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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の9(練習射撃場の指定等)

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  1. 都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃又は空気銃に係る練習射撃場として指定することができる。
  2. 一当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
  3. 二猟銃等射撃指導員として指定された者のうちから、射撃練習を行う者に対し指導又は助言を行う者(以下「練習射撃指導員」という。)が選任されていること。
  4. 2.第九条の四第二項及び第三項の規定は練習射撃指導員の選任及び解任について、同条第四項の規定は練習射撃場の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、同条第三項中「又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したとき、又は第九条の十一第三項の規定による指名を受けた場合において当該指名に係る年少射撃資格者が当該練習射撃指導員の監督に従わないで練習用備付け銃を所持したとき(当該練習射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明されたときを除く。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

練習射撃場の指定等とは何ですか?

定義練習射撃場の指定等とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9(練習射撃場の指定等)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9の条文原文は「都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃又は空気銃の選定に資するため、猟銃又は空気銃に係る指…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法第9条の9は、公安委員会が指定射撃場のうち管理基準に適合し練習射撃指導員が選任された施設を、申請に基づき練習射撃場に指定できると定める。

Q · 射撃場が「練習射撃場」として指定されるには、何が必要なの?

申請に基づき、管理基準と指導員選任を満たす指定射撃場だけが指定される

銃刀法第9条の9により、練習射撃場になれるのは、すでに猟銃又は空気銃に係る指定射撃場である施設に限られます。そのうえで、設置者等が都道府県公安委員会に申請し、①管理者とその管理方法が内閣府令の基準に適合していること、②猟銃等射撃指導員の中から練習射撃指導員が選任されていること、の二つをともに満たす必要があります。指導員の選任・解任には教習射撃場の規定(第9条の4)が準用されます。

解説

猟銃や空気銃の許可を取ったあとの腕の維持と、買う前の銃選びの試し撃ちは、法律上、同じ場所で行う設計になっている。それが練習射撃場である。都道府県公安委員会は、すでに「指定射撃場」になっている施設のうち、設置者などから申請があり、二つの条件を満たすものだけを練習射撃場に指定できる。条件の一つ目は、管理者とその管理の方法が内閣府令の基準に適合していること。二つ目は、猟銃等射撃指導員の中から「練習射撃指導員」が選任されていること。つまり、普通の射撃場に「指導できる人」と「管理の仕組み」が加わって、初めて練習射撃場になる。見落とされやすいのは第2項である。指導員が年少射撃資格者(所持許可の年齢に達していない競技者)の監督役として指名されているとき、その子が指導員の監督に従わずに練習用備付け銃(射撃場が練習用に備え付けている銃)を持った場合は、指導員の解任命令の理由になりうる。この責任は、指導員の側が「相当の注意を怠らなかった」ことを証明しない限り免れない。子どもに銃を持たせる場面では、責任の重さがここで一段上がる。

法的な位置づけ

練習射撃場とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9に基づき、都道府県公安委員会が、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場のうち、管理者及び管理方法が内閣府令の基準に適合し、練習射撃指導員が選任されたものを、設置者等の申請により指定した射撃場をいう。技能の維持向上と、所持を予定する銃の選定を目的とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定射撃場としての指定状況を確認する 練習射撃場の指定は、猟銃又は空気銃に係る指定射撃場であることが前提となる。自施設がどの種類の銃について指定を受けているかを確認する
  2. 2.管理者と管理方法を内閣府令の基準に照らして点検する 管理者の要件、銃・実包の保管、場内の安全管理などの管理方法が内閣府令の基準に適合しているかを点検し、不足があれば是正する
  3. 3.練習射撃指導員を選任する 猟銃等射撃指導員として指定された者の中から練習射撃指導員を選任する。選任・解任の手続は第9条の4第2項・第3項が準用されるため、その規定に沿って進める
  4. 4.公安委員会に指定を申請する 都道府県公安委員会(窓口は所轄の警察署等)に練習射撃場の指定を申請する。指導員の退任予定が見えた時点で後任選任を先に進め、要件が欠ける期間をつくらない

よくある質問 AI による整理

Q1練習射撃場とは何ですか?

銃刀法第9条の9に基づき、公安委員会が指定射撃場の中から指定する施設です。猟銃や空気銃の技能維持と、購入予定の銃の選定のために使われます。

Q2練習射撃場の指定を受ける方法は?

指定射撃場の設置者等が都道府県公安委員会に申請します。管理体制が内閣府令の基準に合い、練習射撃指導員が選任されていることが条件です。

Q3練習射撃指導員になれるのは誰ですか?

猟銃等射撃指導員として指定された人の中から選任されます。射撃練習をする人に指導や助言を行う役割を担います。

Q4練習射撃場は全国にいくつありますか?

公的な集計値は本記事では確認できていません。利用予定の施設が指定を受けているかは、施設か所轄の警察署に直接確認するのが確実です。

Q5練習射撃指導員が解任を命じられるのはどんな場合?

銃刀法や関連命令に違反したとき、または監督を任された年少射撃資格者が監督に従わず練習用備付け銃を所持したときです。後者は無過失の証明で免れます。

Q6子どもが射撃場で銃を撃つのは違法?

年少射撃資格者の制度により、一定の条件と指導員の監督のもとで練習用備付け銃を使う道があります。監督に従わない所持は指導員の責任問題になりえます。

Q7練習射撃場の指定は取り消されることがある?

