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銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の12

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第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をしたときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の12は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の12の条文原文は「第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をしたときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、実行に着手する…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の12は第五章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の12の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の11です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の12の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の13です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法31条の12は、拳銃等の輸入罪を犯す目的で予備をした者を五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処す。実行着手前の自首は刑を必要的に減免する。

Q · 拳銃がまだ日本に届いていなくても、密輸の準備だけで罪になるの?

なりうる。準備行為そのものが独立した犯罪になる

銃砲刀剣類所持等取締法31条の12は、拳銃等輸入罪を犯す目的で行った予備を、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金で処罰します。売り手との交渉や送金、隠匿用貨物の手配などが、輸入実現の客観的な危険性を持つ段階に達していれば対象になりえます。一方で但書により、実行に着手する前に自首すれば、刑は必ず減軽されるか免除されます。刑法42条の任意的減軽より強い効果です。

解説

拳銃は、まだ日本の港にも空港にも届いていない。それでも犯罪は成立しうる。銃砲刀剣類所持等取締法31条の12は、拳銃等の輸入罪(31条の2第1項・第2項)を犯す目的で行った「予備」(本番の犯行に向けた準備)を、それだけで五年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象とする。海外の売り手との価格交渉、隠し場所に使う二重底の貨物の手配、運び役への前金の支払いなどがその例である。ただし、どこからが処罰される予備なのかについては、実務上も解釈が分かれている。もう一つ知っておくべきなのが但書だ。実際の輸入に取りかかる前に自首すれば、刑は必ず減軽されるか、免除される。刑法42条の一般的な自首が「減軽することができる」にとどまるのと比べると、はるかに強い効果である。国は、計画の段階で抜ける者のために出口を条文に書き込んだ。計画に巻き込まれた人にとって、ここが最後の分かれ道になる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法31条の12は、拳銃等輸入罪(同法31条の2第1項・第2項)を犯す目的で行われる予備行為を独立に処罰する規定であり、法定刑は五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金である。但書は、実行の着手前に自首した者について、刑の必要的減軽又は免除を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法の予備罪とは何ですか?

拳銃等の輸入罪を犯す目的で行う準備行為を、実行前の段階で独立に処罰するものです。銃刀法31条の12が根拠で、法定刑は五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。

Q2拳銃密輸の予備罪の罰則はどれくらい?

五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です(銃刀法31条の12)。輸入罪本体(31条の2)より軽いものの、罰金だけで済むとは限りません。

Q3予備罪と未遂罪の違いは何ですか?

未遂は実行に着手した後に結果が生じなかった場合、予備はその着手より前の準備段階です。本条は着手前の段階を処罰し、着手後は輸入罪の未遂・既遂の問題になります。

Q4拳銃輸入の予備で執行猶予はつく?

法定刑の上限が五年のため、言い渡される刑が三年以下であれば制度上は執行猶予の対象になりえます(刑法25条)。実際の判断は関与の程度や前科などで左右されます。

Q5銃刀法の輸入予備罪の時効は何年?

公訴時効は5年です。法定刑の長期が10年未満の拘禁刑にあたるため(刑事訴訟法250条2項5号)、犯罪行為が終わった時から進行します。

Q6拳銃密輸の予備で共犯になるのはどんな場合?

輸入罪を犯す目的を認識・共有したうえで、送金や受取先の提供など準備に加担した場合に問題となります。目的を知らなかった場合は原則として成立しません。

Q7税関で拳銃が見つかったら何罪になる?

輸入行為に着手した後であれば、予備の段階を超えて拳銃等輸入罪(31条の2)の未遂・既遂や、関税法上の輸入禁制品輸入罪が問題になります。

Q8予備の途中でやめれば罪は消える?

自ら計画をやめただけでは、予備罪の成立は否定されないと解されています。刑の減免を得る明文の道は、実行の着手前の自首です(本条但書)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1まだ何も輸入してないのに、本当に捕まるんですか?

捕まりえます。31条の12は、31条の2の輸入罪を犯す目的で行った準備行為そのものを処罰しています。売り手との交渉、送金、隠し場所の手配などが、客観的に輸入の危険性を高める段階に達していれば対象になります。実務のポイント:実際の捜査では、税関と警察が連携して貨物の到着前から内偵していることが多いです。「まだ届いていないから大丈夫」と考えている時点で、すでに監視されている可能性があります

Q2途中で抜けたいんですが、自首したら本当に罪がなくなるんですか?

実行に着手する前に自首すれば、刑は必ず減軽されるか、免除されます(31条の12但書)。免除になるかどうかは裁判所の判断ですが、少なくとも減軽は保証されます。実務のポイント:自首と認められるには、一般に捜査機関が犯罪事実や犯人をまだ把握していない段階で申し出る必要があると解されています。すでに捜査が始まっている場合は、自首ではなく単なる出頭として扱われ、この特典が使えないことがあります。弁護人を同行させて出頭すれば、そうしたタイミングの判断を誤りにくくなります

Q3中身が拳銃だと知らずに受取人になった場合はどうなりますか?

