銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の8(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)
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- 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の四第一項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第九条の五第五項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。
- 一教習射撃場が第九条の四第一項各号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合
- 二教習射撃場を設置する者が第九条の六第一項又は第二項の規定に違反した場合
- 三教習射撃場を設置する者が第九条の六第三項の規定による命令に応じなかつた場合
- 四教習射撃場を管理する者が第九条の四第二項、第九条の五第五項又は前条第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反した場合
- 五教習射撃場を管理する者が第九条の四第三項又は前条第三項の規定による命令に応じなかつた場合
- 2.都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習射撃場を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、第九条の四第一項の指定を解除することができる。
- 3.都道府県公安委員会は、前二項の規定により第九条の四第一項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し第九条の六第一項の規定により備え付けられていた猟銃(練習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。
- 4.前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
- 5.第八条第九項及び第十項の規定は、第三項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項」とあるのは「第九条の八第三項」と、「前項」とあるのは「第九条の八第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置とは何ですか?
定義教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8に定められた規定で、「次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の四第一項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第九条の五第五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8(教習射撃場の指定の解除等と教習用備付け銃の仮領置)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8の条文原文は「次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、第九条の四第一項の指定を解除し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき第九条の五第五…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の9です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8は、公安委員会が教習射撃場の指定を解除し、又は6か月以内で教習修了証明書の交付を禁止できると定める。禁止中の交付は指定解除の理由となる。
Q · 交付禁止中の射撃場で教習を受けたら、修了証明書はもらえるの?
期間中の教習からは証明書が出ず、再受講が必要になりうる
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8第1項により、都道府県公安委員会は6か月を超えない範囲で期間を定め、その期間内の射撃教習に基づく教習修了証明書の交付を禁止できます。禁止期間中に受けた教習からは証明書が交付されないため、受講者は猟銃所持許可の申請書類をそろえられません。管理者が禁止に反して交付すれば、同条第2項により指定解除の理由になります。予約前に交付制限の有無を確認するのが確実です。
解説
猟銃を初めて持とうとする人は、射撃教習を受けて教習修了証明書を手に入れなければ所持許可の申請までたどり着けない。その証明書を出せるのは、都道府県公安委員会が第9条の4で指定した教習射撃場だけである。本条は、その指定を取り上げる、または6か月を超えない範囲で証明書の交付を止めるという公安委員会の権限を定めている。見落としやすいのは、止められるのが「その期間中に行われた射撃教習に基づく証明書」だという点だ。交付禁止中の射撃場で教習を受けても、その教習からは証明書が出ない。受講者に落ち度がなくても結果は同じである。射撃場の側にとっては、施設が基準を満たさなくなることも、管理者が義務に違反することも、命令を放置することも、すべて指定を失う理由になる。指定が解除されると、教習用に備え付けていた猟銃は公安委員会への提出を命じられ、仮領置(役所が一時的に預かって保管すること)される。受講者には「どこで教習を受けるか」、経営者には「誰に管理を任せるか」が、紙一枚の効力と銃の行き先を左右する。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8は、都道府県公安委員会による教習射撃場への監督処分を定める規定である。基準不適合、設置者・管理者の義務違反又は命令不服従を要件として、指定の解除又は6か月を超えない期間の教習修了証明書交付禁止を選択的に認め、禁止違反の交付を独立の解除事由とし、解除時には教習用備付け猟銃の提出・仮領置と返還手続を規律する。
よくある質問 AI による整理
Q1教習射撃場の指定解除とは?
都道府県公安委員会が、第9条の4第1項で与えた教習射撃場としての指定を取り消す処分です。解除後はその射撃場で教習修了証明書を交付できなくなります。
Q2教習修了証明書の交付禁止 期間はどれくらい?
6か月を超えない範囲で、公安委員会が処分ごとに期間を定めます。上限が6か月であり、実際の期間は処分の内容によって異なります。
Q3教習射撃場が指定解除される理由は?
施設の基準不適合、設置者の備付け銃に関する規定違反や命令不服従、管理者の証明書交付手続等の違反や命令不服従、交付禁止中の証明書交付が挙げられます。
Q4射撃教習 どこで受ける?
都道府県公安委員会が指定した教習射撃場で受けます。交付禁止処分中の射撃場では、その期間の教習から証明書が出ないため事前確認が必要です。
Q5教習射撃場の管理者が違反したら設置者も処分される?
処分の対象は設置者が受けている指定そのものです。管理者の違反でも指定解除や交付禁止となり、教習用猟銃の提出命令は設置者側に向きます。
Q6指定解除後の教習用猟銃はどうなる?
第9条の6第1項で備え付けた猟銃は提出を命じられ、仮領置されます。練習用備付け銃は除かれ、適法に所持できる者が申請すれば返還されます。
Q7仮領置された猟銃 返還してもらえる?
設置者、又は売渡しや贈与等を受けた者で適法に所持できる者が、内閣府令の手続で申請すれば公安委員会は返還します(本条4項)。
Q8教習射撃場の指定解除に不服がある場合は?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。期限管理が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1射撃場が交付禁止になる前に受けた教習の証明書って、もらえなくなるんですか?
