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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

銃砲刀剣類所持等取締法 第3条の12

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  1. 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り受けてはならない。
  2. 一第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができる拳銃実包を譲り受ける場合
  3. 二第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持することができる者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当して拳銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができる拳銃実包を譲り受ける場合
  4. 三火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができる拳銃実包を譲り受ける場合

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12の条文原文は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、拳銃実包を譲り受けてはならない。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12は第一章 総則に置かれています。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法の公布日は昭和33年3月10日です。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の11です。
  7. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法第3条の13です。
  8. 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000006
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第3条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000006/3_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12は、何人も拳銃実包を譲り受けてはならないと定め、例外を職務上の所持者・特定資格者・火薬類譲受け許可者等に限る。

Q · 拳銃の実弾を1発だけお土産でもらうのは違法ですか?

原則違法。職務・資格・許可がある人しか受け取れない

銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12は、何人も拳銃実包を譲り受けてはならないと定めています。例外は、同法第3条の3第1項各号により職務や特定の資格で拳銃実包を所持できる者が所定の相手方から受け取る場合と、火薬類譲受け許可者等が許可の範囲で受け取る場合に限られます。有償か無償かは問われないため、お土産や形見分けでも該当しえます。一般の人が使える例外は事実上ありません。

解説

拳銃を持っていなくても、弾1発を受け取っただけで刑事事件になる。第3条の12は、拳銃実包(拳銃で撃てる実弾)を人から受け取る行為そのものを原則として禁じている。例外は三つだけで、中身はいずれも「職務や公的な許可で扱う人どうしの受け渡し」である。一つ目は、法令上の職務として実包を持てる人が、その職務のために受け取る場合。二つ目は、条文が列挙する特定の資格で所持できる人が、資格のある者や火薬類の譲渡し許可者等から受け取る場合。三つ目は、火薬類の譲受け許可を得た人が、許可の範囲内で受け取る場合である。一般の人が自分で使える例外は、事実上ない。見落とされやすいのは、お金を払ったかどうかは関係ないという点である。お土産、形見分け、預かり物、どれも「譲り受け」になりうる。受け取る前に断る。条文が一般の人に残している安全な選択肢は、それだけである。

法的な位置づけ

銃砲刀剣類所持等取締法第3条の12は、拳銃実包の譲受けを何人に対しても原則として禁止する規定である。例外は、同法第3条の3第1項各号により拳銃実包を所持できる職務上の者や特定の資格者が所定の相手方から譲り受ける場合、及び火薬類譲受け許可者等がその許可の範囲で譲り受ける場合に限定される。

よくある質問 AI による整理

Q1拳銃実包とは何ですか?

拳銃で発射できる実弾のことです。銃刀法は拳銃本体とは別に拳銃実包を規制しており、受け取ること自体が第3条の12で原則禁止されています。

Q2実弾を譲り受けるのは違法?

原則として違法です。銃刀法第3条の12は、職務・特定資格・火薬類の譲受け許可がある場合を除き、何人にも拳銃実包の譲受けを禁じています。

Q3実弾を無料でもらうのも譲受けになる?

なりえます。譲受けは売買に限られず、贈与・形見分け・景品などの無償の受け取りも含まれると解されています。

Q4フリマアプリで弾丸を買うのは違法?

届いた物が火薬入りの拳銃実包であれば、譲受けに当たるおそれがあります。出品者側にも譲渡しの問題が生じ、双方が捜査対象になりえます。

Q5遺品から実弾が出てきたらどうする?

触らず、動かさず、最寄りの警察署か110番に連絡します。自分で持ち帰る・捨てる・人に渡すと、所持や受け渡しの問題が生じえます。

Q6猟銃の許可があれば拳銃の弾を受け取れる?

受け取れません。本条の例外は拳銃実包を所持できる特定の職務・資格者や火薬類譲受け許可者等に限られ、猟銃の所持許可は根拠になりません。

Q7中身が実弾と知らずに受け取ったら?

受け取り時点で実弾と認識していたかは重要な争点になります。気づいた段階で速やかに弁護士に相談し、警察への申し出を検討すべきです。

Q8実弾を持っていることを自首するとどうなる?

捜査機関に発覚する前に申し出れば、刑法42条の自首が成立しうり、刑の減軽の対象になりえます。弁護士に同行してもらうのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1撃ち終わった空薬莢をお土産にもらうのもダメなんですか?

本条の対象は「拳銃実包」、つまり撃てる実弾であり、火薬も弾頭もない空薬莢は通常これにあたりません。ただし、見た目では未発火の雷管が残っているかどうか分からない場合があります。実務のポイント:税関や空港の検査で問題になるのは、本人が空だと思っていた薬莢に未発火の雷管が残っていたケースです。海外の射撃場では、薬莢も持ち帰らないのが一番安全です

Q2亡くなった父の部屋から古い弾が出てきました。捨てたら怒られますか?

