銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の10(射撃練習)
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- 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(第五条の二第三項第四号又は第五号に掲げる者に限る。次項において同じ。)、第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(第五条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)、第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(同号の規定により推薦された者に限る。次項において同じ。)又は年少射撃資格者は、練習射撃場において射撃練習(練習用備付け銃を使用して行う猟銃又は空気銃の操作及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。
- 2.第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者、同号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者又は同項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする猟銃又は空気銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃練習を行う資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者に該当する場合を除き、その認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない。
- 一第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者1第五条の四第一項ただし書に規定する者2
- 二第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けようとする者1第五条(第二項から第四項までを除く。次号において同じ。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者2
- 三第四条第一項第四号の規定による空気拳銃の所持の許可を受けようとする者1第五条の許可の基準に適合しないため同号の規定による空気拳銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者2
- 3.第四条の二及び第九条の五第三項の規定は前項の認定について、第五条の三第三項の規定は練習資格認定証について準用する。この場合において、第九条の五第三項中「第五条の四第一項ただし書に規定する者」とあるのは「第九条の十第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者」と、「教習資格認定証」とあるのは「練習資格認定証」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
射撃練習とは何ですか?
定義射撃練習とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10に定められた規定で、「第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(第五条の二第三項第四号又は第五号に掲げる者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10(射撃練習)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10の条文原文は「第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者若しくは受けようとする者(第五条の二第三項第四号又は第五号に掲げる者に限る。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の11です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法第9条の10は、所持許可を持つ者や目指す者、年少射撃資格者が練習射撃場の備付け銃で射撃練習できると定める。許可前の者は銃の種類ごとに公安委員会の認定が必要。
Q · 銃の所持許可を取る前に、射撃場で実際に撃って練習できる?
できる。公安委員会の練習資格認定を受ければ備付け銃で練習可
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10により、所持許可を受けようとする者は、住所地を管轄する都道府県公安委員会で練習資格の認定を受ければ、練習射撃場に備え付けられた練習用の銃で射撃練習ができます。認定は所持しようとする猟銃または空気銃の種類ごとに必要です。公安委員会は、法定の欠格者に当たる場合を除き、認定を行い練習資格認定証を交付しなければなりません。
解説
銃の所持許可は、銃に触れたことのない人が最初から自分の銃を手にする仕組みではない。本条は、許可を持つ人、許可を目指す人、年少射撃資格者が、練習射撃場で射撃練習をしてよいと定める。射撃練習とは、射撃場に「備え付けてある」練習用の猟銃や空気銃を使って、操作と射撃をすることだ。つまり自分の銃は要らない。ただし、まだ許可を持っていない人は、使いたい銃の種類ごとに、事前に住所地の都道府県公安委員会(各都道府県の警察を監督する機関)へ申請し、「練習資格の認定」を受けなければならない。条文には、公安委員会は欠格者に当たる場合を除き「認定を行い、交付しなければならない」とある。欠格事由に当たらない限り認定する前提の書き方であり、役所の気分で決まるものではない。拒否されれば、それは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、理由の提示を求め、不服を申し立てる道がある。許可を得る前に銃を持つ手を慣らしておけることを知っているかどうかで、射撃教習や技能検定に臨むときの準備が大きく変わる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10は、射撃練習の資格を定める規定である。所持許可を受けた者、受けようとする者および年少射撃資格者に、練習射撃場で練習用備付け銃を用いた操作・射撃を認める。許可前の者については、銃の種類ごとに都道府県公安委員会の事前認定を要件とし、欠格者に当たる場合を除き認定義務を課している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.練習したい射撃場と備付け銃の種類を確認 練習射撃場によって備え付けている銃の種類は異なる。認定は銃の種類ごとなので、申請前に予定の射撃場へ問い合わせ、練習したい猟銃・空気銃が備え付けられているかを確認する
- 2.住所地の警察署で申請手続を確認 申請先は住所地を管轄する都道府県公安委員会。窓口となる警察署で、申請書の様式、添付書類、手数料を事前に確認する
- 3.銃の種類ごとに練習資格認定を申請 所持しようとする猟銃または空気銃の種類を特定して、あらかじめ認定を申請する。複数の種類を練習したい場合は、それぞれの種類について認定が必要
- 4.練習資格認定証を受け取り射撃場で練習 欠格者に当たらなければ認定が行われ、練習資格認定証が交付される。射撃場では受付で認定証を提示し、認定を受けた種類の備付け銃で射撃練習を行う
- 5.拒否された場合は書面で理由を確認 認定を拒否された場合は、どの欠格事由に当たるとされたのかを書面で確認する(行政手続法第8条)。納得できなければ、期限内に審査請求または取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1練習資格認定とは何ですか?
