銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の3(銃砲等の構造及び機能の維持)
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第四条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲等を当該銃砲等に係る第五条第三項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四条第一項第三号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲等を許可に係る用途に供する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
銃砲等の構造及び機能の維持とは何ですか?
定義銃砲等の構造及び機能の維持とは、銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3に定められた規定で、「第四条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲等を当該銃砲等に係る第五条第三項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3(銃砲等の構造及び機能の維持)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3の条文原文は「第四条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲等を当該銃砲等に係る第五条第三項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、第四条第一項…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の4です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/10_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3は、所持許可を受けた者に、銃砲等を政令の構造・機能基準に適合する状態で維持する義務を課す。試験研究用許可の用途使用のみ例外。
Q · 猟銃の所持許可をもらった後なら、自分の銃を自由にいじってもいいの?
許可後も基準どおりに保つ義務があり、改造も放置も問題になる
銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3により、所持許可を受けた者は、許可に係る銃砲等を第5条第3項の政令で定める構造・機能の基準に適合するよう維持しなければなりません。基準を外れる改造はもちろん、破損を放置して基準を満たさなくなった場合も維持義務違反と評価されえます。違反は第11条の許可取消しの理由にもなりえます。例外は、試験・研究用の許可を受けた者が許可の用途に使う場合だけです。
解説
猟銃や空気銃の所持許可は、許可を受けた日の状態のまま銃を持ち続けることが条件になっている。許可証を手にしたあとは自分の持ち物だから自由に手を入れてよい、という感覚は法律と噛み合わない。本条は、第4条の許可を受けた者に対し、その銃が第5条第3項の政令基準(銃の構造や機能について国が定めた条件。銃身の長さ、全長、装てんできる弾の数など)に合った状態を保ち続ける義務を課している。ネットで見かけたカスタムパーツを付ける、銃身を短く詰める、弾倉を大きなものに替える。こうした「ちょっとした改良」が基準から外れた瞬間、あなたは許可を受けたときの銃とは別の物を持っていることになる。しかも改造に限らず、部品の摩耗や破損を放置した結果、基準を満たさなくなった場合も「維持」を怠ったと評価されうる。ただし書きで除かれているのは、第4条第1項第3号の許可(試験・研究など特定の用途向けの許可)を受けた者が、その用途に使う場合だけである。狩猟や射撃競技のための許可にこの例外は使えない。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3は、同法第4条の所持許可を受けた者に対し、許可に係る銃砲等を同法第5条第3項の政令で定める構造・機能の基準に適合する状態で維持することを義務づける規定である。許可後の改造や劣化による基準逸脱を防ぐ趣旨を持つ。試験・研究用許可を受けた者が許可用途に供する場合は適用が除外される。
手順
- 1.シーズン終わりに銃砲店で定期点検 猟期や競技シーズンが終わった時点で、許可銃を銃砲店に持ち込み、摩耗・破損・基準適合の点検を受ける。一斉検査の直前ではなく余裕のある時期に行う
- 2.部品交換・カスタムの前に事前確認 ストック、銃身、弾倉などを替えたくなったら、作業前に銃砲店と所轄警察署の生活安全課へ、交換後も政令基準に適合するかを問い合わせる
- 3.不具合は放置せず速やかに修理 転倒や使用中の故障で機関部などに不具合が出たら使用を中止し、早めに銃砲店で修理する。基準を満たさない状態のまま所持し続けない
- 4.点検・修理の記録を許可証と一緒に保管 点検結果、修理内容、領収書を許可証と一緒に保管し、一斉検査や更新時に、維持に努めてきたことを示せるようにしておく
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法第10条の3とは?
所持許可を受けた銃砲等を、政令で定める構造・機能の基準に合った状態で保ち続けることを義務づける規定です。許可を受けている間はずっと続きます。
Q2猟銃のストック交換は違法?
交換そのものが一律に禁止されているわけではありません。交換後も全長などの基準を満たしていれば維持義務に反しませんが、作業前に銃砲店と警察署で確認するのが安全です。
Q3猟銃の弾倉を大きいものに替えられる?
装てんできる弾数は政令の基準に含まれるため、基準を超える弾倉への交換は維持義務違反になりえます。数値は施行令・施行規則の最新版で確認が必要です。
Q4銃の構造・機能の基準はどこに書いてある?
銃刀法第5条第3項の委任を受けた施行令と施行規則に定められています。ネット上の数値は古い場合があるため、e-Gov の現行条文で確認してください。
Q5銃の維持義務に違反するとどうなる?
法令違反として第11条による許可取消しの理由になりえます。取消しなど不利益処分の前には聴聞の手続きがあり、弁明の機会が与えられます。
Q6相続した猟銃に改造の跡があったらどうする?
使わずに銃砲店で基準適合を確認し、必要なら元に戻します。許可を受けて引き継ぐ前に所轄警察署の生活安全課へ経緯を相談しておくと安心です。
Q7猟銃の修理はどこに頼める?
銃砲の取扱いが認められた銃砲店に依頼するのが基本です。修理後の領収書や作業内容の記録は、許可証と一緒に保管しておくと検査で役立ちます。
Q8一斉検査で不具合を指摘されたらどうなる?
指導で済むか処分に進むかは状況次第です。指摘内容を記録し、速やかに修理して修理証明を用意することが、維持を怠っていないことの説明につながります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1銃身をちょっと短くするくらいなら大丈夫ですよね?
