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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第13条の4(都道府県公安委員会の間の連絡)

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第四条の四第一項の規定による銃砲等又は刀剣類の確認並びに許可証又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。

この条文の基本情報

都道府県公安委員会の間の連絡とは何ですか?

定義都道府県公安委員会の間の連絡とは、銃砲刀剣類所持等取締法第13条の4に定められた規定で、「第四条の四第一項の規定による銃砲等又は刀剣類の確認並びに許可証又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の4(都道府県公安委員会の間の連絡)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の4の条文原文は「第四条の四第一項の規定による銃砲等又は刀剣類の確認並びに許可証又は年少射撃資格認定証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の4は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の4の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第13条の3です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の4の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第14条です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第13条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/13_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法13条の4は、銃砲等・刀剣類の確認と許可証・年少射撃資格認定証の書換え等に関する都道府県公安委員会間の連絡を政令に委任する規定。

Q · 銃刀法13条の4は、何を定めている条文ですか?

公安委員会同士の連絡方法を政令に任せる委任規定

銃砲刀剣類所持等取締法13条の4は、4条の4第1項による銃砲等・刀剣類の確認と、許可証・年少射撃資格認定証の書換え、再交付、返納について、都道府県公安委員会の間で必要な連絡を政令で定めると規定します。本条自体は手順の中身を定めない委任規定で、名宛人は公安委員会です。所持者の義務は、確認や許可証に関する各規定の側に置かれています。

解説

猟銃を持つ人が県をまたいで引っ越すと、裏側では警察同士の書類のやり取りが静かに動き出す。本条はその仕組みの根拠規定である。銃砲や刀剣類を持つための許可は、住所地の都道府県公安委員会(各都道府県警察を管理する合議制の機関)が出す。ところが所持者は転勤も引っ越しもする。現物の確認(4条の4第1項)をどこの公安委員会で受けるか、許可証の書換え・再交付・返納をどこで扱うか。そのとき旧住所地と新住所地の公安委員会が、どう情報を受け渡すのか。本条自体はその中身を決めず、具体的な手順を政令(内閣が定める命令)に任せている。所持者から見ると、県が変わっても許可の履歴は一本の線でつながっている。「県が変われば前の記録はリセットされる」という期待は成り立たない。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法13条の4は、都道府県公安委員会間の連絡に関する委任規定である。4条の4第1項に基づく銃砲等・刀剣類の確認、および許可証・年少射撃資格認定証の書換え、再交付、返納について必要な連絡の具体的内容を政令に委ね、都道府県単位で行われる許可管理を相互に接続する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法13条の4とは?

銃砲等・刀剣類の確認や許可証の書換え、再交付、返納について、都道府県公安委員会の間の連絡を政令で定めるとした委任規定です。

Q2銃の所持許可は誰が出す?

住所地を管轄する都道府県公安委員会が許可権者です。実際の申請窓口は、住所地を管轄する警察署が担うのが一般的です。

Q3猟銃の許可証 書換え どこで申請する?

所轄の警察署を経由して公安委員会に申請するのが一般的です。転居を伴う場合の県間の連絡は、本条の委任を受けた政令が定めています。

Q4銃の許可証をなくしたら再交付できる?

再交付の申請は可能です。本条は再交付に関する公安委員会間の連絡も政令に委ねています。まず所轄警察署に相談してください。

Q5年少射撃資格認定証とは?

射撃競技に取り組む年少者について、公安委員会が一定の資格を認定したことを示す証です。その書換えや返納も本条の連絡対象に含まれます。

Q6銃刀法の「確認」(4条の4)とは何?

許可を受けた銃砲等や刀剣類について、公安委員会が現物を確認する手続です。本条はこの確認に関する公安委員会間の連絡も政令に委ねています。

Q7銃刀法13条の4の政令はどれ?

受け皿は銃砲刀剣類所持等取締法施行令とされますが、該当する条番号は改正で動くことがあるため、e-Gov 法令検索で最新版を確認してください。

Q8銃の許可証はいつ返納する?

許可が失効した場合などに返納が求められます。具体的な事由や期限は許可証に関する各規定と政令で定まるため、所轄警察署で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1猟銃の許可、引っ越したら新しい県で取り直しになるんですか?

取り直しではなく、許可証の書換え等の手続で引き継ぐのが基本である。その際に必要な公安委員会の間の連絡の具体的な手順は、本条の委任を受けた政令が定めている。実務のポイント:届出期限や必要書類は転居前に旧住所地の警察署の生活安全課に電話で聞くのが最短である。新住所地の窓口では前の県からの記録がそろっているとは限らないため、許可証の写しを手元に残しておくと手続が滞らない(最新の運用は所轄警察署に要確認)。

Q2この条文、所持者の自分が何かしなきゃいけない義務なんですか?

本条の名宛人は都道府県公安委員会であり、所持者に直接の義務を課す条文ではない。所持者の義務は、確認を受ける義務(4条の4第1項)や許可証に関する各規定の側にある。実務のポイント:条文の主語を確認する癖をつけると、「役所同士の約束」と「自分の義務」を混同しなくなる。委任条文を読んで慌てる必要はなく、自分に関係する義務規定を探しに行くのが正しい読み方である。

間違えやすい点 AI による整理

  • 引っ越せば新しい県で一から審査されるので前の県の経歴は関係ない、という前提がそもそも誤っている。許可に関する確認・書換え・返納の情報は公安委員会の間で連絡される仕組みが法律上用意されており、所持者の履歴は県境を越えて引き継がれる。
  • 美術品として登録された日本刀を相続した人にとって、本条はほぼ縁がない。登録刀剣は都道府県教育委員会の登録制度(14条以下)の領域であり、公安委員会の所持許可(4条)とは別の軌道である。自分の刀がどちらの制度に乗っているかを見誤ると、届け出る窓口を間違える。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質13条の4:公安委員会間の連絡を政令に委ねる委任規定4条の4:銃砲等・刀剣類の確認に関する規定
14条:美術品等の銃砲刀剣類の登録制度
名宛人都道府県公安委員会(所持者に直接の義務なし)許可を受けた所持者(確認を受ける側)
都道府県教育委員会(登録を行う側)
所持者が関わる窓口直接の窓口手続はない(行政内部の連絡)住所地の公安委員会(警察署経由)
都道府県教育委員会

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例、槍砲彈藥刀械許可及管理辦法

台湾も銃砲・刀械の許可管理を警察機関が担い、具体的な手続を下位法令に委ねる構造をとる

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国は警察機関が銃砲・刀剣の所持許可を管理する。機関間連絡の具体的規定の対応関係は要確認

ドイツ
Waffengesetz (WaffG)

ドイツは州の武器官庁が許可を管理し、国家武器登録簿で所在情報を連邦レベルで共有する

アメリカ
Gun Control Act of 1968

米国は連邦法と州法の二層構造で、州をまたぐ許可の扱いは州ごとに大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 猟友会に入って三年目、転勤で北海道から長野へ。新しい住所地の警察に届け出たら、窓口の担当者は前の県での確認記録を把握していた。どうやって分かったのか? 答えは公安委員会の間の連絡である。
  • 許可証をなくして再交付を申請したら、許可を出したのとは別の県の窓口だった。手続は止まらない。県をまたいでも照会で本人確認がつながるからだ。

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銃砲刀剣類所持等取締法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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