銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の11(練習用備付け銃)
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- 練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃又は空気銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して三十日を経過する日までの間は、この限りでない。
- 2.第九条の六第二項及び第三項並びに第九条の七の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃又は空気銃(以下「練習用備付け銃」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、第九条の七第五項中「射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証」とあるのは「射撃練習を行おうとする者が第七条第一項の許可証、第九条の十第二項の練習資格認定証又は第九条の十三第二項の年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。
- 3.練習射撃場を管理する者は、内閣府令で定めるところにより、射撃練習を行おうとする年少射撃資格者に対し練習用備付け銃による射撃の指導を行う者を、当該練習射撃場において選任されている練習射撃指導員のうちから指名した場合でなければ、当該年少射撃資格者に当該練習用備付け銃を使用させてはならない。
この条文の基本情報
練習用備付け銃とは何ですか?
定義練習用備付け銃とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11に定められた規定で、「練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃又は空気銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11(練習用備付け銃)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11の条文原文は「練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃又は空気銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の12です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11は、練習射撃場の設置者に政令基準に適合する猟銃・空気銃の備付けを義務づけ、年少射撃資格者の使用には指名された練習射撃指導員の指導を要件とする。
Q · 自分の銃を持っていなくても、射撃場で実銃を撃てるの?
許可証か認定証があれば、射撃場の備付け銃で撃てます
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11により、指定を受けた練習射撃場には練習用備付け銃が置かれています。所持許可証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証のいずれかを持つ人は、この銃で射撃練習ができます。ただし年少射撃資格者は、管理者が練習射撃指導員の中から指導役を指名している場合に限り使用できます。
解説
自分の銃を持っていない人が、合法的に引き金を引ける場所は日本にごくわずかしかない。その数少ない場所の一つが、都道府県公安委員会の指定を受けた練習射撃場である。本条は練習射撃場を設置する者に、練習用の猟銃または空気銃を備え付けておく義務を課している。備え付ける銃は、構造と機能が政令の基準に適合するものでなければならず、備え付け方も内閣府令の基準に従う必要がある。ただし、指定を受けた日から30日を経過する日までは、備え付けていなくても違反にならない。備え付けた銃は「練習用備付け銃」と呼ばれ、教習射撃場の銃と同じ管理ルールが準用される(9条の6第2項・第3項、9条の7)。使えるのは、所持許可証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証のいずれかを持つ人に限られる。年少射撃資格者には、さらに一段厳しい条件がかかる。管理者がその射撃場で選任されている練習射撃指導員の中から指導役を指名していなければ、年少者に銃を持たせることはできない。つまり子どもが実銃を撃てるかどうかは、本人の資格だけでは決まらない。その日、その射撃場に指名された指導員がいるかどうかで決まる。
法的な位置づけ
練習用備付け銃とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11に基づき、練習射撃場の設置者が射撃練習の用途に供するため備え付ける猟銃または空気銃をいう。構造・機能は政令基準に、備付け方法は内閣府令の基準に従う必要があり、所持許可証、練習資格認定証または年少射撃資格認定証を有する者が使用できる。
手順
- 1.目的の射撃場が指定練習射撃場か確認する 利用予定の射撃場が都道府県公安委員会の指定を受けた練習射撃場かどうかを確認する。教習射撃場とは使える資格証と目的が異なるため、事前の電話確認が確実
- 2.自分の資格証を確認する 所持許可証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証のいずれを持っているかを確認する。いずれもなければ備付け銃は使用できないため、先に認定の取得を進める
- 3.年少者は指名指導員の有無を予約時に確認する 年少射撃資格者が練習する場合、予約の段階で当日に練習射撃指導員の中から指導役が指名されているかを確認する。指名がなければ当日は備付け銃を使えない
- 4.当日、資格証を提示して備付け銃を借りる 射撃場で資格証を提示し、管理者の指示に従って練習用備付け銃を使用する。使用後は銃を場外に持ち出さず、射撃場の管理に返す
よくある質問 AI による整理
Q1練習射撃場とは何ですか?
都道府県公安委員会の指定を受け、資格を持つ人が射撃練習を行うための射撃場です。設置者には本条により練習用の猟銃・空気銃の備付け義務があります。
Q2練習用備付け銃は持ち帰れますか?
持ち帰れません。本条2項が準用する9条の6により、備付け銃は射撃場の外への持ち出しや保管方法が制限されています。使えるのは射撃場内だけです。
Q3練習射撃場 指定から30日 何が変わる?
指定日から起算して30日を経過する日までは備付け義務が免除されます。その翌日からは、基準に適合する練習用の銃を備え付けていなければ違反になります。
Q4教習射撃場と練習射撃場の違いは?
教習射撃場は教習資格認定証を持つ人の射撃教習用、練習射撃場は所持許可証・練習資格認定証・年少射撃資格認定証を持つ人の射撃練習用です。
Q5指導員が指名されていないのに子どもに撃たせたら違法?
違法です。本条3項は、練習射撃指導員の中から指導役を指名した場合でなければ、年少射撃資格者に練習用備付け銃を使わせてはならないと定めています。
Q6射撃場の備付け銃の基準はどこで決まる?
銃の構造・機能の基準は政令(銃刀法施行令)、備え付け方の基準は内閣府令(施行規則)で定められます。本条はその委任の根拠規定です。
Q7練習射撃指導員は誰でもなれますか?
なれません。本条3項の指導役は、その練習射撃場で選任されている練習射撃指導員の中から指名される必要があり、単なるスタッフでは足りません。
Q8射撃場で備付け銃を使うとき何を持っていく?
