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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の4

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  1. 第三条の七又は第三条の十の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期拘禁刑又は三年以上の有期拘禁刑及び一千万円以下の罰金に処する。
  3. 3.前二項の未遂罪は、罰する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の4は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の4の条文原文は「第三条の七又は第三条の十の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の4は第五章に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の4の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の3です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の4の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第31条の5です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/31_4
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃刀法31条の4は、拳銃等を譲り渡し・貸し付け・譲り受け・借り受けた者を一年以上十年以下の拘禁刑に処し、営利目的なら三年以上とし、未遂も罰すると定める。

Q · 拳銃を受け取っただけ、タダで渡しただけでも罪になるの?

なる。渡す側も受け取る側も一年以上十年以下の拘禁刑

銃刀法31条の4第1項により、拳銃等を譲り渡す・貸し付ける行為(3条の7違反)と、譲り受ける・借り受ける行為(3条の10違反)は、いずれも一年以上十年以下の拘禁刑の対象です。代金の有無は成立に関係せず、無償の譲渡や短期間の貸し借りも含まれます。営利目的があれば三年以上の有期拘禁刑に引き上げられ、一千万円以下の罰金が併科されることもあります(2項)。取引が完了していなくても未遂罪として処罰されます(3項)。

解説

拳銃を「持っていた」罪と、拳銃を「渡した」罪。日本の法律はこの二つを別の条文で処罰しているが、刑の重さはほぼ同じ一年以上十年以下の拘禁刑である。本条が処罰するのは、拳銃等(拳銃のほか小銃・機関銃・砲を含む)を譲り渡す・貸し付ける行為(3条の7)と、譲り受ける・借り受ける行為(3条の10)の双方だ。見落とされがちなのは次の三点である。第一に、代金を受け取らなくても成立する。無償の譲渡も「ちょっと預ける」貸付けも対象だ。第二に、受け取った側も渡した側と同じ法定刑を負う。第三に、取引が完了する前に摘発されても未遂罪(3項)で処罰される。さらに金銭目的(営利目的)があれば、下限が三年に跳ね上がり、一千万円以下の罰金を併科されうる。執行猶予は宣告刑が三年以下でなければ付かないので、下限三年という数字は「実刑がほぼ前提となる領域」に入ったことを意味する。「頼まれて預かっただけ」という言い訳が法律上どれだけ無力かを知っていれば、その場で断ることができる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第31条の4は、拳銃等の譲渡し・貸付けを禁じる同法3条の7、及び譲受け・借受けを禁じる同法3条の10の違反に対する罰則規定である。基本の法定刑は一年以上十年以下の拘禁刑、営利目的の場合は三年以上の有期拘禁刑又はこれと一千万円以下の罰金の併科とし、未遂も処罰の対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1銃刀法31条の4とは何ですか?

拳銃等の譲渡し・貸付け・譲受け・借受けを処罰する罰則規定です。法定刑は一年以上十年以下の拘禁刑で、営利目的なら三年以上に重くなります。

Q2拳銃の譲渡罪の刑罰はどれくらい?

基本は一年以上十年以下の拘禁刑です。営利目的があると三年以上の有期拘禁刑となり、一千万円以下の罰金が併科されることもあります。

Q3拳銃を貸すのも違法?

違法です。3条の7は譲渡しと並んで貸付けも禁じており、違反すれば本条1項により譲渡しと同じ一年以上十年以下の拘禁刑の対象になります。

Q4拳銃の譲渡罪に罰金刑はある?

1項の罪に罰金刑の選択肢はなく、拘禁刑のみです。2項の営利目的の場合、拘禁刑に一千万円以下の罰金が「併科」されうるにとどまります。

Q5拳銃の受け渡しが未遂でも処罰される?

処罰されます。本条3項が1項・2項の未遂罪を罰すると定めています。ただし刑法43条により刑が減軽されうるため、量刑上は考慮されます。

Q6拳銃譲渡罪で執行猶予はつく?

執行猶予は宣告刑が三年以下の場合に限られます。1項なら可能性がありますが、営利目的の2項は下限三年のため、実刑となる可能性が高い領域です。

Q7拳銃譲渡罪の時効は何年?

公訴時効は、1項の罪が七年、営利目的の2項の罪が十年です(刑事訴訟法250条2項)。犯罪行為が終わった時点から起算されます。

Q8小銃や機関銃の譲渡も同じ罪?

同じです。本条の「拳銃等」には拳銃のほか小銃・機関銃・砲が含まれ、これらの譲渡し・譲受け等はいずれも本条の処罰対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1お金をもらってなければ、営利目的にはならないですよね?

必ずしもそうではありません。営利目的は、実際に利益を得たかどうかではなく、財産上の利益を得る目的があったかで判断されます。後払いの約束や謝礼の期待があれば、認定されうるのです(銃砲刀剣類所持等取締法31条の4第2項)。実務のポイント:実務では、LINE のやり取りに残った「礼はする」の一言が目的を推認させる証拠として扱われることがあります。捜査の初期段階で、その一文の意味を弁護人に説明しておくことが重要です

Q2モデルガンを改造したものを売っても、本物じゃないから大丈夫ですよね?

