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銃砲刀剣類所持等取締法 第13条(検査)

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都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲等又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲等又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿を提示させ、質問し、又は当該銃砲等若しくは刀剣類、許可証若しくは当該帳簿を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、内閣府令で定めるところにより、当該猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。

この条文の基本情報

検査とは何ですか?

定義検査とは、銃砲刀剣類所持等取締法第13条に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条(検査)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の条文原文は「都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法13条は、公安委員会が警察職員に日時と場所を指定させ、許可を受けた銃や刀剣、許可証、帳簿を検査できると定める。猟銃等は用途に使っているかの報告も求められる。

Q · 警察の猟銃の一斉検査って、断ったり欠席したりできるの?

一斉検査の法的根拠。正当な理由なく拒めば罰則の対象

銃砲刀剣類所持等取締法13条により、都道府県公安委員会は警察職員に日時と場所を指定させ、許可を受けた銃砲等・刀剣類、許可証、帳簿の提示・質問・検査をさせることができます。毎年の一斉検査の根拠規定であり、正当な理由なく拒否・忌避すると罰則の対象になります(罰則条文は最新の改正状況を要確認)。都合が悪い場合は、欠席せず事前に所轄警察署へ日程変更を相談するのが実務上の対応です。

解説

猟銃の許可証は、一度取れば終わりの「免許」ではない。毎年、警察の検査を受け続けることが前提になっている。第13条により、都道府県公安委員会は警察職員に、あらかじめ日時と場所を指定したうえで、あなたの銃、刀剣類、許可証、第10条の5の2の帳簿を出させ、質問し、検査させることができる。毎年春に行われる一斉検査も、この条文が根拠である。見落とされやすいのは後段だ。狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃の用途で許可を受けた人には、「実際にその用途に使っているか」の報告を求めることができる。銃を金庫にしまったまま何年も撃っていない人ほど、この報告で困る。許可を受けた用途に3年以上続けて使っていなければ、許可を取り消される理由になるからだ(第11条)。検査の場は銃が安全に保管されているかの確認だけでなく、許可を持ち続ける資格があるかを確かめる場でもある。書類と使用実績を日頃からそろえている人は数分で終わる。そろえていない人には、許可取消しへの入口になる

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第13条は、所持許可を受けた銃砲等または刀剣類について、都道府県公安委員会が警察職員に、日時と場所を予め指定したうえで、現物・許可証・帳簿の提示、質問および検査を行わせることができるとする行政調査の根拠規定である。猟銃・空気銃・クロスボウの許可については、許可用途への供用状況の報告徴収も定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の日時・場所を確認し、都合が悪ければ即連絡 所轄警察署からの検査通知を開封したら、指定日時と場所を確認する。出席できない場合は無断欠席せず、すぐに生活安全課へ電話して日程変更を相談し、連絡日時と担当者名を控えておく
  2. 2.許可証・現物・帳簿をそろえる 所持許可証、許可を受けた銃砲等または刀剣類、第10条の5の2の帳簿を準備する。帳簿に記載漏れがないか事前に見直し、運搬時は法令に従った状態(覆い・分解等)で持ち出す
  3. 3.使用実績の資料をひとつのファイルにまとめる 射撃場の利用伝票、狩猟者登録証の写し、有害鳥獣駆除の従事記録など、許可用途に使っていることを示す資料を時系列でまとめる。後段の用途報告への回答材料になる
  4. 4.検査当日、事実を簡潔に説明する 指定日時に出向き、提示・質問・検査に応じる。質問の範囲が広すぎると感じた場合は、職員の氏名と質問内容をメモし、後日確認を求める。不備を指摘されたら改善予定を具体的に示す

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法の一斉検査とは?

銃刀法13条に基づき、警察職員が日時と場所を指定して、許可を受けた銃砲等・刀剣類、許可証、帳簿を確認する行政調査です。毎年春に行われるのが通例です。

Q2猟銃の一斉検査 持ち物は?

許可を受けた銃砲等の現物、所持許可証、第10条の5の2の帳簿が基本です。使用実績を示す射撃場の伝票や狩猟者登録証の写しもあると説明がスムーズです。

Q3猟銃 一斉検査 いつ?

日時と場所は所轄警察署からの通知で指定されます。例年春ごろに一斉検査が行われることが多いものの、具体的な日程は地域の警察署の通知を確認してください。

Q4銃の検査 拒否 できる?

正当な理由なく提示・検査を拒んだり逃れたりすると罰則の対象になります。行政調査のため令状は不要とされています。

Q5銃の検査で警察に何を聞かれる?

保管状況、帳簿の記載内容、許可を受けた用途(狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃)に実際に使っているか、最近の使用場所や頻度などが典型的な質問です。

Q6クロスボウも警察の検査対象?

対象です。13条は所持許可を受けたクロスボウを明記しており、猟銃・空気銃と同様に用途に使っているかの報告も求められます。

Q7銃の検査 日程変更 できる?

条文に変更の定めはありませんが、実務上は所轄警察署の生活安全課に事前連絡すれば調整に応じてもらえることが多いです。無断欠席は避けてください。

Q8銃の検査で不備があったらどうなる?

その場で即処分されるとは限りませんが、指摘事項は記録に残ります。保管義務違反や長期の用途外所持があれば、許可取消しなどの処分につながるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一斉検査の日、どうしても仕事で行けないんですが、行かないとまずいですか?

正当な理由なく検査を拒んだり逃れたりすると、罰則の対象になる(第13条、第35条。最新の改正状況をご確認ください)。まずは所轄警察署の生活安全課に連絡し、日程変更を相談するのが先である。実務のポイント:担当者は連絡のない欠席を最も警戒する。事前に一本電話を入れておくだけで、「管理意識のある所持者」という記録が残る。その記録は更新審査のときにも効いてくる

Q2何年も撃っていない銃、検査のときに正直に言って大丈夫ですか?

