銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の7(教習用備付け銃の管理)
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- 教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。
- 2.教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。
- 3.都道府県公安委員会は、教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
- 4.教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
- 5.教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が第九条の五第二項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはならない。
この条文の基本情報
教習用備付け銃の管理とは何ですか?
定義教習用備付け銃の管理とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7に定められた規定で、「教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7(教習用備付け銃の管理)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7の条文原文は「教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の6です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の8です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法第9条の7は、教習用備付け銃の管理を教習射撃場の管理者に義務付け、基準に沿った保管、亡失・盗難時の直ちの届出、認定証提示者以外への使用禁止を定める。
Q · 射撃場の教習用の銃は、認定証を持っていない人でも撃てるの?
撃てない。認定証を提示した人にしか使わせられない
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7第5項により、教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が第9条の5第2項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはなりません。顔見知りや予約済みであっても、認定証の提示がなければ使わせることはできません。管理責任は受講者ではなく射撃場の管理者にあり、保管基準の遵守や亡失・盗難時の直ちの届出も管理者の義務です。
解説
射撃場のガンロッカーに並ぶ一丁の散弾銃は、法律上「そこにいる受講者の銃」ではない。持ち主は誰でもなく、管理する責任は射撃場を管理する者一人に集まる。教習用備付け銃は、猟銃の所持許可を取ろうとする人が、まだ自分の銃を持てない段階で射撃教習(実際に撃って技能を身につける講習)に使う共用の銃である。本条はその銃について、管理者に四つの義務を課す。内閣府令の基準どおりに保管すること、なくしたり盗まれたりしたら直ちに警察官へ届け出ること、教習資格認定証を見せた人にしか撃たせないこと。さらに、保管が基準を満たさないときや危害予防上必要なときは、都道府県公安委員会が期間を決めて改善を命じられる。あなたが受講者なら、認定証を忘れた日は撃てないと覚えておけばよい。あなたが射撃場側なら、「顔なじみだから今日だけ」の一回で、責任を問われるのは撃った本人より先にあなただという点を覚えておくべきだ。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の7は、教習射撃場に備え付けられた教習用備付け銃の管理主体と管理義務を定める規定である。管理者に対し、内閣府令の基準による保管、亡失・盗難時の警察官への直ちの届出、教習資格認定証提示者以外への使用禁止を課し、都道府県公安委員会に改善命令権限を与える。
手順
- 1.亡失・盗難に気付いたら直ちに警察官へ届出 教習用備付け銃の本数不足や盗難に気付いた時点で、社内確認を待たずに最寄りの警察官へ届け出る(本条第4項)。銃の種類・番号を台帳から伝える
- 2.最後の確認時刻と鍵の管理状況を書き出す 最後に本数を確認した日時、鍵の保管者、施錠状況を届出と同時に記録し、届出時刻と整合する形で残す
- 3.現場と映像を保全する 破損したロッカーや施錠設備は現状のまま写真に残し、防犯カメラ映像を保存する。窃盗被害として被害届も提出する
- 4.保管基準に照らして再発防止策をまとめる 内閣府令の保管基準と自施設の設備・運用を一項目ずつ照合し、不足箇所の是正計画を書面化する。公安委員会の指導や改善命令への説明資料にもなる
よくある質問 AI による整理
Q1教習用備付け銃とは何ですか?
猟銃の所持許可を目指す人が、自分の銃を持つ前に射撃教習で使う、教習射撃場に備え付けられた共用の銃です。管理は射撃場の管理者が行います。
Q2教習資格認定証がないと射撃教習は受けられない?
受けられません。銃刀法第9条の7第5項により、認定証を提示しない人に教習用備付け銃を使わせることは禁止されています。予約済みでも同じです。
Q3射撃場の銃が盗まれたら誰が届け出る?
教習射撃場を管理する者です。第9条の7第4項により、亡失・盗難に気付いたら直ちに警察官へ届け出る義務があります。
Q4教習用備付け銃の保管基準はどこに書いてある?
本条第2項が内閣府令に委任しており、具体的な設備・方法の基準は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則などの内閣府令で定められています。
Q5射撃場への改善命令とは何ですか?
保管の設備・方法が基準に合わないときなどに、都道府県公安委員会が期間を定めて改善や危害予防措置を命じる行政処分です(本条第3項)。
Q6猟銃の所持許可前に射撃練習はできる?
教習資格認定証を受けたうえで、教習射撃場の射撃教習として教習用備付け銃を使う方法に限られます。自由に銃を借りて練習できるわけではありません。
Q7認定証なしで教習用の銃を使わせたら違法?
違法です。第9条の7第5項に違反し、責任を問われるのは使わせた射撃場の管理者側です。「顔なじみだから」は理由になりません。
Q8改善命令に従わないとどうなる?
命令違反として罰則や教習射撃場の運営継続に関わる不利益処分の対象となり得ます。具体的な罰則条項は銃刀法の罰則規定で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1教習資格認定証を持ってない友達に、ちょっとだけ撃たせてあげるのもダメなんですか?