条文上、禁止されるのは「その期間内における射撃教習に基づく」教習修了証明書の交付である(本条1項)。禁止期間より前の教習であれば、文言上は対象外と読める。ただし、実際の取扱いは所轄の警察署に確認したほうがよい。実務のポイント:受講日を証明できる領収書や受講記録を手元に残しておくと、照会するときに話が一気に早くなる
Q2指定が取り消されたら、うちの教習用の銃は全部取り上げられるんですか?
提出と仮領置の対象になるのは、第9条の6第1項により備え付けていた猟銃である。練習用備付け銃は除外されている(本条3項)。仮領置は一時的な保管なので、設置者、またはその者から売渡しや贈与などを受けた者で適法に所持できる人が申請すれば返還される(同4項)。実務のポイント:解除の前後に、許可を持つ銃砲店などへの譲渡を固めておくと、銃が保管庫に長く眠るのを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「処分を受けるのは違反した管理者個人だ」と思われがちだが、処分の対象は設置者が受けた指定である。管理者が第9条の4第2項や前条の規定に違反した場合も、失われるのは施設の指定であり、猟銃の提出命令も設置者側に向く。人選の失敗が、そのまま事業資産のリスクになる
- 交付禁止は6か月以内という上限が付いているため、「半年待てば元どおり」と軽く見られやすい。しかし禁止期間中の教習は証明書につながらないので、その期間の受講者は他の射撃場へ流れる。さらに第2項により、禁止期間中に一枚でも交付すれば指定解除へ進みうる。期間の長さより、期間中の一回の違反のほうがはるかに重い
- 「指定が解除されたら、教習用の猟銃は没収される」という理解は正確ではない。第3項が定めるのは提出と仮領置、つまり一時的な保管であり、第4項により、適法に所持できる者が内閣府令の手続で申請すれば返還される。争点は「銃を失うかどうか」ではなく、「誰が、どの手続で受け取るか」である。なお、練習用備付け銃は提出命令の対象から除かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 第9条の8:指定の解除・6か月以内の教習修了証明書交付禁止 | 第9条の4:教習射撃場の指定と基準 第9条の6:教習射撃場における猟銃の備付け |
| 本条との関係 | 他条の違反・命令不服従を処分要件として束ねる | 基準不適合・管理者の違反・命令不服従が本条1項の処分事由になる 設置者の違反・命令不服従が処分事由になり、備付け猟銃は解除時の提出対象 |
| 主な名宛人 | 教習射撃場(指定を受けた設置者側) | 指定を受ける射撃場の設置者・管理者 教習射撃場を設置する者 |
他国ではどう定めているか 2 か国
韓国も銃砲の所持を許可制とし、警察による監督の枠組みを置く。教習射撃場の指定解除に直接対応する規定の有無は要確認
ドイツは射撃場(Schießstätten)の運営を許可制とし、監督官庁による規制を置く。日本の教習修了証明書制度とは制度設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 教習を受けようと予約した射撃場が、実は交付禁止の期間中だったらどうなるか。その期間に受けた教習からは教習修了証明書が出ないので、受講料と休日を使っても許可申請の書類がそろわない。予約の電話で「現在、証明書の交付に制限はありませんか」と一言聞いておけば避けられた
- 射撃場の設置者であるあなたが、ベテランの管理者に運営を任せきりにしていた。その管理者が教習修了証明書の交付手続で違反を重ね、処分の対象になるのは設置者側の指定そのものである。指定が解除されれば、あなた名義で備え付けていた教習用の猟銃も提出命令の対象になる
- 公安委員会から交付禁止3か月の処分を受けた。その間に常連客に頼まれ、一枚だけ証明書を出した。第2項により、指定は解除されうる
- 指定解除の通知を受けた。不服を申し立てるなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をしなければならない。一方で、教習用猟銃の提出命令はそれとは別に動いている。銃砲店への売渡しや許可所持者への譲渡など、返還を受けられる相手と返還申請の段取りを同時に組まないと、預けたままの銃がいつまでも戻ってこない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受講者の場合、予約前に射撃場へ、現在証明書の交付に制限がないかを確認する2. 教習の後に交付禁止を知ったら、受講日と処分期間の前後関係を確認し、自分の教習が禁止対象になるかどうかを所轄の警察署に照会する3. 対象になる場合は、受講料の返金や他の射撃場での再受講費用について、設置者と書面で協議する4. 所持許可申請の予定日は、再受講を前提に組み直す
訴えられた側:1. 処分理由が第1項のどの号に当たるかを特定し、違反の事実と是正状況を資料にまとめる2. 行政手続法上の意見陳述の機会では、指定解除ではなく交付禁止で足りる理由を示す3. 交付禁止を受けたら、禁止期間中は証明書を一枚も出さない社内ルールを管理者に徹底させる(第2項) 4. 指定が解除されたら提出命令に従ったうえで、教習用猟銃を適法に所持できる譲渡先を確保し、内閣府令の手続で返還を申請する
時効(請求できる期限):処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。交付禁止の期間は、処分で定められる6か月以内の期間(最新の改正状況をご確認ください)
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