嘘は論外である。ただ、許可を受けた用途に引き続き3年以上使っていなければ取消しの理由になりうる(第11条)。実務のポイント:取消しになる前に自分から返納や譲渡をすれば、取消しの記録は残らない。取消しの記録があると、将来もう一度許可を申請したときの審査で不利に働くことがある。続けるつもりなら、検査の前に射撃場へ一度行って実績を作っておくのが現実的な選択である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「検査は銃の数と番号を照合するだけの形式的なもの」と思われがちだが、第13条は帳簿の提示や質問まで認めており、後段では用途に使っているかの報告も求められる。照合は入口にすぎない。実質的には、許可を持ち続けてよいかを判断するための事実を集める場である
  • 日本刀を持っている人の多くが、自分も毎年この検査を受ける義務があると思い込んでいる。だが第13条の対象は「許可を受けた」銃砲等または刀剣類である。美術品として登録された刀剣(第14条の登録)は所持許可とは別の制度なので、この条文の検査の枠組みにはそもそも入らない。自分の刀が「許可」なのか「登録」なのかを先に確かめることが出発点になる
  • 所持者から見れば、令状もなく銃や帳簿を出させられるのは捜査に見える。だが法律上は、刑事手続ではなく許可制度を維持するための行政調査(許可を出した役所が、条件が守られているかを確かめる調査)である。そのため令状は要らず、拒めば罰則を受ける。この違いを知らずに「令状を見せろ」と構えると、自分を不利な側に追い込むことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割銃刀法13条:許可後の提示・質問・検査と用途報告銃刀法11条:許可の取消し
銃刀法10条の5の2:帳簿の備付義務
所持者の立場指定日時に提示・検査に応じ、用途報告をする取消し事由に該当すれば許可を失う
帳簿を備え付け、記載する
三者のつながり検査で事実を集める入口集めた事実に基づく処分の出口
検査で提示させる対象資料

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例、槍砲彈藥刀械許可及管理辦法

台湾は原則として民間の銃器所持を禁止し、原住民の自製猟銃や射撃競技用など限定的な許可のみ認める。許可後は警察機関が管理・検査する点で日本と発想が近い

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国は銃器を原則として警察署に保管させる運用が中心で、自宅保管を前提とする日本の定期検査とは管理の重心が異なる

ドイツ
Waffengesetz(WaffG)§ 4 Abs. 4、§ 36 Abs. 3

ドイツは所持の必要性(Bedürfnis)の再審査と保管状況の検査を法定し、許可後も継続的に資格を確認する点で日本の13条に近い

アメリカ
18 U.S.C. § 923(g)

米国連邦法の帳簿検査は銃器販売業者など免許業者が対象で、個人所持者を毎年検査する制度は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所轄の警察署から、一斉検査の日時と場所を知らせる通知が届いた。指定日はあと10日後で、その日は出張が入っている。黙って欠席するのではなく、すぐに生活安全課へ電話して日程変更を相談するべきだ。正当な理由なく検査を拒んだり逃れたりすると罰則の対象になり、許可の審査でも不利に響く
  • 父が亡くなったあと、クロスボウの許可を持ったまま引退した先輩に、検査の通知が来たらどうするのかと聞かれた。狩猟をやめて5年、クロスボウは物置にある。許可を受けた用途で使っていない状態が3年以上続けば、取消しの理由になりうる。放置して取消しになる前に、自分から返納や譲渡の手続を進めるほうが、その後の記録上も無難である
  • あなたは標的射撃の許可で散弾銃を持っている。検査で「最近どこで撃ちましたか」と聞かれ、射撃場の利用記録を1枚も出せなかった。その場で処分されることはない。だが、用途に使っていないのではないかという疑いが記録に残る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知で指定された日時と場所を確認し、都合がつかなければすぐに所轄警察署へ電話して変更を相談する2. 許可証、銃または刀剣、第10条の5の2の帳簿、使用実績の資料(射撃場の伝票、狩猟者登録証など)をそろえる3. 帳簿や保管状況の範囲を超えて広く質問されたと感じたら、その場で職員の氏名と質問内容を記録し、後で確認を求める4. 検査を受けたあと取消しの手続に進んだ場合は、聴聞で使用実績を具体的に示す

訴えられた側:1. 検査で不備(帳簿の未記載、保管の不備、用途に使っていない)を指摘されたら、言い訳ではなく事実を整理し、改善の予定を示す2. 用途に使っていない期間が長い場合は、取消しを待たずに返納や譲渡、廃棄を検討する3. 取消しの通知が来たら聴聞(処分の前に、役所に対して言い分を述べる手続)で反論する4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):第13条そのものに時効はない。検査は通知で指定された日時・場所で受ける。検査を踏まえて許可が取り消された場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができる(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。用途に使っていない期間が「引き続き3年以上」になると取消しの理由となる(第11条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政調査論):本条の提示・質問・検査は、許可制度の適正運用を目的とする間接強制型の行政調査であり、犯罪捜査のために用いることは許されない。予告制・対象限定の枠は、所持者の私生活への介入を必要最小限にとどめる比例原則の表れと理解される

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正(要人的検証) クロスボウが所持許可制の対象に加わったことに伴い、本条の検査対象にクロスボウが追加されたとみられる。改正の年や経過措置は原文での確認が必要である

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類等所持取締法(昭和33年法律第6号)の制定により、所持許可制とそれを支える許可後の監督の枠組みが整備された(現行題名への改題はその後の改正による)
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:クロスボウが所持許可制の対象となったことに伴い、本条の検査・用途報告の対象にクロスボウが加わったとみられる(改正年・施行日・経過措置は原文で要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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