大丈夫とは言えない。第5条第3項の政令基準には銃身長や全長の条件があり、それを下回れば本条の維持義務違反になる。違反は第11条による許可取消しの理由にもなりうる。実務のポイント:基準の数値は施行令と施行規則に分かれて書かれていることがあり、ネットの情報は古い場合がある。作業の前に、銃砲店と警察の両方に確認するのが確実である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2壊れたまま放置してるだけで違反になるんですか?
なりうる。本条は「基準に適合するように維持しなければならない」と定めており、自分で改造した場合に限らない。破損によって基準を満たさなくなった状態を放っておけば、維持を怠ったと評価される余地がある。実務のポイント:検査の前に自分から修理した記録があるかどうかで、担当者の受け止め方は大きく変わる。修理の領収書は許可証と一緒に保管しておくとよい
Q3ただし書きの例外って、競技用なら使えるんですか?
使えない。例外になるのは、第4条第1項第3号の許可(試験・研究など特定の用途向けの許可)を受けた者が、その許可の用途に使う場合だけである。狩猟や標的射撃のための許可(同項第1号)には適用されない。実務のポイント:試験用の許可を受けた銃でも、許可の用途以外で使った瞬間に例外は外れる。例外は、どの許可かではなく、どう使っているかで判断される
間違えやすい点 AI による整理
- 「年1回の検査に通れば、その間は銃をどう扱っても問題ない」と考えるのは誤りである。維持義務は検査の日だけの話ではなく、許可を受けている間ずっと続く。検査の前日に元へ戻せばよいという発想そのものが、本条の構造に合っていない
- 改造は禁止だと分かっている人でも、摩耗や故障を放っておくことの重さは見落としがちである。本条が求めているのは「基準に適合するように維持」することであり、自分で手を加えていなくても、状態が悪くなって基準を満たさなくなれば問題になる。修理の先延ばしは、改造と同じ結論を招く可能性がある
- あなたから見れば、銃は自分のお金で買った自分の財産だ。しかし法律から見れば、銃は許可という条件付きで一時的に持つことが認められた危険物である。この見方の違いを意識していないと、財産の手入れのつもりで行った作業が、許可取消し(第11条)の理由として扱われることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第10条の3:許可後の銃の状態(基準への適合を維持) | 第4条:所持そのものの許可 第13条:許可銃砲の定期検査 |
| 時間軸 | 許可を受けている間ずっと続く継続的義務 | 許可を受ける時点の審査 検査が行われる時点の確認 |
| 違反・不備の効果 | 維持義務違反として第11条の許可取消しの理由になりうる | 無許可所持は重い刑事罰の対象 検査で基準不適合が判明する契機になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は原則禁止・例外許可の構造で、許可を受けた獵槍等についても管理規則と改造規制が置かれる。日本同様、許可後の状態管理が問題となる
韓国も銃砲の所持を許可制とし、許可銃の管理・改造に関する規制を設けている
ドイツは武器所持カード制度のもとで銃器を管理し、銃器の改造・加工についても規制を置く
米国連邦法は短銃身散弾銃などを特別規制の対象とし、銃身短縮による規制対象化が問題となる点で日本の銃身長基準と問題意識が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- クレー射撃用の散弾銃で、ストックを海外製の調整式に替え、銃身も少し短く切りたいと考えている。銃砲店に相談せずに作業すると、全長や銃身長の基準を下回るおそれがある。仕上がりがいくら良くても、基準を外れた時点で維持義務違反になる
- もし、亡くなった父の猟銃を相続の手続き中に点検したところ、前の持ち主の時代に弾倉が改造されていたと分かったらどうなる? あなたが許可を受けて引き継ぐ前に、基準に合っているか銃砲店で確認し、必要なら元に戻すのが先である
- 毎年の一斉検査(第13条)まであと10日。先月、猟場で転倒して機関部に不具合が出たのに修理していない。検査の場で不具合が見つかれば、指導で済むのか処分に進むのかは状況次第である。今週中に銃砲店へ持ち込めば、検査の場で慌てることはない
- あなたは狩猟仲間に頼まれて、彼の銃のパーツを自分の銃に付けてみた。一時的な試しのつもりでも、その間に基準外の状態で所持していれば維持義務の問題になる
- 研究機関で試験用の許可を受けた銃を、用途どおりの試験で基準外の状態にして使った。これはただし書きの範囲内である。ところが同じ銃を試験以外の場面で持ち出すと、例外は適用されない
取るべき行動
被害を受けた側:譲り受けた銃や相続した銃に改造の跡があった、または銃砲店に頼んだ修理で基準から外れていたと分かった場合:1. すぐに使用をやめ、作業記録・領収書・譲渡時の書類を保管する2. 別の銃砲店で基準への適合を確認してもらう3. 所轄警察署の生活安全課に経緯を説明し、元に戻す方法を相談する4. 修理業者の作業ミスが原因なら、費用の負担について業者と話し合う(民法415条)
訴えられた側:検査などで基準外と指摘された場合:1. その場で言い訳をせず、指摘された箇所と内容を正確に記録する2. 改造なのか摩耗・故障なのか、いつから、誰の作業によるものかを整理する3. 速やかに基準どおりへ戻し、修理の証明を用意する4. 許可取消しなどの不利益処分が予定される場合は聴聞の手続きがあるので、行政事件に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(修理業者などへの民事請求の場合)。維持義務そのものは、許可を受けている間ずっと続く。許可の更新時や毎年の一斉検査(第13条)が、事実上の確認のタイミングになる(最新の改正状況をご確認ください)
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