銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の13(年少射撃資格の認定)
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- 政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で十歳以上十八歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員の指導の下に当該空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該猟銃等射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持しようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その住所、氏名及び生年月日、当該猟銃等射撃指導員の氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定申請書及び内閣府令で定める添付書類を提出して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号のいずれかに該当するとき及び認定申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときを除き、その認定を行うものとする。
- 一第五条第一項第二号から第十八号までのいずれかに該当するとき。
- 二次条第二項の年少射撃資格講習修了証明書の交付を受けていないとき。
- 2.都道府県公安委員会は、前項の規定による資格の認定(以下「年少射撃資格の認定」という。)をする場合においては、同項に規定する猟銃等射撃指導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。
- 3.第七条第二項の規定は前項の規定による年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第三項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」とあるのは「生じた場合(猟銃等射撃指導員に変更があつた場合を除く。)」と、「住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
年少射撃資格の認定とは何ですか?
定義年少射撃資格の認定とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13に定められた規定で、「政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で十歳以上十八歳未満であるもののうち、指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13(年少射撃資格の認定)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13の条文原文は「政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で十歳以上十八歳未満であるもののうち、指定…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の12です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13は、推薦を受け年少射撃資格講習を修了した10歳以上18歳未満の者が、指導員の監督下で指定射撃場に限り空気銃を所持できる認定制度を定める。
Q · 中学生の子どもが空気銃で射撃競技をしたい場合、法律上できるの?
推薦・講習修了等を満たせば、指導員の空気銃を射撃場で持てる
銃刀法第9条の13により、政令で定める者から選手又は候補者として推薦された10歳以上18歳未満の者は、年少射撃資格講習を修了し、第5条第1項第2号から第18号の欠格事由に当たらなければ、都道府県公安委員会から年少射撃資格の認定を受けられます。所持できるのは猟銃等射撃指導員が許可を受けた空気銃で、指導員の監督下、指定射撃場での練習と競技参加に限られます。本人名義の銃や自宅保管は認められません。
解説
10歳の子どもが、日本の法律上「銃」として扱われる本物の空気銃を合法的に手にできる道が、一本だけ用意されている。ただし、その銃は子ども本人のものにはならない。本条が認めるのは、猟銃等射撃指導員(第4条第1項第5号の2の許可を受けた指導者)が許可を受けて所持している空気銃を、その指導員の監督の下で、指定射撃場の中に限って持つことだけである。要件は四つある。政令で定める競技団体などから選手や候補者として推薦されること、年齢が10歳以上18歳未満であること、年少射撃資格講習を修了していること、第5条第1項第2号から第18号の欠格事由(許可を受けられない事情、たとえば心身の状態や違反歴など)に当たらないこと。これらを満たし、書類に虚偽や重大な記載漏れがなければ、公安委員会は「認定を行うものとする」。つまり、役所が気分で断れる仕組みではない。交付される認定証には指導員の名前が明記される。指導員が替われば、単なる書換えでは済まない可能性がある点も押さえておきたい。
法的な位置づけ
年少射撃資格の認定とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13に基づき、空気銃射撃競技の選手又は候補者として推薦された10歳以上18歳未満の者に対し、都道府県公安委員会が、特定の猟銃等射撃指導員の監督下で指定射撃場において当該指導員の空気銃を所持する資格を認める行政上の認定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.競技団体・射撃クラブとつながり推薦の見通しを立てる 地元の射撃協会やクラブに相談し、政令で定める者からの推薦を受けられるかを確認する。推薦ルートの有無がすべての出発点になる
- 2.年少射撃資格講習を受講・修了する 第9条の14に定める年少射撃資格講習の日程を確認して受講し、修了証明書の交付を受ける。修了証明書がなければ認定は受けられない
- 3.監督する猟銃等射撃指導員と指定射撃場を確定する 第4条第1項第5号の2の許可を受けた指導員と、練習を行う指定射撃場を確定する。申請書に指導員の氏名を記載する必要がある
- 4.都道府県公安委員会へ認定申請する 住所地を管轄する公安委員会に、住所・氏名・生年月日・指導員の氏名等を記載した認定申請書と内閣府令で定める添付書類を提出する。重要事項の空欄や虚偽は不認定理由になる
- 5.認定証を受け取り、範囲内で練習・競技に参加する 指導員が明示された年少射撃資格認定証の交付を受ける。所持は指定射撃場での練習と競技参加、指導員の監督下に限られる。記載事項に変更が生じたら届出の要否を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1年少射撃資格とは何ですか?
10歳以上18歳未満の推薦を受けた者が、指導員の監督下で指定射撃場に限り指導員の空気銃を所持できる資格です。銃刀法第9条の13が根拠です。
Q2年少射撃資格の認定はどこに申請しますか?
住所地を管轄する都道府県公安委員会に、内閣府令で定める認定申請書と添付書類を提出して申請します。窓口は通常、警察署の生活安全担当です。
Q3空気銃は何歳から撃てる?
銃刀法第9条の13の認定を受ければ10歳から可能です。ただし推薦と年少射撃資格講習の修了が必要で、使えるのは指導員の空気銃に限られます。
Q4年少射撃資格の認定に推薦は必須ですか?
必須です。政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技の選手又は候補者として適当であると、政令で定める者から推薦されていることが要件です。
Q5年少射撃資格の認定を断られることはある?
第5条第1項第2号から第18号の欠格事由に該当する場合、講習修了証明書がない場合、書類に重要な虚偽や記載漏れがある場合は認定されません。
Q6年少射撃資格認定証に何が書かれている?
