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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の11

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  1. 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。
  2. 一第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
  3. 二第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
  4. 三第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して拳銃部品を所持する者から当該所持することができる拳銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11は第一章 総則に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の10です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11は、拳銃部品の譲受け・借受けを原則禁止する。例外は第3条の2で所持が認められた者同士の、職務・業務上の受け渡しに限られる。

Q · 拳銃の部品だけなら、人からもらったり借りたりしても大丈夫?

原則として違法。無償でも短期の借用でも禁止される

銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11は、拳銃部品(銃身・機関部体・回転弾倉・スライドなど)の譲受けと借受けを原則として禁止しています。有償か無償か、期間の長短は問いません。例外は、第3条の2第1項第3号・第4号・第6号に基づいて拳銃部品を適法に所持できる者同士が、職務や業務のために受け渡す場合に限られます。受け取る側も所持資格を持っている必要があり、相手が許可業者というだけでは足りません。

解説

銃身一本、スライド一枚。それだけでは弾は出ないが、銃刀法はこれを「拳銃そのもの」と同じ目で見ている。第三条の十一は、拳銃部品(銃身・機関部体・回転弾倉・スライドなど。範囲は第三条の二で定義)を譲り受けることも借り受けることも、原則として一律に禁じる。例外は三つあるが、いずれも第三条の二第一項第三号・第四号・第六号に基づいて適法に部品を持てる者同士の受け渡しに限られる。つまり「渡す側」も「受け取る側」も最初から法の許可の輪の内側にいる場合だけ、門が開く。あなたがこの輪の外にいる限り、代金を払ったか、無償でもらったか、一晩だけ借りたかは問われない。完成品の拳銃を持たなくても、部品を手に入れた時点で線を越えうる。組み立てる気がなかった、飾るだけのつもりだった、という言い分は、受け取った後では構成要件の外側の話になる。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11は、拳銃部品の譲受け及び借受けを原則として禁止する規定である。例外は、同法第3条の2第1項第3号、第4号又は第6号に該当して拳銃部品を所持できる者が、同じく所持資格を有する者から職務又は業務のために譲り受け、又は借り受ける場合に限定される。

手順

  1. 1.受け取る前に物の性質を確認する 「実物」「放出品」などと称する金属パーツは、受領や落札の前に、真正の拳銃部品かモデルガン用パーツかを出品説明や相手とのやり取りで確認する。判断できなければ受領を保留する
  2. 2.手元に届いた場合は触らず記録する 不審な部品が届いた、または遺品から出てきた場合は、触らずに写真で状態を記録する。廃棄・転売・他人への譲渡はしない
  3. 3.警察署の生活安全課に相談する 最寄りの警察署の生活安全課に連絡し、入手の経緯を説明して引き取りを相談する。早い段階で自分から申し出ることが、その後の扱いに影響しうる
  4. 4.嫌疑を受けたら弁護人に相談する 取調べの前に弁護人に相談する。当番弁護士制度は初回無料で利用できる。入手時のやり取りなど、故意の有無を判断する材料となる資料を保全して弁護人に渡す

よくある質問 AI による整理

Q1拳銃部品とは何ですか?

銃身、機関部体、回転弾倉、スライドなど、拳銃を構成する主要な部品を指します。範囲は銃刀法第3条の2で定められています。

Q2銃の部品をもらうのは違法?

真正の拳銃部品であれば、無償でもらう行為も銃刀法第3条の11の譲受けに当たり、原則違法です。代金の有無は関係ありません。

Q3拳銃部品を借りるだけでも違法?

違法になりえます。第3条の11は譲受けと並べて借受けも明文で禁止しており、短期間の借用でも成立しうります。

Q4遺品から銃の部品が出てきたらどうする?

触らずに写真で記録し、廃棄・譲渡・転売はせず、最寄りの警察署の生活安全課に連絡して引き取りを相談するのが安全です。

Q5海外通販で銃のパーツを買える?

真正の拳銃部品は関税法上の輸入禁制品に当たり、国内での所持や譲受けも銃刀法で規制されます。モデルガン用パーツとは法的に別物です。

Q6モデルガンのパーツは銃刀法違反?

玩具やモデルガン用のパーツは原則として拳銃部品に当たりません。ただし「実物」と称する出品は真正品の可能性があり、注意が必要です。

Q7拳銃部品の譲受けの例外は?

第3条の2第1項第3号・第4号・第6号に基づき所持できる者同士が、職務や業務のために受け渡す場合だけが例外です。

Q8拳銃部品の譲受け違反の時効は何年?

公訴時効は罰則の法定刑の上限で決まります(刑事訴訟法250条2項)。具体的な年数は最新の罰則規定で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1モデルガンのパーツを通販で買うのも、この条文に引っかかるんですか?

本条の対象は、第三条の二で定める真正の拳銃の部品である。モデルガンや玩具用のパーツは、原則として対象ではない。実務のポイント:問題になるのは「実物放出品」「デコミ(無可動化)前のパーツ」などと称する出品で、真正品か否かは外見では判断できない。鑑定の結果が真正であれば、あなたの認識が故意の争点に移るだけで、物の性質自体は動かない

Q2借りてすぐ返したら、セーフになりませんか?

