銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の16(クロスボウ射撃資格の認定)
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- 第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者又は受けようとする者(第五条の二第七項第一号に掲げる者に限る。)のうち、クロスボウ射撃場において、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上又は所持の許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、当該クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該許可に係るクロスボウを所持しようとする者は、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が第五条(第二項から第四項までを除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者に該当する場合を除き、その認定を行い、クロスボウ射撃資格認定証を交付しなければならない。
- 2.第四条の二の規定は前項の認定を受けようとする者について、第五条の三第三項の規定は前項の規定によるクロスボウ射撃資格認定証の交付を受けた者について、第九条の五第三項の規定は前項の認定を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「第五条の四第一項ただし書に規定する者」とあるのは「第五条(第二項から第四項までを除く。)の許可の基準に適合しないため第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者」と、「教習資格認定証」とあるのは「クロスボウ射撃資格認定証」と読み替えるものとする。
- 3.クロスボウ射撃指導員は、クロスボウ射撃資格者がクロスボウ射撃資格認定証を提示した場合でなければ、第四条第一項第五号の三の規定による許可を受けたクロスボウを使用させてはならない。
この条文の基本情報
クロスボウ射撃資格の認定とは何ですか?
定義クロスボウ射撃資格の認定とは、銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16に定められた規定で、「第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者又は受けようとする者(第五条の二第七項第一号に掲げる者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16(クロスボウ射撃資格の認定)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16の条文原文は「第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けた者又は受けようとする者(第五条の二第七項第一号に掲げる者に限る。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16は第二章 銃砲等又は刀剣類の所持の許可に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第9条の15です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第10条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第9条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/9_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法第9条の16は、クロスボウ射撃場で指導員の監督下に練習する者に公安委員会の事前認定を求め、指導員は認定証の提示がなければクロスボウを使わせてはならないと定める。
Q · クロスボウを買う前に射撃場で試し撃ちするには、何が必要?
事前に公安委員会の認定を受け、認定証を提示することが必要です
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16により、クロスボウ射撃場で指導員の監督の下に指導員のクロスボウで練習するには、あらかじめ住所地の都道府県公安委員会からクロスボウ射撃資格の認定を受ける必要があります。公安委員会は、第5条の許可基準に適合しない者を除き認定しなければなりません。当日は認定証の提示が必須で、提示がなければ指導員はクロスボウを使わせてはならないとされています(同条第3項)。
解説
クロスボウは2022年3月から、猟銃と同じく「許可がなければ持てない物」になった。ところが、許可を取る前にどの一本を選べばいいのか、実際に撃ってみないと分からない。本条はこの矛盾を解くための抜け道である。住所地の都道府県公安委員会から「クロスボウ射撃資格」の認定を受けておけば、クロスボウ射撃場で、許可を受けたクロスボウ射撃指導員が監督している間に限り、指導員のクロスボウで練習できる。見落としやすい点が二つある。一つ目に、公安委員会には原則として認定する義務がある。断れるのは、所持許可の欠格事由(第5条の基準)に当たる人だけで、担当者の気分では断れない。二つ目に、認定証を見せなければ、指導員はあなたにクロスボウを使わせてはならない。認定証を家に忘れた日は一射もできない。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16は、クロスボウ射撃資格の認定制度を定める規定である。所持許可を受けた者又は受けようとする者が、クロスボウ射撃場で許可を受けた指導員の監督下に指導員のクロスボウで練習する場合に、住所地の都道府県公安委員会の事前認定を要件とし、指導員には認定証の確認義務を課す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.警察署で申請要件と書類を確認する 住所地を管轄する警察署に連絡し、クロスボウ射撃資格認定の申請書様式、添付書類、手数料、審査期間の目安を確認する
- 2.公安委員会に認定を申請する 申請書と添付書類を提出し、審査を受ける。身辺の確認で聞かれた事項には一貫した説明ができるよう準備しておく
- 3.認定証を受け取り、射撃場を予約する 認定されるとクロスボウ射撃資格認定証が交付される。許可を受けたクロスボウ射撃指導員が在籍するクロスボウ射撃場を探し、練習日を予約する
- 4.指導員の監督下で練習し、機種を選ぶ 当日は受付で認定証を提示し、指導員のクロスボウを指導員の監督の下で使用する。複数機種を撃ち比べ、所持許可を申請する一本を決める
よくある質問 AI による整理
Q1クロスボウ射撃資格認定とは何ですか?
クロスボウ射撃場で、許可を受けた指導員の監督の下に指導員のクロスボウで練習するための公安委員会の認定です。銃刀法第9条の16が根拠です。
Q2クロスボウ射撃資格認定はどこに申請しますか?
住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請します。実際の窓口は住所地を管轄する警察署の生活安全担当であることが一般的です。
Q3クロスボウの所持許可はいつから必要になりましたか?
令和3年(2021年)の銃刀法改正により、2022年3月15日からクロスボウは原則として所持許可の対象となりました。
Q4認定証を忘れたら射撃場で撃てますか?
撃てません。同条第3項により、指導員は認定証の提示を受けなければ、許可を受けたクロスボウを使わせてはならないとされています。
Q5許可のないクロスボウを家に置いておくのは違法ですか?
許可制の施行後に許可なく所持していれば、銃刀法第3条の所持禁止に触れるおそれがあります。処分方法は最寄りの警察署に相談してください。
Q6クロスボウ射撃資格の認定を拒否されたらどうすればいいですか?