監督する猟銃等射撃指導員が明示されます(第9条の13第2項)。認定が特定の指導員と結び付いていることを示す記載です。
Q7指導員が変わったら認定はどうなる?
第3項の読替えで、指導員の変更は第7条第2項の届出・書換えの対象から除かれています。単なる書換えで済まない可能性があるため公安委員会に確認が必要です。
Q8未成年が認定なしで空気銃を持つと違法?
違法となるおそれがあります。空気銃は銃刀法上の銃砲にあたり、第3条で所持が原則禁止されています。認定の範囲外での所持も同様に問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの子、小学生なんですけど、本当に空気銃を撃てるんですか?
10歳以上18歳未満で、政令で定める者(競技団体など)から推薦を受け、年少射撃資格講習を修了すれば、本条の認定を受けられます。使うのは指導員の空気銃で、場所は指定射撃場に限られます。実務のポイント:実務上は、まずビームライフルで適性を見てから推薦に進む流れが多いとされます。推薦ルートを持つクラブを選べるかどうかが、実はいちばん大きな分かれ目です
Q2練習用に銃を家に持って帰っちゃダメなんですか?
認められていません。本条の認定は、指定射撃場での練習と競技参加のため、指導員の監督の下で所持することに限られます。自宅での保管は制度の想定外で、第3条の所持禁止に触れるおそれがあります。実務のポイント:遠征時の運搬は指導員側の許可と責任で行うのが基本です。遠征計画の段階で、誰の名義で運ぶのかを必ず確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「未成年に銃なんて、警察がどうせ許さない」と思って最初からあきらめる家庭が多い。だが本条の後段は、欠格事由と書類の虚偽・重大な欠落がなければ公安委員会は「認定を行うものとする」と定めている。担当者の裁量で気分次第に断れる構造ではない
- 認定を受ければ子ども本人が「銃を持てる人」になると考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。認定の対象は、特定の指導員が許可を受けている空気銃を、その監督下で、指定射撃場で持つことだけである。本人名義の銃も、自宅での保管も、そもそも制度に含まれていない
- 親から見れば「ただのスポーツの習い事」だが、法律から見れば銃刀法の厳格な所持規制の例外である。認定の範囲を一歩外れれば、習い事ではなく刑事罰の対象になりうる無許可所持の問題になる。この感覚のずれが、善意の指導員や家族を追い込む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 第9条の13:10歳以上18歳未満の者の年少射撃資格の認定 | 第3条:銃砲・刀剣類の所持禁止の原則 第4条:所持許可(指導員の空気銃所持許可を含む) |
| 本人が得る地位 | 指導員の空気銃を監督下・指定射撃場で所持できる資格 | 原則として所持できない 許可を受けた本人が自己の銃砲を所持できる |
| 判断の性質 | 欠格事由等がなければ「認定を行うものとする」 | 禁止規定のため判断なし 欠格事由(第5条)等に基づき許可を審査 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も空気銃を管制対象の銃砲に含め許可制をとる。年少者の競技用所持の扱いは関連の管理規則で確認が必要
韓国も銃砲の所持を許可制とし、空気銃も規制対象に含める
ドイツは射撃場での年少者の射撃を、監督者の下で年齢に応じて認める仕組みを設けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中学1年の娘がテレビで五輪のエアライフル競技を見て「やりたい」と言い出した。どこに相談すればいいのか、そもそも中学生に許されるのか? 答えは、まず地元の射撃協会や競技団体とつながり、推薦を得ることにある。いきなり警察に行っても手続は始まらない
- あなたは射撃指導員として、高校生の選手を預かっている。練習の帰り道、選手が「家で構えの練習をしたい」と言い、空気銃を持ち帰りたがった。認められるのは指定射撃場での練習と競技参加のための所持だけであり、そこから外れた瞬間、あなたの指導員としての立場も一緒に危うくなる
- 県大会まであと3週間。指導員が急に転勤することになった。認定証には指導員の名前が明記されている。新しい指導員の下で練習を続けられるかどうかは、今週中に公安委員会へ確認しなければ分からない
- 申請書の「重要な事項」を空欄で出した。これだけで不認定になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:不認定になったり手続が進まなかったりした場合:1. 不認定の理由を書面で確認する(申請を拒否する処分には理由の提示が必要、行政手続法第8条) 2. 欠格事由に当たるのか、書類の不備なのかを切り分ける3. 書類の不備なら補正して再申請する4. 理由に納得できなければ、審査請求や取消訴訟を検討する。行政書士や弁護士への相談も有効である
訴えられた側:認定の範囲外で所持したと指摘された場合:1. 所持していた場所と目的が、指定射撃場での練習や競技参加の範囲内だったかを記録で示す2. 指導員による監督があったことを練習日誌などで裏付ける3. 認定証の記載(指導員名など)が最新かを確認する4. 範囲外の持ち出しがあったなら、速やかに弁護士へ相談し、説明を一本化する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。不認定処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。認定証の記載事項が変わったときの届出期限は第7条第2項の準用による(最新の改正状況をご確認ください)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条銃砲の所持禁止の原則
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条猟銃等射撃指導員の所持許可根拠
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条認定を拒む欠格事由の準用元
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第7条許可証の届出・書換え規定の準用元
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の14年少射撃資格講習と修了証明書
- 行政手続法 第8条不認定時の理由提示義務
- 行政不服審査法 第18条不認定への審査請求期間
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