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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の5

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。)の保管を委託しなければならない。
  2. 一第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者
  3. 二第四条第一項第四号の規定による拳銃の所持の許可を受けた者
  4. 三第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者
  5. 四第四条第一項第五号の二の規定による空気銃の所持の許可を受けた者
  6. 2.前項の規定により保管の委託を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、空気銃又は拳銃を保管しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の4です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5の2です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/10_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法第10条の5は、18歳未満の空気銃許可者や競技用拳銃の許可者などに、銃を政令で定める者へ保管委託する義務を課す。拳銃は部品と適合実包も対象となる。

Q · 未成年で空気銃の許可を取ったら、自宅の銃ロッカーに保管してもいいの?

原則不可。政令で定める保管先へ預ける義務がある

銃刀法第10条の5第1項により、第4条第1項第1号の空気銃の許可を受けた14歳以上18歳未満の者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に空気銃の保管を委託しなければなりません。自宅に保管設備があっても、この義務は免除されません。国際競技用の拳銃許可者も同様で、拳銃部品と適合する実包まで委託対象です。委託を受けた者は、同条第2項により内閣府令の基準に従って保管する義務を負います。

解説

許可証を手にしても、銃を自宅に持ち帰れない人たちがいる。銃刀法10条の5がそれを決めている。対象は四つのグループである。狩猟・標的射撃などの用途で空気銃の所持許可を受けた14歳以上18歳未満の者(第4条第1項第1号)。国際的な拳銃射撃競技の選手やその候補者として拳銃の許可を受けた者(同項第4号)。同じ枠で空気拳銃の許可を受けた14歳以上18歳未満の者。そして第4条第1項第5号の2による空気銃の許可を受けた者である。この人たちは、政令で定める場合を除き、政令で定める者(射撃場の管理者など、施行令で指定された保管先)に銃を預けなければならない。拳銃の場合は、その部品と、その拳銃に合う実包(弾丸)も一緒に預ける。預かった側も、内閣府令の基準どおりに保管する義務を負う。許可とは「持ってよい」という意味であって、「手元に置いてよい」という意味ではない。この違いを知らないまま自宅の金庫に入れた時点で、違反になる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5は、特定の空気銃・拳銃の所持許可者に対する保管委託義務を定める規定である。14歳以上18歳未満の空気銃・空気拳銃許可者、国際競技用拳銃の許可者等は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に銃の保管を委託しなければならず、受託者は内閣府令の基準に従い保管する義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法の保管委託とは何ですか?

一定の空気銃・拳銃の許可者が、銃を自分で保管せず、政令で定める者に預けなければならない制度です。銃刀法第10条の5が根拠です。

Q2空気銃 未成年 自宅保管 できる?

第4条第1項第1号の許可を受けた14歳以上18歳未満の者は、政令で定める場合を除き自宅保管できず、保管先への委託が必要です。

Q3競技用拳銃の選手は自分で保管できる?

できません。第4条第1項第4号の拳銃許可者は、年齢を問わず保管委託の対象です。拳銃部品と適合実包も一緒に預けます。

Q4保管委託の義務はいつから始まる?

条文上の猶予期間の定めはなく、許可を受けて所持を始める時点から義務がかかると考えるのが安全です。委託先は許可申請の段階で決めておきましょう。

Q5保管委託を怠ると許可取消しになる?

銃刀法に違反した場合、第11条により許可取消しの対象となりえます。悪意がなくても違反の記録が残る点に注意が必要です。

Q6銃を預かる側にはどんな義務がある?

第10条の5第2項により、委託を受けた者は内閣府令で定める基準に従って保管しなければなりません。預かった時点から保管責任の当事者になります。

Q7保管委託が不要になる例外はある?

条文は「政令で定める場合を除き」としており、例外の内容は銃刀法施行令に委ねられています。具体的には施行令と所轄警察署で確認が必要です。

Q8空気拳銃も保管委託の対象?

対象です。第4条第1項第4号の空気拳銃の許可を受けた者のうち、14歳以上18歳未満の者は保管委託が義務づけられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ジュニアの空気銃、射撃場に預けたら練習のたびに出し入れするんですか?

基本的にはそうなる。第10条の5第1項は、政令で定める場合を除いて保管を委託するよう定めているので、使うときだけ保管先から受け取る運用が中心になる。実務のポイント:保管先になる射撃場によって、受け渡しの時間帯や手続きは大きく違う。練習日程を組む前に、保管先の受付ルールを確認するのが現場の常識である

Q218歳になったら自動的に家に持って帰っていいんですか?

