銃砲刀剣類所持等取締法 第8条(許可の失効、許可証の返納及び仮領置)
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- 第四条又は第六条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
- 一許可を受けた者が許可を受けた日から起算して三月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとならなかつた場合
- 二許可を受けた者が死亡した場合
- 三許可を受けた者が銃砲等又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた場合
- 四銃砲等若しくは刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
- 五第二十七条第一項の規定により銃砲等若しくは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合
- 六許可を受けた者が第四条第一項第四号若しくは第五号若しくは第五条の二第四項第二号若しくは第六項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合又は空気銃の所持の許可を受けた者で十八歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二十歳に満たないものが第五条第一項第一号若しくは第五条の二第二項第一号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
- 七第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた者が第九条の三第二項の規定により空気銃に係る猟銃等射撃指導員の指定を解除された場合
- 2.7_2 第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けた者が第九条の三の二第二項の規定によりクロスボウ射撃指導員の指定を解除された場合
- 八許可の期間が満了した場合
- 3.許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに当該許可証(第三号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。
- 一許可が失効した場合
- 二許可が取り消された場合
- 三亡失し、又は盗み取られた許可証を回復した場合
- 4.第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、内閣府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けなければならない。
- 5.許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効したときは、第二項の規定にかかわらず、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者は(当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「入管特例法」という。)に定める特別永住者である場合において、当該死亡について戸籍法第八十六条第一項の規定の適用がないときは、それぞれ出入国管理及び難民認定法第十九条の十五第四項又は入管特例法第十六条第五項の規定により当該死亡した中長期在留者の在留カード又は当該死亡した特別永住者の特別永住者証明書を返納しなければならない者(当該中長期在留者又は特別永住者の同居者に限る。)が、当該死亡の日における次の各号の順位により)、当該死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。
- 一同居の親族
- 二その他の同居者
- 6.第六条の規定による許可を受けた外国人は、当該許可の期間が満了する日前に出国する場合においては、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可証を返納しなければならない。
- 7.許可が失効した場合(第一項第二号又は第六号から第八号までの理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該銃砲等若しくは刀剣類の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該銃砲等若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲等若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲等又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第三条第一項の規定は、適用しない。
- 8.都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲等若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は第四項の規定により許可証を返納しなければならない者に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置するものとする。
- 9.前項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲等若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲等又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲等若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲等若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲等又は刀剣類をその者に返還するものとする。
- 10.第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲等又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。ただし、当該銃砲等又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。
