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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の12(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)

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  1. 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の九第一項の指定を解除することができる。
  2. 一練習射撃場が第九条の九第一項第一号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合
  3. 二練習射撃指導員が欠けるに至つた場合
  4. 三練習射撃場を設置する者が前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第九条の六第二項の規定に違反した場合
  5. 四練習射撃場を設置する者が前条第二項において準用する第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合
  6. 五練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第二項の規定、前条第二項において準用する第九条の七第二項、第四項若しくは第五項の規定又は前条第三項の規定に違反した場合
  7. 六練習射撃場を管理する者が第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項又は前条第二項において準用する第九条の七第三項の規定による命令に応じなかつた場合
  8. 2.都道府県公安委員会は、前項の規定により第九条の九第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第一項の規定により備え付けられていた猟銃(教習用備付け銃であるものを除く。)又は空気銃の提出を命じ、提出された猟銃又は空気銃を仮領置するものとする。
  9. 3.前項の規定により猟銃又は空気銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃若しくは空気銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃又は空気銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃又は空気銃をその者に返還するものとする。
  10. 4.第八条第九項及び第十項の規定は、第二項の規定により仮領置した猟銃又は空気銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の十二第二項」と、「前項」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置とは何ですか?

定義練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の12に定められた規定で、「次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の九第一項の指定を解除することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の12(練習射撃場の指定の解除等と練習用備付け銃の仮領置)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の12の条文原文は「次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の九第一項の指定を解除することができる。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の12は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の12の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の12の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法第9条の12は、指導員の欠如や命令違反など六つの場合に公安委員会が練習射撃場の指定を解除できると定める。解除後は備付けの猟銃・空気銃を提出させ仮領置する。

Q · 練習射撃指導員が辞めたら、射撃場の指定は取り消されるの?

解除されうる。ただし解除は公安委員会の裁量

銃砲刀剣類所持等取締法第9条の12第1項第2号は、練習射撃指導員が欠けた場合を指定の解除事由としています。条文は「解除することができる」なので自動的には失効せず、公安委員会の裁量判断です。ただし解除されると、第2項により教習用を除く備付けの猟銃・空気銃の提出命令と仮領置が必ず行われます。銃は、適法に所持できる者が返還を申請すれば戻ります。

解説

射撃場の指定は、一度取れば終わりの資格ではない。公安委員会が解除できる理由は六つあり、そのうち一つは違反でも何でもない。「練習射撃指導員が欠けるに至つた場合」、つまり指導員が退職や病気でいなくなっただけでも、指定の解除(役所が一方的に「指定の効力を終わらせる」決定)が可能になる。解除されると、公安委員会は備え付けていた猟銃や空気銃の提出を命じ、仮領置(いったん役所が預かって保管すること)する。この部分に裁量はなく、「ものとする」と書かれている。ただし教習用備付け銃は提出の対象外である。預けた銃がそのまま没収されるわけではなく、設置者本人、または銃を売り渡しや贈与で受け取った人で適法に所持できる者が、内閣府令の手続で返還を申請すれば戻ってくる。放っておけば第8条の規定に沿った処分へ進む。射撃場の経営者にとって本当に守るべき資産は、銃そのものより「指導員の頭数」と「命令への即応」だといえる

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第9条の12は、練習射撃場の指定解除に関する規定である。施設基準への不適合、練習射撃指導員の欠如、設置者または管理者による義務違反と命令への不服従を解除事由とする。解除後は教習用を除く備付けの猟銃・空気銃の提出と仮領置を義務的に定め、適法所持者への返還手続と第8条第9項・第10項の準用を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1練習射撃場の指定解除とは?

公安委員会が練習射撃場の指定の効力を終わらせる処分です。銃刀法第9条の12が根拠で、基準不適合や指導員の欠如など六つの事由があります。

Q2練習射撃場の指定が解除される理由は?

施設基準への不適合、練習射撃指導員の欠如、設置者の義務違反、設置者の命令不服従、管理者の義務違反、管理者の命令不服従の六つです。

Q3射撃場の指定が解除されたら備付け銃はどうなる?

公安委員会が提出を命じて仮領置します(第9条の12第2項)。教習用備付け銃は提出対象から除かれます。

Q4仮領置された猟銃は返してもらえる?

返してもらえます。設置者本人か、売渡しや贈与を受けた人で適法に所持できる者が、内閣府令の手続で申請すれば返還されます。

Q5射撃場の指定解除に不服がある場合はどうする?

審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)で争えます。まず通知書で解除理由を特定しましょう。

Q6個人で所持している猟銃も射撃場の指定解除で提出が必要?

不要です。提出命令の対象は射撃場に備え付けられた銃であり、個人が所持許可を受けて持つ銃は対象外です。

Q7射撃場の管理者が命令に従わないと違法?

命令への不服従は、それ自体が指定解除の独立した事由になります(第1項第4号・第6号)。元の違反が軽くても関係しません。

Q8指定解除の前に弁明の機会はある?

指定解除は不利益処分にあたりうるため、行政手続法第13条による聴聞または弁明の機会の付与が問題になります。通知の有無を確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指導員が辞めたら、本当にすぐ指定を取り消されるんですか?

