銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の14(年少射撃資格の認定のための講習会)
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- 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及び空気銃の使用の方法に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。
- 2.都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければならない。
- 3.第五条の三第三項の規定は前項の年少射撃資格講習修了証明書について、同条第四項の規定は第一項の講習会について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
年少射撃資格の認定のための講習会とは何ですか?
定義年少射撃資格の認定のための講習会とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14(年少射撃資格の認定のための講習会)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14の条文原文は「都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の15です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14は、都道府県公安委員会が年少射撃資格の認定を受けようとする者に空気銃の法令と使用方法の講習会を開き、修了者に修了証明書を交付すると定める。
Q · 子どもが射撃部で空気銃を撃つには、最初に何をすればいいの?
住所地の公安委員会の講習を修了し、修了証明書を受ける
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14により、年少射撃資格の認定を受けようとする者は、住所地を管轄する都道府県公安委員会の講習会を受講します。講習は空気銃に関する法令と使用方法の二本立てで、修了すると公安委員会は年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければなりません。修了は認定申請の前提であって、それ自体で空気銃を扱えるようになるわけではありません。
解説
銃刀法の原則は明快で、銃は許可なく持てない。空気銃の所持許可も、原則として18歳未満には出ない。それでも日本には、中高生が空気銃で公式に射撃競技をする道がある。その入口が「年少射撃資格」であり、第9条の14は、その資格認定の前に必ず通る関門、つまり都道府県公安委員会の講習会を定めている。受講できるのは、公安委員会の管轄区域内に住所があり、年少射撃資格の認定を受けようとする人である。住民票のある県で受けることになり、遠征先や部活のある県では受けられない。講習の中身は、空気銃に関する法令と空気銃の扱い方の二本立てである。課程を修了すると公安委員会は修了証明書を交付しなければならない。一定の条件を満たせば「交付してもよい」ではなく、交付は公安委員会の義務である。この証明書の取扱いと講習会の運営には、大人向け猟銃等講習会の規定(第5条の3第3項・第4項)がそのまま準用される。子どもだから簡易版で済む、という設計ではない。保護者が知っておくべきなのは、この講習が「部活の説明会」ではなく「国家の銃規制に組み込まれた手続」だという点である
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14は、年少射撃資格講習会を定める規定である。都道府県公安委員会は、管轄区域内に住所を有し年少射撃資格の認定を受けようとする者を対象に、空気銃の所持に関する法令と使用方法の講習会を開催し、課程修了者に修了証明書を交付する義務を負う。証明書と講習会の運営には猟銃等講習会の規定が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.認定までの全体の流れを確認 講習修了は年少射撃資格の認定(第9条の13)の前提にすぎない。競技団体の推薦の要否など認定要件を、部の顧問や競技団体に最初に確認する
- 2.住所地の警察署に講習日程を問い合わせる 学校所在地ではなく住所地を管轄する警察署に、年少射撃資格講習会の開催日程と申込方法、必要書類を確認する
- 3.講習会を受講し課程を修了する 空気銃の所持に関する法令と使用方法の講習を受け、課程を修了する。配布された法令資料は将来の所持許可申請にも役立つため保管する
- 4.修了証明書を保管し認定申請へ進む 交付された年少射撃資格講習修了証明書を保管し、認定申請に用いる。証明書の有効期間や再交付の扱いは準用規定に従うため、申請前に窓口で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1年少射撃資格講習会とは何ですか?
年少射撃資格の認定を受けようとする者が受ける、都道府県公安委員会主催の講習会です。空気銃に関する法令と使用方法を学びます(銃刀法第9条の14)。
Q2年少射撃資格講習会の申込方法は?
住所地を管轄する警察署(生活安全課など)に開催日程と申込手続を問い合わせます。開催回数や必要書類は都道府県ごとに異なります。
Q3年少射撃資格講習会はどこで受けられる?
住所地の都道府県公安委員会が開く講習会です。受講資格は管轄区域内に住所を有する者に限られ、学校所在地の県では原則受講できません。
Q4年少射撃資格講習の修了証明書は誰が交付する?
講習会を開催した都道府県公安委員会です。課程を修了した者への交付は義務とされており、裁量で拒める仕組みではありません。
Q5年少射撃資格講習会の内容は?
空気銃の所持に関する法令と、空気銃の使用の方法の二本立てです。技術だけでなく法令知識も必須の内容として位置づけられています。
Q6射撃部の顧問が講習を代わりに申し込める?
受講の主体は認定を受けようとする本人です。顧問は段取りを案内できますが、住所地の公安委員会の講習を本人が受講する必要があります。
Q7年少射撃資格講習会の日程はいつ?
公安委員会ごとに開催時期が異なり、毎週開かれるわけではありません。大会日程から逆算し、住所地の警察署で早めに確認するのが確実です。
Q8引っ越したら講習をどこで受け直す?