本物かどうかは見た目ではなく、金属製の弾丸を発射できる機能があるかどうかで判断されます。鑑定で発射機能が認められれば法律上の「拳銃」として扱われ、売れば譲渡し、買えば譲受けとして本条の対象になります(3条の7、3条の10)。実務のポイント:摘発事例では、警察の科学捜査研究所などで実際に試射して威力を測る鑑定が行われることがあります。「撃ったことがないから知らなかった」は、改造の程度しだいで通りにくくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弾がなければただの鉄の塊だから大した罪ではない」と思われがちだが、本条は拳銃等そのものの譲渡しと譲受けを処罰しており、実包を付けたかどうかは成立に関係しない。発射機能のある本体を渡した時点で、一年以上の拘禁刑の対象になる
  • 無償で渡すなら軽く済むことは多くの人が直感的に理解している。しかし実際には、無償でも一年以上十年以下という法定刑の下限は変わらない。下限が「一年以上」であるということは、罰金刑で済ませる道が法律上用意されていないことを意味する。お金をもらった時点で営利目的とされれば、下限はさらに三年に上がる
  • 渡された側は「頼まれて受け取っただけ、自分はむしろ巻き込まれた」と考える。だが法律から見ると、譲受けと借受けは譲渡しと並ぶ独立した犯罪であり、法定刑も同じである。当事者の心理的な立ち位置と法律上の位置がまったくかみ合わない、そのずれに気付くのが遅れる人が多い
比較の観点この条文ほかの条文
処罰する行為銃刀法31条の4:拳銃等の譲渡し・貸付け・譲受け・借受け銃刀法31条の3:拳銃等の所持
銃刀法31条の2:拳銃等の輸入
流通段階での位置手から手へ渡る瞬間(受渡し)手元に置いている状態(保有)
国外から持ち込む段階(上流)
基本の法定刑一年以上十年以下の拘禁刑一年以上十年以下の拘禁刑
三年以上の有期拘禁刑
営利目的の加重三年以上の有期拘禁刑(一千万円以下の罰金併科可)三年以上の有期拘禁刑(一千万円以下の罰金併科可)
無期又は五年以上の有期拘禁刑(三千万円以下の罰金併科可)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第7條

台湾も手槍等の販売・譲渡・貸与を重罰で処罰し、未遂も罰する。日本と同様、流通の各段階を個別に押さえる構造をとる

中国
中华人民共和国刑法 第125条・第128条

中国は銃器の違法売買を重罪とし、出租・出借を別条で処罰する。売買と貸与で条文を分ける点が日本と異なる

ドイツ
WaffG § 52

ドイツは許可制を前提に、無許可の取得・譲渡を刑罰で担保する。許可取得の道がある点で日本より緩やかな体系

アメリカ
18 U.S.C. § 922・§ 924

米国は銃器所持が広く認められ、連邦法は無免許業者の取引や禁止対象者への譲渡を中心に規制する。日本とは前提が根本的に異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 祖父の遺品を整理していたら、押入れの桐箱から古い拳銃が出てきた。親戚が「知り合いの骨董屋に引き取ってもらおう」と言い出す。その「引き取り」が譲渡しにあたる。正しいルートは、手を触れずに警察へ連絡することだけだ
  • 先輩から「一週間だけ預かってくれ、礼はする」と紙袋を渡された。中身が拳銃だと知っていて受け取れば、借受けとして本条の対象になりうる。礼金を受け取る約束があれば、営利目的の認定も視野に入ってくる
  • ネットオークションで「改造済み・実射可能」と書かれたモデルガンを落札したら、どうなるのか? 鑑定で発射機能が認められれば、それは法律上の拳銃である。出品者は譲渡し、落札者は譲受け。発送前に摘発されても、両者とも未遂で処罰される
  • 逮捕から最長二十三日のあいだに、検察官は起訴するかどうか、営利目的を付けて起訴するかどうかを決める。一年以上か三年以上か。残された時間で、金銭の流れの説明を弁護人と固められるかが分かれ目になる
  • 受け渡し当日、駅のコインロッカーの前で私服警官に囲まれた。物はまだ手渡していない。それでも未遂罪は成立している

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拳銃を渡されそうになった、あるいは押し付けられた場合、受け取らずにその場を離れる。すでに手元にあるなら、自分で運んだり他人に渡したりせず、すぐに警察へ通報して指示を仰ぐ2. 遺品などで見つけたときは触らず、写真と発見場所を記録して警察に届け出る3. 脅されて受け取らされた経緯があれば、メッセージ履歴や通話記録を保存しておく。強要された事情は刑事責任の判断に影響しうる

訴えられた側:1. 逮捕されたらまず弁護人を依頼する(当番弁護士は初回無料)。供述は弁護人と相談してから行う2. 争点を三つに分けて整理する:物が発射機能のある「拳銃等」にあたるか、中身が拳銃だと認識していたか、営利目的があったか3. 特に営利目的の認定は下限を一年から三年へ押し上げるため、金銭の流れを客観資料で説明できるよう準備する4. 取引が未完了の場合でも未遂罪は成立するが、未遂は刑を減軽できる(刑法43条)ため、量刑の主張材料になる

時効(請求できる期限):公訴時効は、1項の罪(長期十年)が七年、2項の営利目的の罪(長期二十年)が十年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時点。逮捕後の身柄拘束は最長二十三日で、その間に起訴するかどうかが決まる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(刑法総論の一般理解):本条の罪は故意犯であり、対象物が拳銃等であることの認識が必要とされる。確定的な認識までは要せず、拳銃等かもしれないと認識しつつ受け取るような未必の故意でも足りると一般に解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、本条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法改正(拘禁刑創設)に伴う関係法律の整理により、本条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。令和7年(2025年)6月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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