銃砲刀剣類所持等取締法 第8条の2
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- 拳銃の所持の許可が失効した場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該拳銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該拳銃部品に適合する拳銃の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該拳銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該拳銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該拳銃部品の所持については、当該期間に限り、第三条の二第一項の規定は、適用しない。
- 2.都道府県公安委員会は、前条第七項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。
- 3.前項の規定により拳銃部品を仮領置した場合において、当該仮領置された拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくはその拳銃部品を相続により取得した者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)又は当該拳銃部品に係る拳銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該拳銃部品を相続により取得した者であつて当該拳銃部品に適合する拳銃の所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該拳銃部品をその者に返還するものとする。
- 4.前条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置した拳銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「次条第二項」と、「前項」とあるのは「次条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2の条文原文は「拳銃の所持の許可が失効した場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第8条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/8_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2は、拳銃の所持許可が失効した場合、元許可者や相続人が失効日から50日以内に拳銃部品の許可取得・譲渡・廃棄等の措置を執るよう義務付ける。
Q · 亡くなった親の拳銃の予備部品が出てきたら、いつまでに何をすればいい?
失効日から50日以内に許可取得か譲渡・廃棄が必要
銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2第1項により、拳銃の所持許可が失効した場合、元の許可者や部品を相続した者は、失効日から起算して五十日以内に、適合する拳銃の許可を受けるか、適法に所持できる者へ売渡し・贈与・返還するか、廃棄するなどの措置を執らなければなりません。この期間に限り部品の所持禁止(第3条の2第1項)は適用されません。死亡による失効なら起算日は死亡日です。
解説
五十日。拳銃の所持許可が失効した瞬間から、手元に残った拳銃部品(銃身、機関部体、回転弾倉、スライドなど)にはこのカウントダウンが始まる。許可があったあいだは、許可拳銃のスペア部品として合法に持てていた(第3条の2第1項第4号)。だが許可が死亡、取消し、期間満了などで失効すると、その部品は拳銃本体と同じく「持ってはいけない物」に戻る。本条は猶予を一回だけ与える。失効日から五十日以内に、適合する拳銃の許可を取り直すか、適法に所持できる者へ売る、譲る、返す、または廃棄するか。この期間に限り所持禁止は適用されない。期限を越えれば、ただの違法所持だ。見落とされやすいのは、義務を負うのが元の許可者だけではない点である。部品を相続した遺族も同じ五十日を背負う。さらに公安委員会が拳銃本体の提出を命じるときは、部品もまとめて提出させ、仮領置(いったん警察が預かる扱い)する。部品は拳銃本体の付属品ではなく、独立して管理される対象だと理解しておけば、動く順番を間違えない。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2は、拳銃の所持許可が失効した際に、許可拳銃に係る拳銃部品の処理を定める規定である。元許可者および相続人に五十日以内の処分措置を義務付け、その期間に限り部品所持の禁止を解除する。また、公安委員会が拳銃の提出を命じる場合には部品の提出と仮領置を定め、返還先を適合拳銃の許可者等に限定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許可の失効日を特定する 死亡日、有効期間の満了日、取消処分の日など、許可が失効した日を確認し、そこから起算して五十日目の日付をカレンダーに記録する
- 2.手元の拳銃部品を一覧化する 銃身、機関部体、回転弾倉、スライドなどの部品を分解や持ち出しをせずに確認し、品目と保管場所を記録する
- 3.所轄警察署に相談する 所轄警察署の生活安全課に電話し、失効した拳銃の部品があることを伝える。運搬の要否や方法も指示を受けてから動く
- 4.措置の方法を決めて実行する 適合拳銃の許可取得、適法な所持者への売渡し・贈与・返還、廃棄のいずれかを選ぶ。譲渡するときは相手の所持許可と部品の適合性を書面で確認する
- 5.措置の記録を保管する 譲渡・返還・廃棄を行った日付、相手方、方法を書面で残し、五十日以内に措置を執ったことを後から説明できるようにする
よくある質問 AI による整理
Q1拳銃部品とは何ですか?
