銃砲刀剣類所持等取締法 第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)
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- 本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
- 2.前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。
- 3.第四条の二(第二項を除く。)の規定は、第一項の外国人について準用する。この場合において、同条第一項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所在地」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国際競技に参加する外国人に対する許可の特例とは何ですか?
定義国際競技に参加する外国人に対する許可の特例とは、銃砲刀剣類所持等取締法第6条に定められた規定で、「本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第6条(国際競技に参加する外国人に対する許可の特例)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第6条の条文原文は「本邦において開催される銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第6条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第6条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第6条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第7条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法6条は、日本の国際競技に参加するため入国する外国人が、競技用の銃砲等・刀剣類の所持について出入国港の公安委員会の許可を受けるべきことを定める。
Q · 海外の射撃選手が日本の大会に銃を持ってくるとき、許可はどこで取るの?
入国する空港・港の県の公安委員会に申請します
銃砲刀剣類所持等取締法6条1項により、国際競技に参加するため入国する外国人は、競技に用いる銃砲等・刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。申請先は競技会場の県ではありません。許可は政令で定める期間付きで、対象は当該競技に用いる銃砲等・刀剣類に限られます。実包(弾薬)の輸入・所持は火薬類取締法上の別手続です。
解説
日本では銃を持つこと自体が原則として禁止されている。では、外国の射撃選手はどうやって自分の銃を日本に持ち込むのか。その答えが本条である。日本で開かれる国際競技に出るために入国する外国人は、競技で使う銃砲等や刀剣類について、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。申請先は競技会場のある県ではなく、入国する空港や港のある県の公安委員会である。許可には政令で定める期間が付く。条文は「許可するものとする」という書き方で、国内居住者向けの通常の所持許可(第4条)のように広い裁量で審査する形にはなっていない。ただし、許可されるのは「その競技で使う」銃だけである。競技が終わった後に狩猟へ行く、日本人の知人の銃を借りて練習する、といった行為はこの許可の範囲に入らない。範囲外で所持すれば、無許可所持として重い刑事罰の対象になりうる。大会の運営、通訳、選手団の世話をするあなたにとって、許可の範囲がどこまでかを知っているかどうかが、選手を守れるかどうかを分ける。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法6条は、国際競技に参加する外国人のための所持許可の特則である。対象は日本で開催される国際競技に用いる銃砲等・刀剣類に限られ、許可権者は出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会である。許可には政令で定める期間が付され、申請手続は同法4条の2(2項を除く)を読み替えて準用する。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法6条とは?
日本で開催される国際競技に参加する外国人が、競技に使う銃砲等・刀剣類を所持するための許可を定めた規定です。許可権者は出入国港の県の公安委員会です。
Q2外国人選手の銃の持ち込み許可はどこに申請する?
競技会場の県ではなく、入国する空港・港の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。本条3項が申請先の「住所地」を「出入国港の所在地」と読み替えています。
Q3銃刀法6条の許可期間はいつまで?
許可期間は法律ではなく政令(銃砲刀剣類所持等取締法施行令)で定められます。期間を過ぎた所持は許可の範囲外となるため、出国日まで含めて期間内に収める必要があります。
Q4刀剣類を使う国際競技も対象になる?
対象になります。条文は「銃砲等又は刀剣類を使用する国際競技」と定めており、銃だけでなく競技に用いる刀剣類の所持も同じ許可の枠組みで扱われます。
Q5競技用の弾(実包)も一緒に許可される?
本条の許可は銃砲等・刀剣類の所持に関するもので、実包など火薬類の輸入・所持は火薬類取締法上の別の手続が必要です。両方を並行して準備する必要があります。
Q6許可なしで競技用の銃を持ち込んだら違法?
違法です。銃刀法3条は銃砲等・刀剣類の所持を原則禁止しており、許可のない所持は無許可所持として刑事罰の対象になりえます。国際大会の出場者でも例外ではありません。
Q7日本在住の選手も6条の許可を使える?
使えません。本条は国際競技に参加するため「入国する外国人」が対象です。国内居住者は、競技用であっても4条の通常の所持許可の手続によることになります。
Q8銃刀法6条の許可申請にはどんな書類が必要?
申請手続は4条の2(2項を除く)の準用によります。具体的な書類や所要日数は、出入国港を管轄する公安委員会(窓口は都道府県警察)に事前に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会場が東京で、選手が関西空港から入る場合、申請はどこにするんですか?
入国港を管轄する公安委員会、この例では大阪府公安委員会です。本条3項が、申請先を定める第4条の2の「住所地」を「出入国港の所在地」に読み替えているためです。実務のポイント:実際に詰まりやすいのは、航空会社の都合による便や到着空港の変更です。到着空港が変われば申請先も変わりうるため、便を確定させる前に窓口と相談しておくほうが安全です
Q2許可をもらった選手が、大会後に日本で狩猟をすることはできますか?
