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銃砲刀剣類所持等取締法 第9条

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  1. 第四条の規定による許可を受けて銃砲等を所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証と共にしなければならない。この場合においては、第八条第二項第一号の規定は、適用しない。
  2. 2.第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを所持する者が当該許可に係る猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを武器等製造法の猟銃等販売事業者又はクロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。
  3. 3.第一項の場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の条文原文は「第四条の規定による許可を受けて銃砲等を所持する者が当該許可に係る銃砲等を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第8条の2です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法9条は、許可銃を銃砲店や射撃場に譲り渡す際は許可証と共に行うと定める。許可証に他の銃も載っていれば提示で足り、返納は事業者が行う。

Q · 猟銃を銃砲店に売るとき、許可証はどうすればいいの?

銃と一緒に渡す。他の銃も載っていれば提示だけ

銃砲刀剣類所持等取締法9条1項により、許可を受けた銃砲等を銃砲店・クロスボウ販売事業者・教習射撃場や練習射撃場の設置者に譲り渡すときは、許可証と共に行う必要があります。この場合、本人が自分で許可証を返納する義務(8条2項1号)は外れ、受け取った事業者が譲渡承諾書を添えて公安委員会へ速やかに返納します。ただし狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃目的の猟銃等で、許可証に他の銃の記載がある場合は、2項により提示するだけで足ります。

解説

銃を手放すとき、動くのは銃だけではない。紙が一枚、一緒に動く。銃砲刀剣類所持等取締法9条は、所持許可を受けた銃砲やクロスボウを猟銃等販売事業者(武器等製造法上の銃砲店)、捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者、教習射撃場や練習射撃場の設置者に譲り渡すとき、許可証と一緒に渡せと定めている。代わりに、許可が効力を失ったとき本人が自分で許可証を返納する義務(8条2項1号)は外れる。返納は受け取った店や射撃場が、あなたの譲渡承諾書を添えて、事業場の所在地を管轄する公安委員会(都道府県警察を管理する機関)へ速やかに行う。例外が一つある。狩猟や標的射撃の目的で許可を受けた猟銃・空気銃・クロスボウで、同じ許可証に他の銃の許可も書かれているなら、許可証は「渡す」のではなく「見せる」だけになる。一冊を渡してしまえば、残りの銃まで許可証なしで持つことになるからだ。つまり手放す場面では、自分の許可証に何丁載っているかで手順が変わる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第9条は、所持許可に係る銃砲等を販売事業者または射撃場設置者へ譲渡する際の許可証の取扱いを定める規定である。原則として許可証を銃砲等と共に引き渡させ、返納義務を譲受事業者へ移転させる。狩猟・標的射撃用の猟銃等で許可証に他の銃の記載がある場合は、提示で足りるとする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.許可証の記載を確認する 銃砲店や射撃場に行く前に所持許可証を開き、譲渡する銃以外の猟銃・空気銃・クロスボウの記載があるかを確認する。一丁のみなら許可証を渡す、複数なら提示にとどめる判断をする
  2. 2.銃と許可証を持参して事業者に引き渡す 譲渡する銃砲等と許可証を持参し、販売事業者または射撃場設置者に引き渡す。記載が一丁のみなら許可証も渡し、他の銃の記載があれば提示して持ち帰る
  3. 3.譲渡承諾書に署名し控えを残す 事業者が公安委員会への返納に添付する譲渡承諾書に署名する。譲渡日・相手方・銃の番号を記した控えを手元に残しておく
  4. 4.残った銃の記載の扱いを警察署に確認する 許可証を提示のみで持ち帰った場合は、譲渡した銃の記載の扱いについて、住所地を管轄する警察署に必要な手続を確認する
  5. 5.事業者の返納状況を確認する 照会や不安がある場合は、受け取った事業者に許可証の返納が済んだかを直接確認する

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法9条とは?

許可を受けた銃砲等を銃砲店や射撃場に譲り渡すとき、許可証の扱いと返納の担い手を定めた規定です。原則は許可証と共に譲渡し、返納は事業者が行います。

Q2猟銃 売却 許可証 返納 誰がする?

銃砲店や射撃場へ譲渡した場合、返納するのは受け取った事業者です。事業者が譲渡承諾書を添えて、事業場所在地の公安委員会に速やかに返納します。

Q3銃を手放す 手続 必要なものは?

譲渡する銃、所持許可証、譲渡承諾書に署名するための印鑑等が基本です。許可証に複数の銃が載っているかを事前に確認しておくと手続が滑らかです。

Q4許可証を忘れて銃砲店に行ったら譲渡できる?

9条1項は許可証と共に譲り渡すことを求めているため、許可証がないと原則として引き渡しを完了できません。後日改めて持参する必要があります。

Q5クロスボウ 売却 許可証 どうする?

許可を受けたクロスボウをクロスボウ販売事業者や射撃場設置者に譲る場合も、猟銃と同じく許可証と共に譲渡します。他の銃の記載があれば提示で足ります。

Q6譲渡承諾書とは何?

所持者が銃砲等を事業者に譲渡することを承諾した書面です。事業者が許可証を公安委員会へ返納する際に添付する書類として9条3項に定められています。

Q7銃砲店の返納期限はいつまで?

条文上は「速やかに」とされ、具体的な日数は定められていません。受け取り後、滞留させずに事業場所在地の公安委員会へ返納することが求められます。

Q8捕鯨用標識銃を売るときも提示で済む?

9条2項の提示ルールは狩猟・有害鳥獣駆除・標的射撃目的の猟銃・空気銃・クロスボウが対象で、捕鯨用標識銃等は含まれていません。原則どおり1項が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1許可証を店に渡したら、警察に自分で何か届け出なきゃいけないんですか?

