銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の9
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- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り渡してはならない。
- 一第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法第十七条第一項の許可を受け若しくは同項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該拳銃実包を譲り渡す場合
- 二第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当して当該拳銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該拳銃実包を譲り渡す場合
- 三火薬類取締法第十七条第一項の許可を受け又は同項第一号若しくは第二号に掲げる場合に該当して拳銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができる拳銃実包を譲り渡す場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り渡してはならない。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9は第一章 総則に置かれています。
- 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の8です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点銃刀法3条の9は、拳銃実包の譲渡しを原則として禁止する。例外は、所持根拠の号数と受け手の資格、または火薬類取締法17条の許可等を組み合わせた三つの場合に限られる。
Q · 許可を持っている人なら、拳銃の実弾を他人に渡してもいいの?
原則禁止。条文が定める三つの経路だけが例外
銃刀法3条の9は、拳銃実包の譲渡しを原則として禁止しています。例外は、①3条の3第1項3号の所持者が職務のため所定の資格者や火薬類譲受け許可者等に渡す場合、②同項4号から8号・10号の所持者が所定の資格者や火薬類譲受け許可者等に渡す場合、③火薬類取締法17条1項の許可等を受けた者が渡す場合の三つです。渡す側が適法に持っているだけでは足りず、受け取る側の資格も必要です。
解説
弾丸一発を人に渡すことが、合法になる場面は日本ではごく狭い。銃砲刀剣類所持等取締法3条の9は、拳銃実包(拳銃に適合する、火薬と雷管の入った未発射の弾)の譲渡しを原則として全面禁止する。そのうえで、例外を三つの経路だけに絞っている。要点は、渡す側が適法に持っているだけでは足りないことだ。受け取る側も、3条の3第1項の決められた号に当たる所持資格者か、火薬類取締法17条の譲受け許可などを得た者でなければならない。条文を細かく読むと、所持の根拠が3条の3第1項の第1号・第2号・第9号である者は、1号と2号の「渡す側」に入っていない。適法に持っていても、渡す相手がいない所持資格があるということだ。しかも「譲渡し」は売買に限らず、無償で渡す場合も含むと解されている。祖父の遺品から出てきた古い弾を「記念に」と親戚にあげる行為も、形式的にはこの条文の射程に入る。弾が合法かどうかは、持つ人ではなく、渡す人と受け取る人の組み合わせで決まる。
法的な位置づけ
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9は、拳銃実包の譲渡しを禁止する規定である。拳銃実包を所持する根拠(同法3条の3第1項の各号)と受け手の所持資格、または火薬類取締法17条1項の譲渡・譲受け許可等との組合せにより、譲渡しが許される場合を三つに限定する。有償・無償を問わず、列挙された経路以外の譲渡しは違法となる。
よくある質問 AI による整理
Q1拳銃実包とは何ですか?
拳銃に適合する実包、つまり火薬と雷管が入った未発射の弾を指します。銃刀法は拳銃本体とは別に、実包そのものの所持や譲渡しを独立して規制しています。
Q2銃刀法3条の9は何を禁止していますか?
拳銃実包の譲渡しを原則として禁止しています。例外は条文に列挙された三つの経路だけで、それ以外の渡し方は有償か無償かを問わず違法です。
Q3実弾を無料であげるのも違法ですか?
違法になりえます。譲渡しは売買に限らず無償の引渡しも含むと解されているため、記念品やプレゼントとして渡す場合も本条の対象になります。
Q4古い弾が見つかったら警察に届けないといけない?
本条自体は届出義務を定めていませんが、他人に渡すと譲渡しの問題が生じます。触らず、移動させず、最寄りの警察署に相談するのが安全です。
Q5火薬類譲受け許可者等とは?
火薬類取締法17条1項の許可を受けた者、または同項各号(4号を除く)に該当して拳銃実包を譲り受けることができる者を指す、本条の定義語です。
Q6実弾をフリマやネットオークションで売ることはできる?
できません。一般の出品者は本条の例外に当たらないため、出品や発送は譲渡しの禁止に触れえます。落札した側も所持の問題を抱えることになります。
Q7ダミーカートの売買は違法?
火薬と雷管が除去され、実包に当たらないものであれば本条の対象外です。ただし外見では判別できず、雷管が残っていれば実包と扱われる可能性があります。
Q8拳銃実包の譲渡し違反の罰則は?
銃刀法の罰則規定に拘禁刑を含む刑罰が置かれています。法定刑は改正で変動しうるため、最新の条文をe-Gov法令検索で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1おじいちゃんの遺品から弾が出てきたんですが、どうすればいいんですか?
触らず、そのまま最寄りの警察署に連絡するのが基本です。親戚や業者に渡すと、無償でも本条の「譲渡し」に当たりうるうえ、受け取った側も3条の3の所持禁止に触れかねません。実務のポイント:古い弾は雷管が劣化して暴発しやすい場合があります。警察に「持って行きます」と言うより、「取りに来てほしい」と相談するほうが安全で、運搬中の所持を疑われる余地もなくなります
Q2射撃仲間で両方とも許可持ちなら、弾の融通は問題ないですよね?