銃の所持許可を受けようとする者が、練習射撃場で備付け銃を使って射撃練習するために、住所地の都道府県公安委員会から受ける認定です。銃刀法第9条の10第2項が根拠です。
Q2練習資格認定の申請先はどこですか?
住所地を管轄する都道府県公安委員会です。実際の申請窓口や必要書類は、住所地の警察署で事前に確認するのが確実です。
Q3練習資格認定は銃の種類ごとに必要?
必要です。条文は「所持しようとする猟銃又は空気銃の種類ごとに」認定を受けると定めており、空気銃の認定で散弾銃の練習はできません。
Q4射撃練習で自分の銃は必要ですか?
不要です。本条の射撃練習は、練習射撃場に備え付けられた練習用の銃を使う操作と射撃を指します。銃を自分で所持するわけではありません。
Q5練習資格認定を断られるのはどんな場合?
猟銃では第5条の4第1項ただし書に当たる者、空気銃・空気拳銃では第5条の許可基準に適合せず所持許可を受ける資格がないと認められる者の場合です。
Q6練習資格認定の拒否に不服申立てできる?
できます。拒否は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を検討できます。
Q7すでに銃の許可を持つ人も認定が必要?
本条第2項で認定が必要とされるのは許可を「受けようとする者」です。所持許可を受けた者は第1項により練習射撃場で射撃練習ができます。
Q8中学生でも射撃練習できますか?
年少射撃資格者であれば、本条第1項により練習射撃場での射撃練習が認められています。資格の取得要件は別の規定と所属団体で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1銃の許可を取る前に、試しに撃ってみることってできるんですか?
できる。本条第2項により、住所地の公安委員会で練習資格の認定を受ければ、練習射撃場の備付け銃で射撃練習ができる。ただし認定は銃の種類ごとだ。実務のポイント:射撃場によって備え付けている銃の種類は違う。認定を申請する前に、予定している射撃場に何の銃が置いてあるかを電話で確認しておくと、無駄な申請を避けられる
Q2練習資格の認定って、警察の気分で断られたりしませんか?
