銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の16
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して銃砲等(拳銃等及び猟銃を除く。第四号及び第三項において同じ。)又は刀剣類を所持したとき(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)。
- 二第三条の二第一項の規定に違反したとき。
- 三第三条の八又は第三条の十一の規定に違反したとき。
- 四偽りの方法により銃砲等又は刀剣類の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けたとき(第三十一条の六に該当する場合を除く。)。
- 五偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けたとき。
- 2.前項第三号の未遂罪は、罰する。
- 3.第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲等を発射した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の16は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の16の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の16は第五章に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の16の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の15です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の16の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の17です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法31条の16は、拳銃・猟銃以外の銃砲等や刀剣類の無許可所持、偽りの方法による許可・登録取得を3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 登録証のない刀を家にしまっておくだけでも犯罪になるの?
登録証がなければ、自宅保管でも処罰対象になりうる
銃砲刀剣類所持等取締法第31条の16第1項第1号により、第3条第1項に違反して刀剣類や拳銃等・猟銃以外の銃砲等を所持した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。「所持」は持ち歩きではなく事実上の支配を意味するため、自宅の押し入れに置いているだけでも該当しえます。見つけた場合は動かす前に警察署へ発見届出の手順を相談し、教育委員会の登録審査につなげるのが正しい順番です。
解説
祖父の蔵から出てきた白鞘の日本刀、海外通販で届いたボタン一つで刃が開くナイフ。どちらも登録証や許可がなければ、家の中に置いているだけで最大3年の拘禁刑の対象になる。本条は銃刀法の「不法所持」の中堅ラインであり、拳銃や猟銃を除く銃砲等(空気銃など)と刀剣類を無許可で持つことを罰する。持ち歩いたかどうかは関係ない。要件は「所持」、つまり自分の支配下に置いていることだけである。さらに、許可や登録を偽りの方法で取った場合も同じ刑になる。骨董の火縄銃や刀の由来をごまかして登録証を得れば、登録証があっても犯罪である。3項は、正規の許可を持つ人でも、法定の場面以外で銃を撃てば同じ刑に処すと定める。押さえるべき点は、刀剣類の規制が「人」ではなく「物」に付く登録制度で動いていることだ。刀そのものに登録証が付いていれば誰でも持てる。付いていなければ持てない。この区別を知っていれば、遺品整理で刀が出てきたとき、慌てて処分したり隠したりせず、正しい順番で動ける。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第31条の16は、銃砲等(拳銃等及び猟銃を除く)および刀剣類の不法所持、偽りの方法による所持許可や美術品等登録の取得、許可所持者による法定外の発射などを処罰対象とし、法定刑を3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と定める罰則規定である。第1項第3号の罪については未遂も罰せられる。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の不法所持の罰則は?
拳銃等・猟銃以外の銃砲等や刀剣類の不法所持は、銃刀法31条の16により3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。拳銃等は31条の3でより重く処罰されます。
Q2日本刀 登録証なし 違法?
登録証のない日本刀を所持すれば、第3条第1項違反として31条の16第1項第1号の対象になりえます。発見時は警察への届出と教育委員会の登録審査が正規ルートです。
Q3空気銃 無許可 所持 罰則は?
空気銃は拳銃等・猟銃に当たらない銃砲等として、無許可所持なら31条の16により3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象になります。
Q4刀の登録を偽るとどうなる?
偽りの方法で第14条の登録を受けると、31条の16第1項第5号により3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。交付された登録証は罪を免れる根拠になりません。
Q5許可を持っていても銃を撃つと違法?
許可所持者でも第10条第2項に違反して、狩猟や許可された駆除など法定の場面以外で銃砲等を発射すれば、31条の16第3項で処罰されます。
Q6刀剣類とはどこまでを指す?
刃渡り15cm以上の刀・やり・なぎなた、5.5cm以上の剣、あいくち、45度以上自動開刃する刃渡り5.5cm超の飛出しナイフなどです(第2条第2項)。
Q7銃刀法違反の不法所持 時効はいつまで?