拒否の理由を書面で確認したうえで、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または6か月以内に取消訴訟を検討します。
Q7クロスボウ射撃資格の認定は取り消されることがありますか?
あります。認定後に第5条の欠格事由に当たることが判明した場合、第9条の5第3項の準用により認定が取り消されうるとされています。
Q8指導員が認定証のない人にクロスボウを撃たせたらどうなりますか?
同条第3項違反となるのは指導員の側です。指導員自身の許可に関する行政処分につながるおそれもあるため、受付での確認運用が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定って、講習とか試験を受けないともらえないんですか?
本条の認定は、第5条の許可基準(第2項から第4項までを除く)に照らして、欠格事由に当たらないかどうかを審査するものです。当たらなければ、公安委員会は認定しなければなりません。実務のポイント:審査で実際に時間がかかるのは、条文の文言よりも身辺の確認です。同居家族の状況や過去のトラブルについて聞かれることがあるので、正直に一貫した説明ができるよう準備しておくと手続が滞りにくくなります
Q2認定証があれば、自分で買ったクロスボウを射撃場に持ち込んで撃てますか?
できません。本条で練習できるのは、第4条第1項第5号の3の許可を受けた指導員のクロスボウを、その指導員の監督の下で使う場合に限られます。自分のクロスボウを持つには、別途、所持許可(第4条第1項第1号)が必要です。実務のポイント:認定はあくまで「許可前のお試し」の枠です。認定があるからといって先に購入し、手元に置いてしまうと、その時点で不法所持を問われるおそれがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「射撃場のインストラクターがいれば誰でも体験できる」と思われがちだが、それは許可制が始まる前の感覚である。本条の練習枠を使えるのは、所持許可を受けた人か受けようとしている人のうち法が指定した範囲の者で、しかも事前に認定を受けていることが条件になる。「指導員がいるから大丈夫」という理屈は通らない
- 審査が怖くて申請をためらう人は多いが、恐れる対象を間違えている。条文上、公安委員会は第5条の欠格事由に当たる場合を除いて「認定を行わなければならない」。本当に気にすべきは審査の厳しさではない。認定を受けたあとで欠格事由に当たることが判明すると、認定は取り消されうる(第9条の5第3項の準用)。その後の生活態度が問われ続ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 第9条の16:クロスボウの許可前の練習・機種選定 | 第9条の5:猟銃の教習資格認定(教習射撃場での練習) 第4条:クロスボウ等の所持許可そのもの |
| 許可・認定の主体 | 住所地の都道府県公安委員会の認定 | 都道府県公安委員会の認定 都道府県公安委員会の許可 |
| 所持できる範囲 | 射撃場で指導員の監督を受ける間、指導員の許可に係るクロスボウのみ | 教習射撃場での教習に係る猟銃に限られる 許可を受けた特定のクロスボウを継続して所持 |
| 現場での確認義務 | 指導員は認定証の提示がなければ使用させてはならない | 教習資格認定証の制度による確認 所持許可証の携帯・提示義務 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は槍砲・刀械を許可制で管理するが、クロスボウの許可前練習に特化した認定制度は見当たらない
韓国は石弓を所持許可の対象とし、日本より早くから警察による許可制で管理している
ドイツはクロスボウを武器法の対象としつつ、成人の取得・所持は許可不要とされ、日本の許可制より緩やか
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末の標的射撃に初めて参加しようとしたら、射撃場で「認定証を見せてください」と言われた。家に置いたまま来たので、指導員は貸してくれなかった。意地悪ではなく、指導員自身にかかっている法律上の義務だ
- もし、あなたがクロスボウ射撃指導員で、常連客の知り合いに「一回だけ撃たせてよ」と頼まれたら? 認定証を持たない人に使わせた瞬間、違反するのはその客ではなく、許可を受けているあなたの側である
- 認定の申請から一か月後、警察署から「欠格事由に当たる疑いがある」と連絡が来た。本当に該当するのかを争うなら、処分通知の日から時計は動き始めている。審査請求の期限は3か月しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住所地を管轄する警察署(公安委員会の窓口)で申請書類と必要な添付書類を確認する2. 認定を拒否されたら、第5条のどの基準に当たると判断されたのかを書面で確認する(行政手続法8条により拒否処分には理由の提示が必要) 3. 事実誤認があれば、診断書や経歴を裏づける資料をそろえて審査請求または取消訴訟を検討する4. 認定を受けた後は、住所変更などの届出が必要かどうかも確認しておく
訴えられた側:1. 指導員の立場で、認定証を提示していない人に許可銃を使わせたと指摘されたら、その日の利用者名簿と認定証の確認記録をすぐに保全する2. 今後のため、受付で認定証の番号と有効性を記録する運用を固める3. 所持許可の取消しにつながりうるため、警察からの事情聴取の前に行政事件や銃刀法に詳しい弁護士へ相談する4. 練習者の側なら、認定の範囲外(射撃場の外、指導員の監督がない場面)で所持していなかったかを振り返る
時効(請求できる期限):本条そのものに時効の定めはない。認定の拒否や取消しを争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)3月15日施行 クロスボウを所持許可制の対象に加えた改正に伴い、クロスボウ射撃資格の認定制度が設けられたとみられる。新設か既存条文の改正かを含め、人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:クロスボウを所持許可制の対象とする銃刀法改正(2022年3月15日施行)に伴い、クロスボウ射撃資格の認定制度が設けられたとみられる。条文の新設経緯は原典での確認を要する
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