取りを頼むのが最も安全な一手である。ゴミに出したり埋めたりすれば、その行為自体が別の問題を生む
  • 元交際相手から「預かっておいて」と渡された箱に実弾が入っていた。関係が切れた今も、箱は押し入れにある。受け取った時点で譲受け、持ち続けている間は所持の罪が問題になりうる。相手が別件で逮捕され、供述であなたの名前が出るまでが勝負になる
  • ネットオークションで「装飾用ダミーカート」として落札した弾が、届いてみると雷管付きの本物に見える。本当に実包か、警察に鑑定してもらうまで判断はつかない。自分で分解して確かめてはいけない
  • 反社会的勢力との付き合いを断ちたいが、以前に預かった実弾が手元に残っている。どうすれば身を守れるのか? 先に組織側の関係者が摘発されれば、自首の要件を満たせなくなる可能性が高い。弁護士に相談し、実弾を持参して出頭する日を決めるまでの猶予は、思っているより短い

取るべき行動

被害を受けた側:家族や同居人の荷物から実弾が見つかった場合:1. 触らない、動かさない、分解しない。暴発の危険がある2. 写真で場所と状態を記録し、最寄りの警察署に電話して引き取りを依頼する3. 所有者が家族の場合、本人に自首を促すのが最も刑が軽くなる道だと伝える。本人が拒否しても、あなた自身が所持に加担しないよう早めに通報する4. 反社会的勢力が関係していそうなら、身の安全のため弁護士を通じて動く

訴えられた側:1. 自分が実弾を持っていると自覚した時点で、弁護士(刑事弁護に詳しい人)に相談する2. 実弾を捨てたり他人に渡したりしない。そうすると提出の要件を満たせなくなり、別の罪の問題も生じる3. 弁護士と出頭日を決め、実弾を警察に差し出したうえで、入手経緯を自分から申告する4. すでに捜査が始まっていて本条が使えない場合でも、提出と供述は情状として量刑に影響しうる。黙秘するか供述するかは弁護士と方針を決める

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はないが、「自首」は犯罪事実または犯人が捜査機関に発覚する前に申告する必要がある(刑法42条の解釈)。公訴時効は、拳銃実包所持罪(31条の8、法定刑の上限5年)であれば5年である(刑事訴訟法250条2項)。所持罪は持ち続けている限り続く犯罪(継続犯)なので、時効は所持が終わった時から数える。手元にある限り時効は進まない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は刑法42条の特則として、提出と自首の双方を要件に必要的減免を与える。社会に潜在する拳銃実包の回収を処罰より優先する刑事政策的規定と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成期の拳銃規制強化改正(年次は要確認) 拳銃実包の所持規制の導入に伴い、提出・自首による必要的減免規定として設けられたとみられる。新設年と改正履歴は人的検証が必要
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、減免対象となる罪の法定刑表記が変わった(本条の文言自体の変更の有無は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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