そうとは限りません。本条は、渡す側の所持根拠が3条の3第1項の何号かによって、渡してよい相手を細かく指定しています。受け取る側も所持資格者か、火薬類取締法17条の譲受け許可などを得た者である必要があります。実務のポイント:現場では「許可証があるか」だけを確認しがちですが、問われるのは許可の種類と根拠です。迷ったら都道府県の火薬類担当部署や所轄の警察に事前に確認するのが最も安く済みます
Q3ネットで「火薬抜き」って書いてある弾を買うのはセーフですか?
火薬と雷管が完全に除去されていれば実包ではありません。ただ、出品者の説明が正しいかは外見だけでは判断できず、実包だった場合は売った側が本条違反、買った側が所持の問題を抱えます。実務のポイント:実務で争点になるのは雷管が生きているかどうかです。火薬を抜いても雷管が残っていれば危険物であることに変わりはありません。説明文を信じる前に、そもそも買わない選択肢を考えるべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 「お金を取らずにあげるだけなら売買じゃないから問題ない」と考える人がいるが、譲渡しは有償・無償を問わないと解されている。記念品として親族に渡すだけでも、条文上は譲渡しに当たりうる
- 自分が許可を得て適法に所持しているのだから、誰に渡しても自由だと思っていないだろうか。本条は、渡す側の所持根拠(3条の3第1項の何号か)と、受け取る側の資格の組み合わせを一つずつ指定している。所持が適法でも、条文上の渡し先がない所持資格さえある
- 「弾だけなら拳銃本体より軽い話だろう」という感覚は危うい。法は拳銃実包について所持・譲渡し・譲受けなどを独立に規制し、それぞれに拘禁刑を含む罰則を用意している。弾は本体のおまけではなく、それ自体が規制の主役である(具体的な法定刑は最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 3条の9:拳銃実包の譲渡し | 3条の7:拳銃等(本体)の譲渡し 3条の3:拳銃実包の所持 |
| 規制される行為 | 渡す行為(有償・無償を問わない) | 拳銃等を渡す行為 実包を持っている状態そのもの |
| 例外の決まり方 | 渡す側の所持根拠の号数と受け手の資格の組合せ、または火薬類取締法17条の許可等 | 拳銃等の所持根拠と受け手の資格の組合せ 3条の3第1項各号に列挙された所持資格 |
| 本条との関係 | 流通の出口を個別に指定 | 本体側の流通を規律する並行規定 本条が引用する号数の出典 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は子弾の製造・販売・運輸・持有等を刑罰で直接規律する構造で、日本のような所持根拠の号数と受け手資格を組み合わせた例外列挙型とは異なる
ドイツは武器・弾薬の引渡しを、受け手が取得権限(Erwerbsberechtigung)を有する場合に限って認める。受け手の資格を確認させる点で本条と発想が近い
米国連邦法は禁止対象者への弾薬譲渡を規制するにとどまり、原則自由・例外禁止の構造であって、日本の原則禁止型とは正反対である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の押し入れを整理していたら、亡くなった祖父の軍用品の箱から錆びた弾が数発出てきた。「珍しいからフリマに出そう」と考えたなら、その前に手を止めてほしい。触らずに最寄りの警察署へ相談するのが唯一の安全な道である
- もし射撃競技の仲間から「余った弾を少し回してくれないか」と頼まれたら、どうなる? 二人とも正規の許可を持っていても、相手が受け取れる資格者に当たるか、火薬類取締法上の譲渡・譲受けの手続を踏んでいるかで結論が変わる。「仲間内だから」という理由は通らない
- あなたは火薬類販売業の従業員である。常連客から「書類はあとで出すから先に渡して」と言われた。相手が譲受け許可を得ているか確認しないまま渡せば、違反を問われるのは渡したあなたの側でもある
- 海外の射撃場で撃ち残した弾を、友人が「お土産」と言って帰国後に手渡してきた。受け取った時点で、あなたも所持の問題に巻き込まれる
- ネットオークションに「アンティーク実弾・火薬抜き」として弾が出品されている。本当に火薬と雷管が除去されているのか、出品者の言葉以外に根拠はない。落札ボタンを押すまで、あと3分。その3分で、あなたは自分が取引の当事者になるかどうかを決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 身近で拳銃実包らしき物を見つけたら、触らず、移動させず、写真だけ撮って警察に連絡する2. 家族や業者に「引き取ってもらう」「処分してもらう」ことはしない。それ自体が譲渡しになりうる3. 誰かから弾を渡されそうになったら受け取りを断り、経緯をメモに残す4. 既に受け取ってしまった場合は、早めに弁護士に相談したうえで警察に提出する
訴えられた側:1. まず物が本当に「拳銃実包」か確認する。火薬と雷管のないダミーカートや空薬莢は実包ではなく、鑑定結果が決定的な争点になる2. 渡した側と受け取った側の資格、つまり3条の3第1項の号数と火薬類取締法17条の許可の有無を整理する3. 拳銃実包を提出して自首した場合に刑を減軽・免除する特則が銃刀法の罰則規定に置かれているため、適用の可否を弁護人とすぐ検討する(適用範囲は要確認) 4. 取調べでは弁護人と相談する前に供述を固めない
時効(請求できる期限):特定の請求期限はない。刑事責任の公訴時効は、本条違反の罰則の法定刑の上限に応じて刑事訴訟法250条2項により決まり、行為が終わった時から進行する(最新の罰則規定と改正状況をご確認ください)。自首による減免を狙うなら、捜査機関に発覚する前に動くことが前提となる
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