だめである。本条5項は、射撃教習を受けようとする者が第9条の5第2項の教習資格認定証を提示した場合でなければ教習用備付け銃を使わせてはならないと定めている。顔見知りかどうかは関係がない。実務のポイント:射撃場の受付での認定証確認は、単なる事務手続ではなく、管理者が自分を守る唯一の記録である。確認した事実を受付簿に残している射撃場ほど、トラブル時の説明で困らない
Q2盗まれたときの届出先は公安委員会ですか?警察署ですか?
本条4項が定める届出先は「警察官」である。気付いたらすぐ最寄りの警察官に届け出るのが条文どおりの対応だ。実務のポイント:届出の場で聞かれるのは、銃の種類・番号、最後に確認した時刻、保管場所の状況である。これらを台帳からすぐ出せる状態にしておくと、初動捜査が格段に速くなる。台帳が整っていないこと自体が、保管方法の問題として後で指摘されやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「受講者が撃っている間は、その人の責任」と考えがちだが、法律の見方は違う。受講者は銃を所持しているのではなく使わせてもらっているだけで、管理の主体は最初から最後まで射撃場を管理する者に置かれている(1項)。事故や盗難の後、最初に保管状況を問われるのは管理者だ
- 盗難の届出義務は知っていても、「直ちに」の重さを知らない人が多い。在庫を確認してから、社内で相談してから、では遅い。盗まれた銃は犯罪に使われる危険があり、警察の初動が早いほど回収の可能性が上がる。届出の遅れそのものが、管理者の危害予防意識を疑わせる材料になる
- 「改善命令が出たら言われたとおり直すしかない」という前提そのものがずれている。改善命令は公安委員会が直接出す行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、原則として事前に弁明の機会があり、不服があれば審査請求や取消訴訟で争う道もある。まず命令の理由と期間を読み、基準のどこに当たるとされたのかを確認するところから始まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる銃 | 第9条の7:教習射撃場の教習用備付け銃(共用) | 第4条:所持許可を受けた個人の猟銃等 第9条の5:銃ではなく受講者の教習資格認定 |
| 責任を負う者 | 教習射撃場を管理する者 | 所持許可を受けた所持者本人 認定を申請する受講者(認定は公安委員会) |
| 亡失・盗難の届出 | 管理者が直ちに警察官へ(第4項) | 許可所持者の届出(第23条、現行規定を要確認) 規定なし(認定証の制度) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は民間の銃砲所持を原則禁止し許可制で管制する点で日本と共通するが、狩猟用・射撃用の区分や射撃場の管理規定の構造は異なるため、条文単位の対応は要確認
韓国も銃砲の所持を許可制とし、警察による保管管理を重視する。射撃場での銃の保管・使用ルールの詳細は下位法令での確認が必要
ドイツは射撃場(Schießstätte)の運営に許可を要し、利用者の監督や安全確保を運営者側に求める点で、管理責任を施設側に集める本条と発想が近い
米国連邦法は免許を受けた銃器業者に盗難・亡失の報告義務を課す。個人所持の規制は州ごとに大きく異なり、日本のような一元的な共用銃管理規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 教習の当日、受講者が「教習資格認定証を車に置いてきた、名前は予約表にあるから」と言う。予約表に名前があっても、本条5項が求めているのは認定証を見せることだ。取りに戻ってもらうしかない
- もし閉場後の夜、ロッカーの鍵が壊されて教習用の散弾銃が一丁消えていたらどうなるか。翌朝の営業開始まで待つ余裕はない。4項の「直ちに」は、気付いたその時点で警察官に届け出ることを意味する。遅れた数時間の説明を求められるのは管理者の側だ
- あなたは地方の射撃場を引き継いだばかりの管理者。前任者の時代から銃は事務所奥の木製棚に置かれていた。公安委員会の立入り後、期間を定めた改善命令書が届く。期限までに内閣府令の基準を満たす設備に替えられなければ、次は教習射撃場として続けられるかどうかの問題になる
- 害獣被害に悩む農家の友人が「狩猟免許を取ったから、射撃場で銃を借りて練習すればすぐ許可が下りるんでしょ」と言う。借りて撃てるのは教習資格認定証を受けた後の射撃教習だけで、備付け銃を自由に借りて練習できるわけではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 教習用備付け銃の紛失・盗難に気付いたら、まず警察官に届け出る(4項)。社内確認はその後でよい2. 最後に本数を確認した日時、鍵の保管者、防犯カメラ映像を保全する3. 窃盗の被害者として被害届を出し、施錠設備の破損箇所は写真に残して現状のまま保つ4. 再発防止策を内閣府令の保管基準に照らして見直し、書面にまとめておく
訴えられた側:1. 改善命令書を受け取ったら、命令の理由・基準のどこに不適合とされたか・定められた期間を確認する2. 事実認定に誤りがあれば、弁明の機会で資料を出して反論する3. 期間内に設備・運用を改善し、完了の証拠(写真・購入記録・運用マニュアル)を揃えて報告する4. 命令自体に不服があれば、行政不服審査法による審査請求や取消訴訟を検討する。期限を過ぎた不作為は別の不利益につながりやすい
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。亡失・盗難の届出は「直ちに」(4項)、改善命令への対応は公安委員会が命令で定めた期間内。命令に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
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