銃砲刀剣類所持等取締法 第12条(聴聞の方法の特例)
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- 第十一条第一項から第七項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 2.前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
- 3.第十一条第一項から第七項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の方法の特例とは何ですか?
定義聴聞の方法の特例とは、銃砲刀剣類所持等取締法第12条に定められた規定で、「第十一条第一項から第七項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条(聴聞の方法の特例)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の条文原文は「第十一条第一項から第七項まで又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第11条の3です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第12条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法12条は、許可取消し等の聴聞について、期日一週間前までの通知と公示、掲示による通知の場合の二週間以上の猶予、そして審理の公開を義務づけている。
Q · 銃の所持許可を取り消すときの聴聞って、誰でも傍聴できるの?
はい。銃刀法12条3項で審理の公開が義務です
銃砲刀剣類所持等取締法12条3項により、同法11条1項から7項まで又は前条による処分に係る聴聞の審理は、公開で行わなければなりません。行政手続法20条6項では聴聞は原則非公開ですが、銃刀法の許可取消し等ではこの原則が逆転します。あわせて、期日の一週間前までに通知し、期日と場所を公示する義務もあります(同条1項)。そのため近隣住民や報道関係者も傍聴できます。
解説
銃の所持許可を取り上げる手続は、一般の行政処分より一段厳しく作られている。普通の許可取消しなら、行政手続法20条6項により聴聞(処分を下す前に、処分される側の言い分を役所が聞く場)は原則非公開で、通知から期日までの期間も「相当な期間」としか書かれていない。ところが銃刀法11条1項から7項まで、または前条による処分については、本条が三つの上乗せを課す。第一に、期日の少なくとも一週間前までに書面で通知し、期日と場所を公示すること。第二に、相手の所在が分からず掲示で通知する場合は、期日までの期間を二週間以上とること。第三に、審理を必ず公開すること。つまり、あなたが猟銃やライフルの所持者なら、取消しの前には準備期間と、第三者が見ている場で反論する機会が法律で保障されている。同時に、あなたの審理は近所の人や記者も傍聴できる。守りの制度であると同時に、人目にさらされる制度でもある。通知を受け取ったら、その一週間を資料集めと反論の組み立てに使うこと。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第12条は、同法第11条第1項から第7項まで又は前条による処分に係る聴聞の特則を定める規定である。行政手続法第15条の通知を期日の一週間前までに行い、期日と場所を公示すること、掲示による通知の場合は期日まで二週間以上の期間をおくこと、審理を公開で行うことを公安委員会に義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の記載事項を確認する 聴聞通知書に書かれた予定される処分の内容、根拠条項、原因事実、期日と場所を一行ずつ確認する。期日が通知から一週間以上先かどうかも確かめる
- 2.根拠資料の閲覧を請求する 行政手続法18条に基づき、公安委員会が処分の根拠とする調書などの閲覧を請求する。通知を受けた当日中に動くと準備期間を最大限使える
- 3.反証資料と陳述書を集める 保管庫の写真、講習の修了証、医師の診断書を用意し、所属する猟友会や射撃協会の関係者に陳述書を依頼する
- 4.代理人の選任を検討する 弁護士や行政書士を代理人に選ぶかどうか決める。選任する場合は委任状を用意し、公開審理を前提に陳述内容を一緒に組み立てる
- 5.公開の聴聞に出席する 公開審理の場で意見を述べ、証拠を提出し、行政側に質問する。出席できない場合は期日前に陳述書と証拠書類を提出しておく
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の聴聞とは何ですか?
公安委員会が銃の所持許可取消し等の処分をする前に、処分の相手方から意見や証拠を聴く手続です。銃刀法12条により公開で行われます。
Q2銃の許可取消しの聴聞通知はいつまでに届きますか?
銃刀法12条1項により、聴聞期日の少なくとも一週間前までに行政手続法15条1項の通知が行われ、期日と場所も公示されます。
Q3猟銃の許可取消しは避けられますか?
聴聞で原因事実を争い、証拠を出して反論する余地があります。取消処分が出た後も、審査請求や取消訴訟で争う道が残っています。
Q4聴聞の公示はどこで見られますか?
公示の具体的な方法は条文に明記されていません。公安委員会や警察署の掲示などが考えられるため、管轄の警察署に確認するのが確実です。
Q5住所不明のまま銃の許可が取り消されることはありますか?
ありえます。掲示による通知は掲示開始から二週間で到達とみなされ、そこから期日まで二週間以上あけたうえで聴聞が開かれます。
Q6銃刀法の聴聞に弁護士は同席できますか?
できます。行政手続法16条により代理人を選任でき、代理人は聴聞で意見陳述や証拠提出などを行えます。
Q7銃の許可取消しに不服があるときはいつまでに申し立てますか?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。
Q8銃所持許可の聴聞で提出できる証拠は?
保管庫の施錠状況の写真、講習修了証、医師の診断書、猟友会関係者の陳述書など、原因事実への反証になる資料を提出できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1聴聞って欠席したらどうなるんですか? 行かなければ時間稼ぎになりますか?
なりません。正当な理由なく出頭せず陳述書も出さなければ、行政庁は聴聞を終結でき(行政手続法23条)、あなたの反論がないまま取消しが決まりうる。実務のポイント:どうしても出席できないときは、期日前に陳述書と証拠書類を出しておく(同法21条)。欠席と書面提出付きの欠席では、記録に残る材料がまったく違う
Q2公開ってことは、会社の人や近所に知られちゃうんですか?
