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銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の14

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第三十一条の二第三項及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の14は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の14の条文原文は「第三十一条の二第三項及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の14は第五章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の14の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の13です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の14の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の15です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法31条の14は、拳銃等輸入の未遂罪と31条の12・31条の13の罪に刑法2条を適用し、日本国外で誰が犯しても日本で処罰できると定める。

Q · 外国人が海外で拳銃の密輸に関わっても、日本で処罰されるの?

はい、国籍も行為地も問わず日本で処罰されえます

銃砲刀剣類所持等取締法31条の14は、拳銃等輸入罪の未遂と31条の12・31条の13の罪に刑法2条(すべての者の国外犯)の例を適用します。そのため、外国人が日本国外で行った場合でも日本の刑罰権が及びます。拳銃が日本に届いて輸入が既遂になれば国内犯として処罰できるため、本条が主に効くのは届く前の未遂段階と周辺の罪です。犯人が国外にいる間は公訴時効が停止します(刑事訴訟法255条)。

解説

日本の刑法は原則として国内で起きた犯罪にしか及ばない。例外が刑法2条で、内乱や通貨偽造のような重大犯罪は、日本人か外国人かを問わず、世界のどこで犯しても日本で処罰できる。本条は、拳銃等輸入罪の未遂(31条の2第3項)と、その直前に置かれた二つの罪(31条の12・31条の13)を、この刑法2条の型に組み込んでいる。狙いははっきりしている。拳銃が実際に日本へ入れば輸入は国内で既遂になるので、国内の犯罪として処罰できる。問題になるのは、それより前の段階だ。海外で発送を手配した、途中で税関に止められた、密輸計画の周辺で動いた。こうした段階の行為をしたのが海外にいる外国人でも、日本の刑罰権は及ぶ。現地で合法な銃であっても、日本へ向けた時点で話は変わる。さらに犯人が国外にいる間は公訴時効が止まる(刑事訴訟法255条)。海外で時間が過ぎるのを待っても、罪は消えない。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法31条の14は、拳銃等輸入罪の未遂(31条の2第3項)ならびに31条の12および31条の13の罪を、刑法2条が定める「すべての者の国外犯」の類型に組み込む規定である。これにより、日本国外において日本人・外国人を問わず何人がこれらの罪を犯した場合でも、日本の刑罰法規が適用される。

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法31条の14とはどんな規定?

拳銃等輸入の未遂罪などを、刑法2条の「すべての者の国外犯」として扱う規定です。国籍や行為地を問わず日本の刑罰権が及びます。

Q2すべての者の国外犯とは?

刑法2条が定める類型で、日本国外で誰が犯しても日本の刑法が適用される罪をいいます。内乱罪や通貨偽造罪などが代表例です。

Q3拳銃の密輸 未遂 罪になる?

なります。銃刀法31条の2第3項が拳銃等輸入の未遂を処罰しており、本条により国外で行われた未遂にも日本法が適用されます。

Q4海外で拳銃を撃つのは違法?

現地の法令で認められた射撃場などでの射撃自体は本条の対象ではありません。問題になるのは日本への輸入に向けた行為に関わった場合です。

Q5国外犯 公訴時効 いつまで?

法定刑に応じた時効期間が進みますが、犯人が国外にいる間は時効の進行が停止します(刑事訴訟法255条1項)。海外に留まっても時効は進みません。

Q6外国で有罪になったら日本で再び裁かれる?

ありえます。刑法5条は外国判決後の再処罰を妨げないと定めます。ただし外国で刑の執行を受けた分は、日本での執行が減軽・免除されます。

Q7荷物の中身が拳銃と知らなかったら罪になる?

故意犯なので知らなければ原則不成立です。ただし報酬の異常さや開封禁止の指示など客観的事情から未必の故意が推認されることがあります。

Q8犯罪人引渡条約 日本 何か国?

日本が犯罪人引渡条約を締結しているのは米国と韓国の2か国です。そのため国外犯の処罰は、本人の来日時に実現することが多くなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1外国人が外国でやったことまで、本当に日本が裁けるんですか?

裁けます。本条が刑法2条の例に従うと定めているので、行為者の国籍も行為地も問いません。ただし実際に処罰するには身柄の確保が必要です。実務のポイント:日本が犯罪人引渡条約を結んでいるのは米国と韓国の二か国だけです。そのため現実に処罰の引き金になりやすいのは、本人が観光や仕事で来日したとき、つまり入国審査のタイミングです

Q2海外でもう有罪になって服役しました。日本でまた裁かれることはありますか?

ありえます。刑法5条は、外国で確定判決を受けた行為でも日本で再び処罰することを妨げないと定めています。ただし外国で刑の執行を受けていれば、日本での刑の執行は減軽または免除されます。実務のポイント:この減軽・免除は、外国の判決書と執行証明がなければ主張しようがありません。現地を離れた後に取り寄せるのは非常に手間がかかるので、出国前に確保し、翻訳まで済ませておくべきです

Q3頼まれて荷物を送っただけで、中身が拳銃だなんて知りませんでした。それでも罪になりますか?

