銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の10(譲受け等の禁止)
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- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。
- 一第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当して拳銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第三号又は同項第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該所持することができる拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
- 二第四条の規定による拳銃等の所持の許可を受けた者が、第三条第一項第二号の二、第三号又は第七号に掲げる場合に該当して拳銃等を所持する者から当該許可に係る拳銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
この条文の基本情報
譲受け等の禁止とは何ですか?
定義譲受け等の禁止とは、銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10に定められた規定で、「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10(譲受け等の禁止)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法第3条の10は、何人も拳銃等を譲り受け又は借り受けてはならないと定める。例外は職務上の所持者間の受渡しと、第4条の許可者が許可に係る拳銃等を受け取る場合に限られる。
Q · お金を払わずに拳銃をもらったり、少しの間預かったりするだけでも違法なの?
原則違法。無償でも一時的な借受けでも禁止
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10は、拳銃等の「譲受け」と「借受け」をいずれも原則として禁止しています。条文は有償か無償かを区別していないため、贈与や形見分けで受け取る場合も対象になりえます。返すつもりの一時的な預かりも借受けとして問題になりえます。例外は、職務上の所持資格者が職務のために受け取る場合と、第4条の所持許可を受けた者が許可に係る拳銃等を正規の所持者から受け取る場合に限られます。
解説
銃刀法が罰するのは「拳銃を持っていること」だけではない。受け取るという行為そのものが、独立した犯罪として切り出されている。それが本条である。条文は、原則として誰であっても拳銃等(拳銃・小銃・機関銃・砲など)を「譲り受け」も「借り受け」もしてはならないと定める。例外は二つだけである。一つは、職務上拳銃等を所持できると法律で認められた者が、その職務のために正規の所持者から受け取る場合。もう一つは、第4条の所持許可を受けた者が、許可に係る拳銃等を正規ルートの所持者から受け取る場合である。つまり適法な受け渡しは、渡す側も受け取る側も正規の資格を持つ閉じた経路の中でしか成立しない。お金を払ったかどうかは関係ない。タダでもらった場合も、「ちょっと預かって」と頼まれた場合も対象になりうる。「自分は買っていない」「数分持っただけ」という言い訳は、条文の構造上ほとんど通用しない。知っておくべき行動は一つだけである。正規の所持許可を持たない人が「受け取らない」と決めることが、唯一の安全策になる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10は、拳銃等の譲受け及び借受けを原則として禁止する規定である。有償・無償を問わず、所有権等の移転を受ける譲受けと、返還を前提に占有の移転を受ける借受けの双方を対象とし、例外を職務上の所持資格者間の受渡しと、第4条の所持許可者による許可対象拳銃等の受取りの二類型に限定している。
よくある質問 AI による整理
Q1銃刀法の「譲受け」とは何ですか?
拳銃等の所有権などの移転を相手から受けることです。売買だけでなく贈与や形見分けも含まれ、代金の有無は問われません(銃刀法3条の10)。
Q2拳銃を預かっただけで罪になりますか?
返す約束があっても、拳銃等の借受けとして銃刀法3条の10に触れうるうえ、手元に置いている間は所持の規制も問題になります。
Q3遺品から拳銃が見つかったらどうすればいい?
触らず、誰にも渡さず、すぐ警察に連絡するのが基本です。親族や業者に引き渡すと、受け取った側の譲受けが問題になりえます。
Q4銃刀法3条の10に違反するとどうなる?
罰則は同法の罰則章(第31条の4等)に定められ、拘禁刑の対象となります。具体的な刑の範囲は最新の条文で確認してください。
Q5拳銃の譲受けと所持は両方罪になる?
受け取る行為と持ち続ける状態は別々の規制の対象です。一度の受渡しで両方の規定が問題となりえますが、罪数の扱いは事案により異なります。
Q6無可動実銃をネットで買うのは違法?
国内基準どおりに無可動化された物なら通常は拳銃等にあたりません。ただし修理で撃てる状態に戻せるなら、鑑定で拳銃等と認定されえます。
Q7警察官同士で拳銃を受け渡すのは違法?
