銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の2(指定射撃場の指定等)
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- 都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)の申請に基づき、当該種類の銃砲に係る指定射撃場として指定することができる。
- 2.都道府県公安委員会は、指定射撃場が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
- 3.第一項の申請の手続その他指定射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
指定射撃場の指定等とは何ですか?
定義指定射撃場の指定等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2(指定射撃場の指定等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2の条文原文は「都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法9条の2は、銃砲の種類ごとに内閣府令の基準を満たす射撃場を、申請に基づき都道府県公安委員会が指定射撃場に指定できると定め、基準不適合なら指定を解除できる。
Q · 射撃場が「指定射撃場」になるには何が必要で、一度なればずっとそのまま?
申請と基準適合が必要で、基準を外れれば解除されうる
銃刀法9条の2第1項により、射撃場の位置・構造設備が銃砲の種類ごとに内閣府令の基準に適合し、さらに設置者・管理者・管理方法も基準に適合する場合に、設置者等の申請に基づき都道府県公安委員会が指定射撃場として指定できます。条文は「指定することができる」であり、申請すれば必ず指定されるわけではありません。また第2項により、指定後に基準に適合しなくなれば指定を解除されることがあります。
解説
日本の射撃場は、すべてが同じ格付けではない。「射撃場」という看板だけの施設と、都道府県公安委員会から「指定射撃場」のお墨付きを受けた施設がある。本条はその線引きを定める。指定を受けるには、位置と構造設備が銃の種類ごと(ライフル、散弾銃、空気銃など)に内閣府令の基準を満たすこと、さらに設置者、管理者、管理の方法まで基準を満たすことが必要である。しかも指定は設置者側の申請がなければ始まらないし、公安委員会の条文上の書き方は「指定することができる」であって、申請すれば必ず指定されるわけではない。見落とされやすいのは第2項である。一度指定されても、基準を満たさなくなれば指定を解除されうる。建物の老朽化、防護壁の劣化、管理者の交代。そのどれもが指定を失う引き金になりうる。これから射撃を始めるなら、通う射撃場が「指定」かどうかを最初に確かめておくべきだ。射撃指導員の配置や、年少者の射撃練習といった制度の多くは、指定射撃場であることが前提になっているからである(具体的な運用は内閣府令と所轄警察署でご確認ください)。
法的な位置づけ
指定射撃場とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2に基づき、都道府県公安委員会が、位置及び構造設備並びに設置者・管理者・管理方法が銃砲の種類ごとに内閣府令の基準に適合すると認め、設置者等の申請により指定した射撃場をいう。基準に適合しなくなった場合、その指定は解除されうる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.内閣府令の基準と自施設の差を洗い出す 指定を受けたい銃種を決め、位置・構造設備に加えて設置者・管理者・管理方法の各基準と自施設の現状を突き合わせ、不足点を一覧にする
- 2.所轄警察署へ事前相談する 申請前に所轄警察署へ相談し、内閣府令で定める申請手続や必要書類、現地確認の流れを確認する。不足点の改修計画もこの段階で示しておく
- 3.設置者等として指定を申請する 設置者または管理者の名義で、銃種を特定して都道府県公安委員会に指定の申請を行う。指定は裁量的であるため、基準適合を示す資料を具体的にそろえる
- 4.指定後も基準適合を定期点検で維持する 防護設備の劣化、管理者の交代、運営ルールの変更など、基準不適合につながる変化を定期点検で記録し、変更予定があれば事前に所轄へ相談する
- 5.解除の手続通知が届いたら期限内に対応する 聴聞や弁明の機会の通知が届いたら、期限内に改善計画と意見をまとめて提出する。解除処分を受けた場合は、審査請求や取消訴訟の期限を確認し、専門家に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1指定射撃場とは何ですか?
銃刀法9条の2に基づき、銃砲の種類ごとに内閣府令の基準を満たすと都道府県公安委員会が認め、申請により指定した射撃場のことです。
Q2指定射撃場の指定は誰が行いますか?
射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会です。実際の相談や申請の窓口は所轄の警察署となるのが一般的です。
Q3指定射撃場の申請は誰ができますか?
射撃場を設置する者または管理する者(設置者等)です。利用者や第三者が申請することはできず、施設側の申請がなければ指定は始まりません。
Q4指定射撃場の基準はどこに書いてありますか?
具体的な基準は法律本体ではなく内閣府令で定められています。位置、構造設備、設置者、管理者、管理方法のそれぞれに基準があります。
Q5指定射撃場は銃の種類ごとに違いますか?
違います。指定は「当該種類の銃砲に係る」ものとして銃種ごとに行われるため、散弾銃で指定されていてもライフルで指定されているとは限りません。
Q6指定射撃場が指定解除されるのはどんなときですか?
位置・構造設備や、設置者・管理者・管理方法が内閣府令の基準に適合しなくなった場合です(銃刀法9条の2第2項)。
Q7指定射撃場の申請手続はどう定められていますか?
第3項により、申請の手続その他指定に必要な事項は内閣府令で定めるとされています。必要書類や様式は所轄警察署で確認するのが確実です。
Q8近くの射撃場が指定射撃場か調べる方法は?
