銃砲刀剣類所持等取締法 第12条の2(行政手続法の適用除外)
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都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当すると認めた者について行う第十一条第一項又は第十一条の三第一項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、銃砲刀剣類所持等取締法第12条の2に定められた規定で、「都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当すると認めた者について行う第十一条第一項又は第十一条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の2(行政手続法の適用除外)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の2の条文原文は「都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当すると認めた者について行う第十一条第一項又は第十一条…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第12条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第12条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/12_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法第12条の2は、指定医の診断で精神障害等の欠格事由に該当するとされた者の許可取消しについて、行政手続法の聴聞・弁明を適用しないと定める。ただし理由の提示は必要である。
Q · 聴聞もなしに猟銃の許可を取り消されたけど、これって違法じゃないの?
指定医の診断に基づく取消しなら、聴聞の省略は適法
銃砲刀剣類所持等取締法第12条の2により、公安委員会が指定医の診断に基づいて第5条第1項第3号から第5号(精神障害等・中毒・判断能力の欠如など)に該当すると認めた場合、許可取消しに行政手続法の聴聞・弁明の規定は適用されません。ただし理由の提示(行政手続法第14条)は省略できないため、理由が不十分なら取消事由になりえます。争う場は、処分後の審査請求や取消訴訟です。
解説
猟銃の許可取消しは、あなたにとって重い不利益処分である。本来なら、行政手続法第3章に基づき、処分の前に言い分を述べる機会が保障される。聴聞(役所の担当者の前で反論や証拠を出せる正式な手続)や、弁明の機会(書面で言い分を出す手続)がそれにあたる。ところが本条は、その保障をまるごと外す場面を定めている。都道府県公安委員会が、あらかじめ指定した医師の診断をもとに、所持者が精神障害などの病気、アルコールや薬物の中毒、判断能力の欠如(第5条第1項第3号から第5号)にあたると判断した場合である。この場合、第11条第1項や第11条の3第1項による取消しは、事前の聴聞も弁明もなく下りうる。ただし、全部が外れるわけではない。第12条(処分基準を定めて公にする努力義務)と第14条(処分理由を示す義務)は残る。つまり、あなたが本当に戦える場所は「処分の前」ではなく「処分の後」に移る。理由の中身を精査し、医師の診断の根拠を問い、審査請求や取消訴訟で争う。この順序を知っているかどうかで、許可を取り戻せる可能性が大きく変わる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第12条の2は、行政手続法第3章の適用除外を定める規定である。都道府県公安委員会が指定医の診断に基づき第5条第1項第3号から第5号の欠格事由に該当すると認めた者への第11条第1項または第11条の3第1項の処分について、聴聞と弁明の機会の付与を不要とする。処分基準(第12条)と理由の提示(第14条)は引き続き適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法12条の2とは何ですか?
医師の診断に基づき精神障害等の欠格事由に該当するとされた者の銃の許可取消しについて、行政手続法の聴聞・弁明の手続を不要とする規定です。
Q2猟銃の許可取消しに聴聞がないのは違法?
指定医の診断に基づき第5条第1項第3号から第5号に該当するとされた場合は違法ではありません。本条が聴聞・弁明の省略を明示的に認めています。
Q3銃の許可取消し 理由の提示は必要?
必要です。本条は行政手続法第14条を適用除外から外しており、処分時に該当号と根拠事実を示す義務は残ります。
Q4認知症の親の猟銃は取り上げられる?
判断能力の欠如などの欠格事由に該当すると指定医の診断に基づき認められれば、公安委員会は許可を取り消すことができ、事前の聴聞も不要です。
Q5猟銃 許可取消し 審査請求 いつまで?
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です(行政不服審査法第18条)。期間を過ぎると原則として審査請求はできません。
Q6銃の許可取消し 取消訴訟はできる?
できます。処分があったことを知った日から6か月以内に提起します(行政事件訴訟法第14条)。診断の妥当性や理由提示の不備を争点にできます。
Q7うつ病の通院歴があると銃の許可は取消し?
通院歴だけで自動的に取り消されるわけではありません。指定医の診断に基づき、第5条第1項第3号の欠格事由に該当すると公安委員会が認めた場合に限られます。
Q8アルコール依存で銃の許可は取り消される?
アルコール等の中毒者は欠格事由に含まれます。指定医の診断に基づき該当と認められれば、聴聞なしで許可が取り消されることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1何も聞かれずにいきなり取消しって、さすがに違法じゃないんですか?
本条の要件を満たしていれば違法ではない。医師の診断に基づいて第5条第1項第3号から第5号に該当するとされた場合、行政手続法の聴聞・弁明の規定は適用されない。ただし理由の提示(同法第14条)は必要である。実務のポイント:実務で狙い目になるのは、手続が省略されたことではなく、理由が薄いことである。該当号だけを書いて根拠事実を示さない理由提示は、判例上、取消事由になりうる
Q2医師の診断が出たら、もう終わりってことですか?
