銃砲刀剣類所持等取締法 第13条の3(調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の保管)
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- 都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当する疑いがあると認められる場合において、その者がこれらの規定に該当するかどうかについて第十二条の三の規定による受診命令、前条の規定による照会その他の方法により調査を行う必要があり、当該調査を行う間、その者に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者(その者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、当該調査を行う間、提出された銃砲等又は刀剣類を保管することができる。
- 2.都道府県公安委員会は、前項の規定により銃砲等又は刀剣類を保管した場合において、当該許可を受けている者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当しないことが明らかとなつたときは、当該銃砲等又は刀剣類を速やかにその者に返還しなければならない。当該銃砲等又は刀剣類を保管した日から起算して三十日が経過したとき(当該期間が経過する前に第十一条第八項の規定により当該銃砲等又は刀剣類を仮領置したときを除く。)も、同様とする。
- 3.都道府県公安委員会は、第一項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を保管するものとする。
- 4.都道府県公安委員会は、第一項及び前項の規定により拳銃及び当該拳銃に係る拳銃部品を保管した場合において、第二項の規定により当該拳銃を当該許可を受けている者に返還するときは、当該拳銃部品についてもその者に返還するものとする。
この条文の基本情報
調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の保管とは何ですか?
定義調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の保管とは、銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3(調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の保管)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3の条文原文は「都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第13条の4です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/13_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法13条の3は、所持許可者が暴行等をし欠格事由の疑いがあるとき、公安委員会が調査の間に限り銃を提出させ保管できると定める。保管は原則30日が上限となる。
Q · 許可を取り消されていないのに、警察に猟銃を出せと言われることはあるの?
ある。ただし調査中の一時保管で、原則30日で返還
銃刀法13条の3により、所持許可者が人に暴行を加えたり物を壊したりし、その言動から病気・中毒・他人を害するおそれ等の欠格事由(5条1項3号〜5号・18号)の疑いがある場合、都道府県公安委員会は許可取消し前でも銃の提出を命じ、調査の間保管できます。欠格でないと明らかになれば速やかに返還され、保管から30日が経過したときも、仮領置に切り替わった場合を除き返還されます。
解説
猟銃の所持許可を持つ人が、酒に酔って家族を突き飛ばしたとする。翌朝の時点では病気の診断も出ておらず、許可も取り消されていない。それでも都道府県公安委員会は、銃を差し出すよう命じることができる。銃刀法13条の3は、許可の「取消し」より手前に置かれた「一時預かり」の仕組みである。発動の条件は二段構えになっている。第一に、人への暴行、または動物をみだりに殺傷したり物を壊したりする行為があること。第二に、その行為や異常・粗暴な言動から、病気や中毒、他人を害するおそれや自殺のおそれといった欠格事由(5条1項3号から5号、18号)に当たる疑いが出ていること。公安委員会は調査の間だけ銃を保管し、欠格でないと明らかになれば速やかに返す。さらに、保管した日から30日が過ぎれば、その前に仮領置(取消し手続に伴う別の預かり措置)へ移っていない限り、返還しなければならない。所持者にとっては「30日」という数字が、家族にとっては「通報の一本」が、局面を動かすスイッチになる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3は、所持許可を受けた者に欠格事由該当の疑いが生じた場合に、都道府県公安委員会が調査期間中に限り銃砲等又は刀剣類の提出を命じて保管する制度を定める規定である。許可取消しに先立つ暫定的な行政措置であり、欠格でないことが判明した時点での速やかな返還義務と、30日の保管上限を伴う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出命令書の内容と保管開始日を確認する 提出命令を受けたら、まず命令に従って銃砲等を提出し、命令書の日付・対象銃砲・保管開始日を書面で確認して控える。保管開始日が30日の起算点になる
- 2.拳銃部品など付属物の扱いを確認する 拳銃の場合は、当該拳銃に係る拳銃部品も提出対象となる。提出した物品の一覧を担当者と照合し、受領の記録を残す
- 3.受診命令に速やかに応じる 受診命令が出た場合は指定された方法で早急に受診し、欠格事由に当たらないことを示す診断書を公安委員会に提出する。調査が早く終わるほど、30日を待たずに返還される可能性が高まる
- 4.30日の期限と仮領置への切替えを確認する 保管開始から30日が近づいたら、返還の見通しを担当窓口に確認する。仮領置への切替えや許可取消しの手続が始まった場合は、その通知内容を確認する
- 5.不服があれば期限内に審査請求・取消訴訟を検討する 提出命令や後続処分に不服がある場合、審査請求は知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は知った日から6か月以内に行う必要がある。弁護士に相談して方針を決める
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の提出命令とは何ですか?
