銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の5
- 次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含む。次項において同じ。)の保管を委託しなければならない。
- 一第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者
- 二第四条第一項第四号の規定による拳銃の所持の許可を受けた者
- 三第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者
- 四第四条第一項第五号の二の規定による空気銃の所持の許可を受けた者
- 2.前項の規定により保管の委託を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、空気銃又は拳銃を保管しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又は拳銃(当該拳銃に係る拳銃部品及び当該拳銃に適合する拳銃実包を含…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の4です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条の5の2です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第10条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/10_5