許可証を店や射撃場に渡した場合、返納するのは事業者で、あなた自身の返納義務(8条2項1号)は9条1項で外れます。実務のポイント:実務で揉めるのは、返納が済んだかどうか所持者が確認していないケース。譲渡承諾書の控えや受け取りの記録を残しておけば、照会が来ても一枚で済みます

Q2許可証に銃が二丁載ってて、一丁だけ売りたいときは?

狩猟や標的射撃目的の猟銃・空気銃・クロスボウなら、9条2項により許可証は渡さずに提示するだけです。実務のポイント:売った銃の記載をどう整理するかは都道府県警察の運用に左右されます。店を出たその足で管轄の警察署の生活安全課に電話し、必要な手続を聞くのが最短ルート(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「銃を店に売ってしまえば、あとは自分で許可証を警察に返せばいい」と思われがちだが、店や射撃場に譲り渡す場合は許可証を一緒に渡すのが原則。本人が自分で返納する8条2項1号の義務は、ここで適用が外れる。返納するのは受け取った事業者の側だ
  • 許可証を渡さなければならないことは知っていても、一冊に複数の銃が載っている場合の落とし穴は知られていない。この場合、9条2項により許可証は提示だけになる。深く考えずに渡してしまうと、残った銃を許可証なしで持っている状態が生まれる
  • 「友人のハンターに譲るときも同じ手続でいい」という発想は、前提から外れている。9条が対象にしているのは販売事業者と射撃場設置者への譲渡だけだ。個人間の譲渡は、受け取る側がその銃について自分で所持許可を得ていることが前提で、仕組みが別になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面9条:許可銃を販売事業者・射撃場設置者に譲り渡すとき8条:許可が効力を失ったとき全般
7条:許可証の交付と記載事項
許可証返納の担い手譲り受けた事業者(譲渡承諾書を添付)原則として許可を受けていた本人
返納の定めではなく交付の規定
許可証の扱い原則引渡し、他の銃の記載があれば提示のみ失効に伴い返納
許可ごとに交付され、所持の根拠として携帯

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例・槍砲彈藥刀械許可及管理辦法

台湾は銃器の所持を原則禁止とし、例外的に許可された獵槍等について執照の管理と繳銷の手続を行政規則で定める

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も銃砲の所持を許可制とし、譲渡・廃棄時の届出や許可証の扱いを同法で規律する

ドイツ
Waffengesetz § 34

ドイツは武器を引き渡す際に受領者の取得資格の確認と官庁への届出を義務づける。書類の流れを一本化する発想は共通する

アメリカ
Gun Control Act of 1968(18 U.S.C. § 922)

米国は連邦免許業者を介した譲渡に記録義務を課すが、所持許可証の返納という仕組みは州法に委ねられ一様ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 七十代で猟を引退する。愛用の散弾銃を馴染みの銃砲店に引き取ってもらう日、持っていくのは銃と許可証、そして譲渡承諾書に押す印鑑だ。許可証を家に置いてきたら、その日は引き渡しを終えられない
  • 許可証に散弾銃とライフル銃の二丁が記載されている。散弾銃だけを店に売る場合はどうなるのか? この場合は許可証を渡さずに提示するだけ。店に預けたまま帰ってしまうと、手元のライフル銃は許可証を携帯できない状態になる
  • あなたが銃砲店の店主だとする。客から銃と許可証を受け取ったのに、承諾書をもらい忘れ、返納も後回しにしていた。店の側に返納義務がある以上、このミスは客ではなく店の問題になる
  • 練習射撃場に銃を譲渡してから1か月が過ぎたのに、警察から許可証についての連絡がまだある。射撃場側で返納が止まっているのかもしれない。あなたの手元に譲渡の記録と承諾書の控えがあるかどうかで、説明にかかる時間が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手放す前に許可証の記載を確認し、対象の銃以外に許可が載っていないか見る2. 一丁だけなら銃と許可証をまとめて持参し、事業者に渡す3. 他の銃も載っていれば提示にとどめて持ち帰り、その後の記載の扱いを管轄の警察署に確認する4. 譲渡承諾書に署名し、日付・相手・銃の番号を控えとして残す5. 返納が済んだか不安なら、事業者に返納したか直接確かめる

訴えられた側:事業者として受け取る側なら:1. 受け取り時に許可証の記載を確認し、他の銃が載っていれば提示を受けるだけにとどめる2. 譲渡人から譲渡承諾書をその場で必ず受け取る3. 事業場の所在地を管轄する公安委員会へ、承諾書を添えて速やかに許可証を返納する4. 受け取り日と返納日を帳簿で管理し、滞留をなくす

時効(請求できる期限):事業者の返納期限は条文上「速やかに」で、日数の定めはない。9条の場面から外れて本人が返納する場合は、8条2項の期限(許可が効力を失った日から15日以内とされる、最新の改正状況をご確認ください)に従う。特定の消滅時効はない

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正(要確認) クロスボウの所持が許可制になったことに伴い、クロスボウ販売事業者やクロスボウの譲渡が本条の対象に加わったとみられる。改正の時期と文言は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:銃砲刀剣類所持等取締法の制定。所持許可を受けた銃砲等の譲渡と許可証の扱いに関する規定が置かれた(制定時の文言は要確認)
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:クロスボウの所持が許可制とされたことに伴い、クロスボウ販売事業者やクロスボウの譲渡が本条の対象に加えられたとみられる(改正の詳細は要確認)

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銃砲刀剣類所持等取締法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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