第1号の年齢要件からは外れるが、自動的に自宅へ持ち帰れるわけではない。第10条の4の保管義務などを満たす設備と手続きが別に必要になる。実務のポイント:誕生日を迎える前に所轄警察署の生活安全課に相談しておくと、書類の準備が進みやすい。切り替えのタイミングの違反は、悪意がなくても記録に残る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可を受けた=自分で保管できる」と思われがちだが、対象者にとって許可は「使う資格」にすぎず、保管場所の決定権は本人にない。所持許可と保管の自由は、法律上まったく別のものである
  • 保管委託は拳銃本体だけの話だと理解している人は多い。だが条文は拳銃部品と、その拳銃に適合する実包まで含めている。部品一つ、弾一発を手元に残しただけで、委託義務を果たしていないことになる。義務の範囲は想像より広い
  • 「預けたら責任は保管先に移る」と考えるのは片側からしか見ていない。法律の目で見ると、預けた側には委託する義務、預かった側には府令どおり保管する義務がそれぞれ別にかかっている。どちらかが怠れば、その者が違反者になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象者第10条の5:未成年の空気銃・空気拳銃許可者、競技用拳銃許可者など特定の許可者第10条の4:所持許可者一般(現行規定の内容は要確認)
第11条:法令違反などに該当した許可者
義務・効果政令で定める者への保管委託義務(本人保管は原則不可)本人による保管に関する義務
公安委員会による許可の取消し
対象物空気銃・拳銃、拳銃部品、適合する拳銃実包許可に係る銃砲等
許可そのもの

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾も銃砲の所持を許可制とし、保管管理は下位の許可及管理辦法で定める。未成年の競技用銃の保管委託を条文で明示する日本の方式との細部比較は要確認

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国は銃砲を警察官署等に保管させる運用が広く、手元保管を制限する発想は日本と近い。具体的条番号は要確認

ドイツ
WaffG § 36

ドイツは所持者本人の保管を前提に、保管容器の安全等級などを細かく定める。第三者への保管委託を義務化する日本の方式とは設計が異なる

アメリカ
州法の safe storage 規定

連邦レベルの統一的な保管委託義務はなく、州ごとに未成年者のアクセス防止や安全保管を定める。第三者保管の強制は一般的ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高校2年の息子が空気銃の所持許可を取った。家には銃用ロッカーもある。自宅に保管していいのだろうか? 答えはノーである。18歳になるまでは、政令で定める保管先に預けるのが原則になる
  • 日本代表候補としてピストル競技の推薦を受け、拳銃の所持許可が下りた。遠征前夜に一晩だけ自宅に置いておきたい。だがあなたには保管委託の義務がかかっている。「一晩だけ」が許されるかは、政令で定める例外に当たるかどうかで決まる。当たらなければ、それだけで許可取消しの理由になりうる
  • 射撃場を経営していて、ジュニア選手の空気銃を預かることになった。預かった瞬間から、あなた自身が内閣府令の保管基準を守る当事者になる。施錠方法や、弾と銃を分けて置く運用を先に確認しておかないと、次の立入検査で指摘を受けるのは預けた選手ではなくあなたである
  • 来月18歳の誕生日を迎えるジュニア選手。誕生日を過ぎれば、第1号の年齢要件からは外れる。ただし自宅に持ち帰る前に、保管設備や所轄警察署への届出などの手続きを先に済ませる必要がある。誕生日の翌日に勝手に引き取るのは危ない
  • 拳銃は預けたが、予備の実包を練習用バッグに入れっぱなしにしていた。条文は拳銃に合う実包も委託の対象に含めている。銃さえ預ければ終わり、という考えは通らない

取るべき行動

被害を受けた側:保管先の不適切な管理で銃が紛失・破損した場合、まず所轄警察署へすぐに届け出る(紛失の届出は所持者の義務でもある)。次に、委託契約書、預けた日時、受領記録を確保する。保管先が内閣府令の基準に反していたなら、その記録が民事上の損害賠償(民法415条・709条)と、行政上の責任の切り分けの根拠になる

訴えられた側:自宅保管などで違反を指摘されたら、まず政令で定める例外(一時的に携帯する場面など)に当たらないかを施行令で確認する。当たらない場合は、すぐに保管先へ委託して是正し、その日時を記録に残す。許可取消し(第11条)が問題になったときは、行政手続法上の聴聞・弁明の機会で、是正の早さと悪意がなかったことを具体的に示す

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。委託義務そのものには猶予期間の定めがなく、所持の許可を受けた時点から義務が生じる。委託せずに保管した時点で違反状態になる(例外は政令の定めによる。最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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