職務上所持できる者が職務のため正規の所持者から受け取る場合は、銃刀法3条の10第1号の例外として適法です。
Q8中身を知らずに拳銃を受け取ったら罪になる?
犯罪の成立には拳銃等であることの認識(故意)が必要です。ただし状況から「薄々気づいていた」と評価されれば、故意が認められることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の射撃場で撃つのは合法ですよね? それと何が違うんですか?
現地の法律に従って射撃場で撃つだけなら、通常は日本の本条の問題にはならない。問題になるのは、日本国内で受け取る、または日本に持ち込む段階である。国内での受け取りは本条、持ち込みは同法の輸入禁止規定と関税法の輸入禁制品規定にかかる。実務のポイント:実際の摘発は、帰国後に「現地で気に入った銃を送ってもらった」という流れで起きることが多い。怖いのは撃った体験ではなく、その後の一通の通販注文である
Q2モデルガンやエアガンを買うのも、これに引っかかるんですか?
発射機能を持たない適法なモデルガンや、規制値以下のエアソフトガンは拳銃等にあたらない。ただし、金属製で改造すれば実弾を撃てる構造の物は、模造拳銃の規制や、鑑定の結果次第では拳銃そのものとして扱われうる。実務のポイント:摘発の分かれ目になるのは外見ではなく警察の鑑定での発射実験である。個人輸入の「海外仕様」の製品ほど、国内の基準を満たしていないリスクが高い
Q3猟銃の許可を持っている友人から銃を借りて、一緒に狩猟に行くのはダメですか?
本条が直接規律するのは拳銃等の譲受け・借受けだが、猟銃も所持許可(第4条)がなければ持てない。許可は特定の一丁ごとに出るため、友人の銃を自分の許可なく借りて使えば、所持の規制に正面から抵触する。実務のポイント:狩猟仲間の間で「ちょっと貸し借り」は昔から起きがちで、許可取消しと刑事事件の両方に発展しやすい典型である。許可証の記載と銃の番号を照合する習慣がある人は、まず事故を起こさない
間違えやすい点 AI による整理
- 「お金を払っていないから譲受けではない」と考える人がいるが、条文は有償・無償を区別していない。贈与でも、形見分けでも、受け取れば譲受けにあたりうる
- 借り受けの禁止が軽く扱われがちである。「返すつもりだった」「一時的に預かっただけ」でも、借り受けとして独立に禁止されている。本当に怖いのは、貸し借りの一回が譲受け罪と所持罪の両方を同時に成立させうる点である
- 「許可さえ持っていれば、許可者どうしで自由にやり取りできる」という前提そのものが誤っている。第2号の例外は「当該許可に係る拳銃等」に限られ、相手方も第3条第1項所定の正規所持者でなければならない。許可証は万能の通行証ではなく、特定の一丁にだけ効力を持つ鍵である
- あなたから見れば「好奇心で触っただけのモデルガン」でも、法律から見れば発射機能の有無で「拳銃」か「模造品」かが決まる。改造が容易な構造なら、見た目がおもちゃでも鑑定で拳銃と認定されることがある。この落差に気づかず売り買いする人が後を絶たない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する行為 | 銃刀法3条の10:拳銃等を譲り受け・借り受けること(受け取る側) | 銃刀法3条の7:拳銃等を譲り渡し・貸し付けること(渡す側、本条と表裏) 銃刀法3条:銃砲刀剣類を所持すること(状態の規制) |
| 有償・無償の区別 | 区別なし。贈与・形見分けも対象になりうる | 区別なし。無償で渡しても対象になりうる 入手経緯を問わず所持そのものを規律 |
| 適法となる場合 | 職務上の所持資格者の職務のための受取り、第4条の許可者による許可対象拳銃等の受取りに限定 | 渡す相手が法定の資格者である場合など、条文所定の場合に限定 第3条第1項各号の例外(法令に基づく職務、第4条の許可等) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も手槍等の無許可の転譲・出借・持有等を重く処罰する。日本と同様、許可制の外での流通を刑事罰で遮断する構造をとる
韓国も銃砲の所持を許可制とし、許可のない者の間の譲渡・譲受けを制限する