教習射撃場の指定に関する第9条の4第4項が準用されるため、要件を欠いた場合などには指定の効力が問題になりえます。詳細は最新の条文を確認してください。

Q8買う前に銃を試し撃ちできる?

練習射撃場は所持許可を受けようとする銃の選定にも役立つ施設と位置づけられています。練習用備付け銃の扱いは第9条の10も併せて確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1練習射撃場と教習射撃場って何が違うんですか?

教習射撃場(第九条の四)は、これから所持許可を取る人向けの射撃教習の場です。練習射撃場(本条)は、技能の維持向上と銃の選定のための場です。指導員の選任・解任の規定は、本条第2項で教習射撃場の規定を読み替えて使っています。実務のポイント:同じ施設が両方の指定を受けている例もあります。施設選びでは、どちらの指定を持っているかを最初に確認すると、話が早く進みます

Q2子どもの監督中にほんの一瞬目を離しただけでも、解任されるんですか?

本条第2項の読み替えでは、年少射撃資格者が監督に従わずに練習用備付け銃を所持した場合は解任命令の理由になりますが、指導員が相当の注意を怠らなかったことを証明すれば除外されます。実務のポイント:実際の分かれ目は「一瞬かどうか」ではありません。離席時に銃をどう管理するルールがあり、それを守っていたかどうかです。ルールを書面にしておく指導員はまだ少数です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「射撃場ならどこでも試し撃ちや技能維持の練習ができる」と思われがちだが、法律上の練習射撃場は、指定射撃場のうち公安委員会が申請に基づいて個別に指定したものだけである。看板が「射撃場」でも、指定を受けていなければ本条の枠組みの外にある
  • 年少者の監督責任について、指導員の多くは「事故が起きなければ問題ない」と考えている。だが解任命令の要件は、事故の有無ではなく「監督に従わないで備付け銃を所持した」という事実である。しかも注意を尽くしたことを証明する責任は指導員の側にある。何も起きなかったとしても、ルール違反の瞬間があれば問題になりうる
  • 施設の設置者から見れば、指導員は雇っている一人のスタッフにすぎない。だが法律上は、指導員の選任と解任は公安委員会の監督下にあり、指導員が欠ければ施設の指定の前提が崩れる。人事の問題がそのまま許認可の問題になる、この落差を軽く見てはいけない
比較の観点この条文ほかの条文
目的第9条の9練習射撃場:技能の維持向上と所持予定銃の選定第9条の4教習射撃場:所持許可取得のための射撃教習
第9条の3猟銃等射撃指導員:指導員の指定制度
指定・選任される対象指定射撃場(施設)指定射撃場(施設)
人(射撃指導員)
置かれる指導者練習射撃指導員(猟銃等射撃指導員から選任)教習射撃指導員
練習射撃指導員の母集団となる
解任命令の理由法令違反+年少射撃資格者の監督違反(無過失証明で除外)法令違反等
—

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾も銃砲を原則禁止とし、射撃運動用の銃は許可制で管理する。射撃場単位の指導員選任制度の有無は要確認

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も銃砲の所持を許可制とし、射撃場の設置・管理について規律を置く

ドイツ
Waffengesetz § 27

ドイツは射撃場の運営に許可を要し、未成年者の射撃は監督者の立会いを条件に認める点で本条と構造が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • クレー射撃を始めて二年、どの散弾銃を買い替えるか迷っている。量販店のカタログでは分からない反動と振り抜きの感覚を確かめられるのは、練習射撃場として指定された施設になる。まず近くの射撃場が指定を受けているか、所轄の警察署か射撃場に問い合わせる
  • 指導員として中学生のエアライフル選手の監督を任された日、あなたがトイレに立った3分の間に、選手が一人で備付け銃を持ち出していた。解任命令を避けるには、あなたの側が「相当の注意を尽くした」と証明しなければならない。証明できるのは、事前に決めた監督ルールと記録だけである
  • 地方の射撃場を経営していて、指導員が高齢で引退すると言い出した。後任が決まらなければ、練習射撃場の指定要件そのものが欠けることになる。あと数か月、選任の段取りが間に合うか?
  • もし射撃場の管理体制が内閣府令の基準から外れたまま運営を続けていたら、どうなる? 指定取消しの対象になりうる。影響は施設の看板だけでは済まず、年少選手の練習の場そのものが消える

取るべき行動

被害を受けた側:射撃場の設置者や利用者の立場なら:1. 利用予定の射撃場が練習射撃場として指定されているか、施設または所轄警察署に確認する2. 設置者は、管理者と管理方法が内閣府令の基準に合っているかを定期的に点検する3. 練習射撃指導員の退任が見えたら、後任の選任手続を早めに進め、指定要件が欠ける期間をつくらない

訴えられた側:解任命令の対象になりうる指導員の立場なら:1. 年少射撃資格者の監督ルール(受け渡し、保管、離席時の扱い)を文書化し、指導日ごとに記録を残す2. 違反が起きたら、事実経過と当日の監督措置をすぐ書面にまとめる3. 「相当の注意を怠らなかった」ことを示す資料を揃えて公安委員会に説明する4. 処分に不服があれば、審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。解任命令や指定取消しなどの処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が目安になる(最新の改正状況をご確認ください)

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銃砲刀剣類所持等取締法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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