銃砲刀剣類所持等取締法 第12条の3(報告徴収等)
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都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項及び第三項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
報告徴収等とは何ですか?
定義報告徴収等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第五条(第二項から第四項までを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3(報告徴収等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の条文原文は「都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第五条(第二項から第四項までを除く。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第12条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第13条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/12_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法12条の3は、公安委員会が銃の所持許可者に対し、許可後も基準に適合しているかを調べるため、報告を求めたり指定医の診断を命じたりできると定める。
Q · 猟銃の許可を取った後でも、途中で医者に診てもらえと言われることはあるの?
ある。更新とは別に、途中でも報告や受診を命じられる
銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3により、都道府県公安委員会は、所持許可を受けた者が許可後も第5条・第5条の2の基準に適合しているかを調査する必要があると認めるとき、報告を求め、または指定医の診断を受けるよう命じることができます。3年ごとの更新とは別の随時の確認手続です。正当な理由なく命令に従わないと、第11条による許可取消しの理由になり得ます。
解説
猟銃や空気銃の所持許可は、一度取れば次の更新まで安泰というものではない。都道府県公安委員会は、許可の途中であっても「この人はまだ基準を満たしているか」を調べる必要があると認めれば、あなたに報告を求めることができる。さらに、公安委員会が指定する医師の診断を受けるよう命じることもできる。調べる対象は、第5条の欠格事由(精神障害や薬物・アルコールの中毒、他人や自分に危害を加えるおそれなど)、第5条の2の基準のうち括弧書きで除外されていない部分、そして年少射撃資格者の認定基準である。つまり3年ごとの更新とは別に、家族の相談や近隣からの通報をきっかけに、途中で点検が入りうる。押さえておくべき点は二つある。命令を無視すれば、それ自体が処分違反として許可取消し(第11条)の材料になりうる。逆に、診断で基準に適合していると示されれば、疑いを晴らす最短の道にもなる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3は、所持許可および年少射撃資格の認定を受けた者の継続的な適格性を調べる調査権限を定める規定である。都道府県公安委員会は、第5条・第5条の2の許可基準、または第9条の13第1項の認定基準への適合性を確認する必要があると認めるとき、報告の徴収または指定医による診断の命令を行うことができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.命令書の内容を確認する 届いた命令書で、報告か診断命令か、期日、指定医、報告事項を確認する。不明点は記載された担当係に電話で問い合わせ、日時と担当者名を記録しておく
- 2.基準適合を示す資料をそろえる 通院している場合は主治医に相談し、現在の症状や銃の所持への支障の有無について意見書・診断書を依頼する。通院記録や服薬状況も整理する
- 3.期日内に報告・受診する 報告は事実どおり期日内に提出し、診断命令なら指定医を予約して受診する。都合が悪い場合は無断で放置せず、事前に期日調整を申し出て記録に残す
- 4.聴聞通知が来たら弁護士と対応する 許可取消しに向けた聴聞の通知が届いたら、弁護士に相談し、診断結果を踏まえた意見書と証拠を準備して聴聞期日に提出する
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法12条の3とは何ですか?
銃の所持許可を受けた人が許可後も基準を満たしているかを調べるため、公安委員会が報告徴収や指定医の診断命令をできると定めた規定です。
Q2公安委員会から「報告を求める」通知が来たらどうすればいい?
命令書の期日と報告事項を確認し、期日内に事実どおり回答します。主治医の診断書など、基準適合を示す資料を添えると疑いを解消しやすくなります。
Q3指定医の診断命令を無視するとどうなる?
命令という処分に違反したことになり、銃刀法第11条による所持許可取消しの理由になり得ます。まずは担当係に連絡してください。
Q4銃の所持許可 取り消し 理由には何がある?
欠格事由(第5条)に該当するようになった場合や、法律・処分に違反した場合などです。本条の調査結果が取消し判断の材料になることがあります。
Q5猟銃 所持者 認知症 どうなる?
認知機能の低下が欠格事由に当たるかは現在の状態で判断されます。公安委員会が必要と認めれば、指定医の診断を命じられることがあります。
Q6家族の猟銃が心配なとき 警察に相談できる?
できます。警察署の生活安全課や警察相談専用電話 #9110で、具体的な言動や日時を伝えます。差し迫った危険があれば110番です。
Q7年少射撃資格者も調査の対象になる?
なります。本条は年少射撃資格者についても、認定後に第9条の13第1項(第2号を除く)の基準に適合しているかの調査を認めています。
Q8所持許可の取消処分に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。早めに弁護士へ相談を。
この条文についての質問 AI による整理
Q1精神科に通ってるって正直に言ったら、銃を取り上げられちゃいますか?
通院の事実だけで自動的に取り消されるわけではない。第5条の欠格事由に当たるかどうかは現在の状態で判断され、本条の報告や医師の診断はそれを確かめるための手段である。むしろ隠して後で分かった場合のほうが、信用を失ってはるかに不利になる。実務のポイント:主治医の診断書に「症状は安定しており、銃の所持に支障はない」と具体的に書いてもらえると、審査が進みやすい。ただし運用は都道府県ごとに差がある
Q2指定医の診察って、断ったり日にちを変えたりできますか?
