銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の2(射撃技能の維持向上)
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- 狩猟の用途に供するため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第十項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
射撃技能の維持向上とは何ですか?
定義射撃技能の維持向上とは、銃砲刀剣類所持等取締法第10条の2に定められた規定で、「狩猟の用途に供するため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第十項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の2(射撃技能の維持向上)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の2の条文原文は「狩猟の用途に供するため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二条第十項に規定す…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/10_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法10条の2は、狩猟用猟銃の所持許可を受けた者に、狩猟期間ごとの初猟前に指定射撃場で練習し、射撃技能を維持向上させる努力義務を課す。罰則はない。
Q · 猟銃を持っていたら、猟期前に射撃場で練習しないといけないの?
努力義務で罰則はないが、事故時に練習の有無が問われうる
銃刀法10条の2第1項により、狩猟用に猟銃の所持許可を受けた者は、狩猟期間ごとに、その期間で初めて猟に出る前に指定射撃場で射撃練習をするよう努めなければなりません。第2項は、猟銃による危害を防ぐため、操作と射撃の技能を日頃から維持向上させる努力も求めています。いずれも努力義務で罰則はありませんが、誤射事故が起きた場合、民事・刑事の過失判断で練習の有無が事情の一つとして考慮される可能性があります。
解説
猟銃の許可証を持っていても、腕前までは誰も確認しない。そう考えている人は多いが、実際には法律が一行だけ、腕前の管理を所持者本人に任せている。銃砲刀剣類所持等取締法10条の2は、狩猟用に猟銃の所持許可を受けた者に対し、狩猟期間ごとに、その期間で初めて猟に出る前に指定射撃場で練習するよう努めることを求める。さらに猟銃の操作と射撃の技能を、普段から維持向上させる努力も求めている。ここで効いてくるのが「努めなければならない」という言い回しである。罰則はない。しかし罰則がないからといって、意味がないわけではない。誤射事故が起きたとき、あなたがシーズン前に射撃場へ行ったかどうかは、過失の有無や重さを判断する事情の一つになりうる(評価の仕方は事案次第であり、実務上一律ではない)。射撃場の利用記録は、何かあったときにあなたを守る証拠にもなる
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法10条の2は、狩猟用途で猟銃の所持許可(同法4条1項1号)を受けた者に対し、狩猟期間ごとの初回狩猟前に指定射撃場で射撃練習を行う努力義務(1項)と、猟銃による危害を予防するため操作・射撃技能を維持向上させる努力義務(2項)を定める規定である。違反に対する罰則は設けられていない。
手順
- 1.猟期前に指定射撃場を予約する 猟期開始の1〜2か月前(9月〜10月)に、都道府県公安委員会の指定を受けた射撃場の空きを確認し、初猟日より前に練習日を確保する。猟期直前は予約が集中しやすい
- 2.使用する猟銃で射撃練習を行う 実際に猟で使う猟銃を持参し、弾の散らばり方や照準のずれ、自分の命中精度の限界を確認する。条文は「当該猟銃による」練習を求めている
- 3.練習の記録と領収書を保管する 射撃場の利用記録、領収書、成績表を日付ごとに保管する。事故が起きた後では作れない、注意を尽くしていたことを示す客観資料になる
- 4.猟期中も技能の維持を続ける 猟期中・オフシーズンを通じて、安全な取り扱い手順や射撃技能を定期的に確認する(2項の技能維持)。体調や視力の変化を感じたら、射撃場で改めて腕前を確かめる
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法10条の2とは?
狩猟用に猟銃の所持許可を受けた人に、猟期ごとの初猟前の射撃練習と、日頃の技能維持を求める努力義務の規定です。
Q2猟銃の射撃練習をしないと罰則はある?
本条は努力義務のため、練習しなかったこと自体への罰則はありません。ただし事故が起きれば、過失判断の事情として問われる可能性があります。
Q3狩猟期間はいつからいつまで?
原則として11月15日から翌年2月15日、北海道は10月1日から翌年1月31日です。猟区や都道府県の措置で異なる場合があります。
Q4標的射撃目的の猟銃所持者も対象?
猟期前練習の1項は狩猟用途の所持者が対象です。一方、技能維持の2項は4条1項1号の猟銃所持許可を受けた者全般にかかります。
Q5空気銃も10条の2の対象になる?
本条の対象は「猟銃」の所持許可を受けた者です。同法は猟銃と空気銃を区別して規定しているため、空気銃のみの所持者は文言上対象外です。
Q6猟期の途中から練習しても意味はある?
条文は「その狩猟期間で初めて狩猟する前」の練習を求めています。途中の練習も2項の技能維持にはつながりますが、1項の趣旨は初猟前です。
Q7猟友会に入っていないと射撃場で練習できない?
猟友会への加入は本条の要件ではありません。指定射撃場の利用条件は施設ごとに異なるため、事前に各射撃場へ確認するのが確実です。
Q8所持歴が長いベテランも練習が必要?
条文は所持歴による例外を設けていません。視力や体力の変化も踏まえ、ベテランにも同じく猟期前練習と技能維持の努力が求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1シーズン前に射撃場に行かなかったら、許可を取り消されますか?