所持許可者に欠格事由の疑いがあるとき、都道府県公安委員会が調査のために銃砲等や刀剣類を差し出すよう命じる行政処分です。根拠は銃刀法13条の3第1項です。
Q2銃の提出命令を拒否するとどうなる?
命令違反は罰則の対象となりうるほか、許可取消しの判断でも不利に働きます。不服があっても、まず従ったうえで審査請求や取消訴訟で争うのが現実的です。
Q3仮領置とは何ですか?
許可取消しの手続に伴って、公安委員会が銃を仮に預かる措置です(銃刀法11条8項)。30日以内に仮領置へ切り替わると、13条の3の30日返還ルールは適用されません。
Q4家族が暴れる夫の猟銃を警察に預けてもらうことはできる?
暴行や物の損壊があり、粗暴な言動から欠格事由の疑いが示されれば、提出命令が出る余地があります。日時・発言・写真を記録して警察に相談するのが近道です。
Q5銃の持ち主が行方不明のとき提出命令は誰に出る?
所持者の所在が分からず同居の親族等がいる場合、その同居の親族等に提出が命じられます(13条の3第1項括弧書き)。許可を持たない家族も名宛人になりえます。
Q6拳銃の部品も提出しなければならない?
拳銃の提出を命じる場合、3条の2第1項4号により所持できる当該拳銃の部品があれば、部品の提出も命じられ保管されます。返還時は部品も一緒に返されます。
Q7銃刀法の受診命令とは何ですか?
欠格事由に当たるかを調べるため、公安委員会が医師の診断を受けるよう命じる措置です(12条の3)。13条の3の保管期間中に行われる代表的な調査手段です。
Q8銃の提出命令に不服がある場合はどうする?
提出命令は行政処分なので、審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(知った日から6か月以内)で争えます。早めに弁護士へ相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1猟銃を警察に預けたんだけど、いつ返ってくるの?
13条の3第2項により、欠格事由に当たらないことが明らかになれば速やかに返還されます。そうでなくても、保管した日から30日が経てば返還されるのが原則です。例外は、その前に11条8項の仮領置へ切り替わった場合です。実務のポイント:実際の分かれ目は30日目そのものではなく、仮領置に移るかどうかにあります。受診を早く済ませて調査を終わらせることが、所持者が自分でとれる最大の防御になります
Q2日本刀を持ってる父の様子がおかしい。この条文で刀を預かってもらえる?
