銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の15
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第三条の七及び第三条の十の規定により禁止される拳銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三年以下の拘禁刑及び百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の15は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の15の条文原文は「第三条の七及び第三条の十の規定により禁止される拳銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をしたときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三年以下の…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の15は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の15の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の14です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の15の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の16です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法31条の15は、拳銃等の譲渡し・譲受けや貸付け・借受けの周旋を処罰する規定。法定刑は3年以下の拘禁刑、または拘禁刑と100万円以下の罰金の併科で、罰金のみの刑はない。
Q · 拳銃の売買を「紹介しただけ」でも犯罪になるの?
なりうる。仲介行為そのものが最長3年の拘禁刑の対象
銃砲刀剣類所持等取締法31条の15は、拳銃等の譲渡し・譲受け(3条の7)や貸付け・借受け(3条の10)の周旋を独立の犯罪として処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑、または拘禁刑と100万円以下の罰金の併科で、罰金だけで済む選択肢はありません。報酬の有無は要件とされておらず、取引が成立しなくても成立しうると解されています。争点は多くの場合、拳銃等の取引だと認識していたかどうかです。
解説
本条で罰せられるのは、拳銃を渡した人でも受け取った人でもない。両者を「つないだ」人である。銃砲刀剣類所持等取締法31条の15は、第3条の7(拳銃等の譲渡し・譲受けの禁止)と第3条の10(貸付け・借受けの禁止)に違反する取引の周旋(売り手と買い手の間に立ち、取引がまとまるよう仲介すること)を、それだけで独立した犯罪にしている。法定刑は3年以下の拘禁刑である。罰金を併せて科すこともできる。見落とされやすいのは刑の組み方で、罰金は「拘禁刑とセット」でしか科されない。つまり、罰金だけで済む道が条文上用意されていない。周旋罪は取引が実際に成立しなくても成立しうる、というのが一般的な解釈である。「紹介しただけ」「口をきいただけ」「結局取引は流れた」という言い訳は、この条文の前ではほとんど通らない。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法31条の15は、拳銃等の譲渡し・譲受けまたは貸付け・借受けについて、当事者の間に立って取引の成立を仲介する周旋行為を処罰する規定である。同法3条の7および3条の10の禁止を前提とし、法定刑は3年以下の拘禁刑、または3年以下の拘禁刑と100万円以下の罰金の併科とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の周旋罪とは何ですか?
拳銃等の売買や貸し借りについて、売り手と買い手の間に立って取引をまとめようとする行為を処罰する罪です。銃刀法31条の15に定められています。
Q2拳銃 仲介 罪 の刑罰はどれくらい?
3年以下の拘禁刑、または3年以下の拘禁刑と100万円以下の罰金の併科です。罰金だけを科す選択肢は条文上ありません。
Q3銃の貸し借りを仲介しても罪になりますか?
なります。本条は売買(3条の7)だけでなく、貸付け・借受け(3条の10)の周旋も対象にしているため、一時的な貸し借りの仲介も処罰対象です。
Q4拳銃の周旋罪 時効は何年?
法定刑の長期が3年のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時点です(同法253条)。
Q5中身が拳銃だと知らなかったら罪になりませんか?
故意が必要なので、認識がなければ成立しません。ただし報酬の異常な高さや指示の不自然さから、未必の故意が認定される可能性があります。
Q6闇バイトの連絡役は周旋罪に当たる?
取引対象が拳銃等で、その認識があれば当たりえます。「受け渡し調整」「連絡役」という名目でも、実質的に取引を仲介していれば周旋と評価されます。
Q7拳銃の周旋で執行猶予はつく?
法定刑が3年以下の拘禁刑のため、条文上は執行猶予の対象になりえます。実際に付くかは前科や関与の程度など個別事情によるため、弁護人への相談が必要です。
Q8周旋罪で自首すると刑は軽くなりますか?
捜査機関に発覚する前に自首すれば、刑法42条により刑を減軽できる場合があります。減軽は裁判所の裁量で、自首の時期や方法は弁護人と相談すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1紹介料ももらってないし、取引もダメになったんですけど、それでもアウトですか?
アウトになりうる。本条(銃刀法31条の15)は、報酬の有無や取引の成否を要件にしておらず、仲介行為そのものを処罰すると解されている。実務のポイント:実務で勝負が決まるのは「無報酬かどうか」ではなく、「拳銃の取引だと分かっていたか」という認識の立証である。報酬がなかったことは、量刑事情としては意味を持つ
Q2売った人や買った人と比べて、仲介した人の罪は軽いんですか?
