銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の2
- 第三条の四の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
- 2.営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の拘禁刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑及び三千万円以下の罰金に処する。
- 3.前二項の未遂罪は、罰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2の条文原文は「第三条の四の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の3です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_2