銃砲刀剣類所持等取締法 第13条の2(公務所等への照会)
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都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
この条文の基本情報
公務所等への照会とは何ですか?
定義公務所等への照会とは、銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2(公務所等への照会)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2の条文原文は「都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第13条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/13_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法第13条の2は、公安委員会が猟銃等の所持許可や年少射撃資格の認定の審査に必要なとき、役所や勤務先などの関係者に照会し報告を求められると定める。
Q · 猟銃の許可を申請したら、警察が勤務先に問い合わせることはあるの?
ある。審査に必要なら関係者へ照会できる
銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2により、都道府県公安委員会は、第4条・第6条の許可や年少射撃資格の認定の事務処理に必要と認めるとき、公務所、公私の団体その他の関係者に照会し、必要な事項の報告を求めることができます。照会先には勤務先や所属団体も含まれえます。犯罪捜査ではなく許可審査の一環であり、本条自体に回答を強制する罰則はありません。
解説
猟銃や空気銃の許可申請は、書類を出して講習と試験に通れば終わる手続ではない。申請書の外側でも審査が進んでいる。都道府県公安委員会は、第4条の所持許可、第6条の許可、年少射撃資格の認定を処理するために必要があると判断すれば、公務所(役所などの公的機関)、公私の団体、その他の関係者に照会し、必要な事項の報告を求めることができる。照会先になりうるのは、市区町村、勤務先、所属する猟友会や射撃団体などである。ここで重要なのは、照会を受けた側が本人の同意なしに回答しても、個人情報保護法上は「法令に基づく場合」として扱われうることだ。つまり、申請書に書いた内容と、周囲から集まった情報が食い違えば、その矛盾自体が審査材料になる。申請前に自分の経歴、住所歴、トラブル歴を正直に整理しておくことが、最も効率的な審査対策である。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2は、都道府県公安委員会の照会権限を定める規定である。第4条・第6条の許可および年少射撃資格の認定に関する事務処理に必要と認める場合、公務所、公私の団体その他の関係者に照会し、必要な事項の報告を求めることができる。本条自体は回答を強制する罰則を伴わない、行政目的に限定された照会である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請前に自分の経歴を時系列で整理する 住所歴、勤務歴、所属団体、過去の警察相談やトラブルの経緯を時系列のメモにまとめる。照会で集まる情報と申請書の内容が食い違わないようにするための下準備
- 2.職場と所属団体へ事前に一言伝える 上司や猟友会・射撃団体の事務局に、許可申請をするので公安委員会から照会があるかもしれないと伝える。照会を受けた側が驚いて曖昧に答えたり、憶測を混ぜたりするリスクを減らせる
- 3.過去のトラブルは解決資料とあわせて先に開示する 過去のトラブルがある場合は申請時に自分から経緯を説明し、和解書や医師の意見書など解決を示す資料を添える。照会で後から発覚するより、審査担当者の受け止め方は大きく変わる
- 4.照会を受けた側は事実と推測を分けて回答する 勤務先や団体が照会文書を受け取ったら、照会事項と根拠条文を確認する。照会された事項に限って、確認できた事実と伝聞や推測を分けて回答し、控えと社内の判断過程を記録に残す
- 5.不許可の場合は理由を確認して不服申立てを検討する 不許可処分を受けたら、行政手続法第8条に基づき示された理由を書面で確認する。誤情報があれば訂正資料をそろえ、審査請求(3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法13条の2とは?
都道府県公安委員会が、銃の所持許可や年少射撃資格の認定の審査に必要なとき、公務所や団体などの関係者に照会し報告を求められると定めた規定です。
Q2猟銃の許可で身辺調査はどこまで行われる?
本条は照会先を「公務所、公私の団体その他の関係者」と広く定めています。ただし許可・認定の事務処理に必要な範囲に限られ、無制限に調べられるわけではありません。
Q3猟銃の許可申請で家族や近所にも聞き取りはある?
「その他の関係者」に含まれうるため、ありえます。同居家族の状況は欠格事由の判断にも関わるので、事前に家族へ申請を伝えておくのが無難です。
Q4申請書に書かなかったトラブル歴は照会で分かる?
公的機関や関係団体への照会で把握される可能性があります。発覚した場合、事実そのものに加えて申請内容の信用性も問われるため、先に開示するほうが得策です。
Q5猟銃の許可更新のときも照会される?
更新も第4条の許可に関する事務に当たりうるため、照会が行われることがあります。前回の申請以降の住所や勤務先の変化は整理しておきましょう。
Q6年少射撃資格の認定でも照会はある?
あります。本条は年少射撃資格の認定事務も明記しているため、年少者本人や保護者、指導者などについて関係者へ照会される可能性があります。
Q7猟銃の許可が不許可になったら理由は分かる?
行政手続法第8条により、申請を拒否する処分には理由の提示が必要です。書面で内容を確認し、誤った情報がないか検討できます。
Q8猟銃所持許可の審査期間はどのくらい?
