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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第11条の2(拳銃部品の仮領置)

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  1. 都道府県公安委員会は、前条第八項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。
  2. 2.都道府県公安委員会は、前条第八項の規定により第十三条の三第一項の規定により既に保管している拳銃を仮領置する場合において、同条第三項の規定により既に当該拳銃に係る拳銃部品を保管しているときは、当該拳銃部品についても仮領置するものとする。
  3. 3.都道府県公安委員会は、前条第九項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができた当該拳銃に係る拳銃部品があるときは、当該拳銃部品についても提出を命じ、提出された拳銃部品を仮領置するものとする。
  4. 4.拳銃の所持の許可が取り消され、かつ、当該拳銃に係る拳銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該拳銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該拳銃部品に適合する拳銃について第四条又は第六条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該拳銃部品をその者に返還するものとする。
  5. 5.第一項又は第二項の規定により拳銃部品を仮領置した場合において、許可が取り消されなかつたときは、都道府県公安委員会は、これらの規定により仮領置した拳銃部品を速やかに当該拳銃部品を所持していた者に返還しなければならない。
  6. 6.第八条第九項及び第十項の規定は、第一項から第三項までの規定により仮領置した拳銃部品について準用する。この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲等又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第十一条の二第四項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

拳銃部品の仮領置とは何ですか?

定義拳銃部品の仮領置とは、銃砲刀剣類所持等取締法第11条の2に定められた規定で、「都道府県公安委員会は、前条第八項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の2(拳銃部品の仮領置)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の2の条文原文は「都道府県公安委員会は、前条第八項の規定により拳銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該拳銃に係る拳銃部品があると…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の2は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第11条です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第11条の3です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/11_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法11条の2は、都道府県公安委員会が拳銃の提出を命じる際、拳銃部品も提出させ仮領置すると定める。許可が取り消されなければ部品は所持者へ速やかに返還される。

Q · 拳銃の許可取消し手続が始まったら、予備の銃身などの部品も出さないといけないの?

出す必要あり。適格者に譲れば返還の道も残る

銃刀法11条の2第1項・第3項により、公安委員会が第11条第8項または第9項に基づいて拳銃の提出を命じるときは、その拳銃に係る拳銃部品も提出を命じられ、仮領置されます。許可が取り消されなければ部品は速やかに返還されます(5項)。取り消された場合でも、武器製造事業者または適合する拳銃の所持許可を持つ者に売渡し等をすれば、その者の返還申請により部品が引き渡されます(4項)。何もしなければ第8条の準用により処分へ進みます。

解説

拳銃本体を差し出せば手続は終わる。そう考えるのは自然だが、銃刀法は拳銃部品を本体と切り離して扱う。第3条の2第1項第4号は、拳銃の所持許可を受けた者に限り、その拳銃に係る部品の所持を認めている。つまり部品を持てる根拠は、本体の許可にぶら下がっているだけである。本条はその構造を手続に落とし込んだ。公安委員会が第11条第8項または第9項に基づいて拳銃の提出を命じるときは、予備の銃身や交換用スライドなどの部品も同時に提出を命じ、仮領置(取消しの判断が出るまで、役所が一時的に預かって保管すること)する。すでに第13条の3により公安委員会が拳銃と部品を保管している場合は、預かっている部品もそのまま仮領置に切り替わる。行き先は結論で分かれる。許可が取り消されなければ、部品は速やかに返さなければならない(5項)。取り消された場合でも、部品を売ったり譲ったりした相手が、武器製造事業者か、その部品に適合する拳銃の所持許可を持つ者であれば、その相手に返還される(4項)。何も手を打たなければ、第8条第9項・第10項の準用により処分へ進む。本体を失った瞬間に、部品は持ち主の資産から法的には「危険物」へ変わる。その切り替わりの時点を知っているかどうかで、残せる価値が変わってくる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第11条の2は、都道府県公安委員会が同法第11条第8項または第9項により拳銃の提出を命じ、または保管中の拳銃を仮領置する場合に、当該拳銃に係る拳銃部品についても提出命令および仮領置を行うことを定める規定である。あわせて、許可維持時の返還と取消し後の適格者への返還を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保管部品の棚卸しと目録作成 聴聞通知や提出命令が届いたら、自宅・射撃場ロッカーなど保管場所ごとに予備銃身、スライド等の拳銃部品を洗い出し、品名・数量・適合する拳銃を一覧にする
  2. 2.本体と部品をまとめて提出 提出命令に従い、拳銃本体と部品を一括して所轄警察署に提出する。提出物の目録と受領書の控えを必ず受け取り保管する
  3. 3.取消しを争う場合は聴聞で意見と証拠を提出 取消し事由に争いがあれば、行政手続法13条に基づく聴聞で意見を述べ、証拠書類を提出する。部品の管理状況を誠実に示す資料も用意する
  4. 4.取消しを見込む場合は適格な譲受人を確保 同じ規格の拳銃の所持許可を持つ者または武器製造事業者との間で売渡し等を取りまとめ、相手方に内閣府令で定める手続で返還申請をしてもらう
  5. 5.取り消されなかった場合は速やかな返還を請求 許可が維持されたのに部品が戻らない場合は、11条の2第5項を根拠に、所轄警察署を通じて公安委員会へ書面で返還を求める

