銃砲刀剣類所持等取締法 第11条の3(年少射撃資格の認定の取消し)
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- 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。
- 一第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合
- 二第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合
- 三第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合
- 2.都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分(第十条の九第二項の指示を含む。)に違反した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
年少射撃資格の認定の取消しとは何ですか?
定義年少射撃資格の認定の取消しとは、銃砲刀剣類所持等取締法第11条の3に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の3(年少射撃資格の認定の取消し)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の3の条文原文は「都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の3は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の3の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第11条の2です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の3の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第12条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/11_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃砲刀剣類所持等取締法第11条の3は、年少射撃資格の取消しを定める。欠格事由該当は義務的取消し(1項)、法令違反は公安委員会の裁量的取消し(2項)となる。
Q · 年少射撃資格は、どんなときに取り消されるの?
欠格事由なら必ず取消し、法令違反なら公安委員会の裁量です
銃砲刀剣類所持等取締法11条の3によれば、年少射撃資格者が第5条第1項の欠格事由などに該当するに至ったことが判明した場合、都道府県公安委員会は認定を必ず取り消します(第1項、義務的取消し)。一方、同法やこれに基づく命令、処分、第10条の9第2項の指示に違反した場合は、取り消すかどうかを公安委員会が判断します(第2項、裁量的取消し)。どちらに当たるかで、弁明の効き方が大きく変わります。
解説
五輪を目指す中高生のエアライフル選手にとって、年少射撃資格は競技人生そのものの入場券である。本条はその入場券が消える二つのルートを定めている。第1項は「取り消さなければならない」、第2項は「取り消すことができる」。一語の違いに見えるが、意味はまったく違う。第1項は、第5条などに定める欠格事由(心身の状態、一定の犯罪歴、他人の生命・財産を害するおそれがあることなど)に後から当てはまった場合で、公安委員会(都道府県警察を管理する合議体)には裁量がない。事情を説明しても結論は変わらない。一方、第2項は銃刀法や命令、処分、指示への違反で、取り消すかどうかは公安委員会の判断に委ねられている。こちらは、違反の程度、反省、指導体制の立て直しを示せば、結論が変わりうる。保護者やコーチが最初に確かめるべきなのは、自分の件が第1項なのか第2項なのかという一点である。ここを取り違えると、防御の努力がすべて空振りに終わる
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第11条の3は、年少射撃資格の認定の取消事由を定める規定である。第1項は第5条第1項各号等の欠格事由に該当するに至った場合の義務的取消しを、第2項は同法、同法に基づく命令、処分または指示への違反があった場合の都道府県公安委員会による裁量的取消しを定める。
手順
- 1.通知書で取消しの根拠条項を確認する 公安委員会からの通知書を読み、根拠が第11条の3第1項(義務的取消し)か第2項(裁量的取消し)かを特定する。どちらかによって、争う論点が事実認定か処分の重さかに分かれる
- 2.聴聞に向けて資料の閲覧を求める 聴聞の通知を受けたら、行政手続法に基づき処分の原因となる事実を示す資料の閲覧を求め、事実関係に誤りがないかを確認する
- 3.第2項の場合は再発防止策と意見書をそろえる 違反の経緯、本人の反省、指導体制の見直し内容を文書化し、射撃指導員や所属団体の意見書とあわせて聴聞期日までに提出する
- 4.処分後は不服申立ての期限を管理する 取消処分を受けた場合、審査請求(知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(知った日から6か月以内)を検討し、弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1年少射撃資格とは何ですか?
所持許可の年齢に達していない少年が、一定の条件のもとで射撃競技に参加できるよう都道府県公安委員会が認定する資格です。取消しは銃刀法11条の3が定めます。
Q2年少射撃資格の取消しは誰が決めますか?
都道府県公安委員会です。銃刀法11条の3は、欠格事由該当なら取消しを義務とし、法令違反なら公安委員会の裁量に委ねています。
Q3年少射撃資格 取消し 理由は何ですか?
第5条第1項の一部の号や第5条の2第2項第2号・第3号に該当するに至った場合(義務的)と、銃刀法や命令・処分・指示への違反(裁量的)の二つです。
Q4年少射撃資格の取消しに不服申立てはできる?
取消しは行政処分なので、行政不服審査法による審査請求や、行政事件訴訟法による取消訴訟の対象となりえます。いずれも期限があります。
Q5年少射撃資格の取消し 審査請求はいつまで?
原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。取消訴訟は知った日から6か月以内です。
Q6指導者の指示に従わないと資格は取り消される?
第10条の9第2項の指示への違反は第2項の対象に明記されており、公安委員会が取消しを判断することがあります。必ず取り消されるわけではありません。
Q7年少射撃資格の取消しは刑罰ですか?
刑罰ではなく、銃による危険を防ぐための行政処分です。刑事手続とは別に進むため、有罪確定を待たずに取消しが検討されることがあります。
Q8取消し後に年少射撃資格を再取得できる?
条文上、永久禁止とは定められていません。ただし再認定では欠格事由が改めて審査されるため、取消原因が続いていれば認められません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1違反っていっても軽いものなんですけど、いきなり取り消されるんですか?
法令、命令、処分、指示への違反による取消しは、銃刀法11条の3第2項の裁量的取消しで、必ず取り消されるわけではありません。違反の内容や程度、その後の対応が考慮されます。実務のポイント:公安委員会が裁量で判断するときは、本人の反省文よりも、指導員や所属団体が具体的にどんな再発防止策をとったかを重く見る傾向があります。組織としての対応を書面で示すのが近道です
Q2取り消されたら、もう二度と射撃はできないんですか?