予備罪は「輸入罪を犯す目的」が要件なので、中身を本当に知らなかったのであれば、本条の予備罪は原則として成立しません。実務のポイント:ただし、報酬が不自然に高い、指示が匿名アプリ経由だった、といった事情があると、裁判所は未必の故意(ひょっとしたら違法な物かもしれないと認識しながら引き受けた状態)を認定しやすくなります。「知らなかった」と主張するなら、依頼を受けた経緯の記録を残しておくことが重要です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「物が届いていなければ未遂ですらない、だから無罪だ」と思われがちだが、31条の12は未遂よりさらに手前の準備段階を独立した犯罪としている。「まだ何も起きていない」という言い分は、この条文の前では通用しない
  • 自首すれば少しは軽くなる程度のものだと思っている人は多い。しかし本条の但書は、刑を「減軽し、又は免除する」と定めた必要的減免である。裁判官が減軽するかどうかを選べる刑法42条とは、効果の確実さがまったく違う。見落とされがちなのは期限のほうで、実行の着手(輸入行為に取りかかった時点)を過ぎると、この特典は使えなくなる
  • 「何を準備すれば予備になるのか」という問いの立て方そのものに落とし穴がある。予備罪の成否は行為の種類だけで決まるのではなく、輸入を実現する客観的な危険性があったかどうか、そして「輸入罪を犯す目的」があったかどうかで判断される。同じ送金であっても、目的の認定次第で合法にも犯罪にもなる。この境界は実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
処罰する段階31条の12:輸入の実行着手前の準備(予備)31条の2:拳銃等の輸入そのもの(未遂を含む)
31条の3:輸入後などに拳銃等を所持する段階
法定刑の目安五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金三年以上の有期拘禁刑(営利目的はさらに加重)
所持罪として拘禁刑(適合実包と共に所持する場合などは加重)
主観的要件31条の2第1項・第2項の罪を犯す目的が必要輸入の故意(営利目的は加重要件)
所持の故意
自首の扱い実行着手前の自首で刑が必要的に減軽又は免除本条のような特則はなく、刑法42条の任意的減軽による
本条のような特則はなく、刑法42条の任意的減軽による

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第7條・第18條

台湾は無許可の運輸(輸入を含む)を重く処罰し、自首して所持する銃器を全部報繳した者には刑の減軽又は免除を認める。自首と減免を組み合わせる発想は日本と共通する

中国
中華人民共和国刑法 第151条・第22条

中国は総則で予備犯を一般的に処罰対象とし、走私武器罪の予備も原則として処罰されうる。日本のように特別法で個別に予備を規定する方式とは構造が異なる

アメリカ
18 U.S.C. § 371・§ 545

米国では準備段階の行為は主に共謀罪(conspiracy)で捕捉される。合意と外形的行為(overt act)が要件で、日本の予備罪とは処罰の組み立てが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人から「フィリピンから荷物を一つ受け取るだけでいい、報酬は30万円」と持ちかけられ、受取人として自宅住所を貸すことに同意した。中身が拳銃だと後から知らされる。まだ荷物は届いていないのに、あなたはすでに予備の共犯として疑われうる位置にいる
  • もし、仲間と海外から拳銃を密輸する計画を立て、送金まで済ませたところで怖くなったら、どうなる? 船が港に着き、荷揚げが始まる前が期限だ。その前に警察へ出頭すれば、刑は必ず軽くなるか、免除される
  • 運送会社で国際貨物の通関書類を扱っている。顧客から「申告品名を『機械部品』にしておいてくれ」と頼まれ、重量が不自然に重い。断らずに書類を作れば、あなたが準備行為の一端を担ったと評価されるおそれがある
  • 被疑者として取調べを受けている。「実際に輸入したわけではないから大した罪ではない」と高を括っていたが、法定刑の上限は五年。拳銃の所持や輸入が絡む事件で、軽く扱われることはない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 職場や知人の周辺で拳銃密輸の計画を知ったら、関係者とのやり取り(メッセージ・送金記録)を消さずに保全する2. 自分が加担させられそうな立場にいるなら、報酬を受け取らず、住所や口座を貸さない3. 身の危険を感じたら、警察の相談窓口(#9110)または最寄りの警察署に早めに相談する。報復のおそれがあることも併せて伝える

訴えられた側:1. 貨物の荷下ろしなど実行の着手がまだ前であれば、自首が刑の必要的減免につながるため、弁護士と相談したうえで直ちに出頭を検討する2. 取調べでは黙秘権を行使でき、弁護人選任前の供述は控える3. 「輸入罪を犯す目的」を知っていたかどうか、準備行為に客観的な危険性があったかどうかが争点になる。事情を知らされていなかったことを示す資料を整理する

時効(請求できる期限):公訴時効は5年(法定刑の長期が10年未満のため、刑事訴訟法250条2項5号)。起算点は犯罪行為が終わった時点(同法253条)。自首による必要的減免が認められるのは、実行の着手より前に自首した場合に限られる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:予備罪の成立には、目的犯としての「輸入罪を犯す目的」に加え、準備行為が輸入実現の客観的危険性を備えることを要すると解する。単なる計画の相談や意思表示にとどまる段階は予備に当たらないとされる。

政策的理解:但書の必要的減免は、予備段階での離脱と自首を強く動機づけ、密輸組織の内部崩壊を促す刑事政策的規定と理解される。予備罪に中止未遂規定が適用されないとする判例の立場を補う機能を持つ。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑中の「懲役」が「拘禁刑」に改められたとみられる。本条の新設時期と、それ以前の改正経過については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和7年(2025年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑中の「懲役」が「拘禁刑」に改められ、2025年6月1日に施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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