本条の対象は4条・6条の所持許可を受けた人です。そのため、登録証付きの美術刀剣(14条の登録)を持つ人には直接は使えません。実務のポイント:それでも警察に相談する意味はあります。暴行や脅しがあれば刑事事件として動けるうえ、家族が刀を安全な場所に移したり手放したりする方法について助言を受けられる場合もあります。最初に「許可ではなく登録の刀だ」と伝えると、話が早く進みます
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可を取り消されない限り、銃は取り上げられない」と思われがちだが、実際は違う。本条により、取消しの前でも提出を命じて保管できる。流れは「取消し、そして返納」だけではない。「預かり、調査、その後に返還か取消し」という手前の段階がある
- 「警察に持っていかれた銃は、もう戻らないのか」という問い自体がずれている。本条の保管は調査のための一時的な措置で、欠格でないと明らかになれば速やかに、そうでなくても30日が過ぎれば返還するのが原則である。本当に問うべきは「戻るか」ではない。「30日以内に仮領置へ切り替わるか」である
- 所持者から見れば「一度の口論」でも、法律から見れば「欠格事由の疑いを示す兆候」になる。本条が見ているのは暴行そのものより、その裏にある病気・中毒・他人を害するおそれや自殺のおそれである。「もう相手に謝った」と言っても、疑いを晴らす材料にはなりにくい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 措置の性質 | 13条の3:調査中の一時的な提出命令・保管 | 11条:許可の取消しと取消手続に伴う仮領置 12条の3:欠格事由を調べるための受診命令 |
| 発動の前提 | 暴行・動物殺傷・物の損壊+異常又は粗暴な言動から欠格事由の疑い | 欠格事由への該当や法令違反など取消事由の存在 欠格事由(病気等)に当たる疑いがあること |
| 銃の扱い | 調査の間保管、欠格でなければ速やかに返還、30日経過で原則返還 | 取消し後は返納等へ進み、原則として手元に戻らない 受診命令自体は銃の保管を伴わない |
| 所持者への影響 | 許可は存続したまま一時的に使えない | 許可そのものを失う 受診と診断書提出の負担が生じる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は民間の銃砲所持を原則禁止し、狩猟用等を例外的に許可する。調査期間に限った一時保管制度の有無と要件は個別の規定で確認が必要
韓国は狩猟用銃器を警察署に保管させる運用を基本としており、日本の自宅保管を前提とした一時提出命令とは制度の出発点が異なる
ドイツは信頼性(Zuverlässigkeit)や個人的適性を欠く場合に許可を撤回し、武器の引渡しや保全を命じうる
フランスは保持者の行動や健康状態が危険と判断された場合、県知事が武器の手放しを命じうる。予防的な除去という点で本条と機能が近い
米国の多くの州では、家族や警察の申立てにより裁判所が一時的に銃器の引渡しを命じる。日本は裁判所ではなく公安委員会が判断する点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 猟友会に入っている隣家の男性が口論のあと物置の窓を叩き割り、「うちには猟銃があるんだぞ」と怒鳴ったら、どうなる? 物の損壊と粗暴な言動がそろい、欠格事由の疑いが出れば、許可取消しの結論を待たずに提出命令が出る余地がある。通報のときに「銃の許可を持っている人だ」と伝えるかどうかで、警察の初動は変わる
- あなたは有害鳥獣の駆除のために散弾銃を持つ農家である。酒の席で知人を殴り、翌週、公安委員会から提出命令と受診命令が届いた。銃を預けた日から数えて30日。その間に受診を済ませ、診断結果を出せるかどうかが、猟期に銃が戻るかを左右する
- 夫が家を出たまま連絡がつかない。ガンロッカーの銃を出すよう警察から求められたのは、許可を持っていない妻だった。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 暴行や物の損壊があったら、まず身の安全を確保して110番し、相手が銃の所持許可者だと必ず伝える2. 発言の内容と日時、壊れた物の写真、診断書を記録し、警察署に相談して粗暴な言動を具体的に示す3. 同居の家族なら、銃と実包の保管場所を把握しておく4. 暴行そのものは、刑法208条などにより別に被害届を出せる
訴えられた側:1. 提出命令にはまず従う。拒否すれば立場が悪くなり、罰則の対象にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください) 2. 書面で保管開始日を確認し、30日の期限を控える3. 受診命令が出たら速やかに受診し、欠格事由に当たらないことを示す診断書を出す4. 提出命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたるため、不服があれば審査請求や取消訴訟を検討し、弁護士に相談する
時効(請求できる期限):保管した日から起算して30日を経過すると原則返還される(それまでに11条8項の仮領置がされた場合を除く)。欠格事由に当たらないことが明らかになれば、30日を待たず速やかに返還される。提出命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正(要確認) 2007年の長崎県佐世保市における散弾銃乱射事件を受けた銃刀法改正で、受診命令・照会と並ぶ調査中の保管制度として整備されたとみられる。新設か既存条文の改正か、その後の改正の有無は人的検証が必要
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