法定刑の長期が3年のため公訴時効は3年です。ただし所持は継続犯とされ、所持をやめた時から時効が進行します。持ち続ける限り時効は始まりません。
Q8銃刀法違反で罰金だけで済む?
法定刑は拘禁刑と罰金の選択刑なので、罰金刑となる可能性はあります。所持の経緯、自主的な届出の有無、物の危険性などの情状が判断を左右します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実家から刀が出てきたんですけど、持ってるだけでアウトですか?
登録証がなければ、第3条1項違反として本条1号の対象になりうる。ただし、発見して速やかに警察へ届け出て、教育委員会の登録審査(第14条)を受ける正規のルートがある。実務のポイント:自分で車に積んで警察署へ持ち込む前に、必ず電話で手順を聞くこと。運搬中の所持が問題になることもあり、多くの警察署は発見届出書の記入と運び方を具体的に指示してくれる。登録審査の開催頻度は都道府県ごとに違う
Q2飛び出しナイフ、外に持ち出さず飾ってるだけならセーフでしょ?
セーフではない。刃渡り5.5cmを超え、45度以上に自動的に開刃する装置を持つ飛出しナイフは刀剣類であり(第2条2項)、自宅での保管も「所持」に当たる。本条1号により、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金である。実務のポイント:刃渡り5.5cm以下でも、刃先の角度やみねの形状によっては除外されない。定義の但書は細かいので、購入前に形状まで確認する人と確認しない人で運命が分かれる
Q3居合で使う模造刀も登録がいるんですか?
刃の付いていない模造刀は刀剣類ではないため、第14条の登録も本条の所持罪も対象外である。ただし、模造刀剣類を正当な理由なく携帯することは、別の規定(第22条の4)で禁じられている。実務のポイント:稽古場へ運ぶときは刀袋やケースに入れ、目的が一目で分かる状態にしておく。職務質問で説明できるかどうかが、その場の対応を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「外に持ち歩かなければ大丈夫」と考える人は多い。しかし持ち歩きを禁じる刃物の携帯禁止(第22条)と、本条の前提となる所持禁止(第3条)は別の規定である。刀剣類は、自宅の押し入れに置いているだけでも「所持」に当たる。しかも第22条のような「正当な理由」による例外はなく、例外は法律に列挙されたものに限られる
- 登録証付きの刀を相続した人は、「登録証があるから安全」とだけ覚えて油断しがちである。登録は刀に付くものなので、相続そのものは適法に進められる。ただし、取得後20日以内に教育委員会へ所有者変更を届け出る手続(第17条)が別にある。本条とは別の違反になるが、放置すると登録刀剣の管理記録と実態がずれ、警察の確認のたびに説明を求められる
- 「ナイフは刃渡り6cmまでなら合法」という数字の覚え方そのものが混線している。6cmは第22条の携帯禁止の基準であり、刀剣類かどうかの基準は種類ごとに違う。刀・やり・なぎなたは15cm以上、剣・あいくちは5.5cm以上、飛出しナイフは5.5cm超(一部の形状を除く)である。同じ5cmでも、形状によって扱いがまったく変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象物 | 31条の16:拳銃等・猟銃以外の銃砲等(空気銃等)と刀剣類 | 31条の3:拳銃等 22条:業務その他正当な理由のない刃体6cm超の刃物 |
| 処罰される行為 | 無許可・無登録での所持、偽りの許可・登録取得、法定外の発射 | 拳銃等の所持 正当な理由のない携帯(自宅保管は対象外) |
| 法定刑 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 1年以上10年以下の拘禁刑(重罰) 31条の18等による罰則(本条より軽い) |
| 適法化の道 | 第4条・第6条の許可、第14条の登録 | 法令に基づく職務等の限定列挙のみ 業務その他正当な理由があれば携帯可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は刀械の無許可持有を処罰し、空気銃等は別条で重く扱う。日本のような美術品等の物単位登録制度ではなく、許可制が中心である
韓国も銃砲・刀剣の所持に許可を要し、無許可所持を処罰する。日本と同様に刃体の長さや形状で刀剣該当性を判断する
ドイツは武器所持許可(Waffenbesitzkarte)制度をとり、飛出しナイフの一部は禁止武器とされる。無許可所持は刑事罰の対象となる