本条が国外犯とする各罪は故意犯なので、中身を知らなければ原則として成立しません。ただし「拳銃かもしれない」と思いながら引き受けた場合は、未必の故意が認められます。実務のポイント:捜査側が故意を推認するのは本人の供述からではなく、送料と見合わない報酬、開封するなという指示、秘匿性の高いアプリでのやりとりといった客観的な事情からです。こうした事情が揃うほど「知らなかった」は通りにくくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「現地では銃の所持も売買も合法なのだから、そこで関わった程度なら問題ない」と考えがちだが、本条が見ているのは現地で違法かどうかではない。日本への輸入に向けた行為かどうかである。射撃場で撃つのは自由でも、日本行きの荷物に関わった瞬間、評価の基準が日本法に切り替わる
  • 「日本の法律は海外で適用されるのか」という問いの立て方自体がずれている。拳銃が日本に届けば輸入は国内で既遂になり、国内犯として普通に処罰できる。本条が本当に効いてくるのは、届く前に失敗した未遂と、計画を支えた周辺行為のほうだ。問うべきは「どこでやったか」より「どの段階まで進んだか」である
  • 外国で裁かれたら二重には罰されないと多くの人は思っている。しかし憲法39条の二重処罰禁止は日本の裁判を前提にしており、刑法5条は外国判決があっても日本で再び処罰することを明文で認めている。救済は刑の執行の減軽・免除にとどまり、有罪判決そのものは避けられない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる段階銃刀法31条の14:輸入の未遂と31条の12・31条の13の罪銃刀法31条の2:拳銃等の輸入(既遂は国内で完成)
刑法3条:日本国民の国外犯(列挙された罪)
行為者の国籍問わない(刑法2条の例)問わない(国内犯として処罰)
日本国民に限られる
行為地日本国外でも処罰対象日本国内(陸揚げ等で既遂)
日本国外

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第5条

台湾も国外犯となる罪を列挙する方式をとるが、槍砲の輸入が列挙に含まれるかは個別に確認を要する

中国
中華人民共和国刑法 第8条

外国人の域外犯罪について、法定刑の下限が3年以上の罪に中国刑法を適用しうる包括的な方式をとる

ドイツ
StGB § 6

ドイツは国際的保護法益に対する罪を列挙して世界主義を採用する。本条のように特別刑法ごとに準用する構造とは異なる

フランス
Code pénal art. 113-2

構成事実の一部が国内で生じれば国内犯とみなす方式で、密輸の越境性に行為地概念の拡張で対応する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ワーキングホリデー先で知り合った人から「日本の友人宛てにこの工具箱を送ってほしい、送料は倍払う」と頼まれたとする。中身が分解された拳銃だったらどうなるか。日本の税関で見つかれば、あなたは輸入未遂の関与者として捜査線上に乗りうる。中身を知らなかったなら故意はないが、相場外れの報酬や不自然な梱包の指示は、未必の故意(「もしかしたら」と思いながら引き受けた状態)を推認する材料として使われる
  • あなたは外国籍で、母国の知人が日本へ拳銃を密輸する計画の周辺で動いた。日本の土を踏んだことは一度もない。数年後、観光で成田に降り立ったとき、日本の刑罰権はすでにあなたに及んでいる。国籍は盾にならない
  • 現地の裁判所で有罪判決を受け、刑期も終えて帰国した。それでも日本の検察は同じ行為で起訴できる(刑法5条)。ただし外国で刑の執行を受けた分は、執行の減軽・免除の対象になる
  • 海外駐在中の兄から「昔の件で日本の警察から連絡が来た。あと半年待てば時効だろうから帰国を延ばす」と相談された。その計算は成り立たない。国外にいる期間、時効の進行は止まっている。帰国を延ばしても一日も稼げないうえ、自首で刑を減軽してもらえる機会(刑法42条)を失っていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 海外で日本行きの荷物の発送や保管を頼まれ、中身や報酬に違和感があれば、その場で断る。受け取ってしまったなら開封せず、現地警察または日本の在外公館に相談する2. 依頼者とのメッセージ、送金記録、梱包の指示はすべて保存する。自分が情を知らなかったことを示す最も強い証拠になる3. 帰国後に日本の警察から連絡が来たら、話す前に弁護士に同席を依頼する

訴えられた側:1. 日本で取調べを受けたら黙秘権を使い、まず弁護人を呼ぶ2. 故意の有無が中心的な争点になる。中身を知りえた事情(報酬額、依頼の経緯、梱包の指示)を弁護人と時系列で整理する3. 外国で判決を受けていれば、判決書と執行証明で刑法5条ただし書の減軽・免除を主張する4. まだ発覚していない段階なら、自首(刑法42条)による減軽を弁護人と検討する

時効(請求できる期限):公訴時効は各罪の法定刑で決まる(刑事訴訟法250条2項)。例えば営利目的の拳銃等輸入の未遂は法定刑に無期を含むため15年、営利目的でない輸入の未遂は10年。犯人が国外にいる間は時効の進行が停止する(同法255条1項)。海外にとどまっても時効は進まない(各罪の法定刑は最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:拳銃等の輸入は日本への陸揚げ等で既遂となり国内犯として処罰できるため、本条の実益は国外で完結しがちな未遂段階と周辺の罪を捕捉する点にあると理解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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