よくある質問 AI による整理

Q1拳銃部品の仮領置とは?

拳銃の許可取消しの判断が出るまで、公安委員会が拳銃部品を一時的に預かって保管する措置です。銃刀法11条の2が根拠で、没収とは異なります。

Q2銃刀法 拳銃部品 提出命令 拒否したらどうなる?

提出命令に従わない状態は違反となり、罰則の対象となりうるほか、取消し判断でも不利な事情として扱われるおそれがあります。所轄警察署に早めに相談してください。

Q3拳銃の許可が取り消されなかったら部品はいつ戻る?

銃刀法11条の2第5項は「速やかに」返還しなければならないと定めています。具体的な日数の定めはないため、遅れる場合は書面で返還を求めるのが有効です。

Q4仮領置された拳銃部品は誰に返還できる?

許可を取り消された者から売渡し等を受けた者のうち、武器製造事業者、またはその部品に適合する拳銃の所持許可を受けた者に限られます(4項)。

Q5拳銃部品 返還申請 期限はいつまで?

第8条第9項の準用により「許可が取り消された日」から起算する期間内に申請する必要があります。期間の長さは現行条文と所轄警察署で必ず確認してください。

Q6返還申請しなかった拳銃部品はどうなる?

期間内に適格者からの返還申請がなければ、第8条第10項の準用により処分の手続へ進みます。所持者の手元に戻る道は事実上閉ざされます。

Q7公安委員会が保管中の拳銃部品も仮領置される?

されます。第13条の3により既に保管されている拳銃を仮領置する場合、同条第3項で保管中の部品もそのまま仮領置に切り替わります(11条の2第2項)。

Q8拳銃部品だけ持つのは違法?

原則として違法です。拳銃部品の所持は第3条の2で禁止され、その拳銃の所持許可を受けた者などに限って例外的に認められています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1予備の銃身だけなら、許可が取り消されても持ってていいんじゃないの?

持てない。拳銃部品を所持できる根拠は第3条の2第1項第4号であり、その拳銃の所持許可を受けていることが前提になっている。だから本条1項・3項は、本体の提出を命じるときに部品の提出も命じる仕組みにしている。実務のポイント:実際に取り逃しが起きやすいのは、自宅とは別の場所に置いた予備部品である。提出の段階で所在をすべて申告しておくほうが、後から見つかるよりはるかに扱いが軽くなる

Q2取り消されたら部品は全部パーになるんですか?