- 11.前項の規定により売却した代金は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲等又は刀剣類を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。
この条文の基本情報
許可の失効、許可証の返納及び仮領置とは何ですか?
定義許可の失効、許可証の返納及び仮領置とは、銃砲刀剣類所持等取締法第8条に定められた規定で、「第四条又は第六条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条(許可の失効、許可証の返納及び仮領置)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条の条文原文は「第四条又は第六条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法8条は、所持者の死亡や盗難、期間満了など9つの事由で銃の所持許可が失効すると定める。死亡等による失効なら、相続人は50日以内に許可取得か売却・廃棄を行う。
Q · 猟銃を持っていた父が亡くなったら、家族はいつまでに何をすればいいの?
同居親族は10日以内に許可証返納、相続人は50日以内に処分
銃砲刀剣類所持等取締法8条により、所持者の死亡で許可は直ちに失効します。同居の親族は死亡を知った日から10日以内に許可証を公安委員会へ返納し(4項)、相続人は失効日から50日以内に、自ら所持許可を受けるか、銃砲店等への売却・譲渡・廃棄を行う必要があります(6項)。この50日間に限り所持は違法となりません。期間を過ぎると提出命令と仮領置の対象になります(7項)。
解説
銃の許可は、持ち主が亡くなった時点で失効する。その瞬間から、押入れのガンロッカーにある猟銃は「許可のない銃」になる。そこから三つの期限が動き出す。一つ目に、同居の親族は死亡を知った日から10日以内に、許可証を公安委員会へ返納しなければならない。二つ目に、相続した人は失効から50日以内に、自分で所持許可を取るか、銃砲店などに売る・譲る・廃棄するかを決めなければならない。この50日間に限り、所持していても違法にはならない。三つ目に、50日を過ぎても放置していると、公安委員会が提出を命じて仮領置(警察による一時的な保管)し、6か月以内に返還の申請がなければ売却または廃棄できる。もう一つ見落とされやすい点がある。更新を忘れて許可の期間が満了した場合は、この50日の猶予の対象に入っていない。つまり更新忘れは、そのまま無許可所持の状態を生む。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第8条は、同法4条または6条による所持許可の失効事由と、失効後の手続を定める規定である。死亡・盗難・期間満了等の9事由による当然失効、許可証の返納義務、死亡等の場合の50日間の処分猶予、公安委員会による提出命令と仮領置、6か月経過後の売却・廃棄および売却代金の交付を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.銃に触れず警察署へ連絡する 亡くなった家族の銃を見つけたら、弾の有無を自分で確かめたり移動させたりせず、その場に保管したまま最寄りの警察署(生活安全課)に電話して指示を受ける。
- 2.許可証を10日以内に返納する 同居の親族(いなければその他の同居者)は、死亡の事実を知った日から10日以内に、許可証を住所地を管轄する都道府県公安委員会(警察署経由)に返納する。
- 3.50日以内の処分方針を決める 相続人は失効日から50日以内に、自分で所持許可を申請するか、銃砲店など適法に所持できる者への売却・譲渡、または廃棄のいずれかを選ぶ。早めに銃砲店へ査定を依頼すると選択肢が広がる。
- 4.売却・廃棄を完了させ記録を残す 警察の指示に従って銃を引き渡し、売却や廃棄の手続を完了させる。譲渡先や日付を記録し、関係書類を保管しておく。
- 5.期限を過ぎた場合は返還申請で挽回する 50日を過ぎて仮領置された場合でも、6か月以内に所持許可を持つ人や銃砲店へ売り渡し、その相手から返還申請をしてもらえば、公安委員会による売却を避けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法8条とは何ですか?
銃砲刀剣類の所持許可が失効する9つの事由と、失効後の許可証返納・50日の処分猶予・仮領置・売却の手続を定めた条文です。
Q2猟銃の許可証 返納 期限はいつまで?
失効後は速やかに返納が原則です(2項)。所持者の死亡による失効では、同居の親族が死亡を知った日から10日以内に返納します(4項)。
Q3相続した猟銃50日過ぎたらどうなる?
公安委員会が提出を命じ、仮領置されます(7項)。仮領置から6か月以内に返還申請がなければ、売却または廃棄されることがあります(9項)。
Q4猟銃の所持許可 更新忘れ 違法?
期間満了で許可は失効し(1項9号)、死亡等と違い50日の猶予はありません。気付いたらすぐ警察署へ相談し、銃と許可証を提出するのが安全です。
Q5猟銃を盗まれたら許可はどうなる?
盗み取られた時点で許可は失効します(1項4号)。盗難届とあわせて、許可証を住所地の公安委員会へ速やかに返納する必要があります。
Q6許可を受けても銃を買わなかったら?
許可を受けた日から3か月以内に銃を所持しなかった場合、許可は失効します(1項1号)。購入予定があれば期間内に手続を進めましょう。
Q7仮領置された銃の売却代金は受け取れる?
受け取れます。売却代金は提出した人に交付されますが、保管と売却に要した費用が差し引かれることがあります(10項)。
Q8同居していない相続人にも返納義務はある?
10日以内の許可証返納義務は同居の親族等が負います(4項)。同居していない相続人は、50日以内の処分措置(6項)の当事者になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1亡くなったじいちゃんの猟銃が出てきたんだけど、触っても大丈夫?
許可は死亡した時点で失効しています(8条1項2号)。同居していた親族は10日以内に許可証を返納し(4項)、相続人は50日以内に許可を取るか、売却・廃棄します(6項)。この期間中の所持は、3条の違法所持になりません。実務のポイント:自分で車に積んで運ぶ前に、まず警察署に電話すること。売却先の銃砲店の紹介や、運ぶ方法について指示を受けられることが多い
Q2警察に預けた銃って、結局は没収されるんですか?
