銃砲刀剣類所持等取締法 第7条の2(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間)
- 第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の三回目の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。
- 2.次条第二項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間とする。
この条文の基本情報
猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間とは何ですか?
定義猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間とは、銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2に定められた規定で、「第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の有効期間)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2の条文原文は「第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の有効期間(次条第二項の規定により更新された許可の有効期間を除く。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第7条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/7_2