銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の2(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)
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- 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
- 一次条第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 二猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者
- 2.都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
- 一二十歳に満たない者(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、十八歳に満たない者)
- 二人の生命又は身体を害する罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者
- 三銃砲等、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、前号に規定する罪以外の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者
- 3.都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
- 一現に許可済猟銃(所持しようとする種類の猟銃であつて、第四条第一項第一号の規定による許可を受けたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を所持している者(当該許可済猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書(同号及び第三号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該許可済猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)
- 二震災、風水害、火災その他の災害により許可済猟銃を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した者で、第八条第一項第四号の規定により当該許可済猟銃の所持の許可が効力を失つた日(当該災害に起因するやむを得ない事情により、第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可の申請をすることができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日)から起算して一月を経過しないもの(当該許可済猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)
- 三海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がやんだ日から起算して一月を経過しないもの(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)
- 四所持しようとする種類の猟銃に係る第五条の四第二項の合格証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの
- 五所持しようとする種類の猟銃に係る第九条の五第五項の教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して一年を経過しないもの
- 六所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃等射撃指導員
- 4.都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。
- 一狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、次のいずれかに該当する者
- 二標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者
- 5.第三項第二号又は第三号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「継続して十年以上第四条第一項第一号」とあるのは、「第八条第一項第四号若しくは第八号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第二号若しくは第三号に掲げる者として第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して十年以上同号」とする。
- 6.都道府県公安委員会は、第四条第一項第五号の二の規定による許可の申請に係る空気銃が空気拳銃である場合には、当該空気拳銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気拳銃射撃競技のための空気拳銃の射撃の指導に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者でなければ、許可をしてはならない。
- 7.都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
- 一第五条の三の二第二項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 二クロスボウの取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者
この条文の基本情報
猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例とは何ですか?
定義猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例とは、銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2(猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの許可の基準の特例)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2の条文原文は「都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならな…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/5_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法5条の2は、猟銃等の所持許可に講習修了証明書(3年以内)、原則20歳以上、射撃教習等の技能要件を求め、ライフル銃は原則猟銃10年継続所持者に限る。
Q · 狩猟免許を持っていれば、猟銃の所持許可も下りるの?
下りない。別途、公安委員会の所持許可が必要
銃砲刀剣類所持等取締法5条の2により、猟銃の所持許可を受けるには、講習修了証明書(交付から3年以内)、原則20歳以上であること、一定の違法行為から10年を経過していること、射撃教習の教習修了証明書(交付から1年以内)などの技能要件を満たす必要があります。狩猟免許は鳥獣保護管理法上の別制度で、これだけでは銃を所持できません。ライフル銃は、原則として猟銃の所持許可を継続して10年以上受けている者などに限られます。
解説
狩猟免許を取れば猟銃が持てる、と考える人は多い。実際には、都道府県知事が出す狩猟免許と、公安委員会が出す銃の所持許可は別の制度である。銃砲刀剣類所持等取締法5条の2は、所持許可に三つの関門を置いている。一つ目は知識の関門で、初心者講習の講習修了証明書が交付から3年以内であることが求められる。二つ目は年齢と過去の関門である。猟銃は原則20歳から(政令で定める者の推薦があれば18歳から)で、人の生命や身体を害する一定の重い罪に当たる「違法な行為をした日」から10年間は許可されない。起点が有罪判決ではなく「行為」である点は見落とされやすい。三つ目は腕の関門で、射撃教習の教習修了証明書は交付から1年しか有効でない。さらにライフル銃は、原則として猟銃の所持許可を継続して10年以上受けている者か、事業被害の防止のために必要と認められた者しか持てない。正当な事情なく更新を切らせば、この10年の継続は途切れる。書類の有効期限を把握している人だけが、遠回りせずに銃を手にできる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2は、猟銃・空気銃・クロスボウの所持許可に関する特別の許可基準を定める規定である。都道府県公安委員会は、講習修了、年齢、一定の違法行為からの経過期間、射撃教習等の技能要件、ライフル銃の継続所持期間などの要件を満たさない申請者に対し、所持許可をしてはならないとされる。
手順
- 1.猟銃等講習会(初心者講習)を受講する 所轄警察署に申し込み、猟銃等講習会を受講して考査に合格すると講習修了証明書が交付される。有効期間は交付から3年なので、受領した日に期限日を記録しておく
- 2.教習資格の認定を申請する 射撃教習を受けるための教習資格認定を所轄警察署に申請する。医師の診断書や身辺調査が入るため、講習修了後すぐ着手する
- 3.射撃教習を修了する 指定射撃場で射撃教習を受け、教習修了証明書の交付を受ける。有効期間は1年しかないため、購入する銃を事前に銃砲店と相談しておく
- 4.猟銃の所持許可を申請する 講習修了証明書(3年以内)と教習修了証明書(1年以内)の期限内に、譲渡等承諾書などを添えて所持許可を申請する。許可後は技能講習と更新の期限を別々に管理する
よくある質問 AI による整理
Q1猟銃は何歳から持てる?