本条の許可は「当該国際競技に用いる」銃砲等の所持に限られるため、狩猟はその範囲に入りません。狩猟には、銃の所持とは別に鳥獣保護管理法上の狩猟免許や登録なども問題になります。実務のポイント:トラブルの多くは、選手の悪意ではなく、受け入れ側の軽い「いいですね」から始まります。断る根拠を事前に書面で渡しておくと、現場で角を立てずに断れます
間違えやすい点 AI による整理
- 「国際大会なのだから、主催者か競技団体がまとめて手配してくれるはずだ」と思われがちである。しかし条文上、許可を受ける義務を負うのは入国する外国人本人である。団体が実務を代行することはあっても、許可がなければ責任を問われるのは銃を持っている選手本人になる
- 許可が下りたことは知っていても、その許可の「幅の狭さ」を知る人は少ない。許可の対象は「当該国際競技に用いる」銃砲等に限られ、期間も区切られている。競技後の観光ついでの射撃、期間切れ後の保管の延長は、どれも許可の外側での所持になる。範囲外の所持は、第3条違反の無許可所持と同じ土俵で評価されうる
- 「どこの公安委員会に申請するか」という問いを、多くの担当者は「会場の県」と答える。問いの立て方が違う。法律が見ているのは競技の場所ではなく、銃が国境を越える地点である。第3項は、申請先を定める第4条の2の「住所地」を「出入国港の所在地」と読み替えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 6条:国際競技に参加するため入国する外国人 | 4条:国内居住者など通常の所持許可申請者 3条:すべての者(所持禁止の原則) |
| 許可権者・申請先 | 出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | 住所地(法人は事業場所在地)を管轄する都道府県公安委員会(4条の2) 法令に基づく場合を除き所持不可 |
| 審査の書き方 | 「許可するものとする」、政令で定める期間付き | 法定の用途ごとに許可を受けることができる形、欠格事由等の審査あり 例外事由に該当しない限り禁止 |
| 許可の範囲 | 当該国際競技に用いる銃砲等・刀剣類に限定 | 許可を受けた用途(狩猟・標的射撃等)の範囲 範囲外の所持は無許可所持 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も銃器の所持を原則禁止し、射撃競技用の銃器は主管機関の許可制で管理する。日本の本条のような「入国港基準」の申請先規定があるかは要確認
韓国も銃砲・刀剣の所持を許可制とし、警察が管理する。外国人競技者の一時持込みの扱いは個別の規定・運用の確認が必要
ドイツは武器を国内へ持ち込む際の許可を定め、EU 域内では欧州火器パスによりスポーツ射撃者の移動が制度化されている
米国は非移民外国人の銃器所持を原則禁止しつつ、合法的な狩猟・スポーツ目的で入国した者を例外とする。州法による規制も別途及ぶ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の射撃チームが、成田から入って大阪の大会に出る予定である。許可を申請する先は大阪府公安委員会ではない。入国港を管轄する千葉県公安委員会である。窓口を間違えたまま入国日を迎えると、銃は空港で止まり、選手は丸腰で試合会場へ向かうことになる
- 大会が終わった翌日、選手から「日本の山で鹿を撃ってみたい」と頼まれた。あなたは通訳兼アテンドとして同行している。本条の許可は競技用の所持に限られる。この一言に「いいですね」と返した時点で、あなたも無許可所持に巻き込まれる入口に立つ
- もし大会直前に選手の銃が故障し、日本の射撃仲間が「自分の銃を貸すよ」と申し出たらどうなる? 貸した側も借りた側も、許可の範囲外で銃を扱うことになる。善意の一丁が、両者の許可と経歴に傷を残す
- 入国まであと十日。許可の申請書類はそろったが、弾薬の手当てがまだである。銃の許可と、実包(弾)を輸入・所持するための火薬類取締法上の手続は別の制度である。銃だけ許可が下りて弾がない選手団は、実際に起こりうる
取るべき行動
被害を受けた側:受け入れ側(主催者・競技団体・通訳)の立場なら、1. 選手団の入国港と入国日を最優先で確定する2. その港を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察)へ早めに事前相談し、必要書類と所要日数を確認する3. 弾薬の輸入・所持は火薬類取締法の手続が別途必要なため、並行して準備する4. 許可の範囲(競技用のみ・期間付き)を選手に書面で周知し、競技外の射撃や銃の貸し借りを断る根拠として残す
訴えられた側:許可の範囲外での所持を疑われた場合、1. 許可書類、許可期間、競技日程、保管・運搬の記録をすぐに集める2. 所持が競技のためのものであったこと(練習・移動・保管を含む)を時系列で説明できるようにする3. 警察の事情聴取に通訳なしで応じず、刑事事件に詳しい弁護士へ早期に相談する4. 受け入れ側の関係者は、自分の指示や同行が関与を疑われる材料にならないか、弁護士と整理する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は、政令で定める許可期間である。期間の満了後や競技目的の終了後も所持を続ければ無許可所持の問題になるため、出国日までの保管・運搬計画を許可期間内に収める(最新の改正状況をご確認ください)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条所持禁止の原則と本条許可による例外
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条国内居住者向けの通常の所持許可
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の2許可申請手続、本条3項で準用
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第10条許可を受けた銃の携帯・運搬の制限
- 火薬類取締法 第24条実包など火薬類の輸入許可(現行効力を要確認)
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