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銃砲刀剣類所持等取締法 第9条

  1. 第四条の規定による許可を受けて銃砲等を所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と共にしなければならない。この場合においては、第八条第二項第一号の規定は、適用しない。
  2. 2.第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを所持する者が当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを武器等製造法の猟銃等販売事業者又はクロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。
  3. 3.第一項の場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の条文原文は「第四条の規定による許可を受けて銃砲等を所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9

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