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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の7(譲渡し等の禁止)

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  1. 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第三条の十において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
  2. 一第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
  3. 二第三条第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
  4. 三第三条第一項第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該拳銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該拳銃等の所持の許可を受けた者に当該拳銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合

この条文の基本情報

譲渡し等の禁止とは何ですか?

定義譲渡し等の禁止とは、銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7に定められた規定で、「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7(譲渡し等の禁止)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7は第一章 総則に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_7
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7は、拳銃等の譲渡しと貸付けを何人にも禁じ、職務・許可・業務に基づく資格者間の移転に限って例外を認める規定である。

Q · 拳銃を売らずに、ちょっと貸すだけなら違法じゃないの?

受け手が無資格なら、無償の一時貸しでも違反です

銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7は、拳銃等の「譲渡し」と「貸付け」を同列に禁止しています。有償か無償か、期間が一晩か長期かは問われません。例外は、職務上の所持者、第4条の所持許可を受けた者、業務上の所持者が、受け手も職務上の所持資格または第4条の許可を持つ場合に限られます。受け手に資格がなければ、渡した側の善意や信頼関係に関係なく違反となります。

解説

条文の頭にある「何人も」の三文字には例外がない。警察官も、拳銃の所持許可を持つ射撃選手も、銃砲の業者も含まれる。拳銃・小銃・機関銃・砲(まとめて「拳銃等」)を他人に渡すことが許されるのは、条文が挙げる三つの場面だけである。職務のために所持する者が、職務のために渡す場合。所持許可を受けた者が渡す場合。業者が業務のために渡す場合。しかも受け取る側も、自分で所持資格を持つ者か、第4条の所持許可を受けた者でなければならない。つまり渡す側と受け取る側の両方に資格が要る。見落とされやすいのは「貸し付け」も同じ扱いだという点である。一晩預けるだけでも、売買と同じ禁止の中に入る。持ち主が知人を信用していたかどうかも、お金を受け取らなかったかどうかも関係ない。問われるのは、受け取った人が資格者だったかどうかだけである。なお、猟銃や空気銃は本条の「拳銃等」には含まれず、所持許可制度の側で規律される。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7は、拳銃等の譲渡しおよび貸付けを原則として禁止する規定である。例外は、同法第3条第1項所定の職務・許可・業務に基づき拳銃等を所持する者が、職務上の所持資格または第4条の所持許可を有する者に対して移転する三類型に限定され、移転の両当事者に資格を要求する構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法3条の7とは何ですか?

拳銃・小銃・機関銃・砲の譲渡しと貸付けを禁止する規定です。職務・許可・業務に基づく資格者どうしの移転だけが例外として認められます。

Q2拳銃の「貸付け」も違法になりますか?

なります。条文は譲渡しと貸付けを同列に禁止しており、無償でも短時間でも、受け手が資格者でなければ違反に当たります。

Q3猟銃や空気銃の譲渡も3条の7の対象ですか?

本条の「拳銃等」は拳銃・小銃・機関銃・砲を指し、猟銃や空気銃は含まれません。これらは所持許可制度など別の規定で規律されます。

Q4拳銃を譲り渡した場合の罰則は?

本条違反には重い拘禁刑が定められ、営利目的ではさらに加重されます。具体的な条番号と法定刑は最新の改正状況を確認してください。

Q5警察官どうしなら拳銃を渡してもいいですか?

職務のために、職務上の所持資格を持つ者へ渡す場合は例外に当たり得ます。私的な理由での受け渡しは、警察官であっても例外になりません。

Q6拳銃の譲渡しは未遂でも処罰されますか?

銃刀法には拳銃等の譲渡し等について未遂を処罰する規定が置かれているとされます。対象条文は最新の改正状況を確認してください。

Q7無許可の人に拳銃を渡してしまったらどうすればいい?

すぐに弁護士へ相談し、拳銃等の提出と自首を検討してください。捜査機関に発覚する前に動くかどうかで、減免の可能性が大きく変わります。

Q8拳銃の譲渡しの時効は何年?

公訴時効は法定刑の長さで決まり、長期10年なら7年、営利目的で重くなれば10年が目安です(刑事訴訟法250条)。起算点は行為の終了時です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1改造したモデルガンをネットで売っちゃったんですが、まずいですか?

鑑定で金属弾の発射機能が確認されれば「拳銃」に当たり、無資格者への販売は本条違反になり得ます。法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑とされ、営利目的ならさらに重くなります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務の勝負どころは鑑定です。「発射はできたが殺傷力はない」のか「実用に耐える威力がある」のかで結論が変わるため、弁護人は鑑定の条件(弾・距離・発射回数)を細かく検証します

Q2射撃の許可を持つ者どうしなら、銃を貸し借りしても平気ですよね?

受け手が第4条の所持許可を受けている場合は、条文の例外に当たり得ます。ただし許可は銃ごと・人ごとに付くのが原則なので、「許可を持っている人」なら何でも受け取れるわけではありません。実務のポイント:射撃場で「ちょっと持たせる」行為がいちばん危ない。受け手の許可証に記載された銃かどうかを確認する習慣が、許可者を守ります

Q3亡くなった父の遺品に拳銃がありました。遺族が持っているだけで捕まりますか?