所持許可証、練習資格認定証、年少射撃資格認定証のいずれかです。本条2項で準用する9条の7により、使用時に提示を求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1銃の許可がないんですが、射撃場で撃たせてもらえますか?
指定練習射撃場で練習資格認定証(9条の10)を受けていれば、備付け銃で練習できます。使用する際は、本条2項で準用される9条の7により認定証の提示が求められます。実務のポイント:同じ「射撃場」でも、指定練習射撃場か教習射撃場かで使える資格証と目的が違います。ネットの体験談は区別が曖昧なことが多いので、目的の射撃場がどちらの指定を受けているかを最初に確認すると、無駄足を踏まずに済みます
Q2子どもが年少射撃の資格を取りました。射撃場ならいつでも練習できますか?
いつでもとはいきません。本条3項により、管理者がその射撃場の練習射撃指導員の中から指導役を指名した場合に限り、年少者は備付け銃を使えます。実務のポイント:指導員が常駐している射撃場は多くありません。ジュニア練習日が特定の曜日に固定されているのはそのためです。練習日を中心に予定を組むと、通う射撃場の選び方が変わってきます
間違えやすい点 AI による整理
- 「年少射撃資格の認定証さえあれば、射撃場で自由に撃てる」と考えがちだが、認定証は条件の一つにすぎない。本条3項により、管理者が練習射撃指導員の中から指導役を指名していなければ、年少者は備付け銃を使えない。資格は子どもの側に、指名は射撃場の側にある。この二つを混同すると、当日になって撃てないことがある
- 射撃場の銃は「スタッフが管理しているから安全」と思いやすい。しかし法律が求めているのは漠然とした管理ではない。政令基準に適合する構造と機能、内閣府令に沿った備付け、場外への持ち出しや保管の制限(9条の6の準用)まで決まっている。一つでも崩れれば、行政処分の対象になりうる。安全は現場の善意ではなく、書類と手順で担保されている
- 「銃を持っていない人は射撃ができない」という問い自体に誤りがある。問うべきは、どの資格証で、どの射撃場の、どの備付け銃を使うかである。所持許可がなくても、練習資格認定証や年少射撃資格認定証で練習の道は開かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる射撃場 | 第9条の11:練習射撃場(射撃練習用) | 第9条の6:教習射撃場(射撃教習用) |
| 備付け銃を使用できる者 | 所持許可証・練習資格認定証・年少射撃資格認定証の所持者(9条の7第5項の読替え) | 教習資格認定証の所持者(9条の7第5項) |
| 年少者への追加要件 | 練習射撃指導員の中から指導役の指名が必要(本条3項) | 本条3項のような年少者向けの指名要件は置かれていない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も銃砲の所持を原則禁止し、射撃運動用の銃砲は許可制で管理する。射撃場備付け銃と年少者指導の細部規律は日本と同一ではない
韓国も銃砲の所持を許可制とし、射撃場での保管・使用管理を重視する点で日本と近い
ドイツは射撃場(Schießstätte)の許可と、未成年者が監督下で射撃できる条件を同条で規律しており、指導者の監督を要件とする発想が本条3項と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ビームライフルで県大会に出た中学生の子が、次は空気銃をやりたいと言い出した。年少射撃資格の認定を受けても、自宅に銃を置けるわけではない。撃てるのは射撃場の備付け銃だけで、しかも指名された指導員がついているときに限られる。親が最初に確認すべきは射撃場の設備より、指導員の体制である
- もし指導員が急に休み、射撃場のスタッフが「今日は自分が見ておくから」と言って年少者に備付け銃を渡したら、どうなる? そのスタッフが練習射撃指導員の中から指名されていなければ、管理者は本条3項に違反する。善意の代役が、射撃場の指定そのものを揺るがしかねない
- 射撃場を新しく開き、公安委員会の指定を受けた。練習用の銃が届くのは発注の都合で5週間後になる。30日の猶予は指定日から数えるので、残り数日で備付け義務が発生する。納期の遅れは、そのまま法令違反につながる
- 獣害対策で狩猟免許を取りたい会社員が、自分の銃を買う前に感覚をつかみたいと考えた。練習資格認定証があれば、指定練習射撃場の備付け銃で練習できる。いきなり数十万円の銃を買う前に、試せる道が法律で用意されている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 射撃場で事故やトラブルに遭ったら、使用した銃が備付け銃か持ち込み銃か、誰が指導していたかをその場で記録する2. 年少者が関係する場合は、指導員が指名を受けていたかを確認する。指名がなければ本条3項違反の可能性がある3. 管轄の警察署(生活安全課)へ相談し、行政上の対応を求める4. 損害賠償は民法709条・715条で射撃場の経営者に請求できるかを検討する
訴えられた側:1. 公安委員会から指摘を受けたら、備付け銃の型式が政令基準に合っているか、内閣府令の備付け基準を満たしているかを書類で確認する2. 年少者への使用について、指導員の選任と指名の記録を提出できるよう整理しておく3. 指定日から30日以内の猶予に当たるかを確認する4. 聴聞や弁明の機会(行政手続法)が与えられたら、必ず書面で反論し、改善策を具体的に示す
時効(請求できる期限):本条固有の猶予期間として、練習射撃場の指定を受けた日から起算して30日を経過する日までは、備付け義務が免除される。その翌日から義務が発生する。本条に特定の時効はないが、事故による損害賠償には一般の消滅時効(民法166条)と不法行為の時効(民法724条、人の生命・身体侵害は724条の2で5年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
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