銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の3(猟銃等射撃指導員)
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- 都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定することができる。
- 2.都道府県公安委員会は、猟銃等射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
- 3.第一項の申請の手続その他猟銃等射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
猟銃等射撃指導員とは何ですか?
定義猟銃等射撃指導員とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3(猟銃等射撃指導員)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の条文原文は「都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、猟銃等射撃指導員として指定する…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法第9条の3は、猟銃・空気銃の知識や技能が内閣府令の基準に適合する者を、都道府県公安委員会が申請に基づき猟銃等射撃指導員に指定できると定める。基準不適合で解除もありうる。
Q · 猟銃等射撃指導員は、試験に合格すればなれる資格なの?
試験ではなく、申請に基づく公安委員会の「指定」です
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3第1項により、猟銃・空気銃の操作と射撃に関する知識・技能等が内閣府令の基準に適合する者は、申請に基づき都道府県公安委員会から猟銃等射撃指導員の指定を受けることができます。条文は「指定することができる」と定めるため、基準を満たしても指定は公安委員会の判断に委ねられます。また同条第2項により、基準に適合しなくなれば指定を解除されることがあります。
解説
猟銃や空気銃の世界には、警察官でも国家試験の合格者でもない「第三の目」が置かれている。それが猟銃等射撃指導員だ。本条によれば、都道府県公安委員会(各都道府県で警察を管理する合議制の機関)は、猟銃・空気銃の操作と射撃についての知識や技能が内閣府令の基準に達した人を、本人の申請を受けて指定できる。押さえておくべき点は三つある。第一に、これは試験に受かって取る「免許」ではない。申請した人が基準を満たすと認められて受ける「指定」である。第二に、条文は「指定することができる」と書いており、基準を満たしても公安委員会に指定する義務はない。第三に、基準を満たさなくなれば指定は解除されうる。一度なれば一生続く肩書きではないということだ。基準の中身と申請手続は内閣府令に任されているため、目指すなら管轄の警察署で最新の要件を確かめるのがいちばん早い。
法的な位置づけ
猟銃等射撃指導員とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3に基づき、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識・技能等が内閣府令で定める基準に適合すると認められ、本人の申請により都道府県公安委員会から指定を受けた者をいう。指定は裁量的であり、基準に適合しなくなった場合には解除されうる。
よくある質問 AI による整理
Q1猟銃等射撃指導員とは?
銃刀法第9条の3に基づき、猟銃・空気銃の知識と技能が内閣府令の基準に適合すると認められ、都道府県公安委員会から指定を受けた人のことです。
Q2射撃指導員は国家資格ですか?
試験に合格して取得する免許型の資格ではありません。本人の申請に基づき、公安委員会が「指定」する仕組みです。
Q3射撃指導員の申請先はどこ?
指定するのは都道府県公安委員会です。実際の相談や申請の窓口は、住所地を管轄する警察署で確認するのが確実です。
Q4射撃指導員の指定基準は何で決まっている?
法律本文ではなく内閣府令で定められています(第9条の3第1項・第3項)。改正で変わることがあるため、最新の府令と窓口の説明で確認してください。
Q5基準を満たせば必ず射撃指導員に指定される?
必ずではありません。条文は「指定することができる」という裁量規定で、指定するかどうかは公安委員会の判断に委ねられています。
Q6射撃指導員の指定が解除されるのはどんなとき?
第9条の3第2項により、内閣府令で定める基準に適合しなくなった場合に、公安委員会が指定を解除できます。不祥事に限られません。
Q7射撃指導員の指定に有効期間はある?
条文そのものは有効期間を定めていません。指定に関する細目は内閣府令に委ねられているため、現行の府令と運用を確認する必要があります。
Q8空気銃だけの経験でも射撃指導員になれる?
条文の対象は「猟銃又は空気銃」ですが、求められる知識・技能の具体的な基準は内閣府令によります。自分の経験が該当するかは警察署に確認を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1射撃指導員って、どうやったらなれるんですか?
本条1項により、猟銃・空気銃の操作と射撃の知識・技能が内閣府令の基準を満たす人が自分で申請し、都道府県公安委員会の指定を受ける。申請の手続も内閣府令で定められている(同条3項)。実務のポイント:条文は「指定することができる」なので、基準を満たしても自動的に指定されるわけではない。申請前に管轄の警察署へ相談し、必要な経験や書類の見通しをつけておくと手戻りが少ない(現在の運用は要確認)
Q2一度指定されたら、ずっと指導員でいられますか?
そうとは限らない。本条2項は、内閣府令の基準を満たさなくなった場合に公安委員会が指定を解除できると定めている。前提となる所持許可が取り消されれば(同法11条)、基準を満たし続けるのは難しくなるとみられる。実務のポイント:指定の解除は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたると考えられ、納得できなければ審査請求を検討する余地がある。解除通知の最後にある教示欄を必ず読むこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「射撃指導員は国家資格の一種」と思われがちだが、本条の仕組みは試験に合格して得る免許ではなく、公安委員会による指定である。しかも「指定することができる」という書き方なので、基準を満たしても指定するかどうかは公安委員会の判断に任されている
- 指定が取り消されうることは想像がつくとしても、そのきっかけが不祥事だけとは限らない点は見落とされやすい。条文上の解除事由は「内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合」である。基準の中身によっては、本人に落ち度がなくても要件から外れることがありうる(基準の詳細は現行の内閣府令で要確認)
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は槍砲の所持を原則禁止とする厳格な許可制を採る。民間の射撃指導役を行政が指定する日本型の制度に直接対応する規定は要確認
韓国も銃砲を許可制で管理しており、日本と同様に警察が所持管理の中心を担う
ドイツは射撃場での射撃に監督者(Aufsichtsperson)の配置を求め、その適性を規律する点で本条と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- クレー射撃を二十年続け、所属する射撃会で後輩の面倒を見てきたあなたが「指導員の指定を受けてみたら」と勧められた。申請すべきか、それとも今のまま教え続けるか。申請書を書く前に、内閣府令の基準を自分が満たしているかを管轄の警察署で確かめるのが先である
- 指導員に指定されていた先輩が、猟銃の所持許可を取り消された。その前提となる基準を満たさなくなったと判断されれば、指導員の指定も解除されうる。
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