施設に直接、どの銃種で指定を受けているかを尋ねるか、所轄の警察署に問い合わせる方法が確実です。看板だけでは銃種まで分かりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定射撃場とそうじゃない射撃場って、撃つ側から見て何が違うんですか?
指定射撃場は、銃刀法9条の2に基づき、銃の種類ごとに位置、構造設備、管理体制が内閣府令の基準を満たすと公安委員会が認めた施設である。射撃指導員の配置や年少者の練習など、指定射撃場であることを前提とする制度がある。実務のポイント:指定は銃種ごとなので、「指定射撃場」の看板があっても、あなたの銃種で指定されているとは限らない。受付で銃種を尋ねるのが確実である
Q2うちの射撃場、指定を外されたら営業もできなくなるんですか?
本条2項が定めるのは指定の解除であり、それだけで射撃場の営業そのものが直ちに禁止されるとは条文上書かれていない。ただし指定射撃場であることを前提にした機能は使えなくなり、利用者は減る。実務のポイント:解除は不利益な処分にあたりうるため、行政手続法上の弁明などの機会が与えられるのが通常である。そこで具体的な改善計画を示せるかどうかで結果は変わりうる(個別の扱いは所轄にご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「射撃場は許可制だから、どこも国のお墨付きがある」と思われがちだが、本条の指定は申請に基づく任意の制度である。指定射撃場でない射撃場も存在し、両者は法律上の位置付けが違う
- 経営者の多くは、指定は取ってしまえば安泰だと思っている。実際はその逆で、第2項により、基準に適合しなくなった時点で解除されうる。設備だけでなく「管理する者」と「管理の方法」も基準に入っているため、人の交代や運営ルールの緩みも同じリスクになる
- 利用者から見れば射撃場は「撃てる場所」にすぎないが、法律から見れば、銃の種類ごとに安全性を格付けされた施設である。ライフルで指定されていない場所でライフルの練習を予定していた、という食い違いは、施設の看板だけ見ていても気付けない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 銃刀法9条の2:射撃場という施設の指定 | 銃刀法4条:個人による銃砲の所持許可 銃刀法11条:所持許可の取消し |
| 手続の始まり | 設置者等の申請に基づく | 所持しようとする者の申請に基づく 公安委員会の側から処分として行われる |
| 効果が失われる場面 | 基準に適合しなくなれば指定を解除できる(2項) | 許可の取消し等は11条などの規定による 取消しにより所持の根拠そのものが失われる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も槍砲を許可制で厳格に管理しているが、射撃場の指定制度の具体的な仕組みは関連法規命令の確認が必要
韓国も銃砲を許可制で管理しており、射撃場に関する規律は関連法令との組み合わせで確認が必要
ドイツは射撃場(Schießstätte)の運営に許可を要する仕組みを置き、施設の安全性を行政が審査する点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- クレー射撃を始めたくて近所の射撃場を調べたところ、同じ県内に二つあった。片方は指定射撃場、もう片方は違う。料金は後者が安い。だが、あなたが受けたい講習や、中学生の子どもと一緒にビームライフル以外の練習を考えているなら、どちらを選ぶかで使える制度が変わる
- 指定射撃場を経営しているあなたは、防弾壁の一部が老朽化していることに気付いているが、修繕見積りは数百万円。「そのうち直す」と先送りしている間に公安委員会の立入り(現地確認)があり、基準不適合を指摘された。指定解除になれば、指定射撃場であることを前提にした利用者が一斉に離れていく
- 管理者が高齢で引退し、後任が決まらないまま三か月が過ぎようとしている。管理者と管理方法も指定基準の対象である。後任を立てて届出を済ませるまでの時間に余裕はない
- 指定を解除する通知が届いたら、まず何をすべきか? 解除は役所があなたに直接下す不利益な決定にあたりうる。黙って受け入れる前に、手続と不服申立ての道を確認する
取るべき行動
被害を受けた側:利用者として:1. 通う予定の射撃場が指定射撃場かどうか、どの銃種で指定されているかを施設または所轄警察署に確認する2. 講習や年少者の練習など、指定射撃場が前提になる制度を使う予定があれば、その施設で実施できるかも確認する3. 通っている射撃場の指定が解除されたと聞いたら、自分の予定(講習・練習記録など)に影響がないか、早めに所轄警察署へ相談する
訴えられた側:設置者・管理者として:1. 内閣府令の基準(位置、構造設備、管理者、管理方法)と自施設との差を定期的に点検し、記録しておく2. 管理者の交代や設備の改修を予定しているなら、事前に公安委員会(所轄警察署)へ相談する3. 指定解除の通知や事前の聴聞・弁明の機会の通知(行政手続法による手続)が届いたら、期限内に改善計画と反論をまとめ、専門家に相談する4. 解除された場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法)や、6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討する
時効(請求できる期限):本条自体には特定の期限の定めはない。指定解除に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法学の通説:本条の指定は申請に基づく授益的な処分であり、「指定することができる」「解除することができる」との文言から公安委員会に一定の裁量がある。ただし解除は相手方の利益を失わせるため、公益上の必要と不利益の比較衡量が求められると解される
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