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銃砲刀剣類所持等取締法 第10条(所持の態様についての制限)

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  1. 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。
  2. 2.第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等を発射してはならない。
  3. 一第四条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、一般有害鳥獣駆除の用途に限る。)に供するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定によりこれらを使用して鳥獣の捕獲等をする場合。ただし、許可に係る猟銃がライフル銃である場合において、第五条の二第四項第一号ロに該当する者として当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲等をする必要がある場合に限る。
  4. 二第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けた者又は同項第四号若しくは第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合
  5. 3.2_2 第四条第一項第一号又は第六条の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者が、クロスボウ射撃場において、当該許可に係る用途に供するため当該許可に係るクロスボウで射撃をする場合
  6. 三前三号に掲げる場合のほか、第四条の規定による銃砲等の所持の許可を受けた者が、当該許可に係る用途(狩猟、一般有害鳥獣駆除及び標的射撃の用途を除く。)に供するため使用する場合
  7. 4.第四条又は第六条の規定による銃砲等の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲等を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。
  8. 5.第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲等を携帯し、又は運搬する場合においては、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に覆いをかぶせ、又は当該銃砲等を容器に入れなければならない。
  9. 6.第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に実包、空包若しくは金属性弾丸又は矢(以下「実包等」という。)を装塡しておいてはならない。

この条文の基本情報

所持の態様についての制限とは何ですか?

定義所持の態様についての制限とは、銃砲刀剣類所持等取締法第10条に定められた規定で、「第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条(所持の態様についての制限)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の条文原文は「第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲等又は刀剣類を携帯…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の2です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法10条は、銃の所持許可者に対し、正当な理由のない携帯・運搬を禁じ、発射を狩猟や指定射撃場など法定の場面に限定し、運搬時の覆いと脱包を義務づける規定。

Q · 猟銃の許可を持っていれば、車に積んでどこへでも持って行けるの?

持ち出しは正当な理由がある場合だけ。ケース収納と弾抜きが必須

銃刀法10条1項により、所持許可を受けた者でも、許可に係る用途(狩猟・標的射撃など)その他正当な理由がなければ銃を携帯・運搬できません。運搬が許される場合でも、2項各号の場面を除き、覆いをかぶせるか容器に入れること(4項)、実包等を装塡しておかないこと(5項)が求められます。違反すると刑事罰とは別に、11条に基づく許可取消の理由になりえます。

解説

銃の所持許可証は、どこへでも持っていける通行証ではない。許されているのは、狩猟や標的射撃など許可を受けた用途に使うことだけである。本条はその外側の場面を五つの義務で締め上げている。持ち出すには正当な理由が要る(1項)。撃ってよいのは、猟場での捕獲、指定された射撃場など限られた場面だけである(2項)。撃つ前には周囲を確認する(3項)。持ち運ぶときは覆いをかけるか、ケースに入れる(4項)。猟場や射撃場の外では弾を込めておかない(5項)。見落とされやすいのは、五つのうち一つを踏んだだけで、刑事罰とは別に公安委員会(都道府県警察を管理する合議体)が許可を取り消せる点である(11条)。取り消されると一定期間は再取得できない。長年の猟歴も、それを前提にしたライフル所持の資格も振り出しに戻る。事故を一件も起こしていなくても、車内で弾を抜き忘れただけで、それだけのものを失うことがある。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法10条は、銃砲等・刀剣類の所持許可を受けた者の行為規制を定める規定である。許可用途その他正当な理由のない携帯・運搬の禁止、法定の場合以外の発射禁止、発射時の周囲確認義務、携帯・運搬時の覆い・容器収納義務、法定場面以外での実包等の装塡禁止の五つの義務から成る。

手順

  1. 1.出発前に目的と経路を決める 猟場・射撃場・銃砲店・警察署など、どこへ何のために運ぶのかを決め、往復の経路と立ち寄り先を確定する。私用の寄り道は正当な理由を途切れさせるおそれがあるため入れない
  2. 2.薬室と弾倉の脱包を確認する 猟場や射撃場を離れる前に、薬室と弾倉に実包等が残っていないことを目視と指で確認する。クロスボウは矢を外す
  3. 3.覆いまたはケースに収納する 銃全体を覆いでかぶせるか、ガンケースに入れてから車に積む。肩に担ぐなど、むき出しで持ち歩かない
  4. 4.目的を示す資料を手元に置く 検問で運搬の目的を聞かれたときに備え、出猟記録、射撃場の予約、修理依頼書、一斉検査の通知などをすぐ示せるようにしておく

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法10条とは何ですか?