ならない可能性が高い。本条は譲り受けと並べて「借り受け」を明文で禁じているので、自分の支配下に移した時点で成立しうる。返したことは情状の問題にとどまる。実務のポイント:撮影小道具や展示の貸し借りでこの構図は起こりやすい。貸し借りの前に物の出所と性質を確認する習慣が、いちばん安い防御になる

Q3相手が許可を持っている業者なら、誰でも受け取っていいんですよね?

違う。本条の例外は、渡す側だけでなく受け取る側も、第三条の二第一項第三号・第四号・第六号に基づいて部品を適法に所持できる者である場合に限られる。実務のポイント:相手の許可だけを確認して安心するのが最も多い落とし穴である。例外の門は、双方が許可の輪の内側にいて初めて開く

間違えやすい点 AI による整理

  • 部品だけなら撃てないのだから罪は軽い、あるいは罪にならない。そう考える人は多いが、法は部品を拳銃の流通経路そのものとして扱っている。単体で発射能力がないことは、本条の成否とは無関係である
  • 「買わなければ大丈夫」という発想は、問いの立て方がずれている。本条が禁じるのは譲り受けと借り受けで、有償か無償か、短期か長期かを区別していない。問うべきは代金の有無ではなく、その物を自分の支配下に移したかどうかである
  • 受け取る側から見れば「相手が売ってくれたから買っただけ」だが、法は受け手を独立した行為者として扱う。渡した側が処罰されるかどうかとは別に、あなた自身の受け取り行為が評価される。相手に責任を押し付ける構図は成り立たない
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象の行為第3条の11:拳銃部品の譲受け・借受け第3条の2:拳銃部品の所持
第3条の10:拳銃部品の譲渡し等(関連規定、現行効力を要確認)
規制される立場受け取る側部品を手元に持つ者
渡す側
例外の構造第3条の2第1項第3号・第4号・第6号の所持資格者同士の受け渡しに限る法定の職務・業務等に該当する場合に所持可
関連条文で個別に確認が必要

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第13条

台湾も槍砲の主要組成零件を独立に規制しており、部品単位の流通を遮断する発想は日本と共通する

ドイツ
Waffengesetz(WaffG)Anlage 1

ドイツは銃の本質的部品(wesentliche Teile)を銃そのものと同等に扱う

アメリカ
Gun Control Act of 1968, 18 U.S.C. § 921

米国連邦法はフレーム・レシーバーを銃器として規制するが、その他の部品は原則として規制が緩い点で日本と大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外のオークションサイトで「実物のスライド、コレクション向け」という出品を見つけた。落札ボタンを押す前に知っておくべきは、日本国内に届いた時点で輸入規制と所持規制、国内の相手から受け取れば本条の譲受け規制が重なるという点だ。モデルガンのパーツと本物の部品は、法的にはまったく別物である
  • 祖父の遺品を整理していたら、油紙に包まれた金属の筒と部品が出てきた。親戚が「記念に持っていけ」と言う。受け取る前に止まれるか? 形見分けという名目でも、真正の拳銃部品を引き取る行為は本条の譲受けに当たりうる。まず触らずに警察へ相談するのが安全な順番である
  • 友人に「一晩だけ貸すから撮影に使え」と金属製のパーツを渡された。本条は譲受けだけでなく「借り受け」も禁止している。返すつもりでも、受け取った瞬間に成立しうる
  • あなたは部品を仕入れて転売する側だった。相手が許可を持つ事業者だと思い込んで取引したが、実は無許可だった。受け取った側には本条、渡した側には拳銃部品の譲渡し規制が問題になり、取引の両端が同時に捜査線上に乗る。今日、相手の許可の根拠を書面で確認していない取引が一件でもあるなら、次の発送前に止めるべきである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 身に覚えのない部品が送られてきた、または家族の遺品から出てきた場合、まず触らず、写真で状態だけ記録する2. 転売・廃棄・譲渡はしない。どの行為も新たな問題を生みうる3. 最寄りの警察署の生活安全課に連絡し、経緯を説明して引き取りを相談する4. 送り主や入手経路の記録(伝票、メッセージ)を保存しておく

訴えられた側:1. 取調べの前に弁護人に相談する。当番弁護士制度は初回無料で使える2. 争点は、物が法定の拳銃部品に当たるか、真正品と認識していたか(故意)の二点になりやすい。入手時のやり取りや出品説明を保全する3. 相手が許可を持つ者だと信じた根拠があれば、その資料を弁護人に渡す4. 自ら任意提出したか、隠そうとしたかは情状に影響しうるので、証拠の廃棄は絶対にしない

時効(請求できる期限):本条違反の公訴時効は、罰則規定の法定刑の上限に応じて刑事訴訟法250条2項で決まる(たとえば上限が10年未満の拘禁刑なら5年)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条)。本条違反の具体的な法定刑は最新の罰則規定で確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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