本条は努力義務なので、行かなかったこと自体を理由とする罰則や直接の取消し規定はない。ただし誤射事故などで危害のおそれが明らかになれば、同法11条の取消しの判断に影響しうる。実務のポイント:射撃場の利用記録は、更新時の技能講習とは別に、自分の注意深さを示す数少ない客観資料になる。ベテランほど記録を残していない
Q2指定射撃場って、どこの射撃場でもいいんですか?
本条がいう「指定射撃場」は、同法に基づき都道府県公安委員会が指定した射撃場を指す。民間の施設でも指定を受けていれば該当する。実務のポイント:地方では指定射撃場が少なく、猟期直前は予約が集中する。県をまたいで遠征する猟師もいるので、9月から10月に日程を押さえておくのが現実的である
Q3練習していたのに事故を起こしたら、責任は軽くなりますか?
練習していたことだけで責任が消えるわけではない。過失は、射撃方向の確認や矢先の安全確認など、事故当時の行動全体で判断される(民法709条、刑法211条)。実務のポイント:実務上は、練習記録は「普段から注意していた」事情として量刑や過失割合の交渉で意味を持つにとどまる。事故の現場では、撃つ前の確認のほうが決定的である
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから、やらなくても関係ない」と受け止めるのは危うい。罰則がないのはその通りである。しかし誤射事故の民事・刑事責任(刑法211条の業務上過失致死傷等)を判断する場面では、どこまで注意を尽くしたかが問われる。そこでシーズン前の練習を怠っていたことが不利な事情として扱われる可能性は否定できない。努力義務の重みは、何かが起きてから表に出てくる
- 更新時の技能講習に合格していれば十分だと考えがちだが、講習は数年に一度の最低ラインの確認にすぎない。本条はそれとは別枠で、狩猟期間ごとの練習と、日常的な技能の維持を求めている。「講習に受かった日の腕前」と「猟場に立つ今日の腕前」は別物だというのが、法律の見方である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 10条の2:猟期前練習と日常的な技能維持の努力義務 | 11条:危害のおそれ等がある場合の所持許可の取消し 許可更新時の技能講習(同法の講習規定、現行条番号は要確認) |
| 強制力 | 努力義務、罰則なし | 公安委員会による行政処分 受講・修了が更新の要件 |
| 頻度・タイミング | 狩猟期間ごとの初猟前+日常的 | 事由が生じたとき 許可更新時(数年に一度) |
| 実務上の働き | 事故後に注意義務の水準を測る事情となりうる | 所持資格そのものを失わせる 最低限の技能水準を確認する |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では民間の猟銃所持は原住民の自製猟銃などに限られ、猟期ごとの射撃練習を求める努力義務に相当する規定は確認できない
ドイツでは狩猟免許取得時の Jägerprüfung で射撃技能が試験される。継続的な射撃技能の証明の扱いは州や狩猟形態により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 11月15日の猟期初日まであと4日。去年の2月から一発も撃っていない。仲間は「いつもの山だから大丈夫」と言うが、射撃場の予約はまだ間に合う。行くかどうかで、万一のときの説明が変わる
- 山林で仲間の猟師の流れ弾が、林道を歩いていたあなたの家族に当たったらどうなる? 撃った側がシーズン前に練習していなかった事実は、民事の損害賠償請求(民法709条)で過失を裏付ける材料として主張されうる
- あなたは所持歴20年のベテランで、許可更新のときに技能講習も受けている。それでも視力の衰えや手の震えに、最近気付き始めた。「技能を維持向上させる」努力義務は、ベテランにも同じ重さでかかっている
- 町にクマが出て、自治体から駆除の協力依頼が来た。住宅地の近くで撃つ場面ほど、一発の精度が人命に直結する。依頼を受ける前に、自分の腕が今どの程度かを射撃場で確かめておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誤射や流れ弾の被害に遭ったら、まず110番と救急、現場写真・弾痕・薬莢の位置を記録する2. 撃った者の氏名と所持許可の内容は警察の捜査で確認されるので、事情聴取に協力する3. 民事の損害賠償(民法709条)では、猟期前の練習の有無、射撃方向の確認、見通しの悪さへの対応などを過失の事情として主張する4. 狩猟者登録には損害賠償能力の要件(ハンター保険等)があるので、相手の保険会社を早めに特定する
訴えられた側:1. 事故が起きたら、救護と通報を最優先し、銃は脱包して現場の状態を保つ2. 射撃場の利用記録、技能講習の修了証明、日頃の練習の記録を集める。注意を尽くしていた証拠になる3. 刑事では業務上過失致死傷等が問題になりうるので、早期に刑事弁護に詳しい弁護士へ相談する4. 許可の取消し(同法11条)もありうるので、公安委員会の聴聞・弁明の機会を逃さない
時効(請求できる期限):本条の努力義務自体に期限や時効はない。ただし「狩猟期間ごとに、その期間で初めて狩猟する前」が練習の目安である(狩猟期間は原則11月15日から翌年2月15日、北海道は10月1日から翌年1月31日。猟区や都道府県の措置で異なる場合がある)。事故の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から5年(人の生命・身体侵害、民法724条の2)、事故時から20年
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条猟銃の所持許可、本条の対象者
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の4猟銃の射撃技能に関する講習(現行効力を要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第7条の3許可の更新(現行効力を要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条危害のおそれ等による許可取消し
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第2条狩猟期間の定義(第10項)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第38条銃猟の時間・場所の制限
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