第9条の12第1項は「解除することができる」と定めているので、自動的に失効するわけではなく、公安委員会の裁量判断になる。ただし解除理由は成立している状態なので、後任の見通しを示せるかどうかで扱いが変わりうる。実務のポイント:欠員が出てから説明に行くより、退職が決まった時点で相談に行くほうが、行政側の受け止め方ははるかに柔らかい

Q2預けた銃は、もう戻ってこないんですか?

戻る。第9条の12第3項により、設置者本人、または銃を売り渡しや贈与で受け取った人で適法に所持できる者が、内閣府令の手続で返還を申請すれば、公安委員会は返還する。実務のポイント:自分では持ち続けられない場合、許可を持つ人や販売業者への売却を先にまとめ、その相手の名義で申請するのが最短ルートになる。放置すると第8条準用の処理に進む

Q3教習用の銃も一緒に提出しないといけませんか?

いいえ。第9条の12第2項は提出命令の対象から「教習用備付け銃」を明示的に除いている。教習用備付け銃は別の指定(教習射撃場)に基づいて扱われるからである。実務のポイント:同じ施設で教習と練習を兼ねている場合、銃ごとにどちらの区分で備え付けているかを台帳で明確にしておかないと、解除の現場で混乱し、提出漏れや過剰提出の原因になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「重大な違反をしなければ指定は安泰だ」と考えがちだが、解除理由には違反と関係ないものが入っている。指導員が欠けること、施設が内閣府令の基準に適合しなくなること。人事や老朽化という経営上の出来事が、そのまま行政処分の引き金になる
  • 預けた銃は没収されたと受け止める人が多いが、仮領置はあくまで一時的な保管である。返還の道はあり、しかも受け取れるのは設置者本人に限られない。売り渡しや贈与の相手方で適法に所持できる者も申請できる。問題は、手続を動かさない間に第8条準用の処理が進む点である
  • 違反が見つかれば即解除だと身構えるのも、読み方としてずれている。条文は「解除することができる」で、裁量がある。本当に危ないのは最初の違反よりも、その後に出る命令を無視すること。命令違反はそれ自体が独立した解除理由として並んでいる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象第9条の12:練習射撃場の指定解除と備付け銃の仮領置第9条の9:練習射撃場の指定そのもの(要件と準用規定)
第8条:所持許可の失効と、失効後の銃の扱い
仮領置後の処理適法所持者の申請で返還。申請がなければ第8条第9項・第10項を準用指定段階の規定のため仮領置の定めなし
第8条第9項・第10項が本来の適用場面(本条はこれを準用)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾も槍砲の所持を原則禁止・許可制とし、中央主管機関の許可なく所持できない構造。射撃場単位の指定解除制度との対応関係は要確認

ドイツ
Waffengesetz (WaffG) § 27

ドイツは射撃場(Schießstätte)の設置・運営を許可制とし、監督者(Aufsichtsperson)の配置を求める点で本条の指導員要件と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 唯一の練習射撃指導員だったベテランが急に入院した。後任が見つからないまま時間が過ぎ、公安委員会から連絡が来る。違反をしたわけでもないのに、指定を失う理由が一つそろってしまった
  • もし公安委員会から改善命令が届いたのに、繁忙期だからと対応を先延ばしにしたらどうなる? 「命令に応じなかつた」ことそのものが解除理由になる。元の違反が軽かったとしても関係ない
  • 指定が解除されて、ラックの猟銃八丁は公安委員会に仮領置された。地元の銃砲店が買い取ってくれると言う。店が適法に所持できる立場なら、店の名前で返還を申請する道がある。売り先を決めずに放置すれば、第8条の準用による処理が進む
  • 競技射撃をしている友人から「通っている射撃場が指定を外れたらしい、自分の銃も取り上げられるの?」と相談された。提出命令の対象は射撃場の備付け銃であって、個人が許可を受けて持っている銃ではない。三分で落ち着かせられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 解除の通知書で、六つのうちどの理由を根拠にしているかを特定する2. 解除は不利益処分にあたりうるため、事前の聴聞や弁明の機会(行政手続法13条)が与えられたかを確認する。指定が「許認可等」に当たるかは解釈の余地がある3. 提出命令には従い、提出の記録を残す4. 売却先を決め、適法に所持できる者の名前で返還を申請する5. 解除に不服があれば審査請求や取消訴訟を検討する

訴えられた側:1. 違反を指摘された段階で、どの条文のどの義務なのかを書面で確認する2. 命令が出たら期限内に必ず対応し、是正の記録を提出する。命令への不服従は独立した解除理由になる3. 指導員の欠員や施設基準の不適合は、自主的に報告して是正計画を示す4. 解除が避けられない場合に備え、備付け銃の売却先を先に確保しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。解除処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。仮領置した銃の返還をめぐる期間は第8条第9項・第10項の準用による(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法通説:指定の解除は、適法に成立した指定について後発的事情を理由に将来に向けて効力を失わせるもので、講学上の撤回にあたる。本条は撤回事由を法定し、裁量を「できる」規定で残している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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