米国は連邦法が飛出しナイフの州際流通等を規制し、所持規制は州ごとに大きく異なる。日本のような全国一律の刀剣登録制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の蔵を片付けていたら、登録証の見当たらない古い刀が一振り出てきた。そのまま持ち帰ったらどうなる? 登録のない刀剣類を自分の支配下に置いた時点で、本条1号の構成要件に当たりうる。正しい順番は、動かす前に最寄りの警察署へ電話して発見届出の手順を聞くことである。その後、都道府県教育委員会の登録審査を受ける
- あなたは海外の通販サイトで、ボタンを押すと刃が飛び出すナイフを「コレクション用」に買った。刃渡りは6cm。自宅の引き出しにしまってあり、外に持ち出したことは一度もない。それでも、45度以上に自動的に開刃する装置を持つ刃渡り5.5cm超の飛出しナイフは刀剣類に当たり、無許可で持っているだけで本条の対象になる
- 骨董商が、出所のはっきりしない火縄銃の登録申請で由来を偽った。登録証は交付された。それでも本条1項5号の「偽りの方法」による登録であり、登録証は身を守らない
- 空気銃の所持許可を持つあなた。猟期は昨日終わったが、畑を荒らすカラスに今日撃てば一発で片付くと思っている。許可を持っていても、狩猟や許可を受けた有害鳥獣駆除など法定の場面以外での発射は本条3項の対象である。引き金を引く前に、捕獲許可の有無を確認するしかない
取るべき行動
被害を受けた側:(発見者・遺族の立場として)1. 見つけた刀や銃は動かさず、写真で現状を記録する2. 登録証が一緒にあるか探す。あれば登録番号を控え、教育委員会へ所有者変更の手続を確認する3. 登録証がなければ、所轄の警察署へ発見届出の方法を問い合わせ、運搬の指示を受ける4. 教育委員会の登録審査に通らない物は、廃棄や警察への提出を選ぶことになる。自己判断での売却や譲渡は、相手まで巻き込む
訴えられた側:1. 取調べの前に弁護人へ相談する。所持の開始時期と経緯(相続か、発見か、購入か)が情状を大きく左右する2. 刀剣類に当たるかどうかは刃渡りと形状で決まる。測定方法と鑑定結果を確認し、定義から外れる余地がないか検討する3. 自主的に届け出た記録、処分や提出への協力の記録を残す4. 故意の否認は、「刀剣類と知らなかった」ではなく、形状や経緯に基づく具体的な事情で組み立てる
時効(請求できる期限):法定刑の長期が3年なので、公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし所持は継続犯であり、時効は所持をやめた時から進行する。持ち続けている限り、時効は始まらない。登録刀剣の所有者変更届は、取得から20日以内(第17条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:所持とは物の保管について事実上の支配関係を有することをいい、携帯や使用を要しない。支配が続く限り犯罪が継続する継続犯であり、公訴時効は所持をやめた時から進行する。
通説:刀剣類の規制は所持者ではなく物を対象とする登録制度で運用される。登録を受けた美術品等は所持禁止の例外となり、偽りの登録は制度の信用を損なうため不法所持と同じ刑で処罰される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 改正年要確認 1号で拳銃等に加えて猟銃も除外され、猟銃の不法所持を別の重い規定で扱う構造になった経緯は、人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条所持禁止の原則と適法所持の列挙
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第14条美術品等の登録、1項5号の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第10条許可所持者の発射制限、3項の前提
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の3拳銃等不法所持の重罰規定
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第22条刃物の携帯禁止、所持罪との区別
- 軽犯罪法 第1条刃物等の隠匿携帯を罰する補充規定
- 刑事訴訟法 第250条法定刑に応じた公訴時効期間
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