法定刑は3年以下の拘禁刑で、譲渡し・譲受け本体の罪より軽く設計されている。実務のポイント:取引が実際に成立した場合、検察は本条の周旋罪ではなく、より重い譲渡し・譲受け罪の共犯として構成する余地がある。どちらの罪で起訴されるかは実務上、事案ごとに判断が分かれ、「仲介だから軽い」とは限らない
間違えやすい点 AI による整理
- 「取引が成立しなかったのだから、自分は何もしていない」と考える人がいる。しかし周旋罪は、仲介行為そのものを処罰する独立の犯罪類型であり、取引の成立を要しないと解されている。取引が流れても、橋を架けた事実は残る
- 拳銃絡みの刑罰は重いことは知っていても、刑の組み方までは知られていない。本条の刑は「拘禁刑のみ」か「拘禁刑と罰金の併科」の二択で、罰金だけで終わる選択肢がない。前科の重さが、罰金刑とは段違いになる
- 「自分は売人じゃない、ただの紹介者だ」という自己認識そのものが、法律の見方とずれている。本人から見れば脇役でも、法律から見れば周旋者は流通の要である。実際に取引が成立した場合は、譲渡し・譲受けの罪の共犯(幇助犯など)が別に問題になる余地もあり、どの罪で構成するかは実務上、事案ごとに判断が分かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 31条の15:周旋行為を処罰する罰則規定 | 3条の7:拳銃等の譲渡し・譲受けを禁止する行為規範 刑法62条:正犯を手助けする幇助犯の一般規定 |
| 処罰される人 | 売り手と買い手(貸し手と借り手)の間を仲介した者 | 拳銃等を譲り渡した者・譲り受けた者(罰則は別条) 正犯の実行を容易にした者 |
| 取引の成立 | 成立を要しないと解されている | 譲渡し・譲受けの実行が前提 正犯の実行が前提(共犯従属性) |
| 法定刑 | 3年以下の拘禁刑、または拘禁刑と100万円以下の罰金の併科 | 本条より重い本体犯の罰則が別に定められている 正犯の刑を減軽(刑法63条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は手槍等の製造・販売・運輸等を重く処罰する。仲介行為を独立の周旋罪として明文化する日本型とは構成が異なり、共犯規定で処理される余地がある
中国は銃器の違法売買を刑法典で直接処罰する。仲介者は共犯として処理されるのが通常の構成
米国連邦法は銃器取引を免許制で規律し、無免許取引や禁止対象者への譲渡を処罰する。州法で規制の強度が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 先輩から「知り合いが道具を探してるから、お前の地元のツテにつないでくれ」と頼まれ、LINE で二人をグループに招待した。あなたは一円も受け取っていない。それでも、中身が拳銃の取引だと認識していれば周旋にあたりうる
- もし、SNS の闇バイト募集で「荷物の受け渡し調整」だけを請け負い、その荷物が改造拳銃だったとしたら、どうなる? 中身を知らなかったと主張しても、報酬の異常な高さや指示の不自然さが「未必の故意(もしかしたらそうかもしれないが、それでも構わないという認識)」の認定材料になる
- 知人に「あいつに一週間だけ銃を貸してやってくれ」と頼まれて、仲介した。売買ではなく貸し借りでも、第3条の10を経由して本条の対象になる
- 警察から任意同行を求められ、「あと数時間で逮捕状が出るかもしれない」と告げられた。周旋を裏付ける証拠の中心は、スマホのトーク履歴と通話記録になる。自分でメッセージを消しても、相手側の端末やサーバーからは復元されうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拳銃の取引や貸し借りの仲介を持ちかけられたら、応じずに明確に断る。断ったメッセージは削除せず保存する2. 相手から脅された、断りにくい関係にあるといった場合は、最寄りの警察署または「#9110」(警察相談専用電話)に相談する3. 拳銃の存在を知った場合、自分で確かめに行ったり預かったりしない。触れた時点で所持罪(銃刀法31条の3)の問題になりうる
訴えられた側:1. 取調べで供述する前に弁護人を依頼する。逮捕後は当番弁護士を初回無料で呼べる2. 争点は「拳銃等の取引だと認識していたか」と「仲介行為の実質」であることが多い。記憶を時系列でメモし、弁護人だけに渡す3. スマホのデータを消すと、罪証隠滅を疑われて身柄拘束が長引くおそれがある4. 自首が成立すれば刑を減軽しうる(刑法42条)。自首するかどうかは弁護人と相談して判断する
時効(請求できる期限):法定刑の長期が3年(5年未満)のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時点(同法253条)。逮捕後は起訴までの身柄拘束が最大23日となりうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
独立処罰説(一般的解釈):周旋罪は譲渡し・譲受け罪の共犯とは別に、仲介行為そのものを処罰する独立の犯罪類型であり、取引の成立を要しないと解される。拳銃流通網の結節点を早期に断つ立法趣旨に沿う理解である。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑中の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 新設年次(要人的検証) 拳銃規制強化の一連の改正で周旋罪が設けられたとみられるが、新設年と当初の文言は未確認のため人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑中の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の7拳銃等の譲渡し・譲受けの禁止、周旋対象の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の10拳銃等の貸付け・借受けの禁止、周旋対象の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条銃砲刀剣類の所持の原則禁止
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の3拳銃等の不法所持の処罰(現行効力を要確認)
- 刑法 第62条幇助犯、周旋罪との適用関係
- 刑事訴訟法 第250条長期5年未満の罪の公訴時効3年
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