本条に期間の定めはありません。標準処理期間は都道府県警察ごとに定められているため、申請先の警察署で確認してください。照会の状況によって長引くこともあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察って、許可申請のことで本当に職場や近所にまで聞きに来るんですか?
来ることがあります。第13条の2は、許可事務に必要があれば公務所、公私の団体その他の関係者に照会して報告を求めることを認めています。実務のポイント:特に、長野県中野市で起きた事件(2023年)の後は、審査がより慎重に運用されているといわれています。家族や近所との関係が安定していることを説明できる材料が、審査期間中のあなたを助けます(最新の運用状況をご確認ください)
Q2会社に照会が来たら、回答を断ってもいいんですか?
本条は報告を「求めることができる」と定めているだけで、本条自体に回答を強制する罰則はありません。ただ、本人の同意なしに回答しても、個人情報保護法第27条第1項第1号の「法令に基づく場合」に当たりえます。実務のポイント:回答を拒否すると、審査では情報不足として扱われ、結果的に審査が長引いて本人が不利益を受けることもあります。事実だけを淡々と答えるのが、本人にとっても会社にとっても最も安全です
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察が勤務先に問い合わせるのは、自分が疑われている証拠だ」と受け取る人がいる。実際には、本条は許可や認定の事務処理に必要な範囲で照会を認める規定であり、犯罪捜査とは性格が違う。照会が来たこと自体を不利な兆候と考える必要はない
- 申請書で不利な事実を書かなければ通ると考える人は、照会の射程を甘く見ている。欠格事由(第5条)に関わる事実は、公的機関や関係団体への照会で裏付けられる可能性がある。発覚したときに問題となるのは事実そのものだけではない。「虚偽を記載した申請者」として信用性を失う点が、はるかに重い
- 勤務先の人事担当者からすると、警察の照会に答えることは本人を裏切る行為に見えるかもしれない。しかし法律上は、法令に基づく照会への回答は、個人情報保護法第27条第1項第1号の例外に当たりうる。本人の同意がなくても違法とはならない方向で整理されており、回答しないことが本人を守ることにもならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 銃刀法13条の2:審査のための照会権限 | 銃刀法5条:許可の欠格事由の基準 銃刀法11条:許可の取消し |
| 働く場面 | 許可・認定の審査中、事務処理に必要と認めるとき | 許可を与えるかどうかを判断するとき 許可後に取消事由が生じたとき |
| 申請者への影響 | 周囲の関係者から情報が集まり、申請内容の裏付けに使われる | 該当すれば許可を受けられない 所持している銃の許可を失う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も獵槍などを許可制とし、主管機関が申請者を審査する。民間の銃所持の範囲は日本以上に限られる
韓国も銃砲の所持を警察の許可制とし、許可に際して欠格事由を確認する仕組みがある
ドイツは信頼性(Zuverlässigkeit)の審査で、官庁が連邦中央登録簿などの関係機関に照会することを法定している
米国は購入時の NICS 身元調査が中心で、勤務先など周囲の関係者に照会する日本型の審査とは設計が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- クレー射撃を始めたくて初めて猟銃の所持許可を申請した。数週間後、上司から「警察から君について問い合わせがあったけど、何かあったの?」と聞かれた。事件扱いされているのではなく、許可審査の一環として行われる照会である。事前に職場へ一言伝えていれば、余計な誤解は避けられた
- もし、別れた交際相手とのトラブルで過去に警察へ相談された記録があったら、許可はどうなる? 申請書に書かなくても、審査の過程で把握される可能性は高い。問題になるのは記録そのものより、隠したという事実のほうである
- あなたは地元猟友会の事務局を担当している。会員の更新申請について公安委員会から照会文書が届き、回答期限はあと一週間しかない。何をどこまで書くか、事実と推測を分けて記録する必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:許可が下りなかった、または審査が長引いている申請者向け。1. 不許可の場合、行政手続法第8条により理由が示されるので、書面で内容を確認する2. 照会先から誤った情報が伝わった可能性があれば、訂正資料(和解書、医師の意見書、住民票の履歴など)を揃える3. 不許可処分には審査請求または取消訴訟で争う道がある。期限は短いので早めに銃砲に詳しい弁護士へ相談する
訴えられた側:照会を受けた勤務先や団体向け。1. 照会文書の照会事項と根拠条文(銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2)を確認する2. 回答は照会された事項に限り、確認できた事実と伝聞や推測をはっきり分けて書く3. 回答文書の控えと、社内での判断過程を記録として残す4. 判断に迷う事項は、照会元の警察署担当者に趣旨を問い合わせてから回答する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。不許可処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。猟銃等の許可は3年ごとに更新審査がある(第7条の2、最新の改正状況をご確認ください)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条照会の対象となる所持許可の本体
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条照会で確認する欠格事由の基準
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第6条照会の対象となるもう一つの許可
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条許可取消し、照会結果の事後的な受け皿
- 個人情報の保護に関する法律 第27条法令に基づく第三者提供の例外
- 行政手続法 第8条申請拒否の際の理由提示義務
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