所持許可を受けた人が銃を持ち歩く・運ぶ・撃つ・弾を込める場面を制限する規定です。正当な理由のない携帯運搬の禁止など五つの義務を定めています。

Q2猟銃を車で運ぶときケースは必要ですか?

必要です。10条4項により、猟場での捕獲や射撃場での射撃など2項各号の場面を除き、覆いをかぶせるか容器に入れて運ばなければなりません。

Q3猟場から猟場へ移動するとき弾を込めたままでいい?

いけません。10条5項は、2項各号の場面以外での実包等の装塡を禁じています。車での移動中は猟場での捕獲にあたらないため、脱包が必要です。

Q4空気銃やクロスボウも銃刀法10条の対象ですか?

対象です。2項は空気銃・クロスボウの発射場面も定め、5項は装塡禁止の対象に矢を含めています。クロスボウ専用の射撃場の規定もあります。

Q5銃刀法10条に違反するとどうなりますか?

罰則の対象となりうるほか、11条に基づき公安委員会が所持許可を取り消す理由になります。取消後は一定期間、再び許可を受けられません。

Q6銃の運搬で認められる正当な理由とは?

狩猟・標的射撃など許可用途のための移動のほか、修理のための銃砲店への持ち込み、13条の一斉検査のための警察署への持ち込みなどが典型です。

Q7銃を撃つ前の周囲確認はどこまで必要?

10条3項は、人の生命・身体・財産に危害を及ぼさないよう、あらかじめ周囲を確認する等の注意を求めています。弾の到達しうる方向の安全確認が中心です。

Q8許可のない家族が代わりに銃を運んでもいい?

原則できません。銃の所持は3条で原則禁止され、許可を受けた本人以外が運ぶこと自体が問題になります。本条の運搬ルール以前の話です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1銃を修理に出すとき、自分の車で銃砲店まで運んでもいいんですか?

運べる。修理は1項の正当な理由にあたる。ただし、ケースに入れるか覆いをかけること(4項)と、弾を抜いておくこと(5項)は必須である。実務のポイント:修理依頼の控えや銃砲店とのやり取りのメールをスマホに残しておくと、検問で目的をすぐに示せる。口で説明するより、書面一枚の方が確実に通る

Q2射撃場ならどの銃を撃ってもいいんですよね?

撃てない。2項2号が認めているのは、その射撃場が指定を受けた種類の銃砲での射撃だけである。散弾銃用のクレー射撃場でライフルを撃てば、場所は射撃場でも違反になる。実務のポイント:ライフルを撃てる射撃場は全国的に少なく、遠くの射撃場まで運ぶ機会が増える。移動が長いほど運搬ルールを踏み外す場面も増えるので、遠征の日ほど脱包とケースの確認を徹底する

Q3役場に頼まれてクマを撃ったのに、許可を取り消されることなんてあるんですか?

ありうる。砂川市の事案では、建物の方向に撃ったことが問題になり、取消処分をめぐって裁判で結論が分かれた。本条3項の周囲確認義務と、鳥獣保護管理法38条の住居集合地域等での銃猟制限が重なる領域である。実務のポイント:出動したら、誰から、いつ、どんな指示を受けたかを記録しておく。警察官職務執行法4条による警察官の指示があったか、緊急銃猟の手続によるものかどうかが、後で自分を守る最大の材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 許可を持っていれば自分の銃は自由に持ち歩ける、と思われがちだが、実際は逆である。1項は、許可に係る用途その他の正当な理由がない携帯・運搬を原則として禁じている。所有していることと、持ち出してよいことは、法律上まったく別の話である
  • 弾の抜き忘れやケースの閉め忘れくらいなら注意で済む、と考えている所持者は多い。しかし重さは罰則だけではない。11条による許可取消は欠格期間につながり、ライフル所持の前提になる猟銃所持の経験年数も途切れる。一度の不注意が、十年単位の積み重ねを消す
  • 「撃ってよい場所はどこか」という問いの立て方そのものがずれている。2項が問うのは場所だけではなく、どの許可で、どの用途に、どの種類の銃を使うのかという組み合わせである。同じ射撃場でも、その射撃場が指定を受けた種類の銃でなければ撃てない。事業被害防止を理由にライフルの許可を受けた人は、その目的の獣類捕獲に限って撃てる
  • 頼まれてクマを撃った猟師本人にとっては人助けである。一方で公安委員会が見るのは、弾がどこへ飛びうる方向に撃ったか、周囲を確認したか(3項)という点だ。善意かどうかは審査の中心ではない。この視点の違いが、地域の駆除の担い手を萎縮させてきた
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象銃刀法10条:許可を受けた者の携帯・運搬・発射・装塡銃刀法3条:銃砲刀剣類の所持そのもの(原則禁止)
銃刀法11条:許可の取消
誰に向けた規定か4条・6条の許可を受けた所持者すべての人
許可を受けた所持者と、処分をする公安委員会
違反したときの帰結罰則の対象となりうるほか、11条の取消事由になる無許可所持として刑事罰の対象
取消後は一定期間の再許可制限

