銃砲刀剣類所持等取締法 第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)
- 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
- 2.前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。
- 3.第四条の二(第二項を除く。)の規定は、第一項の外国人について準用する。この場合において、同条第一項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国際競技に参加する外国人に対する許可の特例とは何ですか?
定義国際競技に参加する外国人に対する許可の特例とは、銃砲刀剣類所持等取締法第6条に定められた規定で、「本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第6条の条文原文は「本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第6条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第6条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第6条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第7条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/6