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銃砲刀剣類所持等取締法 第五章 罰則

第31条〜第37条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第五章 罰則は、第31条〜第37条の全 24 条で構成されています。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第五章 罰則が属する銃砲刀剣類所持等取締法の法令番号は昭和三十三年法律第六号です。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十一条

第31条

第三条の十三の規定に違反したとき(第三十一条の十一第一項第三号に該当する場合を除く。)は、当該違反行為をした者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

2前項の違反行為(拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。)が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項及び第三十一条の三第三項において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。第三十一条の三第三項において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。

3団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第一項の違反行為をした者も、前項と同様とする。

第三十一条の二

第31条の2

第三条の四の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

2営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の三

第31条の3

第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下この項、第三十一条の五及び第三十一条の六において同じ。)を所持したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。この場合において、当該拳銃等及び銃砲等の合計数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の違反行為をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

一当該違反行為に係る装薬銃砲を、当該装薬銃砲に適合する実包又は当該装薬銃砲に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。

二当該違反行為に係る空気銃又は電磁石銃を、当該空気銃又は電磁石銃に適合する金属性弾丸と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。

三当該違反行為に係るクロスボウを、当該クロスボウに適合する矢と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。

3次の各号に掲げる規定の違反行為(拳銃等の所持に係るものに限る。次項において同じ。)が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。

一第一項前段1一年以上十五年以下の拘禁刑又は一年以上十五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金2

二第一項後段1一年以上の有期拘禁刑又は一年以上の有期拘禁刑及び七百万円以下の罰金2

三前項(第一号に係る部分に限る。)1五年以上の有期拘禁刑又は五年以上の有期拘禁刑及び三千万円以下の罰金2

4第三十一条第三項に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。

第三十一条の四

第31条の4

第三条の七又は第三条の十の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑又は三年以上の有期拘禁刑及び一千万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の五

第31条の5

第三条第一項の規定に違反して拳銃等を所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等を所持する者が当該拳銃等又は銃砲等を提出して自首したときは、当該拳銃等又は銃砲等の所持についての第三十一条の三の罪及び当該拳銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

第三十一条の六

第31条の6

偽りの方法により拳銃等又は銃砲等の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けたとき(銃砲等の所持について許可を受けた場合にあつては、人の生命、身体又は財産を害する目的で当該銃砲等を所持するために許可を受けたときに限る。)は、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第三十一条の七

第31条の7

第三条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は十年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の八

第31条の8

第三条の三第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第三十一条の九

第31条の9

第三条の九又は第三条の十二の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

2営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑又は七年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

第三十一条の十

第31条の10

第三条の三第一項の規定に違反して拳銃実包を所持する者が当該拳銃実包を提出して自首したときは、当該拳銃実包の所持についての第三十一条の八の罪及び当該拳銃実包の所持に係る譲受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する。

第三十一条の十一

第31条の11

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)。

二第三条の五の規定に違反したとき。

三第三条の十三の規定に違反したとき(次に掲げる場合に限る。)。

四偽りの方法により猟銃の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けたとき(第三十一条の六に該当する場合を除く。)。

2前項第二号の未遂罪は、罰する。

3第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して拳銃等又は猟銃を発射した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三十一条の十二

第31条の12

第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をしたときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

第三十一条の十三

第31条の13

情を知つて第三十一条の二第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「資金等」という。)を提供したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、当該資金等に係る同条第一項又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

第三十一条の十四

第31条の14

第三十一条の二第三項及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

第三十一条の十五

第31条の15

第三条の七及び第三条の十の規定により禁止される拳銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三年以下の拘禁刑及び百万円以下の罰金に処する。

第三十一条の十六

第31条の16

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第三条第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等及び猟銃を除く。第四号及び第三項において同じ。)又は刀剣類を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)。

二第三条の二第一項の規定に違反したとき。

三第三条の八又は第三条の十一の規定に違反したとき。

四偽りの方法により銃砲等又は刀剣類の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けたとき(第三十一条の六に該当する場合を除く。)。

五偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けたとき。

2前項第三号の未遂罪は、罰する。

3第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲等を発射した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十一条の十七