銃身、機関部体、回転弾倉、スライドなど、拳銃を構成する主要な部品を指します。組み立てれば拳銃を再生できるため、原則として所持が禁止されています(銃刀法第3条の2)。
Q2拳銃の所持許可が失効するのはどんなとき?
許可者の死亡、許可の取消し、有効期間の満了などで失効します。失効した日が、拳銃部品の五十日期限の起算日になります。
Q3銃刀法8条の2の50日はいつから数える?
許可が失効した日から起算します。条文は「失効した日から起算して」と定めるため、失効日当日を1日目として数える扱いになります。
Q4拳銃部品を相続したら違法ですか?
失効日から五十日以内は所持禁止が適用されません。ただし期間内に譲渡・廃棄などの措置を執らなければ、それ以降は違法所持の問題になります。
Q5拳銃部品は誰に売ることができる?
適法に所持できる者に限られます。武器製造事業者以外なら、その部品に適合する拳銃の所持許可を受けている者であることが前提です。
Q6拳銃部品の仮領置とは?
公安委員会が拳銃の提出を命じる際、許可拳銃に係る部品も提出させ、警察側がいったん預かる扱いです。返還は内閣府令の手続による申請が必要です。
Q7仮領置された拳銃部品は返してもらえる?
部品を適法に譲り受けた者(適合拳銃の許可者等)や、自ら適合拳銃の許可を取り直した元許可者・相続人が、内閣府令の手続で申請すれば返還されます。
Q8拳銃部品の処分期限を過ぎたらどうなる?
第3条の2第1項の所持禁止がそのまま適用され、違法所持として刑事責任を問われうる状態になります。気付いた時点で速やかに警察へ相談すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が亡くなって、拳銃の部品みたいな物が出てきた。今すぐ捨てていい?
自己判断で捨てるのは避けたほうがよい。本条第1項は廃棄も選択肢に挙げているが、「廃棄した」と後から説明できる形にしておかないと、所在不明の部品として疑いを招く。起算日は死亡による許可失効の日で、そこから五十日である。実務のポイント:警察に持ち込む前に、まず電話で「許可が失効した拳銃部品がある」と伝えると、運搬中の所持をどう扱うかまで指示してもらえることが多い。黙って車に積んで運ぶのが一番危うい
Q2射撃仲間が部品を買いたいと言ってる。売っても大丈夫?
相手が適合する拳銃の所持許可(第4条または第6条)を持っているなど、適法に所持できる者であることが前提である(本条第1項)。単に射撃経験があるだけでは足りない。実務のポイント:競技用拳銃は機種ごとに部品の互換性が細かく違う。相手の許可拳銃と「適合」するかは型式レベルで確認する必要があり、合わない部品を渡すと、相手に所持の根拠がないことになる
間違えやすい点 AI による整理
- 拳銃本体を警察に引き渡せば、あとは全部片付いたと思われがちだが、部品は本体とは別に管理される。本条は部品について独立の五十日ルールを置き、提出命令でも部品を明示的に含めている。本体を処分しても、部品が押入れに残っていればそれだけで問題になる
- 「相続人が五十日以内に何をすべきか」を考える前に、まず問いの前提を疑ったほうがいい。相続人が自分で買い手を探して売ればいい、という発想が危うい。譲渡先は、適合する拳銃の所持許可を持つ者など、適法に所持できる者に限られる(第3項括弧書きも同じ思想)。資格を確かめずに渡せば、渡した側も受けた側も違法所持の問題を抱える
- 遺族の感覚では「父の形見を少し預かっているだけ」でも、法律の目から見れば許可のない者による拳銃部品の所持である。五十日の猶予は相続人にも及ぶが、それを過ぎた瞬間に「形見」という事情は違法性を消さない。感情と法の評価のずれが、遺族を刑事手続に引き込む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第8条の2:許可失効後の拳銃部品 | 第3条の2:拳銃部品所持の原則禁止と例外 第8条:許可失効後の銃砲本体の措置と提出命令 |
| 義務を負う者 | 元許可者および部品を相続により取得した者 | 拳銃部品を所持するすべての者 元許可者等(本体を所持する者) |
