銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の4(銃砲等及び実包等の保管)
クイックジャンプ
- 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条、第十条の八又は第十条の八の二の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲等を自ら保管しなければならない。
- 2.前項の規定による銃砲等の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
- 3.前項に規定する設備に銃砲等を保管するに当たつては、当該設備に、保管に係る銃砲等に適合する実包等を当該銃砲等と共に保管してはならない。
- 4.前項に定めるもののほか、第二項に規定する設備に銃砲等を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲等に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。
この条文の基本情報
銃砲等及び実包等の保管とは何ですか?
定義銃砲等及び実包等の保管とは、銃砲刀剣類所持等取締法第10条の4に定められた規定で、「第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条、第十条の八又は第十条の八の二の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の4(銃砲等及び実包等の保管)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の4の条文原文は「第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、次条、第十条の八又は第十条の八の二の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の4は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の4の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の4の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/10_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法10条の4は、猟銃等の所持許可者に自己保管と内閣府令基準に合う設備での保管を義務づけ、同じ設備に適合する実包を一緒に保管することを禁止している。
Q · 鍵付きのガンロッカーなら、銃と弾を一緒に入れてもいいの?
違反です。第3項が同じ設備での同時保管を禁止
銃刀法10条の4第3項は、銃砲等を保管する設備の中に、その銃に適合する実包等を一緒に保管することを禁止しています。ロッカーが施錠されているかどうかは関係ありません。施錠などの設備・方法の基準は第2項の問題、同じ設備に入れないことは第3項の問題で、それぞれ独立した要件です。なお、同じ建物内に弾を置かないことは第4項の努力義務にとどまります。
解説
猟銃の所持許可を取ると、その銃を持つ権利と同時に、自宅で24時間続く管理責任を負うことになる。第1項は「自ら保管」を原則とし、例外は銃砲店などへの保管委託(次条、10条の8、10条の8の2)とその他の正当な理由がある場合に限る。第2項は保管の設備と方法を内閣府令の基準に合わせることを求める。いわゆるガンロッカーである。見落とされやすいのが第3項と第4項の違いだ。銃と、その銃に合う実包(弾)をロッカーに一緒に入れることは第3項が禁止している。一方、同じ建物の中に弾を置かないことは第4項で「努めなければならない」とされる努力義務にとどまる。マンションなら、区分所有法でいう建物の部分、つまり自分の住戸が単位になる。盗まれても、すぐには撃てない。その状態を家の中につくることが、この条文の求める設計である
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法10条の4は、同法4条または6条の許可を受けた者に対し、保管委託その他正当な理由がある場合を除いて許可に係る銃砲等を自ら保管する義務を課す。あわせて、内閣府令の基準に適合する設備と方法による保管、設備内での適合実包等との同時保管の禁止、同一建物内に実包等を保管しない努力義務を定める規定である。
手順
- 1.内閣府令の保管基準を確認する 所持許可を受ける前後に、所轄警察署でガンロッカーの設備基準と保管方法の基準を確認し、自宅に設置する設備を決める
- 2.銃と実包を別の設備に分ける 銃はガンロッカーに、適合する実包は別の設備に保管する。可能であれば実包は別の住戸・別の建物に置き、第4項の努力義務にも対応する
- 3.鍵を分けて管理する ロッカーの鍵と実包保管庫の鍵を別々に管理し、同居家族が鍵の場所を知っている状態を解消する
- 4.保管状況を記録し、空白期間は委託で埋める ロッカー内の状態を定期的に写真で記録する。引越しや長期不在の予定があれば、事前に銃砲店等への保管委託(10条の5)を手配する
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の保管義務とは?
銃刀法10条の4が定める、所持許可者が許可を受けた銃砲等を自ら保管する義務です。内閣府令の基準に合う設備と方法での保管も求められます。
Q2猟銃と弾は一緒に保管できる?