ドイツは武器の取得(Erwerb)に武器所持カードを要求する許可制をとり、取得行為そのものを規制対象とする点で本条と共通する
米国連邦法は特定の者への譲渡や受領を禁止するが、一般市民の取得を原則禁止する日本とは出発点が大きく異なり、州法による差も大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外旅行先の射撃場で撃った拳銃が忘れられず、帰国後に SNS で「部品バラしで送れる」という出品者を見つけた。代金を振り込み、荷物を受け取った瞬間に譲受けは完成している。関税法の輸入罪と所持罪も重なる
- 先輩から「一週間だけ預かっておいてくれ、中身は見るな」と黒いバッグを渡された。中身が拳銃だと薄々気づいていたら、それは借受けと所持の問題になる。「見ていない」は、客観的な状況次第で故意を否定する盾にはならない
- もしネットオークションで落札した「海外製の無可動実銃」が、実は日本の基準どおりの無可動処理をされていなかったら、どうなる? 部品を交換すれば撃てる状態なら、警察の鑑定次第で「拳銃等」と認定されうる。落札者であるあなたは、譲り受けた側として捜査の対象になる
- 亡くなった祖父の書斎を整理していたら、戦時中の古い拳銃が出てきた。あと数日で遺品整理業者が来る。業者や親戚に渡したり、誰かに引き取ってもらったりする前に、まず警察に相談すること。相手に渡した時点で、相手の譲受けとあなたの譲渡しという二つの事件になりうる
- あなたは射撃競技の許可を持つ選手。仲間の選手から「試合用に一丁貸すよ」と言われた。許可の対象外の銃を借りれば、許可があっても本条違反になりうる。許可は「その銃」についてしか効力を持たない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拳銃らしき物を渡されそうになった、または置いていかれた場合は、触らず、動かさず、写真も撮らずに110番か最寄りの警察署へ連絡する2. 誰から、いつ、どういう経緯で渡されたかをメモに残す(相手の LINE やメッセージは削除しない) 3. 脅されて受け取らされた場合は、その事情を最初の段階で警察に伝える。強制の有無は故意や情状の判断に直結する4. 遺品として見つかった場合も、親族や業者に渡さず警察に引き取りを依頼する
訴えられた側:1. 取調べの前に弁護人を呼ぶ。初回は当番弁護士制度を使える2. 争点になるのは主に「拳銃等にあたるか」(発射機能や鑑定結果)と「拳銃等だと認識していたか」(故意)である。鑑定の方法と結果の開示を弁護人経由で求める3. 手元に残っている物があるなら、提出と自首が所持罪の減免につながりうるので、早めに弁護人と方針を決める4. 入手経路を供述するかどうかは、組織犯罪との関係もあるため、自分の安全も含めて弁護人と慎重に検討する
時効(請求できる期限):特定の請求期限はない。刑事の公訴時効は法定刑の上限で決まり、長期10年の拘禁刑であれば7年、営利目的などの加重類型ではさらに長くなる(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)。起算点は受け取った時点
学説
一般的解釈:本条は所持罪の前段階である受取り行為を独立に禁止し、拳銃等の流通経路そのものを遮断する趣旨と理解される。譲受け・借受けは有償無償を問わず、例外は受け取る側と渡す側の双方が法定の資格者である閉じた経路に限られる。
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条所持禁止の原則と適法所持の例外列挙
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の7拳銃等の譲渡し禁止、本条と表裏の規定
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条所持許可、第2号例外の前提(許可対象の銃に限る)
- 銃砲刀剣類所持等取締法 第31条の4譲受け等違反の罰則(現行効力を要確認)
- 関税法 第69条の11拳銃等を輸入禁制品とし水際で遮断
- 武器等製造法 第4条銃砲製造の許可制、正規供給元の規律
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