所持自体が第3条違反になり得るため、まず警察に連絡して提出するのが唯一の安全な道です。親族や骨董商に渡すと、本条の譲渡しという別の違反が加わります。実務のポイント:自発的に提出して経緯を説明した遺族が立件される例は多くないとされますが、処分は個別判断です。連絡の前に写真と発見の経緯を記録しておくと、説明の信用性が上がります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「売らなければ大丈夫、貸しただけ」と考える人がいるが、条文は譲渡しと貸付けを完全に同列に並べている。無償でも短時間でも、受け手が資格者でなければ違反になる
  • 許可を持っている人なら誰に渡してもよいと思われがちだが、問題は渡す側の資格ではなく、受け取る側の資格である。許可者どうしでも、受け手が自分の許可や職務上の根拠を持たなければ例外に当たらない
  • 「拳銃の話なんて暴力団か警察のことだ」と思っているなら、問いの立て方がずれている。実際に一般市民が巻き込まれる典型は、改造モデルガンの転売と遺品の中の古い拳銃である。自分が「拳銃」を持っているという自覚がないまま渡すことが、いちばん危ない
  • あなたから見れば親切で「預かった物を返しただけ」でも、法律から見れば無資格者への拳銃の移転である。この見え方の落差が、前科のない人を一気に重大犯罪の被疑者にする
比較の観点この条文ほかの条文
規制する行為第3条の7:拳銃等の譲渡し・貸付け(移転)第3条:銃砲・刀剣類の所持
第4条:所持の許可(禁止の解除)
対象物拳銃・小銃・機関銃・砲(第3条第1項第6号の銃砲を除く)銃砲・刀剣類全般
許可の対象となる銃砲・刀剣類
資格が問われる人渡す側と受け取る側の双方所持している本人
許可を申請する本人(人ごと・物ごと)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第5条・第7条

台湾も無許可の轉讓・出租・出借を禁止し、所持と同じく重い刑罰で臨む点で日本と共通する

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も銃砲の所持・譲渡を許可制で厳格に管理する。具体的な条番号は要確認

中国
中华人民共和国枪支管理法・刑法第128条

中国は銃器の出租・出借を刑法上の独立した犯罪として処罰する点で、貸付けを明示的に禁じる日本と発想が近い

ドイツ
Waffengesetz § 34

ドイツは譲渡(Überlassen)の際に受け手の取得資格の確認を義務づける。受け手の資格を問う構造は日本と共通する

アメリカ
18 U.S.C. § 922

米国は所持自体を原則として認め、禁止対象者への移転を禁じる構造であり、原則禁止型の日本とは出発点が逆である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 祖父の遺品を整理していたら、押し入れの奥から古い軍用拳銃が出てきた。骨董商の親戚に「引き取ってくれ」と渡した瞬間、あなたが譲り渡した側になる。正しい行き先は警察だけだ
  • 趣味でモデルガンを改造していて、試しに撃ったら金属弾が出た。フリマアプリに出品して売れた。鑑定で発射機能が確認されれば、それはもう「おもちゃ」ではなく「拳銃」であり、あなたは拳銃の譲渡しの被疑者になる
  • 暴力団関係の知人から「数日だけ預かっておいてくれ」と頼まれた包みを、別の人に届けたら? 中身が拳銃なら、運び役のあなたも所持と譲渡しの両面で捜査対象になる。「中身は知らなかった」が通るかどうかは、認識の有無をめぐる証拠勝負になる
  • 射撃競技の所持許可を持つあなたが、許可のない後輩に「構えだけ体験させる」つもりで手渡した。二人とも一瞬で線を越えたことになる
  • 海外で射撃ツアーを楽しんだ友人が「向こうでは普通に貸してくれた」と言う。日本では貸すこと自体が禁止されている。同じ感覚を国内に持ち込めば刑事事件になる
  • 警察から任意の事情聴取の連絡が来て、出頭まであと二日しかない。過去にネットで「部品」を売ったことに心当たりがあるなら、その二日で弁護人に相談し、手元の物品を提出するかどうかを決めることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拳銃らしき物を見つけたり押し付けられたりしたら、触る回数を最小限にして、誰にも渡さない2. 最寄りの警察署に連絡し、発見の日時・場所・経緯をメモしておく3. 預けてきた相手とのLINEや通話の記録を消さずに保存する。「知らなかった」ことを裏付ける唯一の証拠になる4. 事情聴取を求められたら、事前に弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 取調べの前に弁護人を呼ぶ。当番弁護士制度が使える2. 争点は「拳銃に当たるか(発射機能の鑑定)」「受け手に資格があったか」「中身を認識していたか」の三つ。どこで争うかを弁護人と絞る3. 物品を提出して自首する余地があるなら、早いほど減免の可能性が残る4. 改造品なら改造の程度と鑑定結果を精査し、発射機能の認定を争うかどうかを検討する

時効(請求できる期限):法定刑の長期が10年の場合、公訴時効は7年。営利目的で法定刑が重くなる場合は10年(刑事訴訟法250条)。起算点は譲渡し・貸付けの行為が終わった時。逮捕後の身柄拘束は最大23日(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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