銃砲刀剣類所持等取締法 第7条(許可証)
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- 都道府県公安委員会は、第四条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可をするとき又は同号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定によるクロスボウの所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。
- 2.前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、速やかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
- 3.許可証の様式は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
許可証とは何ですか?
定義許可証とは、銃砲刀剣類所持等取締法第7条に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、第四条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条(許可証)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の条文原文は「都道府県公安委員会は、第四条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第6条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第7条は、公安委員会が所持許可の際に許可証を交付すると定め、記載事項の変更や紛失時は速やかな届出と書換え・再交付を義務付ける。
Q · 猟銃の許可証を失くしたら、いつまでに届け出ればいい?
すぐ届け出て再交付を受ける義務があり、猶予日数はない
銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項は、許可証を亡失し、盗み取られ、または滅失した場合、内閣府令で定める手続により「速やかに」住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て再交付を受けなければならないと定めています。具体的な日数の猶予はなく、紛失に気付いた時点から義務が生じます。住所・氏名などの記載事項が変わった場合も同様に届け出て、書換えを受ける必要があります。
解説
猟銃を2丁持つ人でも、許可証は通常1冊だけである。本条は、公安委員会が銃の所持を許可するときに許可証を交付すると定める。ただし、すでに猟銃・空気銃の許可を受けている人に同じ種類の許可を追加するときは、手元の許可証に書き足すだけで足りる。クロスボウ同士も同じ扱いである。つまり許可証は、所持を許された銃を一覧にした台帳のようなものだ。見落とされやすいのは第2項である。引越しや結婚で住所や氏名が変わったとき、許可証を失くしたり盗まれたり燃やしてしまったりしたときは、住所地の公安委員会に「速やかに」届け出て、書換えか再交付を受けなければならない。更新の窓口は遠い先の話だと思っていると、失くした日から義務違反が始まっている。許可証が1冊しかないということは、それを失くせば所持している銃すべての証明を同時に失うということでもある
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第7条は、銃砲等の所持許可に伴う許可証の交付・記載追加・書換え・再交付を定める規定である。猟銃・空気銃またはクロスボウの同号許可を現に受けている者への追加許可は既存許可証への記載で足り、記載事項の変更、亡失、盗取、滅失の際は住所地の都道府県公安委員会への速やかな届出を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.紛失・変更に気付いた時点を記録する 許可証が見当たらない、盗まれた、住所や氏名が変わったなど、届出が必要な事実に気付いた日時と状況をメモしておく。後で経緯を説明するときの基礎資料になる
- 2.盗難の場合は警察に被害届を出す 盗み取られた場合は、まず警察に盗難被害を届け出て受理番号を控える。これは公安委員会への許可証の届出とは別の手続なので、ここで終わらせない
- 3.住所地の公安委員会に届出をする 住所地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は通常、最寄りの警察署の生活安全課)に、内閣府令で定める手続により記載事項変更または亡失・盗難・滅失の届出を行う。事前に電話で必要書類を確認すると確実
- 4.書換え・再交付を受けて記載を確認する 書換えまたは再交付された許可証を受け取り、所持しているすべての銃の記載と住所・氏名が現状どおりか確認する。再交付を受けるまでは銃の持ち出しを控えるのが無難である
よくある質問 AI による整理
Q1銃の所持許可証とは何ですか?
都道府県公安委員会が銃砲等の所持を許可したときに交付する証書です。銃刀法第7条が根拠で、所持を許された銃の内容が記載されます。様式は内閣府令で定められています。
Q2猟銃の許可証 住所変更の手続は?
新しい住所地を管轄する公安委員会(窓口は通常、警察署の生活安全課)に速やかに届け出て、許可証の書換えを受けます。市区町村への転入届とは連動しません。
Q3猟銃 許可証 再交付 どこで?
住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出ます。実際の窓口は最寄りの警察署が一般的です。法人の場合は事業場所在地、外国人は現在地の公安委員会です。
Q4許可証の届出を怠ると違法?
第7条第2項は届出と書換え・再交付を義務として定めているため、放置は義務違反です。罰則の対象となりうるほか、許可取消しなどの判断材料にもなりえます。
Q5結婚で姓が変わったら猟銃の許可証はどうする?
氏名は許可証の記載事項なので、変更が生じた時点で公安委員会に速やかに届け出て書換えを受けます。戸籍や住民票の手続とは別に、自分で届け出る必要があります。
Q6外国人の銃所持許可証の届出先は?
第6条の外国人の許可については、住所地ではなく「現在地」を管轄する都道府県公安委員会が届出先とされています(本条第2項括弧書き)。
Q7許可証が火事で燃えたらどうなる?
火災などで許可証が失われた場合は「滅失」にあたり、亡失・盗難と同じく速やかに届け出て再交付を受ける必要があります。所持許可そのものが消えるわけではありません。
Q8クロスボウの許可証も猟銃と同じ扱い?
クロスボウの許可を現に受けている人がさらにクロスボウの許可を受ける場合も、既存の許可証への記載で足ります。変更・紛失時の届出義務も同じです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1許可証をなくしちゃったんだけど、見つかるまで少し待ってから届けても大丈夫?
条文上の期限は「速やかに」で、猶予期間の定めはない(本条第2項)。見つかったら改めて届ければよいので、まず届け出るのが基本である。実務のポイント:紛失そのものより「気付いていたのに黙っていた期間」のほうが管理意識の評価に響く。先に申告しておけば、後から見つかっても手続上の問題はほとんど残らない
Q22丁目の猟銃の許可が下りたけど、新しい許可証はもらえないの?