| 猶予・例外 | 失効日から五十日以内は所持禁止を適用しない | 許可拳銃に係る部品など第1項各号の例外に該当する場合のみ所持可 本体について同様の処分期間と提出命令 |
| 公安委員会の関与 | 本体の提出命令時に部品も提出・仮領置 | 原則禁止の違反は刑事罰の対象 提出命令・仮領置・返還の本体規定(第8条の2第4項で準用) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も槍砲の主要組成零件を管制対象とし、許可のない所持を禁止する。失効時の部品処理を独立の期間制で定める点は日本の本条が特徴的
韓国も銃砲部品を規制対象とし、許可取消し等の際に警察への処理を求める構造をとる
ドイツでは許可撤回後、相当期間内に武器や主要部品を使用不能にするか権利者に譲渡するよう命じうる。相続による取得も別途規律
米国連邦法は所持資格を規制するが、許可制による部品の処分期限という仕組みは一般的でなく、州法ごとに扱いが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 拳銃射撃の元選手だった父が急死した。遺品整理の途中、鍵付きケースから予備のスライドと銃身が出てきた。父の許可は死亡日に失効しており、五十日の起算日も死亡日である。四十九日の法要を終えた頃には、残りはわずか数日しかない
- 所持許可の更新を忘れ、期間満了で失効していたことに気付いたとしたら、自宅の予備部品はどうなる? 本体の扱いと同時に、部品についても五十日以内に許可の取り直しか譲渡・廃棄を決めなければならない。本体だけ片付けて部品を放置すると、部品単体で違法所持になる
- 許可を取り消された元選手の立場から見ると、公安委員会から拳銃の提出命令が届いた。命令書には拳銃部品の提出も含まれていた。部品を「ただの鉄の塊」と思って手元に残せば、命令違反の問題になる
- 遺品整理業者が故人宅で銃身らしき金属部品を見つけた。遺族は「処分しておいて」と言う。業者が自分で持ち帰るのは危うい。まず警察に相談するのが正しい順番である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 許可の失効日(死亡日、期間満了日、取消処分の日など)を特定し、そこから五十日目をカレンダーに記す2. 手元の部品(銃身、機関部体、回転弾倉、スライド)を一覧化し、本体と一緒に保管する。勝手に分解や持ち出しはしない3. 所轄警察署に早めに相談し、許可の取り直し、適法な所持者への譲渡、廃棄のどれを選ぶか決める4. 譲渡する場合は、相手が適合拳銃の所持許可を持っているかを書面で確かめる(本条のしくみの解説であって、個別の法律助言ではない)
訴えられた側:1. 期限を過ぎてから部品の所持が問題になったら、失効日と相続の事実を知った日の経緯を時系列で整理する2. 自分から警察に申告した記録があれば、それを必ず確保する3. 提出命令を受けているなら、部品も含めて速やかに応じる。拒めば別の違反の問題が生じる4. 刑事手続になりそうな段階で弁護士に相談し、故意の有無や事情を主張する準備をする
時効(請求できる期限):許可が失効した日から起算して五十日以内(本条第1項)。この期間に限り拳銃部品の所持禁止(第3条の2第1項)は適用されない。仮領置後の返還申請期間や売却などの処分は第8条第9項・第10項の準用による(具体的な期間は最新の改正状況をご確認ください)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の2拳銃部品所持の原則禁止と例外
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第8条許可失効と拳銃本体の措置・提出命令
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条所持許可の取り直しの根拠
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第6条特別の所持許可による取得先(現行効力を要確認)
- 武器等製造法 第3条武器製造事業者の許可、部品受入先(現行効力を要確認)
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