受講資格は住所地の管轄区域が基準です。受講前に転居した場合は新住所地の公安委員会で受けます。修了後の扱いは窓口で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1部活がある県と住んでる県が違うんですけど、どっちで講習受ければいいですか?
受講できるのは、公安委員会の「管轄区域内に住所を有する者」です(第9条の14第1項)。基準は学校所在地ではなく住所地です。実務のポイント:越境通学の生徒はここでつまずきやすく、顧問が学校所在地の県警に問い合わせてしまい時間を無駄にする例があります。最初の電話は住所地の警察署にかけてください
Q2講習を受ければ、もう空気銃を撃っていいんですか?
撃てません。講習修了はあくまで年少射撃資格の認定(第9条の13)を申請するための前提条件で、認定そのものではありません。認定を受けた後も、定められた指導者の監督のもとで、射撃場という限られた場面で扱えるにとどまります。実務のポイント:修了証明書を「許可証」と勘違いする家庭は少なくありません。証明書、認定、監督下での使用は別々の段階であり、順番を飛ばすと本人が違反の当事者になりかねません
間違えやすい点 AI による整理
- 「空気銃はおもちゃの延長で、子どもでも気軽に撃てる」と思われがちだが、空気銃は銃刀法上の「銃砲」であり、所持には原則として許可が要る。年少射撃資格は規制の抜け道ではない。法令講習を含む正規の手続を踏んで、例外的に扱いを認める仕組みである
- 講習会の存在は知っていても、その重みを軽く見る保護者は多い。第9条の14第3項は大人の猟銃等講習会の規定を準用しており、証明書の取扱いや講習会の運営は大人向けと同じ枠組みで動く。「子ども向けだからゆるい」という前提で臨むと準備不足になる
- 「射撃部に入れば学校がやってくれる」という問いの立て方自体がずれている。受講の主体は、住所地の公安委員会に申し込む本人(と保護者)である。部活は入口を案内するだけで、手続の当事者にはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 第9条の14:年少射撃資格の認定を受けようとする住所地の者 | 第9条の13:年少射撃資格の認定そのもの 第5条の3:猟銃等の所持許可を受けようとする者 |
| 手続上の位置 | 認定申請の前提となる講習 | 講習修了後に受ける公安委員会の認定 所持許可申請の前提となる講習 |
| 対象となる銃 | 空気銃 | 空気銃(射撃競技目的) 猟銃及び空気銃 |
| 証明書・運営の規律 | 第5条の3第3項・第4項を準用 | 認定の要件・手続を独自に規定 講習修了証明書と講習会運営の本則 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も空気銃を許可制で管理し、射撃運動用槍枝は所管機関の許可と管理の下に置く。年少者専用の講習制度として日本と同型かは要確認
韓国も空気銃を含む銃砲を許可制で規律する。年少選手の扱いの細部は日本と一致するとは限らない
ドイツは一定年齢以上の子ども・青少年が監督下で射撃場において空気銃を撃つことを認める。公的講習より監督と同意を軸とする設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中学2年の娘が「射撃部に入りたい」と言い出した。空気銃で試合に出るには、競技団体の推薦、年少射撃資格の認定、その前にこの講習会の修了が要る。部の顧問が段取りを知らなければ、入部から初試合まで1シーズン丸ごと空くこともある
- もし高校の射撃部に入った生徒が、学校のある隣県で講習を受けようとしたらどうなる? 受講資格は「管轄区域内に住所を有する者」である。受けるのは住所地の公安委員会の講習で、学校所在地の講習ではない
- 県大会まであと2か月。講習会の開催日程は公安委員会ごとに決まっていて、毎週開かれるわけではない。日程を今すぐ警察署の生活安全課に問い合わせなければ、修了証明書も認定も大会に間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:受講者本人・保護者の立場の場合:1. 住所地を管轄する警察署(生活安全課)に年少射撃資格講習会の日程と申込方法を確認する2. 年少射撃資格の認定要件(第9条の13)、特に競技団体の推薦の要否を部の顧問・競技団体に確認する3. 講習を修了したら修了証明書を大切に保管する。認定申請に必要になる4. 証明書の有効期間や再交付の扱いは準用規定に従うので、申請前に窓口で確認する
訴えられた側:指導者・部活顧問の立場の場合:1. 年少射撃資格の認定を受けていない生徒に空気銃を扱わせない。無資格での所持は銃刀法違反になりうる2. 新入部員の講習受講と認定の進み具合を一覧で管理する3. 住所地と学校所在地が別の県になる生徒には、受講先が住所地の公安委員会になることを最初に説明する4. 監督義務の範囲は第9条の13以下の関連規定と競技団体の規程で確認する
時効(請求できる期限):本条そのものに固有の期限や時効はない。修了証明書の取扱い(有効期間を含む)は第5条の3第3項の準用に従う(最新の改正状況をご確認ください)。講習会の開催日程は公安委員会ごとに異なるので、大会日程から逆算して早めに受講すること
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