原則20歳からです。政令で定める者から推薦を受けた場合は18歳から許可の対象になります(銃刀法5条の2第2項1号)。
Q2猟銃の講習修了証明書の有効期限はいつまで?
交付を受けた日から3年以内です。3年を過ぎると所持許可の要件を満たさず、講習の受け直しが必要になります(同条1項1号)。
Q3射撃教習の教習修了証明書はいつまで使える?
交付から1年以内です。期限内に所持許可を申請しないと教習をやり直すことになるため、銃の目星を先につけておくと安全です。
Q4ライフル銃はどんな人が持てる?
狩猟・有害鳥獣駆除用途なら、原則として猟銃の所持許可を継続10年以上受けている者などに限られます。標的射撃用途は競技者としての推薦が必要です。
Q5クロスボウの所持許可の条件は?
クロスボウ用の講習修了証明書の交付から3年以内であること、または同等以上の知識を持つ者として政令で定める者であることが必要です(同条7項)。
Q6災害で猟銃をなくしたら再取得できる?
許可が失効した日(申請できない事情があればその事情がやんだ日)から1か月以内に申請し、技能講習修了証明書が3年以内なら、技能要件の特例を使えます。
Q7猟銃の更新を忘れたらどうなる?
許可は失効し、原則として新規と同じ手続になります。海外旅行など政令で定めるやむを得ない事情があれば、事情がやんでから1か月以内に申請して救済を受けられます。
Q8空気拳銃は誰でも持てる?
持てません。年少射撃資格者への射撃指導に従事する者として、政令で定める者から推薦された者でなければ許可されません(同条6項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1狩猟免許を取ったら、もう銃は買えるんですか?
買えない。狩猟免許(鳥獣保護管理法39条)と銃の所持許可は別の制度である。銃を持つには、講習修了証明書、射撃教習の教習修了証明書などの本条の要件を満たし、公安委員会の許可を受ける必要がある。実務のポイント:射撃教習を受けるにも事前に教習資格の認定が必要で、この段階で医師の診断書の提出や身辺調査が入る。免許の勉強と並行して教習資格の申請を始めた人ほど、早く銃を手にしている
Q2ライフルの10年って、空気銃を持ってた期間も数えてもらえますか?
数えられない。4項1号ハの基準は猟銃の所持許可を継続して受けている期間であり、空気銃の許可期間は含まれない。実務のポイント:怖いのは更新忘れである。正当な事情なく失効すると継続は途切れる。5項の通算による救済が及ぶのは、災害や海外旅行など政令で定めるやむを得ない事情がある場合に限られる。ベテランが更新期限を家族にも共有しているのはそのためである
Q3昔、喧嘩で相手にけがをさせたけど不起訴でした。許可は下りますか?
不起訴でも安心はできない。2項2号の欠格は、人の生命・身体を害する一定の罪に当たる「違法な行為をした日から10年」が基準であり、判決の有無を問わない。10年を過ぎていても、5条の一般的な欠格事由で判断されうる。実務のポイント:審査では身辺調査が行われることがある。申告しなかった過去が後から分かると、虚偽の記載として心証が大きく悪化する。隠すより、正直に経緯を説明するほうが通りやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 狩猟免許に合格すれば猟銃を買えると思われがちだが、狩猟免許は鳥獣保護管理法に基づく「狩りをしてよい資格」にすぎない。銃を持つには、別途この条文の講習・教習・年齢・欠格の関門を越え、公安委員会の所持許可を受ける必要がある。免許証を手にしても、まだ銃には一歩も近づいていない
- 「前科がなければ大丈夫か」という問いの立て方がそもそもずれている。2項2号・3号の基準は有罪判決ではなく「違法な行為をした日から10年」である。不起訴でも示談済みでも、政令指定の罪に当たる行為の事実があれば欠格になりうる。問うべきなのは経歴書の前科欄ではなく、過去の行為の日付と罪名である
- ライフルの10年ルール自体は多くのハンターが知っている。一方で、その「継続」がどれほど壊れやすいかはあまり知られていない。数えられるのは猟銃の所持許可の期間だけで、空気銃の期間は算入されない。さらに正当な事情のない更新忘れで許可が失効すると継続は途切れる。5項の通算による救済が使えるのは、災害や政令で定めるやむを得ない事情がある場合に限られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 5条の2:猟銃・空気銃・クロスボウの特別な許可基準 | 5条:全銃種共通の一般的欠格事由 5条の5:許可済猟銃所持者の技能講習 |
| 主な要件 | 講習修了、年齢、違法行為から10年、射撃教習等の技能、ライフル10年 | 心身の状態、一定の刑罰歴、他人の生命等を害するおそれなど 猟銃の種類ごとの技能講習の受講と修了証明書 |