仮領置は没収ではありません(8条7項)。所持許可を持つ人や銃砲店が申請すれば返還されます(8項)。6か月以内に申請がなければ売却されることがありますが、保管と売却にかかった費用を差し引いた代金は、提出した人に渡されます(9項・10項)。実務のポイント:価値のある銃なら、6か月以内に銃砲店へ買取を依頼し、店から返還申請してもらう方が、公安委員会による売却より条件が良くなることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「警察に銃を持っていかれたら没収されて終わり」と思われがちだが、本条の仮領置は没収ではない。所持許可を持つ人や銃砲店が返還を申請すれば戻ってくる(8項)。6か月以内に申請がなく売却された場合でも、保管と売却にかかった費用を差し引いた代金は、提出した人に交付される(10項)
- 「祖父の日本刀も猟銃と同じように50日以内に処分しなければならないのか」という問いは、前提から違っている場合が多い。美術品として登録を受けた日本刀は「許可」ではなく「登録」の仕組みで扱われるため、本条の失効は問題にならない。必要なのは、相続した日から20日以内に都道府県の教育委員会へ届け出ることである(17条)。登録証が見つからない刀の場合は、まず警察に相談する
- 更新の期限があることは知っていても、その重さを知らない所持者は多い。死亡や推薦の取消による失効には50日の猶予がある。だが期間満了による失効(1項9号)は、猶予の対象から外されている。「一日遅れただけ」でも、法律上は許可のない銃を持っている状態になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 8条:所持許可の失効事由と失効後の手続 | 11条:公安委員会による許可の取消 17条:登録刀剣類を相続したときの届出 |
| 効力が消える仕組み | 事由の発生で当然に失効(行政処分不要) | 公安委員会の処分によって取り消される 許可制ではなく登録制のため失効の問題が生じない |
| 遺族・所持者の猶予 | 死亡等の場合は失効から50日間の処分猶予 | 取消の場合は8条6項の50日猶予の対象外 相続日から20日以内に教育委員会へ届出 |
| 銃刀類のその後 | 期限経過で提出命令・仮領置、6か月後に売却・廃棄 | 許可証返納(8条2項2号)と提出命令等 届出を行えば引き続き所持できる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も自衛・狩猟用銃砲を許可制で管理し、許可の廃止や所持者死亡時の届出・返納を行政規則で規律する。日本のような50日の法定処分猶予は条例本文には見当たらず、運用は主管機関の指示による
韓国も銃砲の所持許可制をとり、許可取消や所持者死亡時の処理を同法で規律する。猟銃は警察署保管が原則とされる点で日本より管理が厳格
ドイツは相続人による銃器取得を§20で特別に扱い、許可の失効・取消時には許可証の返還と銃の処分・安全確保を§46で求める。相続時の扱いを明文で整理している点が日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし一人暮らしだった父が亡くなり、葬儀の翌週に実家でガンロッカーを見つけたら、どうなる? 同居していなかったあなたに10日以内の返納義務はない。だが相続人として、50日以内に許可を取るか、売却または廃棄するかを決める立場になる。四十九日の法要とほぼ同じ時期に、その期限が切れる
- 猟を始めて20年のあなたが、更新の案内を見落として許可の有効期限を一週間過ぎていた。死亡などの場合と違い、期間満了には50日の猶予がない。銃を手元に置いたまま今夜を過ごすのか、今日のうちに警察署へ電話するのか。気付いた日の行動が、その後の扱いを左右する
- 射撃場の帰りに車上荒らしに遭い、銃を盗まれた。盗まれた時点で許可は失効する(1項4号)。盗難届を出すのと同時に、許可証の返納も必要になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 亡くなった家族の銃を見つけたら、弾が入っていないか自分で確かめたりせず、その場に置いたまま最寄りの警察署の生活安全課に電話する2. 同居していた親族は、死亡を知った日から10日以内に許可証を返納する3. 相続人は50日以内に、自分で許可を取るか、銃砲店への売却・譲渡・廃棄のどれにするかを決める4. 盗難の場合は、盗難届と許可証の返納を同時に進める
訴えられた側:1. 期間満了や返納忘れに気付いたら、その日のうちに警察署へ自分から申し出て、銃と許可証を提出する。放置するほど、悪質と判断されやすくなる2. 失効に気付かなかった事情(通知が届かなかった、入院していたなど)は資料を添えて説明する3. 公安委員会から提出命令が出たら、必ず従う。命令違反は別の罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください) 4. 再び所持したい場合は、改めて許可を申請する
時効(請求できる期限):許可証の返納:失効後速やかに(2項)。死亡による失効の場合は、同居の親族が死亡を知った日から10日以内(4項)。所持の整理:失効した日から50日以内(死亡、推薦の取消、指導員の指定解除による失効に限る。6項)。仮領置した日から6か月以内に返還申請がなければ、売却または廃棄の対象になる(9項)。許可を受けた日から3か月以内に銃を所持しなければ、許可は失効する(1項1号)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類等所持取締令(昭和25年政令)に代わり、銃砲刀剣類等所持取締法として制定。所持許可の失効に関する規定が置かれた
- 2.令和3年(2021年) 改正:クロスボウの所持許可制の導入に伴い、クロスボウ射撃指導員の指定解除による失効(1項8号)など関連規定が整備された
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