本条3項により審理は公開が義務で、期日と場所も公示される(1項)。傍聴を制限する仕組みは基本的に予定されていない。実務のポイント:公開であることを逆に使う手もある。支援者や所属団体の関係者に同席してもらえば、行政側も事実認定を雑に進めにくくなる。隠そうとするより、見られる前提で筋の通った記録を残す方が得策である
間違えやすい点 AI による整理
- 聴聞は役所の内部手続で、呼ばれたら事情を説明するだけの場だと思われがちである。実際には行政手続法18条による証拠資料の閲覧、20条による意見陳述・証拠提出・質問ができ、ここで出さなかった反論は、あとの取消訴訟で不利に働くことがある。事実上の第一審と考えた方がよい
- 行政手続の聴聞は非公開が当たり前という感覚で本条を読むと、読み違える。一般法である行政手続法20条6項は原則非公開だが、銃刀法の取消しは原則と例外が逆になり、公開が義務になる。プライバシーを理由に非公開を求めても、本条の文言上その余地はほとんどない
- 「一週間前までに通知」は「一週間後まで待てば取消しを免れる」という意味ではない。本条は手続期間の最低ラインを定めているだけで、危険性が差し迫っている場合は、同法の仮領置などの別の措置が先に動くことがある(具体的な要件は最新の条文をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 通知の時期 | 銃刀法12条1項:期日の一週間前までに通知 | 行政手続法15条1項:相当な期間をおいて通知 銃刀法11条:処分の実体要件を定め、通知時期の規定はない |
| 期日・場所の公示 | 公示が義務 | 公示義務の定めなし 定めなし(聴聞手続は12条が担う) |
| 掲示による通知の場合 | 期日まで二週間以上の期間が必要(12条2項) | 掲示開始から二週間で到達とみなす(15条3項) 定めなし |
| 審理の公開 | 公開が義務(12条3項) | 原則非公開(行政手続法20条6項) 定めなし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の聴証は法律に別段の定めがない限り公開・口頭が原則で、日本の行政手続法(原則非公開)とは出発点が異なる。銃刀法12条の公開義務は台湾の一般原則に近い
韓国の청문は当事者の申請または主宰者の判断で公開できるにとどまり、公開が義務とされる本条より透明性の要請は弱い
ドイツは不利益処分前の聴聞(Anhörung)を一般原則とし、銃器許可の撤回は WaffG § 45が規律する。公開審理の義務づけは一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 猟友会で二十年続けてきた父のもとに、公安委員会から「聴聞通知書」が届いた。原因事実の欄には、保管庫の施錠違反とある。期日は八日後。資料を集めて弁明の筋を組むのに使える日数は、実質それだけである
- もし通知が届く前に引っ越していて、公安委員会があなたの居場所をつかめなかったら、どうなる? 掲示による通知になり、掲示を始めてから二週間で到達したものとみなされる。本条はそこから期日までさらに二週間以上あけることを求めているので、おおむね一か月後にはあなたが知らないまま審理が開かれうる
- 隣家の銃所持者が最近怒鳴り声を上げるようになり、不安に感じていた。市役所の掲示板で聴聞の公示を見つけた。審理は公開なので傍聴できる。行政がどんな事実を根拠に動いているのか、自分の目で確かめられる
- 射撃競技の選手が、別件の交通トラブルを理由に許可取消しの聴聞に呼ばれた。会場には地元紙の記者がいる。非公開だと思い込んでいた本人は、発言の準備をまるでしていなかった
取るべき行動
被害を受けた側:銃所持者の危険な言動に不安を抱く家族や近隣住民の立場なら、次の順に動く。1. 具体的な言動を日時付きで記録し、最寄りの警察署に相談する2. 公安委員会や警察署の掲示で聴聞の公示が出ていないか確認する3. 審理は公開なので傍聴し、行政が何を根拠にしているかを把握する4. 身の危険が差し迫っているときは、聴聞を待たずに110番する
訴えられた側:1. 通知書に書かれた不利益処分の内容、根拠条項、原因事実を一行ずつ確認する2. 行政手続法18条で調書などの閲覧を請求する3. 保管庫の写真、講習の修了証、医師の診断書などの反証資料を集める4. 弁護士や行政書士を代理人(同法16条)に選ぶことを検討する5. 公開の場を前提に陳述内容を準備する。取消処分が出ても、審査請求と取消訴訟という道が残っている
時効(請求できる期限):公安委員会は期日の一週間前までに通知し、期日と場所を公示しなければならない(本条1項)。掲示による通知の場合は、掲示開始から二週間で到達とみなされ(行政手続法15条3項)、そこから期日まで二週間以上あける(本条2項)。処分後は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年)行政手続法制定に伴う整備(推定) 条文中に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条を引用していることから、同法制定時の関係法律整備で現行の形に改正されたと考えられる。改正時期と内容は人的検証が必要
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条本条の聴聞対象となる許可取消し処分
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条取消し後の許可欠格事由との連動(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第15条聴聞通知の方式と掲示送達の一般規定
- 行政手続法 第20条原則非公開の審理方式を本条が修正
- 行政手続法 第13条許可取消しに聴聞を要する根拠
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