同じ保管設備の中には入れられません(10条の4第3項)。施錠していても違反になります。別の設備に分けて保管する必要があります。
Q3ガンロッカーの基準はどこに書いてある?
10条の4第2項が内閣府令に委ねており、具体的な設備・方法の基準は銃刀法施行規則で定められています。購入前に所轄警察署で確認すると確実です。
Q4弾は同じ家に置いたら違法?
直ちに違法ではありません。同じ建物内に置かないことは第4項の努力義務です。ただし管理状況の評価で不利に働くことはありえます。
Q5マンションの場合「建物」はどこまで?
区分所有建物では、棟全体ではなく区分所有法2条1項の建物の部分、つまり自分の住戸が単位になります(10条の4第4項)。
Q6猟銃の保管違反で許可取消しになる?
保管義務違反は許可取消し(銃刀法11条)の判断材料になりえます。取消しの手続では聴聞の機会があるため、保管状況を資料で示すことが重要です。
Q7旅行中や猟の宿泊先で銃はどうする?
狩猟のため保管設備のない場所に泊まる場合は、第2項ただし書により設備基準の例外になります。ただし自ら保管する義務は残ります。
Q8銃を家族に保管してもらえる?
できません。保管義務を負うのは許可を受けた本人です。本人が保管できない場合は、法律が定める保管委託(10条の5等)を使います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ガンロッカーの横に弾用の小さい金庫を置くのはアリ?
第3項が禁止しているのは、銃を保管する「当該設備」の中に適合する実包を一緒に入れることなので、別の金庫なら第3項違反にはなりません。ただし同じ建物の中に置いている以上、第4項の努力義務との関係は残ります。実務のポイント:検査の場で評価されるのは「別の設備」かどうかより、別の部屋か、鍵を別々に管理しているかといった物理的な距離です。鍵を一つの束にまとめていると、実質的に一緒に保管しているのと同じだと見られやすくなります
Q2猟に行く途中で泊まる民宿、銃はどうすればいいの?
第2項ただし書により、狩猟のために保管設備のない場所に泊まる場合は、設備基準の例外になります。ただし自ら保管する義務(第1項)は残るので、車内に放置せず、部屋に持ち込んで分解する、施錠するといった手当ては必要です。実務のポイント:弾を銃と同じバッグに入れたままにしている猟師は少なくありませんが、盗難に遭ったときに最初に問われるのはそこです。弾は別のケースに入れ、自分の身につけておく習慣をつけると安全です
Q3銃砲店に預けっぱなしにしてもいい?
次条(10条の5)による保管の委託は、第1項が明文で認める例外です。自宅にロッカーを置けない時期や、長期間家を空けるときの正攻法と言えます。実務のポイント:委託の費用はかかりますが、引越しや家族の事情で自宅の保管体制が揺らいでいる時期に委託の記録があれば、更新や審査の場面で「管理意識が高い所持者」という評価につながりやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「ロッカーに鍵をかけていれば完璧」と思いがちだが、第3項は鍵の有無とは別の要件である。施錠されたロッカーに銃と適合する実包を一緒に入れれば、それだけで違反になる。鍵は第2項の話、同じ場所に入れないことは第3項の話で、二つは独立している
- 第3項と第4項を同じ強さの義務だと思っている人は多い。同じ設備の中に弾を入れないことは禁止規定(第3項)だが、同じ建物の中に置かないことは努力義務(第4項)にとどまる。逆に「努力義務だから無視してよい」と読むと、盗難事故の後の許可取消し(11条)や更新審査で、管理が甘いと評価される材料になりうる
- 「家族なら代わりに管理してもいい」は、問いの立て方そのものがずれている。法律上、保管義務を負うのは許可を受けた本人だけであり(第1項「自ら保管」)、家族は許可を受けていない第三者として扱われる。家族に任せるなら、それは保管の委託にあたるが、委託先は法律が定める者に限られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 10条の4:許可者本人による自己保管と設備・方法の基準 | 10条の5:銃砲店等への保管委託 11条:許可の取消し |
| 義務を負う者 | 4条・6条の許可を受けた本人 | 委託する許可者と受託者 公安委員会が処分する側 |