| 期限の性質 | 証明書ごとに3年・1年、災害等は1か月の申請期限 | 該当事由ごとの欠格期間 技能講習修了証明書は3年ごとの管理が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は民間の銃砲所持を原則禁止し、射撃運動用や原住民の自製獵槍などに限って許可する。日本より民間所持の入口が狭い
韓国も警察による所持許可制をとり、狩猟用銃は警察署での保管が原則とされるなど、所持後の管理が厳格である
ドイツは信頼性・個人的適性・専門知識・必要性を許可要件とし、狩猟者は狩猟免許(Jagdschein)を通じて必要性が認められる
米国連邦法は所持禁止者の類型を定める方式で、許可制かどうかは州ごとに大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の畑がシカに荒らされ続け、猟友会に入るつもりで初心者講習を受けた。仕事を理由に射撃教習を先延ばしにしているあいだも、講習修了証明書の3年の期限は進み続ける。期限が切れれば、講習の申込みからやり直しになる
- 大学の射撃部に入った19歳が、クレー射撃用の散弾銃を持ちたいと考えた。猟銃は原則20歳まで待つしかない。ただし政令で定める者から推薦を受ければ18歳から道が開ける。所属団体に推薦ルートがあるかどうかを最初に確かめるべきである
- あなたは学生時代の喧嘩で相手に骨折を負わせた。示談が成立して不起訴になり、前科はない。8年後、猟銃の所持許可を申請する。欠格の起点は判決ではなく「違法な行為をした日」なので、その行為が政令指定の罪に当たれば、前科がなくても10年経過までは許可が下りない
- 海外赴任中に許可の更新期限が過ぎてしまったら、20年持ち続けたライフルはどうなるのか。政令で定めるやむを得ない事情に当たり、事情がやんだ日から1か月以内に申請し、技能講習修了証明書も有効であれば、救済ルートに乗れる。所持期間の通算も認められる
- 台風で家が浸水し、保管庫ごと散弾銃が流された。再取得のために使える救済の窓は1か月しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不許可の通知書を読み、どの号(年齢、欠格、証明書の期限切れなど)が理由なのかを特定する。不許可には理由の提示が義務づけられている(行政手続法8条)。2. 証明書の期限切れが理由なら、講習や教習から取り直す日程を組む。欠格期間が理由なら、行為日と起算日を確認する。3. 事実認定に不服があれば、審査請求(役所の判断を上級の行政庁に見直してもらう手続)または取消訴訟を検討する。4. 担当課との面談で聞いた再申請の条件はメモに残しておく
訴えられた側:1. すでに銃を所持している場合、技能講習修了証明書の3年期限と許可の更新期限を別々に管理する。2. 海外渡航や被災で更新できない見込みがあれば、所轄の警察署に早めに相談し、渡航記録や罹災証明など事情を裏づける資料を保全しておく。3. 事情がやんだら1か月以内に申請し、10年の通算を確保する。4. 過去の行為を理由に不許可となりそうなときは、行為日と罪名が政令指定の罪に当たるかを弁護士と精査する
時効(請求できる期限):講習修了証明書(猟銃・空気銃、クロスボウ)は交付から3年以内、技能検定の合格証明書と射撃教習の教習修了証明書は交付から1年以内、技能講習修了証明書は3年以内。災害による亡失や、やむを得ない事情で更新できなかった場合は、失効日または事情がやんだ日から1か月以内に申請する必要がある。欠格は違法な行為をした日から10年。不許可に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正 佐世保市の散弾銃乱射事件を受けた規制強化の一環で、猟銃所持者の技能講習制度などが導入され、許可基準が厳格化された
- 令和3年(2021年)改正 クロスボウの所持が原則禁止・許可制となり、講習修了証明書を要件とする第7項の規定が加わった
- 令和7年(2025年6月1日)施行の刑法等改正に伴う整備 欠格事由の罪の範囲を画する「懲役」の文言が「拘禁刑」に置き換えられた
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:佐世保市の散弾銃乱射事件を受けた規制強化の一環として、猟銃所持者の技能講習制度などが導入され、許可基準が厳格化された
- 2.令和3年(2021年) 改正:クロスボウの所持が許可制となり、講習修了証明書を要件とする第7項の規定が加えられた
- 3.令和7年(2025年) 改正:刑法等改正の施行(2025年6月1日)に伴い、欠格事由の罪の範囲を画する「懲役」の文言が「拘禁刑」に置き換えられた
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