第31条の17

第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品又は拳銃等として取得した物品を輸入したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第三十一条の三の罪を犯す意思をもつて、拳銃等として交付を受けた物品又は拳銃等として取得した物品を所持したとき。

二第三十一条の四第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けたとき。

三第三十一条の七第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、拳銃実包として交付を受けた物品又は拳銃実包として取得した物品を輸入したとき。

3次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第三十一条の八の罪を犯す意思をもつて、拳銃実包として交付を受けた物品又は拳銃実包として取得した物品を所持したとき。

二第三十一条の九第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃実包として譲り渡し、又は譲り受けたとき。

三第三十一条の十一第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、拳銃部品として交付を受けた物品又は拳銃部品として取得した物品を輸入したとき。

4次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一前条第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、拳銃部品として交付を受けた物品又は拳銃部品として取得した物品を所持したとき。

二前条第一項第三号の罪を犯す意思をもつて、物品を拳銃部品として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けたとき。

第三十一条の十八

第31条の18

第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止される拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二第二十二条の規定に違反した者

第三十二条

第32条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第三条の八及び第三条の十一の規定により禁止される拳銃部品の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたとき。

二第十条の八第三項又は第十条の八の二第三項の規定による命令に違反したとき。

三第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四第二十一条の三第一項の規定に違反したとき。

五第二十二条の三第一項の規定に違反したとき。

六第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反したとき。

七第三十一条の三の罪に当たる行為を、公然、あおり、又は唆したとき。

第三十三条

第33条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一第十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

二第二十一条の二第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下この号において同じ。)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第二項の規定に違反して銃砲等若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けたとき。

第三十四条

第34条

第三十一条の六、第三十一条の八、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで又は第三十一条の十六から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の拘禁刑及び罰金を併科することができる。

第三十五条

第35条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第四条の二(第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の五第四項、第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の許可申請書若しくは添付書類又は第九条の十三第一項の認定申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二第四条の四第一項、第七条第二項(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三項、第四項(第九条の十五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第九条第三項、第九条の五第三項後段(第九条の十第三項及び第九条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第二項(第九条の十一第二項、第十条の八第二項及び第十条の八の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の十一第三項、第九条の十六第三項、第十条第四項若しくは第五項(これらの規定を第二十一条において準用する場合を含む。)、第十条の四第一項から第三項まで、第十五条第二項、第十六条第一項、第十八条第三項、第二十一条の二、第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条又は第二十四条第一項の規定に違反したとき(第三十三条第二号に該当する場合を除く。)。

三第四条の四第二項若しくは第九条の六第三項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による打刻命令、第四条の四第三項の規定による命令又は第八条第七項、第九条の八第三項、第九条の十二第二項、第十一条第八項若しくは第九項、第十三条の三第一項、第二十六条第二項若しくは第二十七条第一項の規定による銃砲等若しくは刀剣類の提出命令に応じなかつたとき。

四第八条の二第二項、第十一条の二第一項若しくは第三項又は第十三条の三第三項の規定による拳銃部品の提出命令に応じなかつたとき。

五第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第九条の七第四項(第九条の十一第二項、第十条の八第二項及び第十条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

25_2 第十条の五の二の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

六第十条の六第二項又は第二十七条の二第二項の規定により警察職員が行う検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

七第十三条前段の規定により警察職員が行う銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿の提示の要求若しくは検査又は第二十四条第二項の規定により警察官が行う許可証、年少射撃資格認定証若しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

八第十三条後段又は第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

第三十六条

第36条

第三十二条第三号に規定する犯罪に係る銃砲又は刀剣類で当該犯人が所有し、又は占有するものは、没収することができる。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

第三十七条

第37条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第三十一条の四第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第三十一条の六から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項、第三十二条、第三十三条又は第三十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。

一第三十一条第一項、第三十一条の二第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)又は第三十一条の三第二項1一千万円以下の罰金刑2

二第三十一条の三第一項前段又は第三十一条の四第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)1三百万円以下の罰金刑2

三第三十一条の三第一項後段1五百万円以下の罰金刑2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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