| 違反・不備の効果 | 保管方法の不備は許可取消し等の判断材料になりうる | 適法な委託は自己保管義務の例外になる 許可を失い、銃を所持できなくなる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は許可制の下で、狩猟用・漁業用の槍砲の保管方法を行政規則で細かく定める。民間の銃所持自体が日本より限定的
ドイツは武器と弾薬の保管について安全容器の規格等級を法令で定め、保管状況に対する官庁の検査も認めている
米国では保管義務は州ごとに異なり、子どもが触れられない保管を求める州法が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三泊の鹿猟で山あいの民宿に泊まる。部屋にガンロッカーはない。これは第2項ただし書の「狩猟のため基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合」にあたり、設備基準の例外になる。ただし、施錠も目配りもせず車内に放置してよいという意味ではない。例外で外れるのは設備の基準であり、自分で保管する義務そのものは残る
- もし空き巣がガンロッカーをこじ開けたとき、同じ棚に弾の箱が並んでいたらどうなる? 盗難の被害者であるはずのあなたが、第3項違反を問われる立場に変わる
- あなたは親から猟銃を引き継ぐ準備中で、許可が下りるまで実家のロッカーに銃を入れたままにしている。所持許可は人ごとに出るもので、「許可に係る銃砲等」を自ら保管する義務も許可を受けた本人が負う。名義や保管者がずれた状態をそのままにしてはいけない。手続中の扱いは今週中に所轄の警察署へ確認したい
- 転勤で三日後に引越し。新居のロッカー固定工事は来週になる。その空白の期間を、銃砲店への保管委託(10条の5)でつなぐかどうか。判断を先送りした時点で、保管基準に合わない状態が始まる
- 同居している高校生の息子がロッカーの鍵の置き場所を知っている。鍵の管理も保管方法の一部であり、ここに穴があれば「基準に適合する方法」で保管していると言い張るのは難しい
取るべき行動
被害を受けた側:(盗難・紛失に遭った所持者、または同居家族の場合)1. 直ちに警察へ届け出る(届出義務の根拠は23条、現行効力を要確認)。2. 銃と弾をそれぞれどこに置いていたか、ロッカーの状態を写真と一緒に記録する。3. 家族が勝手に鍵を使った場合は、その経緯を時系列で残す。4. 許可取消し(11条)の手続では聴聞の機会があるので、保管状況を資料で示す
訴えられた側:(保管方法の不備を指摘された所持者の場合)1. まず銃と弾を分け、ロッカーを基準に合う状態に戻す。2. 宿泊中や引越しなど第2項ただし書の「正当な理由」に当たる事情があれば、日時と場所を具体的に説明する。3. 第4項は努力義務なので、建物内に弾を置いていたこと自体は直ちに違反とはならない。ただし改善策を示す。4. 許可取消しの聴聞には、猟友会の指導員や行政書士の支援を検討する
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はなく、保管義務は許可を受けている間ずっと続く。盗難・紛失の届出は「直ちに」が原則(23条、現行効力を要確認)。刑事罰の対象となる場合、罰金のみの罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。罰則の具体的な条項と金額は最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正(要確認) クロスボウを所持許可制に組み込んだことに伴い、本条の対象も「銃砲等」という用語に整理されたとみられる。改正年と文言の変遷は人的検証が必要
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条保管義務の前提となる所持許可
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の5自ら保管の例外となる保管委託
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条保管違反を理由とする許可取消し
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第23条盗難・亡失時の届出(現行効力を要確認)
- 建物の区分所有等に関する法律 第2条第4項の建物の範囲を住戸単位に画定
- 火薬類取締法 第11条実包など火薬類の貯蔵規制
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める