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銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の3の2(クロスボウ射撃指導員)

  1. 都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができる。
  2. 2.都道府県公安委員会は、クロスボウ射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
  3. 3.第一項の申請の手続その他クロスボウ射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

クロスボウ射撃指導員とは何ですか?

定義クロスボウ射撃指導員とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の2に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の2(クロスボウ射撃指導員)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の2の条文原文は「都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定する…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の3の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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