そうとは限らない。本条4項により、同じ規格の拳銃で所持許可を受けた者か武器製造事業者に売渡し、贈与等をすれば、その相手が内閣府令で定める手続で返還を申請して受け取れる。期限は第8条第9項の準用により、取消しの日から数える。実務のポイント:この「譲って返還させる」という経路は案外知られておらず、何もしないまま処分に進む例がある。取消しを予想した段階で相手を確保しておくのが実務の定石である

間違えやすい点 AI による整理

  • 部品は「銃そのもの」ではないので、許可が取り消されても手元に残せると思われがちだが、逆である。部品の所持を許しているのは本体の許可そのものであり、許可を失えば部品の所持根拠も消える。本条は提出と仮領置によって、その空白期間を塞いでいる
  • 仮領置と聞くと「没収された」と受け止める人が多いが、立てている問いがそもそもずれている。仮領置は結論ではなく途中の保管である。許可が維持されれば返還義務が生じ(5項)、取り消されても適格な相手に譲れば返還の道がある(4項)。争うべきは「取り返せるか」より「誰の手に、いつまでに渡すか」である
  • 所持者から見れば、部品は長年お金をかけて揃えた競技用の資産である。ところが法律から見れば、許可という裏付けを失った瞬間に管理下へ置くべき危険物になる。この見え方の違いを知らずに感情的に提出を拒むと、取消しの判断そのものに不利な材料を積み上げることになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象物11条の2:許可に基づき所持できる拳銃部品11条:許可に係る銃砲等(拳銃本体を含む)
8条:許可が失効した銃砲等・刀剣類
発動の場面11条8項・9項による拳銃の提出命令、保管中の拳銃の仮領置に付随許可取消し事由の発生と提出命令
許可の失効(死亡、期間満了等)
返還を受けられる者武器製造事業者、または部品に適合する拳銃の所持許可者(4項)本体についての規律は11条・8条の枠組みによる
売渡し等を受けた者で所持許可等の要件を満たす者(8条9項)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例

台湾も槍砲の主要組成零件を独立の規制対象とし、許可制の下で管理する。許可廃止時の処理の細目は条例と関連規則を要確認

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も総砲の部品を規制対象に含め、許可取消し時には警察の保管措置がとられる。詳細な返還要件は要確認

ドイツ
Waffengesetz (WaffG) § 46

ドイツは許可撤回後、武器・本質的部品の引渡しまたは無害化を命じ、期間内に譲渡等がなければ官庁が保全・処分できる枠組みを持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 拳銃の所持許可について取消しの聴聞通知が届いた競技射撃者。保管庫には予備のバレルと交換用グリップ部品がある。本体だけ出せば済むと考えて部品を手元に残すと、提出命令に反した状態になる。部品もまとめて出すのが前提になる
  • 取消し処分が出たら、預けてある部品はどうなるのか? 放置すれば処分へ進む。同じ規格の拳銃で許可を持つ競技仲間に売り渡しておけば、その仲間が内閣府令の手続で返還を申請して受け取れる。申請の期限はすでに動き出している
  • 公安委員会が審査の結果、許可を取り消さなかった。仮領置されていた部品は「速やかに」返還される義務がある。いつまでも戻ってこないなら、5項を根拠に返還を求めてよい

取るべき行動

被害を受けた側:(許可取消しの手続を受ける所持者として)1. 提出命令には本体と部品をまとめて応じ、提出した物の目録と受領書を必ず控える2. 取消し事由を争うなら聴聞で意見と証拠を出す(行政手続法13条) 3. 取消しを見込むなら、適合する拳銃の許可者または武器製造事業者への売渡し等を早めにまとめ、相手方に内閣府令で定める返還申請をしてもらう4. 取り消されなかった場合は、5項を根拠に速やかな返還を書面で求める

訴えられた側:(部品を譲り受ける側、または提出命令に応じなかった側として)1. 譲受人の立場なら、自分がその部品に適合する拳銃の所持許可を持っているかを最初に確認する。持っていなければ4項の返還は受けられない2. 提出命令を受けながら部品を手元に残したのであれば、直ちに所轄警察署に相談して提出する。未提出の状態が長引くほど、罰則や取消し判断で不利になる3. 返還申請の書式と期限は所轄警察署で確認する

時効(請求できる期限):取消し後の返還申請は、第8条第9項の準用により「許可が取り消された日」から起算する期間内に行う必要がある(期間の長さは同条の現行規定と、最新の改正状況をご確認ください)。取消し処分を争う場合は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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