取消しの効果は現在の認定を失わせるもので、将来にわたって永久に禁止すると条文に書かれているわけではありません。ただ、再び認定を受けるときは、第5条などの欠格事由を改めて審査されます。実務のポイント:第1項の取消しで、原因の欠格事由がまだ続いているなら、再申請しても通りません。いつ、どの事由が解消されるかを先に確かめてから動くのが現実的です
Q3取消しの前に、言い分を聞いてもらえる機会はありますか?
認定の取消しは不利益処分なので、行政手続法13条により原則として聴聞が必要と解されます。聴聞では、意見を述べること、証拠を出すこと、資料の閲覧を求めることができます。実務のポイント:聴聞は、処分がほぼ固まった後の形式的な手続だと思われがちですが、裁量的取消しでは、ここで出た事実や資料が審査請求での唯一の足場になります。欠席するのは最悪の選択です
間違えやすい点 AI による整理
- 「子どもの小さなミスだから、注意で済むはずだ」と思われがちだが、第1項に当たる事由なら、年齢や競技実績は取消しを止める理由にならない。公安委員会には取り消す義務があり、情状酌量の余地は条文上そもそも用意されていない
- 保護者の多くは「どうすれば取消しを避けられるか」を問うが、問いの立て方が違う。先に問うべきは「自分の件は義務的取消し(第1項)か、裁量的取消し(第2項)か」である。第1項なら争点は、事実認定そのものに誤りがないかに移る。第2項なら、処分の重さが釣り合っているかに移る。戦う場所が違う
- 選手と家族から見れば、取消しは夢を奪う罰に見える。だが法律から見れば、銃による危険を未然に防ぐための行政措置であり、刑罰ではない。だから刑事事件のように「有罪が確定するまでは大丈夫」という理屈は通らない。刑事手続の結果を待たずに取消しが進むことがあり、この時間感覚のずれが家族を追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象者 | 銃刀法11条の3:年少射撃資格の認定を受けた者 | 銃刀法11条:銃砲刀剣類の所持許可を受けた者 銃刀法5条:所持許可の申請者(許可の基準) |
| 規定の役割 | 年少射撃資格の認定の取消し | 所持許可の取消し 許可をしてはならない欠格事由の列挙 |
| 欠格事由との関係 | 第5条第1項の一部の号等に該当するに至れば必ず取消し(1項) | 許可後の事情変化に応じた取消しを規律(詳細は同条参照) 取消しの根拠となる事由そのものを定める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も射撃運動用銃器を許可制で管理し、許可の取消し・廃止を定める。日本の年少射撃資格のような年少者向け独立認定制度との対応は個別確認が必要
韓国も銃砲の所持を許可制とし、欠格事由や法令違反を理由とする許可取消しを定める
ドイツは許可の撤回(Widerruf)を定め、未成年者の射撃場での射撃を条件付きで認める。信頼性(Zuverlässigkeit)の喪失が撤回の中心的事由となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 練習の帰り道、選手がコーチの指示を守らずに射撃場の外で友人に競技銃の扱い方を見せてしまった。これは第2項の話になる。取消しは義務ではなく裁量なので、この段階での謝罪、再発防止策、指導体制の見直しが結論を左右する
- もし高校生選手が補導されて家庭裁判所に送られたら、年少射撃資格はどうなる? 事案の内容によっては第5条の欠格事由との関係が問題になり、第1項ルートに入れば公安委員会に取り消さない選択肢はない。部活の顧問が「大会まで様子を見よう」と言っている時間はない
- あなたは射撃指導員として年少選手を預かっている。選手の違反は、指導体制を問う形で、あなた自身の立場にも跳ね返ってくる
- 公安委員会から聴聞の通知書が届いた。期日まであと二週間。その間に、違反の経緯、再発防止策、所属団体の意見書をそろえられるかどうかで、第2項の裁量判断に食い込めるかが決まる
- 他校の保護者から「あの子、資格を取り消されたらしい」と聞かされた。取消しの理由が第1項なのか第2項なのかで、再び資格を取れる見込みも周囲の見方もまったく違う。噂だけで判断しないことである
取るべき行動
被害を受けた側:(取消しの対象になった選手・保護者の場合)1. 通知書で、根拠が第1項か第2項かをまず確認する2. 聴聞の通知が来たら、関係する資料の閲覧を求め、事実関係に誤りがないかを確かめる3. 第2項なら、違反の軽さ、反省、指導体制の改善、所属団体の意見書で、取り消さない判断を求める4. 取消し後も、審査請求または取消訴訟を検討する。期限があるので、その日から数え始める
訴えられた側:(指導する立場、所属団体として責任を問われる場合)1. 選手への指示の内容、日時、伝え方を記録として残し、指導の適切さを示せるようにする2. 違反を把握したら、隠さずに事実を整理し、再発防止策を文書にする3. 公安委員会の調査には誠実に協力する。説明の食い違いは、裁量判断で最も不利に働く4. 他の年少選手への影響も点検し、指導体制全体を見直す
時効(請求できる期限):取消処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。聴聞の期日と提出期限は通知書で必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法総論):「取り消さなければならない」は羈束行為、「取り消すことができる」は裁量行為と解される。裁量的取消しでも、裁量権の範囲を逸脱し、または濫用した場合には取消訴訟で違法となりうる(行政事件訴訟法30条)。
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条第1項取消しの根拠となる欠格事由
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条の2猟銃・空気銃許可基準の特例事由
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第11条所持許可取消しとの並行構造
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条所持許可制度の基本枠組み
- 行政手続法 第13条許認可取消し時の聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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