正当な理由なく拒否すれば、命令という処分に違反したことになり、第11条による許可取消しの材料になりうる。一方で、仕事や体調などを理由に期日の調整を申し出ることまで禁じられているわけではない。実務のポイント:最悪なのは、期日調整を申し出ることではなく、連絡せずに放っておくことだ。早めに担当係へ電話して調整を記録に残すだけで、「非協力的な所持者」という評価を避けられる。費用負担の扱いは所轄で確認しておく
Q3もし許可を取り消されたら、もう二度と銃は持てないんですか?
二度とではないが、第11条による取消しの後は、第5条の欠格事由によって一定期間(原則5年)は新しい許可を受けられない(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務上、取消処分を受けることと、自分から許可を返納して銃を手放すことでは、再申請のときの扱いが異なりうる。ただし返納しても、ほかの欠格事由がなくなるわけではない。どちらを選ぶかは聴聞の前に弁護士と検討するのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新さえ通れば、次の更新まで3年間は何も聞かれない」と思われがちだが、実際はそうではない。本条によって公安委員会は、許可期間の途中でも報告徴収と医師の診断命令を発動できる。更新は定期点検、本条は随時点検であり、両者は別の仕組みである
- 「精神科に通ったら銃を取り上げられるのか」という問いの立て方自体がずれている。基準が見ているのは通院歴そのものではなく、現在の状態が欠格事由に当たるかどうかである。問われるのは、通院の有無より、今の状態を医学的に説明できる材料があるかどうかだ
- 所持者から見れば、受診命令は「病人扱いされた」という屈辱的な疑いに映る。だが法律から見れば、許可を続けてよいかを確かめるための確認手続にすぎない。この温度差のまま感情的に拒否すると、行政側には「基準適合を確認できない所持者」としか映らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 仕組みの性格 | 第12条の3:許可期間中の随時調査(報告徴収・診断命令) | 第7条の3:許可の更新による定期的な確認 第11条:許可の取消し(調査結果の出口) |
| 発動のきっかけ | 公安委員会が調査の必要を認めたとき | 許可の有効期間満了に伴う更新申請 欠格事由への該当、法令・処分違反など |
| 所持者への効果 | 報告義務・受診義務が生じる(許可はまだ維持) | 基準を満たせば許可が継続する 許可が失われ、銃を手放す必要が生じる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は民間の槍砲所持を原則禁止とし、原住民の自製獵槍など限定的な許可制をとる。日本より許可対象そのものが狭い
韓国も許可制と欠格事由を設け、所持者の適格性を行政が管理する仕組みをとる
ドイツは所持許可者の信頼性と個人的適性を定期的に確認し、適性に疑いがある場合は当局が鑑定書の提出を求めうる点で本条と近い
米国は連邦法で一定の精神医学的判断を受けた者の所持を禁じ、州によっては裁判所命令で一時的に銃を取り上げる制度がある。行政の随時調査より司法手続が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 猟友会の古株が最近物忘れがひどく、猟場で方向を見失うことが増えた。心配した家族が警察署の生活安全課に相談する。その後、本人に公安委員会から指定医の受診命令が届くという流れは十分ありうる。家族の善意の一言が、行政手続の起点になる
- もし夫婦げんかで警察を呼ばれ、それが記録に残ったら、猟銃の許可はどうなる? 配偶者暴力防止法に基づく保護命令は欠格事由に挙がっている。その一件をきっかけに、公安委員会から報告を求められることは想定しておくべきだ
- 受診命令の期日まであと10日。指定医の予約を取らないまま放っておくと、許可を取り消す材料を自分から相手に渡すことになる
- うつ病で通院を始めたクレー射撃の選手。通院の事実だけで即座に取消しになるわけではない。ただ、公安委員会が調査の必要を認めれば診断命令が出る。主治医の意見書を先に用意できているかどうかで、その後の展開が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家族や近所の銃所持者の言動に危険を感じたら、日時・言動・飲酒の状況などの具体的な事実を書き留める2. 最寄りの警察署の生活安全課、または警察相談専用電話 #9110に相談する。「様子がおかしい」という印象ではなく客観的な事実を伝えるほど、本条による調査につながりやすい3. 差し迫った危険があれば、ためらわず110番通報する
訴えられた側:1. 命令書に書かれた期日・指定医・報告事項を確認し、期日を守ることを最優先にする2. 主治医の診断書や通院記録を用意し、事実と違う申告は絶対にしない3. 正当な理由なく受診を拒むと、処分違反として許可取消し(第11条)の材料になりうる4. 取消しに向けた聴聞の通知が届いたら、弁護士に相談して意見書と証拠を出す。取消処分の後にも、審査請求と取消訴訟という道が残る
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。報告や受診の期限は命令書に書かれた期日による。許可取消処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う
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