条文は、欠格事由に当たる場合を除き「認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない」と定めている。欠格事由がなければ認定する前提の書き方だ。拒否は行政処分なので、理由の提示を受けることができ、不服申立ての対象にもなる。実務のポイント:拒否の理由が口頭だけで済まされると、後から争う足場がなくなる。必ず書面でもらうこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「銃の許可がなければ、どんな形でも銃を撃てない」と思われがちだが、実際は違う。本条の練習資格の認定を受ければ、許可を得る前でも練習射撃場の備付け銃で射撃練習ができる。自分で銃を所持するわけではないので、所持許可とは別の制度になっている
- 練習資格の認定を一度受ければどの銃でも練習できる、と思っていないか。条文は「その所持しようとする猟銃又は空気銃の種類ごとに」と明記している。空気銃から始めて後から散弾銃に移りたいなら、あらためて認定を受け直す必要がある。予約した射撃場で門前払いになる典型的な原因がこれだ
- 「狩猟免許を取れば猟銃が使える」という発想は、制度の前提を取り違えている。狩猟免許(鳥獣保護管理法)は狩猟をする資格であり、銃を所持する許可(本法第4条)とはまったく別の制度だ。行政から見るとこの二つは別々の管理対象で、片方だけ持っていても山で猟銃は撃てない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 第9条の10:練習射撃場での備付け銃による射撃練習の資格 | 第4条:猟銃・空気銃等の所持の許可 第9条の5:射撃教習を受ける資格(教習資格)の認定 |
| 銃の所持 | 所持しない(射撃場の練習用備付け銃を使用) | 許可を受けた銃を自ら所持する 所持許可を受ける前段階の教習 |
| 判断主体 | 住所地を管轄する都道府県公安委員会の認定 | 住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可 都道府県公安委員会の認定(本条第3項で一部準用) |
| 単位 | 所持しようとする銃の種類ごとに認定 | 銃ごとに許可 条文で確認が必要(原典参照) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は銃器の所持を原則禁止とし、射撃運動用の銃は許可制で管理する。日本のような許可前の練習資格認定という独立した段階の有無は、原典での確認が必要
韓国も銃砲の所持を許可制とし、射撃場での利用を別途規律する。細部の対応関係は要確認
ドイツは射撃場(Schießstätte)での射撃を独立に規律し、許可を持たない者や未成年者が監督下で射撃できる枠組みを設けている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の畑が毎年イノシシに荒らされ、地元の猟友会から「若い人に入ってほしい」と誘われた。いきなり猟銃の許可申請へ進む前に、練習資格の認定を受けて射撃場の備付け銃で撃ってみる。自分に向いているか、許可申請の書類を揃える前に確かめられる
- 射撃場の受付で「空気銃の練習資格認定証がありますね。でも今日撃ちたいのは散弾銃ですよね」と言われた。認定は銃の種類ごとなので、空気銃の認定証では散弾銃の練習はできない。その日は撃てずに帰ることになる
- もし公安委員会の窓口で、欠格事由の説明もないまま「今回は認定できません」と口頭で言われたら、どうする? 条文上、欠格事由がない限り認定する前提になっている。まず書面で理由を求める。不服申立ての期限はそこから動き出す
- オリンピックの射撃競技を見た中学生の子どもが、競技を始めたいと言い出した。保護者として「子どもは銃に触れない」と思い込んでいたが、年少射撃資格者の制度があり、本条はその資格者も練習射撃場での射撃練習ができると定めている。あとは所属団体の推薦手続を確認するだけだ
取るべき行動
被害を受けた側:認定を拒否された場合の手順:1. 拒否の通知を書面で受け取り、どの欠格事由に当たるとされたのかを確認する2. 理由が抽象的なら、行政手続法第8条に基づき具体的な理由を求める3. 納得できなければ審査請求または取消訴訟を検討する4. 欠格事由が一時的なもの(一定期間の経過で解消するもの)であれば、期間の経過後に再申請するほうが早い場合もある
訴えられた側:射撃場の運営者や指導者の立場での注意点:1. 練習させる前に、利用者の認定証の有無と銃の種類が合っているかを必ず確認する2. 許可保持者、認定者、年少射撃資格者のどれに当たるのかを記録に残す3. 種類違いの銃を使わせると、その場で違法状態になりうる。受付での確認手順を文書化しておくことが自衛になる
時効(請求できる期限):練習資格の認定そのものに特定の時効はない。認定証の扱いについては第五条の三第三項が準用される(最新の改正状況をご確認ください)。認定拒否に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)に行う
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条所持許可の種類、本条の対象者の基礎
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条許可基準、認定の欠格判断に準用
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の4射撃教習、練習資格の欠格者の基準
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の5教習資格認定の規定、本条で読替え準用
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第39条狩猟免許、銃所持許可とは別の制度(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条認定を拒否する際の理由の提示義務
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