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾は銃砲の所持自体を厳格な許可制とし、狩猟用の銃の扱いも同条例と野生動物保育法の両面から規律する点で日本と構造が近い

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も銃の所持を許可制とし、狩猟用の銃は警察署での保管を原則とする運用がとられるなど、携帯の場面を日本以上に絞り込む傾向がある

ドイツ
Waffengesetz(WaffG)§ 12・§ 13

ドイツは銃の Führen(携帯)に別途許可を要するが、発射できない状態で閉じた容器に入れた運搬を例外として認め、猟師には狩猟に伴う携帯の特例を置く

アメリカ
18 U.S.C. § 926A

米国連邦法は、合法的に所持できる州の間を運搬する際、弾を抜き、車内で直ちに手が届かない状態にすることを条件に保護する。規制の中心は州法である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 猟場から次の猟場へ軽トラで移動する十分間、弾倉に一発残したままだった。検問で見つかれば、5項違反として扱われうる。けが人がいなくても、許可取消の手続は動き出す
  • 住宅地の柿の木にクマが居座り、役場から猟友会のあなたに出動要請が来た。その場で撃ってよいのか? 役場からの依頼があっても、銃刀法と鳥獣保護管理法の発射制限は消えない。令和7年(2025年)の鳥獣保護管理法改正で、市町村長の判断による「緊急銃猟」の枠組みが設けられた。しかし、その手続を経ない発射は、善意の一発でも撃った人個人の責任になりうる(最新の運用状況をご確認ください)
  • 年に一度の一斉検査(13条)で、警察署に銃を持ち込む日まであと三日。警察署へ持ち込むこと自体は正当な理由にあたる。ただし、ケースに入れないまま肩に担いで歩けば4項違反である。「検査に行く途中だった」と言っても、覆いの義務は免除されない
  • クレー射撃が趣味の友人が、帰り道に銃をトランクに積んだまま居酒屋で二時間過ごした、と笑って話していた。運搬の途中で私用の寄り道をすれば、「正当な理由」が途切れたと評価されるおそれがある。盗難に遭えば保管責任の問題も重なり、笑い話では済まない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 流れ弾で家屋や車に被害が出た、または近所で銃を不用意に扱う場面を見たら、まず110番する2. 弾痕の写真、時刻、射手がいた位置と向きを記録する3. 損害賠償は民法709条で請求できる。狩猟者登録には損害賠償能力の証明が求められているので、相手の保険加入状況を確認する4. 自治体の要請による駆除中の事故であれば、市町村にも経緯の説明を求める

訴えられた側:1. 検問や事情聴取では、装填の有無や移動の目的について事実と違う説明をしない2. 出猟記録、射撃場の予約、銃砲店への修理依頼書など、正当な理由を裏付ける資料をすぐにそろえる3. 聴聞の通知が来たら、行政事件に詳しい弁護士に相談し、期日に意見と証拠を出す4. 取消処分が出たら、不服申立ての期限を最優先で管理する

時効(請求できる期限):本条違反そのものに特有の時効はない。刑事罰の公訴時効は法定刑によって決まり、罰金または長期5年未満の拘禁刑にあたる罪は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。許可取消処分への不服申立ては、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。取消を受けた後には再許可の欠格期間がある(同法5条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正(要確認) クロスボウを所持許可制の対象に加えたことに伴い、本条の発射・携帯・装填の規律にクロスボウと矢を組み込む改正が行われた

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類所持等取締法の制定。許可を受けた者の携帯・運搬・発射に関する制限が設けられた
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:クロスボウを所持許可制の対象とする改正に伴い、本条の発射・装塡の規律にクロスボウと矢が組み込まれた

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銃砲刀剣類所持等取締法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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