自分で捨てるのは避けるべきです。ゴミに出すと、あなたが所持や受け渡しの流れに関わったとみなされるおそれがあり、処理の途中で事故が起きる危険もあります。触らずに警察へ連絡し、回収してもらうのが正解です(3条の3、本条)。実務のポイント:早い段階で自分から連絡した人は、「発見者」として扱われるのが一般的です。家族で相談しているうちに何週間も経つと、その空白期間を説明しなければならなくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「拳銃を持っていないのだから、弾だけなら問題ない」と思われがちだが、銃刀法は拳銃実包を拳銃とは別に規制している。受け取る行為(本条)も、持っている状態(3条の3)も、それぞれ単独で違反になる
  • 譲り受けは「買うこと」だと思われがちだが、有償か無償かは問われない。プレゼント、形見分け、景品、どれでも該当しうる。あなたの目には好意に見えても、法律から見れば実弾の移転経路の一部である。この見え方のズレが、善意の受け取り手を被疑者にする
  • 「許可があれば受け取れる」と聞いて猟銃の許可を思い浮かべる人がいるが、そもそも問いの立て方が違う。本条の例外は、拳銃実包を所持できる特定の職務・資格者、または火薬類の譲受け許可者等に限られている。狩猟用のライフル・散弾銃の許可は、拳銃実包を受け取る根拠にならない
比較の観点この条文ほかの条文
規制される行為3条の12:拳銃実包を譲り受けること3条の3:拳銃実包を所持すること
3条:銃砲刀剣類を所持すること
対象物拳銃実包(撃てる実弾)拳銃実包
銃砲・刀剣類本体
例外の範囲3条の3第1項所定の職務・資格者、火薬類譲受け許可者等に限定法令職務、特定の資格等の列挙類型
所持許可・登録等の列挙類型
一般人との関係受け取った瞬間に違反の当事者となりうる受け取った後、手元にある状態が別途違反となりうる
許可なく銃砲刀剣類を持つ状態が違反となりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
槍砲彈藥刀械管制條例 第12條

台湾は子弾の無許可での製造・販売・運輸・譲渡・持有等を包括的に処罰する。日本の本条のように譲受けを独立条文とする構造ではなく、罰則条文に行為類型を列挙する方式

韓国
총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률

韓国も銃砲と火薬類(実包を含む)を一つの法律で許可制により管理する。個別条文の対応関係は要確認

ドイツ
Waffengesetz § 10 Abs. 3

ドイツは弾薬の取得に許可(Munitionserwerbsberechtigung)を要する許可制。資格者ルートに限定する点で日本と発想が近い

アメリカ
18 U.S.C. § 922

米国連邦法は特定の禁止対象者による弾薬取得・所持を規制するが、一般人の取得は州法に委ねられる部分が大きく、日本の原則禁止型とは対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の射撃場で使わなかった実弾を、同行した友人が「記念に」と帰国後に渡してきた。受け取った瞬間にあなたが本条違反の当事者になる。友人の側には輸入や譲渡しの問題も重なる
  • もし、フリマアプリやオークションで「未使用 弾丸 コレクション」という出品を見つけて落札したら、どうなる? 送料込み数千円の買い物が、発送元と受取人の双方を捜査対象にする。空薬莢と説明されていても、届いた物が火薬入りの実包なら言い訳は通りにくい
  • 祖父の遺品整理で、古い木箱から金属の弾が十数発出てきた。親戚が「あなたが持っていって」と言う。受け取った時点から所持の問題が始まる。触らず、動かさず、警察に連絡する
  • 知人から「預かっておいて」と紙袋を渡され、後で中身が実弾だと知った。家宅捜索の予定を知らせる人はいない。今夜のうちに弁護士へ相談し、自ら警察に出向くかどうかを決めること

取るべき行動

被害を受けた側:1. 実弾らしき物を渡されそうになったら、手に取らずに断る2. 遺品などで見つけた場合は、分解・廃棄・持ち運びをせず、その場に置いたまま最寄りの警察署か110番に連絡する3. 見つけた日時・場所・状況をメモと写真で残し、自分が入手したのではなく発見しただけだと説明できるようにしておく4. 送り主の分からない郵送物に入っていた場合は、開封したまま触らずに警察へ連絡する

訴えられた側:1. 取調べの前に弁護士へ相談する。当番弁護士は初回無料2. 受け取った物が本当に「拳銃実包」か(空薬莢・ダミー・空包ではないか)、受け取った時点で実弾だと認識していたかは重要な争点になる3. 発覚前であれば、弁護士と一緒に警察へ提出して自首(刑法42条)を検討する4. 入手経路を正直に説明して捜査に協力することは、処分の判断で考慮されうる

時効(請求できる期限):特定の民事時効はない。刑事の公訴時効は法定刑で決まり、長期10年未満の拘禁刑にあたる罪なら5年(刑事訴訟法250条2項5号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条)である(具体的な法定刑は同法31条の8以下を確認。最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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