終わりではない。処分を下すのは公安委員会であり、診断はその判断材料である。処分の後に審査請求や取消訴訟で、診断の妥当性と第5条該当性を争える。実務のポイント:指定医は短時間の面談で診断することも少なくない。主治医の長期の診療記録や、別の専門医の意見書は、それだけで診断の根拠を揺さぶる証拠になりうる。取消しの直後に受診して記録を作っておくと有利になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「聴聞なしで許可を取り消すのは違法だ」と考えがちだが、本条の要件を満たす限り、事前手続の省略は法律が明示的に認めている。争うべきは手続の省略ではない。医師の診断が本当に第5条第1項第3号から第5号にあたるのか、そして理由の提示が十分か、である
- 事前手続がないことは知っていても、その先の深刻さを知らない人が多い。事前に言い分を出す場がない以上、処分の後に動かなければ、医師の一枚の診断書がそのまま最終結論になる。何もせず3か月が過ぎれば、審査請求で争う道は原則として閉じる
- 「医師が決めたことだから覆せない」と所持者は考える。しかし法律の組み立てでは、処分を決めるのは医師ではなく公安委員会である。診断はあくまで判断材料にすぎない。だから別の専門医の意見書は、処分の前提を揺さぶる証拠として意味を持つ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第12条の2:一定の取消処分について行政手続法第3章を適用除外 | 第11条:所持許可の取消処分の根拠 第5条:許可の欠格事由(第1項第3号〜第5号が本条の対象) |
| 事前手続(聴聞・弁明) | 指定医の診断に基づく第5条第1項第3号〜第5号該当なら不要 | 本条の要件を満たさない取消しは原則として行政手続法の聴聞が必要 欠格事由自体は手続を定めず、該当性の判断基準となる |
| 所持者が争うポイント | 診断の妥当性と理由提示(行政手続法第14条)の十分さ | 取消事由の存否、聴聞手続の適正 各号の要件に本当に該当するか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一定の事由があれば処分前の意見陳述機会を省略できる一般規定を置く。日本のように個別法で銃の許可取消しを名指しで除外する構造とは異なる
韓国も公共の安全のため緊急を要する場合などに事前通知・意見聴取を省略できる一般規定を置く
ドイツは人格的適格性に疑いがあれば専門医の鑑定を求め、適格性を欠けば許可を撤回する。聴聞の省略は行政手続法の一般的例外で判断される
米国は精神的無能力の裁定を受けた者の所持を連邦法で禁止する。州のレッドフラッグ法では、一方的な緊急命令の後に審問が行われる事後手続型が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 30年猟友会に所属してきた父が、軽い物忘れで受診した直後、公安委員会から猟銃の許可取消通知が届いた。聴聞の呼出しは一度もなかった。家族は「手続違反だ」と憤るが、医師の診断に基づく第5条第1項第5号該当の判断なら、事前手続がないこと自体は違法ではない。争点は、診断が妥当かどうかと、通知書に書かれた理由の具体性に移る
- うつ病の治療歴を申告した射撃競技者のあなたに、取消処分が届いたらどうなる? 事前に反論する場はないが、処分通知の理由欄が「第5条第1項第3号に該当」の一行だけなら、第14条の理由提示として不十分だと主張する余地がある
- 取消通知を受け取ってから、もう二か月半が過ぎている。処分をした公安委員会への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内。残りは約二週間である
- あなたは公安委員会の担当者で、アルコール依存の疑いがある所持者について指定医の診断書を受け取った。本条で聴聞は省略できるが、理由の提示を省くと処分そのものが取り消されるリスクを抱える。診断内容と該当号を結びつけた理由書を用意できるかが、実務担当者の腕の見せどころである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書を受け取った日付を記録し、理由欄に書かれた該当号と診断内容を書き出す2. 情報公開や個人情報の開示請求で、指定医の診断書と処分決定の記録の入手を試みる3. 別の精神科医に受診し、所持に支障がないという意見書を取る4. 処分をした公安委員会に、3か月以内に審査請求を出す。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内。理由提示の不備(行政手続法第14条)も併せて主張する
訴えられた側:公安委員会の立場から。1. 指定医の診断書と、第5条第1項各号の該当性を結びつける判断過程を文書で残す2. 本条で聴聞と弁明は省略できても、第14条の理由提示は省略できない。該当号と根拠事実を具体的に書く3. 定めて公にした処分基準(第12条)との整合を確認する4. 審査請求と取消訴訟に備え、診断の経緯を時系列で整理しておく
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法第18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。本条には固有の期限はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:行政手続法第3条・個別法による適用除外は、事前手続の省略を認めるにとどまり、事後の行政不服審査・取消訴訟による救済まで排除するものではない。理由提示が残る場合、その程度は一般の不利益処分と同様に判断される
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条許可の欠格事由、第1項第3号から第5号
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条所持許可の取消処分の根拠
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条の3本条が対象とするもう一つの取消処分(現行効力を要確認)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条所持許可制度の原則
- 行政手続法 第13条聴聞・弁明の原則を本条が排除
- 行政手続法 第14条排除されず残る理由提示義務
- 行政不服審査法 第18条処分後に争う審査請求の期間
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