銃砲刀剣類所持等取締法 第13条(検査)
都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲等又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿を提示させ、質問し、又は当該銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは当該帳簿を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、内閣府令で定めるところにより、当該猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、銃砲刀剣類所持等取締法第13条に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条(検査)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の条文原文は「都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/13