猟銃・空気銃の許可をすでに持っている人が同じ号の許可を追加で受ける場合、既存の許可証に記載を加えれば足りるとされている(本条第1項ただし書)。クロスボウ同士も同じ扱いである。実務のポイント:追記が済むまで許可証には新しい銃が載っていない。受領の日程を確認し、記載を確かめてから持ち出すのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「銃1丁ごとに許可証が1枚」と思われがちだが、猟銃・空気銃を追加で許可された場合は既存の許可証に記載を追加するのが原則である(本条第1項ただし書)。クロスボウも同様に追記方式であり、許可の単位と証書の単位は一致しない
- 住所変更の届出は把握していても、その重みまで理解している人は少ない。許可証の記載と実態のずれは、公安委員会が所持者を把握する前提を崩す。銃の保管状況の確認、更新時の審査、事故時の照会がすべてその記載を起点に動くため、届出の遅れは手続上のミスでは済まない評価につながりうる
- 「許可証を失くしたら何日以内に届け出ればいいか」と期限を探す人がいるが、条文は日数ではなく「速やかに」と定めている。猶予期間があるという前提そのものが誤りで、紛失に気付いた時点から届出義務は動き出している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 第7条:許可証の交付・記載追加・書換え・再交付 | 第4条:銃砲刀剣類の所持許可そのもの 第8条:許可の失効と許可証の返納 |
| 主な義務者 | 公安委員会(交付)と許可を受けた者(届出) | 所持を希望する者(申請)と公安委員会(許可) 許可が失効した者(返納) |
| 動くきっかけ | 許可時、記載事項の変更、亡失・盗難・滅失 | 所持の申請 失効事由の発生 |
| 期限の定め方 | 日数でなく「速やかに」 | 許可審査の手続による 同条の規定を要確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も槍砲の所持は許可制で、主管機関が執照を発給し、遺失や記載事項変更時の届出を管理辦法で定める構造をとる。具体的な条番号と期限は要確認
韓国も銃砲の所持を警察の許可制とし、所持許可証の管理を法律と施行令で規律する。条番号は要確認
ドイツは Waffenbesitzkarte(武器所持カード)に複数の銃を記載する方式で、1冊に複数の銃が載る点が日本の追記方式と近い。紛失時の届出義務も定める
米国は連邦レベルの所持許可証制度がなく、州ごとに許可カード制度の有無と届出義務が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 結婚して姓が変わり、隣の県へ転居した。役所への転入届は済ませたが、猟銃の許可証はそのまま引き出しの中にある。許可証の書換えは市役所の手続と連動しない。新しい住所地を管轄する公安委員会に、あなた自身が届け出る必要がある
- 狩猟期の山で、許可証を入れていたベストのポケットが空になっていたら、どうなる? 銃は手元にあるのに、所持の許可を証明する紙がない。帰宅後ではなく、気付いた時点で警察に連絡し、再交付の手続に入るべき場面である
- 車上荒らしに遭い、ダッシュボードの許可証が盗まれた。盗難届だけで終わらせてはいけない。公安委員会への亡失・盗難の届出と再交付は別の手続である
- 有害鳥獣駆除のために2丁目の空気銃の許可を受けた農家。新しい許可証が届くと思って待っていたが、実際には既存の許可証への追記で済む仕組みだった。追記前の許可証を持ったまま2丁目を持ち出すと、記載のない銃を運んでいる状態になりかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 許可証が盗まれたら、まず警察に盗難被害を届け、受理番号を控える2. 別の手続として、住所地を管轄する公安委員会(窓口は通常、最寄りの警察署の生活安全課)に亡失・盗難の届出をして再交付を申請する3. 銃本体と実包の保管状況も同時に確認し、異常があれば併せて申告する4. 再交付を受けるまでは銃を持ち出さないのが無難である。手続の詳細は内閣府令で定められている
訴えられた側:1. 届出の遅れを指摘されたら、紛失・変更に気付いた日と、その後に取った行動を時系列で整理する2. 気付いてすぐ動いた事情があれば、証拠(メール、通話記録、捜索の記録)を添えて説明する3. 遅れを認めたうえで、直ちに届出を済ませる。放置し続けると許可の取消しなど重い処分の判断材料になりうる4. 取消しなどの処分が見込まれる場合は、聴聞の機会と行政不服申立ての可否を確認し、弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条第2項の届出期限は具体的な日数ではなく「速やかに」とされており、記載事項の変更や紛失・盗難・滅失が生じた時点から義務が発生する。猟銃・空気銃の許可には別に有効期間があり、原則として許可の日から3回目の誕生日まで(同法第7条の2、第7条の3の更新制度。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正(要確認) クロスボウが所持許可の対象に加わったことに伴い、クロスボウの追加許可も既存許可証への記載で足りる旨がただし書に加えられたと考えられる。改正年と文言の変更範囲は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類所持等取締法の制定に伴い、許可証の交付と記載事項変更・亡失等の届出を定める規定として設けられた
- 2.令和3年(2021年) 改正:クロスボウが所持許可制の対象に加わったことに伴い、クロスボウの追加許可も既存許可証への記載で足りる旨が第1項ただし書に加えられたとみられる(文言の変更範囲は要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条許可証交付の前提となる所持許可
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第6条外国人の所持許可、届出先は現在地
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第7条の3猟銃等の許可の更新(現行効力を要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第8条許可の失効と許可証の返納
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条許可の取消し事由
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第39条狩猟免許は銃所持許可と別制度
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